CONTENTS
- 1. 国境措置 | 知的財産権保護の核心的手段

- - 主要な紛争類型
- 2. 国境措置 | 不公正貿易行為の調査制度

- - 貿易委員会の調査対象
- 3. 国境措置 | 税関の通関保留制度

- - 通関保留申請の手続き
- - 税関の職権調査
- 4. 国境措置 | 権利者の対応戦略

- - 輸出入企業の対応方案
- 5. 国境措置 | 企業IP保護の出発点

1. 国境措置 | 知的財産権保護の核心的手段

国境措置とは、知的財産権侵害物品の輸出入を遮断するために、国家が国境段階で取る法的措置を意味します。
FTAの拡大とグローバルサプライチェーンの変化により、模造品・違法複製品の国際流通が増加するにつれ、国境段階での知的財産権保護の重要性も大きく高まっています。
特にWTO TRIPS協定および各種FTAの締結以降、各国は知的財産権保護の強化のために、国境段階での通関統制と調査権限を拡大しています。
韓国では、関税法と不公正貿易行為調査および産業被害救済に関する法律を中心に、知的財産権侵害物品の輸出入を規制しています。
これを通じて、税関は侵害が疑われる物品の通関を保留または留置することができ、貿易委員会は不公正貿易行為の有無を調査して、是正措置および課徴金の賦課などの措置を取ることができます。
主要な紛争類型
実務上は次のような紛争が頻繁に発生します。
- 偽造商標商品の輸入事件
- 並行輸入と商標権侵害の紛争
- デザイン模倣製品の輸入事件
- 特許侵害製品の通関紛争
- オンラインプラットフォーム販売製品の輸入紛争
近年は、 電子商取引プラットフォームを通じた偽造商品の国際流通が増加するにつれ、国境措置の事件も急速に増えています。
2. 国境措置 | 不公正貿易行為の調査制度
国境措置の主要な手段の一つは、貿易委員会の不公正貿易行為の調査制度です。
不公正貿易行為の調査制度は、知的財産権を侵害する物品の輸出入が発生した場合、これを調査して当該行為を中止させ、被害を救済するための制度です。
権利者は侵害の事実を根拠に貿易委員会に調査申請を行うことができ、調査対象には次のような知的財産権が含まれます。
- 特許権
- 実用新案権
- 商標権
- デザイン権
- 著作権
- 営業秘密
貿易委員会は、調査申請が受理されると調査開始の有無を判断し、書面調査、 現場調査、 専門家鑑定などを通じて侵害の有無を確認します。
貿易委員会の調査対象
不公正貿易行為の調査対象となる代表的な事例は次のとおりです。
- 知的財産権を侵害する物品の輸入または輸出
- 侵害物品の販売または流通
- 営業秘密を侵害して生産された製品の輸入
- デザインおよび商標模倣製品の国際取引
調査の結果、侵害行為が認められると、貿易委員会は次のような措置を取ることができます。
3. 国境措置 | 税関の通関保留制度
知的財産権保護のためのもう一つの重要な国境措置は、税関の通関保留制度です。
関税法に基づき、税関は輸出入申告された物品が知的財産権を侵害する可能性がある場合、当該物品の通関を一定期間保留することができます。
権利者は、自身の特許権、 商標権、 デザイン権、 著作権などを侵害する可能性がある物品について、税関に通関保留を申請することができ、これを通じて侵害物品が国内流通網に進入することを事前に遮断することができます。
通関保留申請の手続き
権利者が通関保留申請のために提出しなければならない主な資料は次のとおりです。
- 知的財産権の登録情報および権利者の情報
- 侵害が疑われる物品の説明および識別の方法
- 侵害の有無の比較資料
- 輸入者または供給者に関連する情報
税関は、提出された資料を検討して通関保留の有無を判断し、必要な場合には権利者に追加資料の提出を要請することができます。
税関の職権調査
税関は、権利者の申請がない場合にも職権で侵害が疑われる物品に対して通関を保留することができます。
特に次のような事情がある場合、税関は職権調査を通じて通関を制限することができます。
このような措置は、偽造商品および模造品の国内流通を根本的に遮断する重要な役割を果たします。
4. 国境措置 | 権利者の対応戦略
知的財産権の権利者は、国境措置を積極的に活用して侵害物品の国際流通を遮断することができます。
特に税関の通関保留制度と貿易委員会の調査制度を併用して活用する場合、より効果的な権利保護が可能です。
権利者は次のような戦略を通じて国境措置を活用することができます。
· 侵害が疑われる輸入者および流通網情報の確保
· 侵害物品発見時の通関保留申請
· 貿易委員会への不公正貿易行為調査の申請
このような措置を通じて、侵害物品の国内流通を遮断し、損害賠償請求や刑事告訴などの後続の法的手続につなげることができます。
輸出入企業の対応方案
輸出入企業の場合、自身が取り扱う製品が他人の知的財産権を侵害しないか、事前に確認することが重要です。
特にグローバルサプライチェーンを通じて製造・流通される製品の場合、同一の製品であっても国別の権利関係が異なるため、侵害の問題が発生する可能性があります。
税関が侵害が疑われる物品と判断して通関を保留した場合、輸出入者は次のような対応が必要です。
このような疎明を通じて侵害ではないことを立証した場合、通関が許容される可能性があります。
5. 国境措置 | 企業IP保護の出発点

国境措置は、知的財産権保護のための最も効果的な事前遮断装置です。
特にグローバル市場で活動する企業の場合、ブランド、 技術、 デザインなどの無形資産が競争力の核心となるだけに、国境段階での保護戦略が重要です。
企業は、知的財産権の登録だけでなく、税関登録、 侵害モニタリング、 通関段階の対応戦略などを総合的に整える必要があります。
法務法人 大倫は、 知的財産権専門弁護士、 関税弁護士、 弁理士などが協業するTFを構成し、国境措置に関する諮問と紛争対応サービスを提供しています。
これに加えて、米国現地のローファームSJKPおよび海外各地の法律事務所との協業関係を通じて、依頼人の状況に合った戦略を立てます。
貿易委員会の不公正貿易行為調査、 税関の通関保留手続、 知的財産権侵害紛争への対応まで、有機的な法律サービスを通じて企業の知的財産権保護を支援します。
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