CONTENTS
- 1. 品目分類 | 概念と貿易取引における重要性

- - 原産地判定との連携性
- - HS事前審査制度
- 2. 品目分類 | 主な違反の類型および争点

- - 関税法違反の容疑の成立要件
- - 関連法令および処罰水位
- - 量刑基準
- 3. 品目分類 | 被疑者の対応方法

- - 行政手続と刑事手続の分離および釈明戦略
- 4. 品目分類 | 状況点検チェックリスト

- - 企業内部の通関コンプライアンス
- - 大倫の助力
1. 品目分類 | 概念と貿易取引における重要性

品目分類は、世界税関機構(WCO)が定めた統一商品名および符号体系(HS協約)により、国際貿易で取引されるすべての輸出入物品を関税率表上の定められた番号(HSコード)で識別し、体系的に分類する法的・行政的手続を意味します。
これは、当該輸入物品に最終的に賦課される関税率、内国税の賦課基準、自由貿易協定(FTA)による特恵関税適用の可否、そして輸入禁止または制限のような各種通関要件を決定づける最も重要かつ基礎的な基準点となります。
原産地判定との連携性
原産地判定と品目分類は、相互に密接に関連しています。
物品の製造工程で複数の国の原材料が使用される場合、最終完成品のコードが原材料とどれほど変更されたか(税番変更基準)に応じて原産地が決定される場合が多くあります。
したがって、分類基準が誤っていれば、原産地証明自体が無効化されるリスクが存在します。
HS事前審査制度
輸入予定物品の品目分類が不明確な場合、関税庁にHS事前審査を申請することができます。
事前審査を通じて確定した品目分類は、一定期間、同一物品について通関基準として適用され得るため、通関リスクを事前に減らす効果があります。
特に新技術製品、複合機能製品、成分構成が複雑な化学製品の場合、事前審査を通じて品目分類基準を確定することが重要です。
2. 品目分類 | 主な違反の類型および争点
分類上の誤りは単純な過失で発生することもありますが、不当な経済的利益を得る目的で故意的な操作が行われた場合、重大な犯罪類型として扱われます。
関税逋脱および過大還付
最も代表的な争点は、税額を減らすための故意的な操作です。
輸入物品の成分、材質、加工の程度などを虚偽で申告し、高い関税率が適用される適法な基準の代わりに、無関税や低い税率が適用される他のコードに偽装する行為です。
逆に輸出の場合、過大な輸出還付金を不当に受領するためにコードを操作することもあります。
不正輸入および通関要件の回避
国民の健康、保健、環境などを保護するために、特定の物品は厳格な検疫、認証、許可の手続きを経てはじめて搬入することができます。
このような通関要件を備えることが難しかったり費用を節約したりするために、輸入要件が免除される他の品目分類体系に虚偽で記載して輸入通関を進める不正輸入行為が頻繁に発生しています。
FTA原産地規定の違反および証明書の偽造
税番変更基準を人為的に充足させるためにコードを任意に変更し、これを通じて虚偽でFTA原産地証明書の発給を受ける類型です。
これは自国の税関だけでなく相手輸入国の税関調査まで誘発し、摘発時には特恵関税の排除および刑事処罰を免れることが困難です。
関税法違反の容疑の成立要件
関税法違反の容疑が成立するには、具体的な法的要件が満たされなければなりません。
虚偽申告および違法な通関行為
関税法上の問題となるためには、税関長に対し実際の物品の物理的特性、成分、用途と明白に異なる内容で品目分類を輸出入申告し、これを通じて税関の審査を通過し物品を搬出し、または税額の差を発生させた客観的かつ具体的な行為が存在しなければなりません。
故意性と不正な目的の存在
捜査機関が最も重点的に立証しようとする部分は『故意性』です。
実務担当者の錯誤による申告誤りであれば、税額追徴や加算税の賦課など行政的処分で終結することがありますが、関税を逋脱し、または違法輸入要件を回避するための不正な目的が認められれば、関税法違反の容疑が適用されます。
特に、結果発生の可能性を認識しながらもこれを容認した未必の故意もまた、処罰対象として認められることがあります。
関連法令および処罰水位
品目分類関連の問題は、通関質疑から始まり、税関の事後審査、企業訪問調査、課税処分および刑事告発につながり得ます。
したがって、初期段階で事実関係を正確に整理して対応戦略を準備することが重要です。
税関調査手続は次のとおりです。
- 通関資料の分析
- 企業資料提出要求
- 税関調査(企業訪問調査)
- 課税処分または検察送致
- 行政審判または訴訟
不正な方法で品目分類を申告して関税法などを違反したことが認められる場合、その事案の重大性により重い刑事処罰水位が規定されています。
当事者である個人および法人関係者ともに処罰対象となり得ます。
関連法令および違反類型 | 処罰水位 |
| 関税法第269条(密輸出入) | 7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金 |
| 関税法第270条(関税逋脱など) | 3年以下の懲役または逋脱した関税額の5倍と物品原価のうち高い金額以下の罰金 |
| 関税法第276条(虚偽申告など) | 物品原価または2千万ウォンのうち高い金額以下の罰金 |
量刑基準
量刑委員会は、関連犯罪について次のような基準を持って量刑しています。
減軽要素
ㆍ 摘発後、逋脱した税額を自発的に全額納付したり、実質的な被害回復措置を履行した場合
ㆍ 貿易実務および通関関連業務経験の不足により犯行に消極的に加担した、または加担程度が軽微な場合
ㆍ 自分の行為を真摯に反省し、同種の刑事処罰前歴がない場合
ㆍ 税関および捜査機関の調査過程で事実関係の究明に積極的に協力した場合
加重要素
ㆍ 犯行期間が長期にわたって持続し、反復的に不当な輸出入通関を試みた場合
ㆍ 輸入元帳の破棄、証拠操作、借名口座取引など犯行隠蔽手法が非常に不良な場合
ㆍ 逋脱税額の規模、不当に受領した還給金、または違法に輸入した物品の数量が重大な場合
3. 品目分類 | 被疑者の対応方法
輸出入業務の中で品目分類の誤りの容疑で税関の調査を受けることになった場合は、状況の重大さを認識し、慎重に対処しなければなりません。
捜査機関はデジタルフォレンジック技法を駆使して、社内のメール、メッセンジャーの会話履歴、取引先との交信記録などを広範囲に確保します。
また、初期の調査段階で事実関係を任意に歪曲したり、感情に訴える供述をしたりすると、かえって不利な証拠として作用するおそれがあります。
被疑者と指目された場合、当時適用したコードが、客観的な関税評価分類院の事前審査事例や海外の通関慣行に基づくものであったことを裏付ける資料を徹底して収集しなければなりません。
行政手続と刑事手続の分離および釈明戦略
調査結果に応じて、単純な追徴金および加算税の賦課で終わる事案か、故意的な脱税の容疑が適用されて検察に送致される事案かを判断しなければなりません。
捜査段階では、故意性と操作の意図がなかったことを一貫して釈明する供述戦略を立て、行政的な制裁については、法理的な根拠に基づいて課税論理を反論する二重的な対応が要求されます。
性急な容疑の認定や否認は、取り返しのつかない結果をもたらし得るため、すべての段階を法律専門家とともに点検しなければなりません。
4. 品目分類 | 状況点検チェックリスト

