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業務分野

就業規則

就業規則は、企業が労働条件や勤務秩序を定めるために設ける規定です。 作成義務、 必須記載事項、 変更手続きなど核心的な基準を整理します。

CONTENTS
  • 1. 就業規則 | 概念と法的根拠
    • - 法的性格
    • - 作成義務と申告手続き
  • 2. 就業規則 | 必須記載事項
    • - 必須記載事項
    • - 必須記載事項の意味
  • 3. 就業規則 | 主な規定
    • - 勤労時間および休憩時間
    • - 賃金支給基準
    • - 休暇制度
    • - 職場内いじめの予防
    • - 懲戒および制裁規定
    • - 服務規律
  • 4. 就業規則 | 変更手続き
    • - 変更時の手続
    • - 不利益変更の判断基準
  • 5. 就業規則 | 運営時の留意事項
    • - 確認事項
  • 6. 就業規則 | 管理の必要性
    • - 法務法人 大倫の助力

1. 就業規則 | 概念と法的根拠

就業規則は、事業場で労働者が勤務しながら適用を受ける 労働条件と服務規律を整理した規定です。

勤労基準法は、一定規模以上の事業場に対して就業規則の作成と申告の義務を課しています。

勤労基準法第93条(就業規則の 作成・申告)

常時 10名以上の労働者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成して雇用労働部長官に申告しなければならない。 これを変更する場合もまた同様とする。

この制度は、事業場で労働条件を明確にし、労働者と使用者の権利・義務を明確にするための目的を持っています。

法的性格

事業場で労働条件と服務規律を定めるために設けられる規定であり、 労働条件を定める規範的効力を有する基準です。

労働契約とともに労働条件を判断する基準として作用し、事業場全体の労働者に同一に適用される基準規範の性格を持ちます。

また、 当該内容は労働関係に適用される基準として機能し、労働時間、 賃金、 休暇、 服務規律のような労働条件は就業規則を通じて事業場内の共通の基準として運営されます。

ただし、その内容が法令や団体協約で定めた基準より労働者に不利な場合には、当該部分は効力が認められません。

作成義務と申告手続き

常時労働者 10名以上を使用する事業場で作成しなければならず、作成または変更した場合には雇用労働部に申告しなければなりません。

2. 就業規則 | 必須記載事項

勤労基準法第93条は就業規則に必ず含めなければならない事項を規定しており、 これを 就業規則の必須記載事項といいます。

必須記載事項は勤労条件の基本的な基準を定めるためのもので、 次のような内容が含まれます。

必須記載事項

必須記載事項

業務の始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇および交代勤務に関する事項

賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期および昇給に関する事項

家族手当の計算・支給方法に関する事項

退職に関する事項

「勤労者退職給与保障法」第4条に従って設定された退職給与、賞与および最低賃金に関する事項

労働者の食費、作業用品などの負担に関する事項

労働者のための教育施設に関する事項

出産前後休暇・育児休職など労働者の母性保護および仕事・家庭の両立支援に関する事項

安全と保健に関する事項

労働者の性別・年齢または身体的条件などの特性に応じた事業場環境の改善に関する事項

業務上および業務外の災害扶助に関する事項

職場内いじめの予防および発生時の措置などに関する事項

表彰と制裁に関する事項

その他、当該事業または事業場の労働者全体に適用される事項

必須記載事項の意味

必須記載事項は、労働者の基本的な労働条件と直接的に関連する内容であり、当該事項が明確に規定されていない場合、 労働条件をめぐる紛争が発生する可能性が高まることがあります。

