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投資金回収

投資金回収の紛争は、民法上の不当利得、不法行為、債務不履行および刑法上の詐欺罪など、多様な法的争点から判断される。投資金返還の認定基準と法的手続を整理する。

CONTENTS
  • 1. 投資金回収 | よく発生する紛争類型と関連判例
    • - よく生じる投資金回収に関する紛争
    • - 投資金回収に関する判例
  • 2. 投資金回収 | 判断基準と核心資料
    • - 判断基準
    • - 確認すべき核心資料
  • 3. 投資金回収 | 法的手続
    • - 民事手続
    • - 刑事手続
  • 4. 投資金回収 | 訴訟進行時に考慮すべき点
    • - 訴訟進行時に確認すべきチェックリスト
    • - 法務法人大輪の対応戦略

1. 投資金回収 | よく発生する紛争類型と関連判例

投資金回収とは、投資者が特定の事業または投資契約を根拠として提供した資金を、法的手続を通じて返還してもらうことを意味する。

投資金は一般に投資リスクを前提として提供されるため、 事業の失敗、 市場 状況 の変化、 経営上の判断の誤りなど、投資リスクに該当する事情のみでは、投資金の返還が認められない場合が多い。

しかし、契約違反や欺罔行為などが確認される場合には、民事上の返還請求または刑事手続を通じて投資金の回収を 請求 し得る。

よく生じる投資金回収に関する紛争

• 投資誘致の過程で事業内容や収益構造について虚偽の説明が行われた場合

• 投資金を特定の事業に使用するとしていたが、別の用途に使用した場合

• 投資契約で定めた方式と異なる形で資金を運用した場合

• 実際の事業意思なく投資金の募集が行われた場合

• 投資金返還の約定を締結したにもかかわらずこれを履行しない場合

このように投資金の使用方式や投資勧誘の過程で問題が生じる場合、投資金回収をめぐる紛争が生じることがある。そのため、投資契約の内容と資金使用の経緯を総合的に検討する必要がある。

投資金回収に関する判例

大法院の判例は、投資金の返還の可否を判断する際、投資契約の性格、投資勧誘の過程、資金の使用方式などを総合的に考慮している。

特に、投資損失と欺罔行為による投資金の支払を区別することが、主要な判断基準として示されている。

大法院 2015. 12. 23. 宣告 2015ダ231092 判決

信託業者が特定金銭信託の信託財産である金銭の具体的な運用方法をあらかじめ定めたうえで顧客に契約締結を勧誘するなど、実質的に投資を勧誘したと認められる場合には、信託財産の具体的な運用方法に伴う収益構造と危険要因を合理的に調査し、正しい情報を顧客に提供して顧客が理解できるよう明確に説明することにより、顧客が合理的な投資判断を行えるよう顧客を保護すべき注意義務があり、こうした注意義務に違反した結果、顧客に損害が生じたときは、不法行為による損害賠償責任を負う。

金融機関が投資商品を事実上設計して顧客に勧誘した場合、収益構造と危険要因を十分に説明する義務があり、これに違反すると損害賠償責任が生じ得ることを認めた判例である。

大法院 2007. 11. 29. 宣告 2005ダ64552 判決

特定金銭信託は、委託者が指定した運用方法による資産運用によってその収益率が変動することで常に危険が伴い、その危険は信託会社が信託財産について善良な管理者としての注意義務を尽くさなかったなどの特別な事情がない限り受益者が負担すべきものであるから、その信託財産の運用結果に対する損益はすべて受益者に帰属するという自己責任主義と実績配当主義をその本質とする。

投資に関する法律関係において、投資結果に対する危険は原則として投資者が負担するという自己責任の原則を確認した判例である。

このように判例によれば、投資金に関する紛争では、返還義務のない投資損失であるか、または投資勧誘の過程で説明義務違反や欺罔行為があったか否かが重要な判断基準となる。

すなわち、投資金が損失を被ったという事実だけで直ちに返還責任が認められるわけではなく、投資勧誘の過程、投資契約の内容、資金運用の方式、説明義務の履行の有無など具体的な事情を総合的に検討して投資金回収の可能性が判断される。