品目分類に関連する法的紛争は、企業の財務状態と存廃を脅かす行政的制裁および重い刑事処罰につながり得ます。
また、状況を安易に判断して初期対応の時期を逃したり、誤った根拠で疎明したりした場合、手続き上の不利益が下されることもあります。
現在自身が置かれている状況が深刻な法的段階に進入する可能性があるか、以下の項目を通じて点検してみてください。
状況点検チェックリスト
ㆍ 通関時に物品の正確な成分分析や事前審査なしに慣行に従って任意にコードを記載した事実があるか
ㆍ 輸出入の取引先とやり取りした原産地証憑資料や品目明細書の内容に、事実と異なるまたは不完全な部分が存在するか
ㆍ 同一の性質の輸入物品であるにもかかわらず、過去に異なる税関で異なる税番で通関処理された履歴があるか
ㆍ 刑事調査や行政訴訟の手続きが複合的に問題となる可能性を内包しているか
企業内部の通関コンプライアンス
企業の輸出入規模が大きくなるほど、品目分類の誤りによるリスク管理が重要になっています。
近年では、内部通関管理体系を構築し、HSコード管理システムを運営する企業も増えています。
特に、同一物品について複数の税関で互いに異なる分類が適用される可能性があるため、内部基準の整備と事前検討手続が必要です。
大倫は、企業弁護士と関税士資格を保有する関税専門委員が協力し、輸出入企業の通関コンプライアンス構築を支援しています。
物品の成分、用途、製造工程などを総合的に検討して適正なHSコードを判断し、過去の通関履歴や税関審査事例を分析して分類基準を整備します。
また、HS事前審査の申請、品目分類紛争への対応、FTA原産地基準の検討など、通関の過程で発生し得る法的リスクを事前に点検します。
これとあわせて、企業内部で同一物品について一貫した品目分類が行われるよう、内部基準の整備、通関手続の点検、実務担当者の教育など、企業に合わせたコンプライアンス体系を構築し、安定的な輸出入取引環境を整えられるよう支援しています。
大倫の助力
関税および貿易取引事件の特性上、初期対応の方向と事実関係の確定が、その後の法的手続全般に多大な影響を及ぼします。
特に誤りにより、刑事捜査と行政庁の課税処分、民事的損害賠償問題が同時に絡む可能性が高い場合、どの手続に優先順位を置いて論理を展開するかにより、最終的な結果が大きく変わり得ます。
専門的な法理と通商慣例が混在した状況において、第一線の当事者の自体的な判断のみで対応することは、不必要なリスクを大きくすることとなります。
現在の状況が法律的な防御が必要な段階かを客観的に点検してみるだけでも、予測不可能な被害を減らすのに役立ち得ます。
このような状況整理が先行される必要があるならば、関連事件手続全般を扱った経験のある分野別の専門家との相談を通じて、明確な方向を設定してみるのも賢明な方法の一つです。
法務法人(有限) 大倫は、複雑な多重手続紛争に対応するため、多数の弁護士と分野別の専門家がともに事案の本質を分析し対応するワンファーム(One-Firm)システムを運営しています。
特に品目分類関連事案では、関税士資格を保有した関税専門委員が、刑事、行政、租税、企業法務など事件領域別に適した専門家と有機的に協力して、個別状況に合った戦略を導き出します。
また、自社のデータ分析体系およびITベースの業務インフラを接目して、迅速に事件を検討してリスク要素を事前に予測します。
このように当法人は、事件の調査初期段階から行政審判、裁判弁論および事後管理に至るまで全過程にわたって、体系的かつ綿密な助力を提供しています。
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