CONTENTS
- 1. 租税条約 | 概念と制度の目的

- - 制度の目的
- 2. 租税条約 | 核心概念の理解

- - 居住者(Resident)
- - 恒久的施設(Permanent Establishment)
- 3. 租税条約 | 適用対象と所得類型による課税方式

- - 適用される主な所得類型
- - 所得の類型に応じた課税方式
- 4. 租税条約 | 締結国家の現況

- - 締結国
- 5. 租税条約 | 適用の手続きと方法

- - 居住者の有無確認
- - 所得発生国の確認
- - 租税条約の適用の有無の検討
- - 源泉徴収税率の適用
- - 外国納付税額控除の検討
- 6. 租税条約 | 国際租税問題の発生時に検討が必要な理由

- - 検討が必要な状況
- - 法務法人 大倫の支援
1. 租税条約 | 概念と制度の目的
租税条約は 二つ以上の国家が締結する国際協約で、 同一の所得に対して二つの国家が同時に税金を賦課する 二重課税(Double Taxation)の問題を防止するために設けられた制度です。
国際経済活動が拡大するにつれ、個人や企業が複数の国で所得を得る場合が増加し、 これに伴い課税権の衝突問題が発生するようになりました。
租税条約はこのような問題を解決するために次のような機能を果たします。
制度の目的
区分 | 内容 |
二重課税の防止 | 同一の所得に対して二つの国家が 同時に課税しないよう調整 |
課税権の配分 | どの国家が優先的に課税する権利を持つかを決定 |
税率の制限 | 配当、 利子、 ロイヤルティなどに対する源泉徴収税率の制限 |
脱税の防止 | 国家間の課税情報の交換を通じた租税回避の防止 |
一般的に OECD モデル租税条約(Model Tax Convention)を基盤に作成され、各国の税法体系と経済関係を考慮して詳細な内容が調整されます。
2. 租税条約 | 核心概念の理解
租税条約を理解するためには、いくつかの核心概念を知っておく必要があります。
居住者(Resident)
居住者は、特定の国の税法に従い納税義務がある個人または法人を意味します。
居住者の判定基準は次のとおりです。
• 経済的利害関係の中心地
• 通常の居住地
恒久的施設(Permanent Establishment)
恒久的施設は、外国企業が他の国で事業を遂行する際、課税の有無を判断する基準です。
恒久的施設の例 |
|---|
支店 |
事務所 |
工場 |
建設現場 |
管理場所 |
3. 租税条約 | 適用対象と所得類型による課税方式
租税条約は特定の国家間で締結され、当該国家の居住者が他の締約国で所得を得る場合に適用されます。
代表的に、次のような所得が適用対象となります。
適用される主な所得類型
• 事業所得
• 配当所得
• 利子所得
• 不動産所得
所得の類型に応じた課税方式
所得の類型 | 一般的な課税方式 |
勤労所得 | 勤労が行われた国で課税 |
事業所得 | 恒久的施設がある国で課税 |
配当 | 源泉地国で制限された税率で課税 |
利子 | 源泉地国の税率の制限 |
ロイヤルティ | 条約に従った税率の適用 |
例えば、韓国の居住者が海外企業から配当を受け取る場合、当該国で一定の税率で源泉徴収した後、韓国で追加課税が行われる可能性があります。
このとき租税条約が適用されると、税率が制限されたり外国納付税額控除が適用される可能性があります。
4. 租税条約 | 締結国家の現況