2. 投資金回収 | 判断基準と核心資料

投資金回収 投資詐欺告訴 被害金返還請求 口座追跡捜査 仮差押え申立て 民事訴訟進行

投資金に関する紛争では、次のような要素が主要な判断基準として作用する。

判断基準

判断要素

検討内容

投資契約の性格

投資契約か金銭消費貸借契約かの別

投資勧誘の過程

投資勧誘の際の虚偽説明

または欺罔行為の有無

資金の使用方式

約定された事業目的と

異なる用途に使用されたか否か

契約違反の有無

投資契約の内容と異なる方式で

資金が運用されたか否か

投資金が単なる投資リスクを前提に提供されたものか、それとも特定の事業遂行のための資金提供かによって、法的判断が異なり得る。

したがって、投資金紛争では契約書の内容と投資勧誘の過程で行われた説明、資金の使用内訳などを総合的に検討する過程が必要である。

確認すべき核心資料

投資金に関する紛争では客観的な資料の確保が非常に重要であり、特に次のような資料が主要な証拠として活用される。

• 投資契約書および約定書

• 投資勧誘の過程で使用された説明資料

• 投資金の入金および使用内訳

• 事業進行に関する資料および会計資料

• 投資に関するメッセージやメールの記録

こうした資料を通じて投資契約の内容と実際の資金使用方式、投資勧誘の過程で行われた説明などを確認でき、これは投資金回収の可否を判断する重要な根拠となる。

3. 投資金回収 | 法的手続

投資金回収のための法的手続は以下のとおりである。

民事手続

内容証明の発送 → 支払督促の申立て → 民事訴訟の提起 → 強制執行および保全処分

投資金の返還を求める場合、一般に上記のような順序で手続が進行する。

まず内容証明を通じて投資金返還の意思を公式に伝え、相手方がこれに応じない場合、裁判所を通じた支払督促の申立てを検討し得る。

支払督促に対して債務者が異議を申し立てると、事件は民事訴訟へ移行し、裁判所の判決により返還義務が確定する。

その後も自発的な支払が行われない場合には、債務者の不動産、預金、債権などに対する強制執行を通じて投資金の回収が行われ得る。

刑事手続

投資金紛争の過程で、相手方が投資者を欺罔して資金の交付を受けた事情がある場合には、刑事手続を通じた対応も検討し得る。

• 実際の事業遂行の意思なく投資金を募集した場合

• 虚偽の事業計画や虚偽の収益構造を提示した場合

• 投資金を個人的な用途に使用した場合

このような場合、刑法上の詐欺罪が適用され、刑事告訴を通じて捜査手続が進行し得る。

刑事手続は投資金の返還を直接的に強制する手続ではないが、捜査の過程で事実関係が確認されたり示談が成立したりする場合、投資金の返還につながる事例もある。

ただし、実際に刑事責任が認められるためには、故意の欺罔行為など法的要件が満たされる必要があるため、事件の具体的な経緯を綿密に検討することが必要である。

4. 投資金回収 | 訴訟進行時に考慮すべき点

裁判所は投資契約の法的性格、投資勧誘の過程での説明内容、資金の使用方式、契約違反の有無など多様な要素を総合的に検討する。

したがって、投資金回収のためには関連資料などを総合的に確認し、法的対応の方向を検討することが必要である。


こうした資料と事実関係に基づき、民事手続または刑事手続を通じて投資金回収の可能性が判断され得る。

訴訟進行時に確認すべきチェックリスト

チェックリスト

投資契約書または約定書の存在の有無の確認

投資金支払の事実を立証できる口座振込内訳の確保

投資勧誘の過程で提供された説明資料またはメッセージ記録の確保

投資金の使用内訳および資金の流れの確認可否の検討

投資契約の内容と実際の資金使用方式の一致の有無の確認

投資金返還の約定または収益保証の約定の存在の有無の確認

相手方の財産状態および強制執行の可能性の事前検討

法務法人大輪の対応戦略

法務法人大輪は、投資金に関する紛争において、契約構造、投資経緯、資金の流れなど事件の核心要素を総合的に分析し、民事および刑事の対応戦略を体系的に策定する。

また、詐欺、横領など刑事上の争点まで併せて検討し、事件の性格に合った対応の方向を用意する。

特に証拠調査センターと協業し、投資金の支払内訳、資金の使用経路、関連するメッセージおよび資料などを綿密に分析し、客観的な証拠に基づいて事件の核心的な争点を整理する。

これにより事実関係を明確に把握し、今後の紛争対応の過程で活用できる証拠資料を体系的に確保する。

また、必要に応じて内部の会計士、税理士、民事専門弁護士が1〜20人のTFを構成し、資金の流れと会計資料を専門的に検討して投資金の使用構造を客観的に分析する対応を進める

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