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犯罪収益隠匿罪

犯罪収益隠匿罪は、不法な原因により発生した収益の出所を隠して隠匿する犯罪行為をいいます。

CONTENTS
  • 1. 犯罪収益隠匿罪 | 定義および成立要件
    • - 概念および適用法律
    • - 犯罪収益隠匿の嫌疑の成立要件
  • 2. 犯罪収益隠匿罪 | 主な類型
    • - 取得・処分および発生原因
    • - 適法な財産への隠匿
    • - 犯罪の情を知りながら収受
    • - 金融会社などの届出義務の違反
  • 3. 犯罪収益隠匿罪 | 処罰水準および両罰規定
    • - 行為類型別の処罰水準
    • - 両罰規定
    • - 犯罪収益隠匿の量刑基準
  • 4. 犯罪収益隠匿罪 | 被疑者であれば
    • - 捜査初期の供述および証拠への対応の方向性
    • - 企業の両罰規定の適用に対する防御
  • 5. 犯罪収益隠匿罪 | 被害者となったら
    • - 被害事実の疎明および証拠資料の確保
    • - 賠償命令および民事訴訟の並行
  • 6. 犯罪収益隠匿罪 | 状況点検チェックリスト
    • - 大倫の助力

1. 犯罪収益隠匿罪 | 定義および成立要件

범죄수익은닉죄 | 정의 및 성립 요건

犯罪収益隠匿罪は、特定の犯罪行為を通じて得た財産の出所を隠したり、これを適法な財産であるかのように装ったりする一切の行為を包括的に規制する犯罪です。

これは社会経済的秩序を乱す資金洗浄を根本的に遮断し、不法な収益が再び新たな犯罪の資金として使われることを防ぐために、非常に厳格に取り扱われています。

概念および適用法律

『犯罪収益隠匿の規制および処罰等に関する法律』は、重大犯罪により発生した犯罪収益等を取得、処分、仮装、隠匿、収受する行為および関連申告義務に違反する行為を強力に規制します。

この法律でいう不法行為とは、単に不正な資金を保管している物理的状態のみを意味するものではありません。

当該資金を他人に譲渡したり、複雑な金融取引を経て正常な事業収益のように洗浄するすべての一連の過程を抑制することにその目的があります。

犯罪収益隠匿の嫌疑の成立要件

犯罪収益隠匿罪が法的に成立して処罰へとつながるためには、捜査の過程で次のような具体的な要件が厳格に立証されなければなりません。

ㆍ特定犯罪との関連性

対象となる資本や財産が、法律で明示している「特定犯罪」によって発生したものでなければなりません。

詐欺、 横領、 背任、 賭博場の開設、 ボイスフィッシングなど、財産上の利益を取得する目的で犯された重大な犯罪行為がこれに該当します。

ㆍ隠匿および仮装行為の存在

財産の実質的な取得や処分の事実を仮装したり、その出所を適法な財産として偽装したりしようとする具体的かつ物理的な行為が存在しなければなりません。

他人の借名口座を利用したり、虚偽の売買契約書を作成したりするなどの方式が含まれます。

ㆍ故意性の有無

当該財産が犯罪行為による不法な収益であることを認知した状態で、これを隠したり取得したりしようとする故意性が認められなければなりません。

確定的な故意だけでなく、 情況上、不法資金である可能性が高いと疑いながらもこれを黙認して収受した「未必の故意」だけでも嫌疑が成立し得ます。

2. 犯罪収益隠匿罪 | 主な類型

犯罪収益隠匿罪は、行為者の目的と資金を扱う方式によって、いくつかの細部類型に分類されます。

捜査機関は資金の移動経路を逆追跡して各違反行為の類型を細かく特定するため、どのような行為が問題となるのかを理解する必要があります。

取得・処分および発生原因

特定の犯罪から発生した財産を、本人の名義ではなく他人の名義で取得したり、第三者に移転して、所有権の流れと発生原因を不明確にする行為です。

本来の不法的な性格を隠し、捜査機関の追跡を逃れるために最も頻繁に発生する資金洗浄方式の一つです。

適法な財産への隠匿

違法に得た収益を合法的な財産であるかのように装って隠匿する行為です。

捜査機関の押収や法院の没収措置を避ける目的で資金を現金化して隠したり、正常に運営されている事業体の売上額や投資金に偽装して保管する行為も、犯罪収益隠匿罪に該当します。

