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金融弁護士様に海外金融口座の届出についてお尋ねいたします。
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金融弁護士、こんにちは。海外に金融口座と仮想資産口座を持っていますが、私が海外金融口座の申告対象かどうか疑問に思います。また、共同名義や借名口座の場合、届出義務が誰にあるのかを説明してください。
金融弁護士
関連相談への回答
海外金融口座申告義務は、いくつかの条件をすべて満たす場合に発生します。
1.申告対象年度終了日基準 国内居住者または内国法人でなければならず、申告免除の対象ではないものとします。
2. 海外銀行、 証券、 デリバティブ口座、 保険商品、 仮想資産事業者口座など金融取引用の海外口座を保有していなければなりません。
3.申告対象年度毎月末日のいずれかの日の口座残高の合計が5億ウォンを超えなければなりません。
ただし、外国人居住者、在外国民、国際機関勤務者など一定の要件を満たせば、申告義務が免除されることがあります。
また、共同名の口座は共同名義者全員、差名口座は実所有者と名義者が申告対象であり、関連者が既に提出して税務署が口座情報を確認できる場合も免除されます。
金融弁護士の立場からみると、口座タイプと所有構造、免除要件を正確に判断することが重要であり、申告欠落時に過料と加算税が課せられることがあり、事前に専門家と検討することが安全です。
金融弁護士と一緒に報告するかどうか、および資料準備プロセスを事前に確認してリスクを最小限に抑えることができます。

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