CONTENTS
- 1. 政府調達 | 企業が必ず知っておくべき法律構造

- - 調達庁を通じた契約構造
- - 多数供給者契約(MAS)
- 2. 政府調達 | 不公正調達行為

- - 不公正な調達行為の類型
- - 不公正な調達行為の制裁構造
- 3. 政府調達 | 品質管理義務と優秀調達物品の指定

- - 納品品質管理の義務
- - 優秀調達物品指定
- 4. 政府調達 | 備蓄物資の取引の際の注意事項

- 5. 政府調達 | 実務でよく見落とされる点

- - 直接生産基準を看過する場合
- - 複数供給者契約の価格を市場価格より高く維持する場合
- - 談合の有無を認識できない場合
- - 調達庁の調査の際に資料の提出を拒否または遅延する場合
- 6. 政府調達 | 大倫の事前・事後の助力システム

1. 政府調達 | 企業が必ず知っておくべき法律構造

政府調達とは、国家機関、地方自治体、公共機関など需要機関が必要とする物資・工事・役務を購入・調達する行為をいいます。
調達事業に関する法律(以下「調達事業法」)は、調達事業を公正かつ効率的に遂行するために、調達事業の範囲と運営・管理に必要な事項を規定しています。
これは、調達庁が遂行する購入・供給・品質管理・備蓄事業など全般を規律します。
調達庁を通じた契約構造
需要機関の長は一定金額以上の需要物資・工事契約を締結する際、原則として調達庁長に契約締結を要請しなければなりません。
調達庁長は、第三者のための単価契約や多数供給者契約(MAS)などの方式で需要機関に物資を供給します。
これに伴い、企業はこの契約構造においてどのような方式で参加できるのかをまず把握しなければなりません。
多数供給者契約(MAS)
多数供給者契約は、品質・性能が同一または類似する物資について、2人以上を契約相手方として指定し、需要機関が選択できるようにする方式です。
このとき、契約相手方は、契約価格を市場取引価格以下に維持すべき義務を負います。
正当な理由なくこれに違反すると、調達庁長が契約金額との差額を納品金額から減額し、または契約相手方に直接請求することができます。
2. 政府調達 | 不公正調達行為
調達事業法は、調達過程の公正性を害する行為を不公正調達行為と規定し、調達庁がこれを直接調査し制裁できるようにしています。
不公正調達行為と確認された場合、是正要求、利得還収、取引停止、入札参加資格制限などの制裁が段階的に賦課されます。
不公正な調達行為の類型
納品企業であれば、以下のような不公正な調達行為をしてはなりません。
違反行為 | 主要な内容 |
書類の偽造・変造・虚偽提出 | 入札・契約・納品検査に関連する書類を偽造・変造したり、虚偽の書類を提出したりする行為 |
直接生産基準に違反した納品 | 直接生産していない物品を、直接生産したかのように納品する行為 |
原産地の虚偽表示による納品 | 原産地を偽って表示して納品する行為 |
規格外の製品の納品 | 需要機関の事前承認なしに、契約規格と異なる製品を納品する行為 |
市場価格を超過する契約 | 多数供給者契約において、契約価格を市場取引価格より高く維持する行為 |
虚偽・不正な指定申請 | 優秀調達物品の指定を、虚偽または不正な方法で受ける行為 |
不公正な調達行為の制裁構造
調達庁長は、納品企業の不公正な調達行為が確認された場合、是正を要求し、違反行為によって得た利得を還収することができます。
さらに、以下のように取引停止処分が下されることがあり、この場合、調達庁の全契約から排除される結果につながります。
違反行為 | 制裁の程度 |
多数供給者契約の価格違反 | 2年以内の取引停止 |
原産地の虚偽登録 | 2年以内の取引停止 |
他の事業者の入札・契約過程における書類の虚偽作成・偽造への加担 | 2年以内の取引停止 |
その他、入札・契約・履行の過程における違反行為 | 2年以内の取引停止 |
談合への参加 (共同受給体) | 落札取消・契約解除・解約および入札参加資格の制限 |
3. 政府調達 | 品質管理義務と優秀調達物品の指定