犯罪の情を知りながら収受

他人が不法な方法で形成した財産であるという情を知りながらも、これを受け取る行為です。

別途の対価なく無償で譲り受けることだけでなく、正常な取引であるかのように装い、対価を支払って取得する行為もまた含まれます。

ただし、法令に基づく正当な義務の履行であったり、 当該資金の出所を知らない状態で善意の契約債務の履行を受けたりした場合には、例外事由として参酌される余地があります。

金融会社などの届出義務の違反

金融会社および関連機関に従事する者が、職務を遂行する過程で、犯罪収益と強く疑われる資金や取引を発見したにもかかわらず、これを遅滞なく管轄の捜査機関に届け出ない行為です。

あわせて、捜査機関に届け出ようとしたり、届け出た事実を当該取引の当事者や関係者に密かに漏らしたりする行為も、別途の違反事由として規制しています。

3. 犯罪収益隠匿罪 | 処罰水準および両罰規定

犯罪収益隠匿罪は、事案の重大性により懲役刑と罰金刑が重く下されます。

特に法律規定により二つの刑罰が併科される可能性があるため、格別な注意が要求されます。

行為類型別の処罰水準

犯罪収益隠匿規制法に明示された違反行為別の具体的な処罰水準は次のとおりです。 個人や企業が被疑者となり、重い刑事責任を負う可能性があります。

違反類型処罰水準
犯罪収益などの隠匿および仮装5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
犯罪収益などの収受3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金
本罪を犯す目的の予備・陰謀2年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金
申告義務および秘密保持義務の違反

両罰規定

法人の代表者や、法人または個人の代理人、使用人、従業員が、その法人や個人の業務に関連して違反行為を行った場合、犯罪収益隠匿罪の両罰規定により、実質的な行為者本人だけでなく、当該法人や個人事業主にも罰金刑が併せて科される可能性があります。

これは内部統制の不備に対する責任を問うものです。

ただし、法人や個人が当該違反行為を防止するため、平素の業務に関して相当な注意と監督を怠らなかったことが客観的に立証される場合には、罰金刑の科料対象から除外されることがあります。

犯罪収益隠匿の量刑基準

刑事裁判の過程で裁判部が刑量を決定する際に参考とする主要な量刑の加重および軽減の要素は次のとおりです。

▶ 軽減要素

ㆍ 犯行への加担の程度が比較的軽微であったり、他人の強圧による受動的な参加であったりする場合

ㆍ 犯行の動機や経緯に酌量すべき事由が存在する場合

ㆍ 確定的な故意ではなく未必の故意で違法な資金であることを認識した場合

ㆍ 隠匿および収受した犯罪収益の大部分を消費せずそのまま保有または返還した場合

ㆍ 捜査の初期に自首したり内部の不正を告発したりするなど捜査に積極的に協力した場合

ㆍ 実質的な被害回復の措置を取ったり、刑事処罰の前歴がなかったりする場合

▶ 加重要素

ㆍ 多数の者が計画的に組織的な共犯体系を構築して犯行に加担した場合

ㆍ 資金を洗浄した手口が高度に知能的かつ緻密な場合

ㆍ 犯罪収益を通じて隠匿または収受した不法資金の総規模が莫大な場合

ㆍ 単発の犯行にとどまらず、長期間にわたって常習的かつ反復的に違法行為を犯した場合

ㆍ 捜査機関の正当な資金追跡を故意に妨害したり、重要な証拠を積極的に隠滅したりした場合

4. 犯罪収益隠匿罪 | 被疑者であれば

犯罪収益隠匿罪の嫌疑で捜査機関の調査を受けることになった当事者は、初期段階から事実関係を客観的に把握し、慎重に供述の方向を定めなければなりません。

一瞬の誤った判断が、その後の裁判手続全般に致命的な影響を及ぼし得ます。

捜査初期の供述および証拠への対応の方向性

捜査機関は、膨大な金融取引の内訳をもとに、資金の流れと行為者の故意性の有無を重点的に掘り下げます。

この際、情報が不足した状態で軽率に容疑を全面的に否認したり、つじつまの合わない供述を翻したりすることは、信憑性を低下させ、不利な状況を形成することになります。

もし正常な取引だと思っており、不法資金であることをまったく知らなかった場合は、これを裏付けられる契約書類、 振込の内訳、 業務指示に関するEメールやメッセンジャーの記録などを確保して、論理的に疎明しなければなりません。

