CONTENTS
- 1. 表示広告法 | 対象と主な義務

- - 適用対象
- - 事業者の主要な義務
- 2. 表示広告法 | 違反行為の類型

- - 実務で頻繁に問題となる広告類型
- - 臨時中止命令
- 3. 表示広告法 | 違反時の制裁

- - 公正取引委員会の是正措置
- - 課徴金
- - 刑事処罰および両罰規定
- - 民事損害賠償責任
- 4. 表示広告法 | 実務でよく見落とす点

- - 実証資料なしに効能・効果を表現する場合
- - 重要な条件を小さな文字で処理する場合
- - ステマ広告・スポンサー表示を漏らす場合
- - 公正取引委員会の調査開始後に対応を準備する場合
- 5. 表示広告法 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. 表示広告法 | 対象と主な義務
表示広告法(「表示・広告の公正化に関する法律」)は、消費者を欺いたり誤認させたりするおそれのある不当な表示・広告を防止し、公正な取引秩序を確立するために制定された法律です。
ここで「表示」とは、商品の容器・包装、事業場の掲示物などに記載された文字・図形を、「広告」とは、新聞・放送・インターネット・SNSなど多様な媒体を通じて消費者に知らせる行為をいいます。
商品販売、サービス提供、オンラインマーケティングなど、広告を活用する事業者がこの法律の規律対象です。
適用対象
食品・化粧品・医薬品、金融・保険、不動産・分譲、Eコマース・プラットフォーム、製造・流通業など 商品やサービスを販売しながら表示・広告を活用する業種の事業者に適用されます。
個人事業者から大企業まで規模を問わず、事業者団体が所属事業者の広告を不当に制限する行為も規律の対象です。
事業者の主要な義務
表示広告法は事業者に次の義務を課します。
第一に、不当な表示・広告の禁止義務です。
虚偽・誇張、欺瞞的、不当な比較、誹謗的な表示・広告を行ってはなりません。
第二に、重要情報の表示義務です。
公正取引委員会が告示した重要情報は必ず表示・広告に含めなければなりません。
第三に、実証義務です。
事実に関する表示・広告の内容はいつでも実証できなければならず、公正取引委員会から実証資料の提出を要請されれば15日以内に提出しなければなりません。
これを履行しなければ広告中止命令につながる可能性があります。
2. 表示広告法 | 違反行為の類型
表示広告法は、以下の四つの類型の不当な表示・広告行為を明示的に禁止しています。
類型 | 主な内容 |
虚偽・誇大の表示・広告 | 事実と異なる、または事実を過度に誇張して消費者を誤認させる行為 |
欺瞞的な表示・広告 | 重要な事実を隠したり隠蔽したりして消費者に誤った判断をさせる行為 |
不当に比較する表示・広告 | 客観的根拠なく競合他社の商品と比較して消費者を誤認させる行為 |
誹謗的な表示・広告 | 客観的根拠なく競争事業者またはその商品を誹謗する行為 |
実務で頻繁に問題となる広告類型
表示広告法違反は、大規模な広告キャンペーンだけでなく、日常的なマーケティング活動でも頻繁に発生します。
- 効能・効果を誇張したり、臨床結果を歪曲して表現する広告
- 客観的根拠なく最上級表現を使用する広告
- 割引率・正常価格を膨らませて表示する価格広告
- 重要な条件や制限事項を漏らしたり、小さな文字で表示する広告
- レビュー・体験団広告であることを隠すステマ広告
臨時中止命令
公正取引委員会は、不当な表示・広告行為が明白に疑われ、消費者や競争事業者に回復が困難な損害が発生するおそれがある場合、事業者に対し当該表示・広告を直ちに中止することを命じることができます。
臨時中止命令に不服がある場合は、命令を受けた日から7日以内に公正取引委員会に異議を申し立てなければなりません。
3. 表示広告法 | 違反時の制裁