租税条約には、二重課税防止協定(DTA)、租税情報交換協定(TIEA)、多国間租税行政共助協約、BEPS多国間協約(MLI)などがあり、一般的に租税条約というと、国家間の課税権の配分と二重課税の防止を規定した二重課税防止協定(DTA)を意味する場合が多いです。
現在、わが国は 2025年12月を基準に約90か国以上の国家と二重課税防止協定(DTA)を締結しています。
締結国
地域 | 主要国 |
北米 | 米国、 カナダ |
アジア | 日本、 中国、 シンガポール、 ベトナム |
欧州 | ドイツ、 英国、 フランス、 オランダ |
オセアニア | オーストラリア、 ニュージーランド |
中東 | アラブ首長国連邦 |
大韓民国と米合衆国の間の所得に対する租税の二重課税回避と脱税防止のための協約は、代表的な租税条約です。
この協約では、配当と利子に対する課税の制限、 事業所得の課税基準、 二重課税防止の方式などを規定しています。
5. 租税条約 | 適用の手続きと方法
一般的に租税条約の適用は、居住者の判断、 所得発生国の確認、 規定の検討などの段階に従って行われます。
実際の税金計算の過程では、所得の発生国と納税者の居住地、 規定などを総合的に検討して適用の可否を判断することになります。
居住者の有無確認
居住者を基準に課税権を配分するため、これを適用するためには、まず納税者がどの国の居住者であるかを確認する必要があります。
一般的に居住者の有無は住所、滞在期間、経済的利害関係の中心地などを基準に判断することになります。
所得発生国の確認
次に、当該所得がどの国で発生したのかを確認しなければなりません。
所得の発生国によって源泉地課税が適用されることがあるためです。
例えば海外企業が支給する配当や利子の場合、支給国で一定の税率により源泉徴収が行われることがあり、このような場合には条約で定められた制限税率が適用されます。
租税条約の適用の有無の検討
所得の発生国と納税者の居住地が確認されると、二つの国の間に租税条約が締結されているか否かを検討することになります。
条約が締結されている場合、当該条約に規定された課税基準と税率制限の規定を適用することができます。
この過程では、配当、 利子、 事業所得など所得の類型に応じて適用される条文を確認することが重要です。
源泉徴収税率の適用
租税条約が適用される場合、源泉地国で適用される税率が制限されることがあります。
配当や利子所得の場合、一般税率より低い条約税率が適用されることがあり、これにより国際取引の過程で発生し得る過度な課税を防止することになります。
外国納付税額控除の検討
最後に、海外で既に納付した税金がある場合には、外国納付税額控除を通じて二重課税を調整することができます。
外国納付税額控除は、海外で納付した税金を国内の税金から一定の範囲内で控除する制度で、「国際租税調整に関する法律」及び関連税法に基づいて適用されます。
6. 租税条約 | 国際租税問題の発生時に検討が必要な理由
租税条約は国家間の二重課税を防止するための制度ですが、実際の適用過程ではいくつかの法律的検討が必要です。
特に居住者の判定、 恒久的施設の有無、 所得の類型に応じた課税権の配分などは、単に租税条約の条文だけで判断することが難しい場合が多いです。
また、各国の税法と租税条約の規定が同時に適用される場合が多いため、課税方式や税率の適用が複雑に行われる可能性があります。
このような過程で条約の適用の有無を誤って判断すると、予期しなかった税負担が発生する可能性があります。
検討が必要な状況
• 海外企業と取引を進める場合
• 外国法人が国内で事業を遂行する場合
• 海外で勤労所得や事業所得が発生する場合
このような状況では、当該国の税法と租税条約の規定を併せて検討し、適切な課税方式を判断することが重要です。
法務法人 大倫の支援
法務法人 大倫は、 租税専門弁護士と国際通商弁護士、 関税士の資格を保有した関税専門委員が協業して 事件を検討しています。
海外投資や国際取引の過程で発生する租税問題について、租税条約の適用の有無を検討し、課税権の配分および外国納付税額控除の適用の可能性などを総合的に分析して対応方向を整えます。
また、海外所得の発生構造、 取引形態、 事業活動の有無などに対する検討を通じて租税条約の適用の可能性を確認し、必要な場合には関連する税務および法律問題に対する対応方策を併せて検討します。
租税条約の適用の有無に関する検討や国際租税問題に関連して検討が必要な状況であれば 🔗租税弁護士法律相談予約を通じて関連事項に関する相談を受けられることをお勧めします。