逆に、事実関係上、容疑を免れることが難しい場合は、無理な否認よりも、認めるべき部分は速やかに認めつつ、 先に見た量刑基準の減軽要素を充足させるための実質的な方策を樹立することが合理的です。

企業の両罰規定の適用に対する防御

法人や事業主が両罰規定により調査を受けることになる場合、当該違法行為が従業員個人の逸脱の目的に起因したものであることを疎明しなければなりません。

これと同時に、経営陣の次元でコンプライアンス制度を徹底的に履行し、定期的な従業員教育を実施するなど、相当な管理監督義務を果たしたという点を立証する資料を論理的に提出して免責を主張する過程が伴わなければなりません。

5. 犯罪収益隠匿罪 | 被害者となったら

犯罪収益隠匿罪の背景となる先行犯罪(詐欺、横領など)により莫大な金銭的損失を被った被害者であれば、加害者に対する厳正な刑事処罰の促求とともに、隠匿された資産を取り戻すための救済手続を迅速に並行する必要があります。

被害事実の疎明および証拠資料の確保

犯罪収益隠匿罪の被害事実を立証し、隠匿された資金の行方を追うためには、体系的な証拠収集が必須です。

資金が最初に移転された経路、 虚偽に作成された契約書、 複雑な口座振込の内訳、 加害者あるいは第三者と交わした通話の録音や対話記録などを、原本を損なうことなく保存しなければなりません。

その後、告訴状を受け付ける際に、捜査機関が資金洗浄の全般的な流れを速やかに認知し追跡できるよう、日時、 場所、 行為の方式などを論理整然と記載することが重要です。

賠償命令および民事訴訟の並行

加害者に対する刑事裁判が進行する過程で、被害者は裁判所に賠償命令を申請して、被害金額に対する執行権原を確保することができます。

さらに、捜査過程を通じて加害者が第三者の名義で隠匿したり、現金化して隠しておいた財産が特定されれば、これを相手に迅速に民事上の損害賠償請求訴訟を提起する必要があります。

訴訟過程中、財産が追加で処分されることを防ぐため、仮差押や仮処分のような事前保全処分を積極的に活用して、実質的な被害復旧の可能性を高める手続も考慮する必要があります。

6. 犯罪収益隠匿罪 | 状況点検チェックリスト

범죄수익은닉죄 | 상황 점검 체크리스트

現在直面している状況が、法的判断と客観的措置が必要な段階かどうか、以下の項目を通じて自ら点検してみてください。

大倫の助力

個人や単一企業の立場で、複雑に絡み合った膨大な資金の流れを正確に追跡し、捜査機関の緻密な論理に立ち向かって故意性の有無を争うことは、決して容易なことではありません。

犯罪収益隠匿罪の事件は、特に刑事的判断と民事的賠償、 両罰規定による企業の責任など、複数の手続きが併せて進行する可能性が高いです。

したがって、事件の初期にどの方向に防御の論理を立て、どの手続きを先に考慮するかによって、今後迎える結果の差が大きく現れる可能性があります。

現在の状況が法的基準に照らしてどの程度の危険性を内包しているかを客観的に整理してみるだけでも、その後に発生し得る致命的な不利益を先制的に遮断するのに役立ちます。

法務法人 大倫は、事件の複合的な構造を把握し、安定した方向を立てるために、 刑事、 民事、 企業法務など多様な法律分野の経験を蓄積した弁護士が有機的に協力して状況を診断します。

また、膨大な書類とデータ分析が不可欠な資金追跡事件の特性を考慮し、人工知能プログラムを活用した法理および判例の分析を経て、類似事件における対応の論理を迅速に導き出します。

あわせて、証拠の無欠性を確保し、争点を確実にするために、 証拠調査センター、 デジタルフォレンジックセンターと協力して客観的な事実関係を立証することに集中しています。

このように、多数の弁護士が一つの事件をめぐって多角的な議論を経て統合的な方向を設定する構造を基盤に、初期から揺るぎなく手続きに臨みます。

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