表示広告法に違反した場合、次のような行政的制裁および処罰を受けることがあります。
公正取引委員会の是正措置
不当な表示・広告行為が確認されると、公正取引委員会は以下の是正措置を命じることができます。
∙ 是正命令を受けた事実の公表
∙ 訂正広告
∙ その他違反行為の是正のために必要な措置
特に是正命令の公表と訂正広告は、ブランドの信頼度に直接的な打撃を与え得るため、処分自体が相当な営業上の損害につながる可能性があります。
課徴金
不当な表示・広告行為を行った事業者には、関連売上額の2%以下の課徴金が賦課されます。
売上額がないか、算定が困難な場合には5億ウォン以下で賦課されます。
課徴金の算定時には、違反行為の内容・程度、期間・回数、取得した利益の規模、消費者被害の予防・補償の努力などが考慮されます。
刑事処罰および両罰規定
不当な表示・広告行為を行ったり、是正命令を履行しなかったりした者は、2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
法人の代表者や代理人・使用人が違反行為を行った場合、行為者だけでなく法人にも同一の罰金刑が賦課され得ます。
民事損害賠償責任
不当な表示・広告で被害を受けた消費者や競合事業者は、事業者に損害賠償を請求することができます。
この際、事業者は故意または過失がないことを理由に責任を免れることはできず、損害額の算定が困難な場合にも、裁判所が弁論結果に基づき相当な損害額を認定することができるため、賠償リスクが相当大きいです。
4. 表示広告法 | 実務でよく見落とす点
表示広告法違反は、「マーケティングでありがちな表現」だという認識から生じる場合が多いです。
以下は、実際の現場で問題となる代表的な状況です。
実証資料なしに効能・効果を表現する場合
「臨床結果で検証」「専門家が推薦」などの表現は、実証資料が裏付けられなければ虚偽・誇大広告と判断されることがあります。
公正取引委員会から実証資料の提出要請を受けたら直ちに専門家と検討しなければなりません。
重要な条件を小さな文字で処理する場合
割引条件、適用除外事項、有効期間など、消費者の購入決定に影響を及ぼす重要情報を本文と分離したり、小さな文字でのみ表示したりする場合、欺瞞的な表示・広告に該当し得ます。
ステマ広告・スポンサー表示を漏らす場合
インフルエンサー・体験談広告であることを明確にしない行為は、欺瞞的広告に該当します。
広告であることが分からないように表示したり、コメント・レビュー形式に偽装したりする場合も同様です。
公正取引委員会の調査開始後に対応を準備する場合
公正取引委員会の調査が始まった後は、臨時中止命令、是正措置、課徴金賦課が速やかに進行します。
広告実施前の事前検討を通じてリスクを遮断することが最も効果的な対応です。
5. 表示広告法 | 大倫の事前・事後の助力システム
表示広告法に関する事件は、公正取引委員会の行政制裁から始まり、刑事処罰、民事の損害賠償請求にまで拡大し得ます。
特に是正命令の公表と訂正広告はブランドイメージに直接的な打撃を与えるため、広告実施の段階から法的リスクを事前に管理することが重要です。
事前予防
∙ 実証資料の具備の有無および表現の適法性の検討
∙ 重要情報告示の該当の有無および表示方法の顧問
∙ ステマ・スポンサー表示基準など広告コンプライアンス体系の構築の顧問
事後対応
∙ 臨時中止命令に対する異議申立ておよび不服対応
∙ 是正措置・課徴金処分に対する行政審判・行政訴訟対応
∙ 不当な表示・広告に関する刑事捜査対応
∙ 消費者・競争事業者の損害賠償請求への対応
公正取引委員会の調査が始まった後は、対応できる選択肢が速やかに減っていきます。
広告実施前の事前検討、または調査着手の通報を受けた直後が、最も重要なゴールデンタイムです。
法務法人 大倫には、表示広告法および公正取引分野の対応経験を有する公正取引専門弁護士が多数所属しています。
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