CONTENTS
- 1. 代理店法 | 供給業者が注目すべき理由

- - 適用対象
- - 供給業者の主な義務
- 2. 代理店法 | 禁止行為の類型と違反時の制裁

- - 是正措置と課徴金
- - 刑事処罰および両罰規定
- - 懲罰的損害賠償
- 3. 代理店法|実務で頻繁に見落とされる点

- - 契約書を口頭で代替したり、遅れて提供する場合
- - 販促行事の費用を代理店に一方的に転嫁する場合
- - 事実上強制的な販売目標を設定する場合
- - 紛争の申告後に物量を減らしたり取引を断ったりする場合
- - 契約解除後、契約書を直ちに廃棄する場合
- 4. 代理店法 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. 代理店法 | 供給業者が注目すべき理由

代理店法(「代理店取引の公正化に関する法律」)は、供給業者と代理店が対等な地位で公正に取引できるよう、供給業者の不公正行為を規制する法律です。
ここでいう「代理店取引」とは、供給業者と代理店との間で商品または役務の再販売・委託販売のために、一定期間継続する契約を締結して反復的に行われる取引をいいます。
製造業、食品・飲料、化粧品、IT機器など代理店流通構造を活用するすべての業種の供給業者が、この法律の規律対象となります。
適用対象
代理店法は原則として、供給業者と代理店との間の代理店取引に適用され、供給業者が代理店に対して取引上優越した地位を有するか否かなどを総合的に考慮して、その適用の有無が判断されます。
ただし、供給業者が中小企業者である場合、代理店が中小企業者でない場合、または供給業者が代理店に対して取引上優越した地位を有していると認められない場合には適用が除外されます。
また、フランチャイズ事業取引、大規模流通業者と納品業者との間の取引など、他の法律が適用される取引も代理店法の適用対象から除外されます。
供給業者の主な義務
代理店法は、供給業者に契約締結時に代理店取引契約書を直ちに書面で提供する義務を賦課します。
契約書には、取引形態・品目・期間、納品方法・場所・日時、代金支払いの手段・時期、返品条件、営業譲渡、契約解止の事由・手続き、販売奨励金の支給などが必ず明示されなければならず、契約終了日から3年間保管しなければなりません。
2. 代理店法 | 禁止行為の類型と違反時の制裁
代理店法は、供給業者が取引上優越した地位を濫用して代理店に不利益を与える行為を、以下のように明示的に禁止しています。
禁止行為 | 関連条項 | 主な内容 |
購入強制 | 代理店法第6条 | 代理店が望まない商品・役務を購入させるよう強制する行為 |
経済上の利益提供の強要 | 代理店法第7条 | 金銭・物品・役務など経済的利益を提供させるよう強要する行為 |
販売目標の強制 | 代理店法第8条 | 取引目標を提示し、これを達成させるよう強制する行為 |
不利益の提供 | 代理店法第9条 | 取引条件を一方的に不利に設定・変更したり、履行の過程で不利益を与えたりする行為 |
経営活動への干渉 | 代理店法第10条 | 代理店の経営活動に不当に干渉する行為 |
注文内訳の確認の拒否 | 代理店法第11条 | 代理店の正当な注文内訳の確認要請を拒否・回避する行為 |
報復措置 | 代理店法第12条 | 紛争調停の申請、公正取引委員会への申告・調査協力などを理由に取引停止・物量縮小など不利益を与える行為 |
是正措置と課徴金
公正取引委員会は、違反行為が確認されると、行為の中止、是正命令を受けた事実の公表など是正措置を命じることができます。
課徴金は、法違反金額を超えない範囲内で賦課され、法違反金額の算定が困難な場合は5億ウォン以下で賦課されます。
刑事処罰および両罰規定
購入強制、経済上の利益提供の強要、販売目標の強制、不利益の提供、経営活動への干渉、注文内訳の確認拒否、報復措置および是正措置の不履行行為を行った者は、2年以下の懲役または1億5千万ウォン以下の罰金に処せられます。
このとき、懲役刑と罰金刑は併科されることがあります。
法人の代表者や代理人・使用人が違反行為を行った場合、行為者だけでなく法人にも同一の罰金刑が科されることがあります。
懲罰的損害賠償
代理店法違反により代理店に損害を与えた場合、供給業者は損害賠償責任を負います。
特に購入強制(第6条)、経済上の利益提供の強要(第7条)、報復措置(第12条)に違反した場合には、実際の損害額の最大3倍まで賠償しなければならない懲罰的損害賠償が適用されます。
ただし、供給業者が故意または過失がないことを立証した場合には免責されます。
3. 代理店法|実務で頻繁に見落とされる点

代理店法違反は、「代理店との長年の慣行」という認識から始まる場合が多いです。
以下は、実際の現場で問題となる代表的な状況です。
契約書を口頭で代替したり、遅れて提供する場合
契約締結後ただちに書面の契約書を提供しなければならず、これに違反した場合は過料賦課の対象となります。
契約書に必須記載事項が欠落している場合も同様です。
販促行事の費用を代理店に一方的に転嫁する場合
本社の行事・広告費用、内装費用などを代理店に負担させる行為は、経済上の利益提供の強要または不利益の提供に該当する可能性があります。
事実上強制的な販売目標を設定する場合
「推奨」という表現を使用したとしても、達成できなかった代理店に不利益を与えたり目標達成を事実上強制したりする場合、販売目標の強制に該当することがあります。
紛争の申告後に物量を減らしたり取引を断ったりする場合
代理店が公正取引委員会に申告したり紛争調停を申請したりしたことを理由に、取引物量を縮小したり契約を解約したりする行為は、報復措置として懲罰的損害賠償まで賦課され得る重大な違反です。
契約解除後、契約書を直ちに廃棄する場合
契約終了日から3年間、契約書を保管する必要があります。
これに違反すると、過怠料賦課の対象となります。
4. 代理店法 | 大倫の事前・事後の助力システム
代理店法に関連する事件は、公正取引委員会の行政制裁から始まり、刑事処罰、最大3倍の懲罰的損害賠償請求にまで拡大する可能性があります。
特に報復措置・購入強制・経済上の利益の強要など懲罰的損害賠償が適用される違反行為は、被害規模に関係なく賠償額が急激に大きくなる可能性があるため、契約段階から法的リスクを事前に管理することが重要です。
事前予防
∙ 販促・販売目標・費用負担構造の代理店法違反の有無の診断
∙ 代理店関連の社内コンプライアンス体系の構築の諮問
∙ 標準代理店契約書の適用および業種別の取引基準の検討
事後対応
∙ 是正措置・課徴金処分に対する行政審判・行政訴訟の対応
∙ 代理店法違反に関連する刑事捜査への対応
∙ 代理店の損害賠償請求(懲罰的損害賠償を含む)への対応
∙ 紛争調整協議会を通じた代理店紛争の調整対応
代理店との紛争の兆しが見える初期段階、または調査着手の通報を受けた直後が、最も重要な対応のタイミングです。
法務法人 大倫には、代理店法および公正取引分野の対応経験を有する公正取引専門弁護士が多数所属しています。
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