また、事業場の運営方式に応じて、上記の項目以外にもさまざまな規定を含むことができます。


• 職場内いじめの予防および処理手続

• 休職および復職の規定

• 福利厚生制度

• 勤怠管理基準

このような内容は、企業の人事管理政策に応じて具体的に定められる必要があり、事業場の運営環境と労働条件に合わせて反映される必要があります。

3. 就業規則 | 主な規定

雇用労働部は, 事業場で就業規則を作成する際に参考にできるよう, 標準就業規則を提示しています。

標準就業規則は法的強制規定ではありませんが, 作成時の参考基準として活用されます。

雇用労働部が 提示した 2025 改正 標準就業規則には, 以下のような主な規定が含まれます。

勤労時間および休憩時間

勤労時間と休憩時間は最も基本的に規定される事項であり, 勤労基準法に 基づく法定 勤労時間は 以下のとおりです。

区分

基準

1日の勤労時間

8時間

1週の勤労時間

40時間

休憩時間

勤労時間 4時間以上時に 30分以上

これに従って規則の作成時に始業および終業の時刻, 休憩時間, 延長勤労などに対する基準を定めることになります。

賃金支給基準

賃金の決定、 計算および支給方法に関する事項 もまた含まれます。

賃金は通貨で直接労働者に全額支給しなければならず、 一定の支給期日を定めて支給しなければなりません。

また、法定労働時間を超過した延長勤労、 夜間勤労、 休日勤労については、法で定めた基準に従って加算手当を支給しなければなりません。

これに伴い、賃金支給方式に関連して次のような事項を具体的に規定することになります。

• 賃金支給日および支給方法

• 賃金計算基準

• 延長勤労・夜間勤労・休日勤労手当の支給基準

このような基準を明確に規定することで、賃金支給に関連する基準を事業場全体に同一に適用することができます。

休暇制度

勤労基準法第60条によると、年次休暇は次のように発生します。

勤続期間

年次休暇

1年未満

1か月皆勤時 1日

1年以上

15日

3年以上

勤労基準法第60条 第1項に基づく休暇に、最初の 1年を超過する継続勤労年数2年ごとに 1日を加算(計 25日が 限度)

これに 伴い、企業は 年次休暇の 使用 手続や 休暇の 申請 方法 などを 具体的に 定める必要が あります。

職場内いじめの予防

職場内いじめの予防のために、次のような内容が含まれる場合が一般的です。

• 職場内いじめの禁止

• 申告手続

• 調査手続

• 被害者保護措置

• 加害者措置

この規定は、事業場の勤務環境を保護するための制度です。

懲戒および制裁規定

労働者の服務秩序を維持するための懲戒規定も含まれます。

懲戒規定は、労働者が事業場の規律に違反した場合に適用される措置基準を定めるものであり、事業場の人事管理基準を形成する重要な規定です。

また、懲戒事由と懲戒手続に関する事項もあわせて規定され、このような基準を 通じて 懲戒措置の基準と手続を事業場内で一貫して適用することができます。

服務規律

服務規律は、事業場内の勤務秩序を維持するための基準であり、勤怠管理と業務遂行の基準などに関する内容を含みます。

• 遅刻、 早退および欠勤の処理基準

• 勤務時間の遵守義務

• 業務遂行時に遵守すべき基準

• 会社の資産および施設の使用基準

このような服務規律は、事業場内の勤務秩序を維持し、労働者が遵守すべき基本的な行動基準を提示する役割を果たします。

4. 就業規則 | 変更手続き

事業場の 状況に 応じて 規則を 変更しなければならない 場合には、一定の手続きが必要です。

変更時の手続

手続

内容

意見聴取

労働者の過半数(または過半数労組)の意見を聴き、 意見書を添付

同意

不利益変更時には、 使用者の介入が排除された状態で会議方式による過半数の同意が必要

申告

変更した 規則と ともに 意見書または 同意書を 添付して 労働庁に 申告

ここで 不利益変更とは、労働者にとって従来より不利な労働条件に変更される場合を意味します。

不利益変更の判断基準

規則の変更が不利益変更かどうかは、次のような要素を総合的に考慮して判断します。

• 賃金水準の変化

• 勤労時間の変化

• 休暇制度の変化

• 福利厚生の減少の有無

5. 就業規則 | 運営時の留意事項

취업규칙 | 운영 시 유의사항

就業規則は、作成と申告の以降も継続的な管理が必要な規定です。

企業は、 法令との整合性、 団体協約との関係、 変更手続の遵守の可否などをあわせて検討すべきです。

確認事項

• 関連する労働関係法令と内容が抵触しないか確認

• 団体協約との関係および規定の抵触の有無を検討

• 労働法の改正事項が就業規則に反映されているか確認

• 就業規則の変更時に法定手続きを遵守しているか確認

6. 就業規則 | 管理の必要性

事業場の勤労条件と服務規律を定める基準であるため, 作成後にも関連法令との整合性を継続的に確認する必要があります。

特に労働関係法令が改正される場合には, 就業規則の内容が現行法令と一致するかを検討し, 必要な場合は変更手続きを通じて規定を整備しなければなりません。

法務法人 大倫の助力

法務法人 大倫は、企業運営の過程で発生しうる労働関連の法律問題に対応するため、企業弁護士、 労務士、 行政専門弁護士などが協業して就業規則の検討と改正の顧問を提供しています。

事業場の状況と労働関係法令をあわせて検討して適法性の可否を点検し、必要な場合には変更手続や申告の過程まで実務的な対応を支援します。

また、労働法の改正や人事管理基準の変化に合わせて就業規則の整備が必要な企業に対して、規定の検討と運営顧問をあわせて進めています。


作成や変更、 運営の過程で法的検討が必要な場合であれば、🔗企業弁護士の法律相談予約を通じて関連事項を確認なさってみてください。

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