政府調達に参加する企業は納品後にも品質管理義務と優秀調達物品指定要件を持続的に維持しなければなりません。
契約履行段階での管理疎漏が取引停止、利益還収につながる場合が少なくないためです。
納品品質管理の義務
調達庁長は、製造業者の直接生産の有無の確認、納品検査、事後の品質管理など、広範な品質管理権限を有します。
これにより納品企業は品質点検・納品検査に誠実に応じなければならず、これを拒否したり妨害したりすると過料賦課の対象となります。
特に安全管理物資(国民の生活安全、生命保護、保健衛生に関連する物資)に指定された品目は、調達庁の品質管理義務が強化されます。
優秀調達物品指定
優秀調達物品指定は、中小・中堅企業に公共市場参入の競争力を高める制度ですが、同時に厳格な維持義務が伴います。
当初指定基準に達しないか、指定を虚偽・不正な方法で受けた場合には効力停止または指定取消が行われ、これを不公正な調達行為とみなして利得の還収にまでつながる可能性があります。
4. 政府調達 | 備蓄物資の取引の際の注意事項
政府調達に関連して、調達庁が供給する備蓄物資を利用する企業は、製造・加工していない状態で他人に再販売することが原則的に禁止されます。
これに違反した場合、利用業者登録の抹消とともに、2年以内の利用業者登録制限処分が下され、当初の支給金額と再販売金額との差額を還収されることがあります。
再販売が不可避な場合には、必ず調達庁長の事前承認を受けなければなりません。
5. 政府調達 | 実務でよく見落とされる点

政府調達に参加する企業のうち、大部分は「納品さえきちんとすればよい」という認識を持っている場合が多いです。
下記は、実際の現場で問題となる代表的な状況です。
直接生産基準を看過する場合
調達庁に納品するためには当該物品を直接生産しなければならない要件があります。
下請けや外注を通じて製造した物品を直接生産したかのように納品すると、不公正調達行為として制裁を受けます。
複数供給者契約の価格を市場価格より高く維持する場合
調達庁の契約価格と市場で実際に供給する価格が異なる場合、契約違反となります。
特にオンラインショッピングモールなどで割引販売をしながら調達価格を高く維持すると、差額減額請求の対象となります。
談合の有無を認識できない場合
共同受給体間の競争入札において価格を事前に調整したり、特定業者の落札のために協調したりする行為は、談合として落札取消・契約解除・入札参加資格の制限につながります。
業界の慣行のように行われる非公式な調整も例外ではありません。
調達庁の調査の際に資料の提出を拒否または遅延する場合
調達庁長は、不公正な調達行為の調査のために、契約相手方に資料の提出を要求したり、事業場を訪問して調査することができます。
資料を提出しなかったり、虚偽の資料を提出すると、1千万ウォン以下の過料の賦課対象となります(施行 : 2026年9月11日)。
6. 政府調達 | 大倫の事前・事後の助力システム
政府調達に関連する紛争は、調達庁の行政制裁から始まり、入札参加資格の制限・取引停止・利得の還収まで、複合的に展開される場合が多くあります。
特に取引停止や入札参加資格の制限処分は、公共市場全体から一定期間排除される結果をもたらすため、処分が下される前の段階での先制的な対応が重要です。
事前予防
∙ 多数供給者契約の価格維持義務および市場取引価格基準の相談
∙ 優秀調達物品指定申請の適法性および維持要件の検討
∙ 共同受給体の構成・入札過程における談合リスクの事前診断
事後対応
∙ 是正要求・利得還収処分に対する異議申立ておよび不服対応
∙ 取引停止・入札参加資格制限処分に対する行政審判・行政訴訟対応
∙ 談合に関連する公正取引委員会の調査および刑事捜査への同時対応
∙ 調達契約の解除・解約による損害賠償紛争への対応
調達庁の調査着手の通報を受けた時点、または納品の過程で異常の兆候が感知される初期の段階で、専門家とともに状況を点検することが重要です。
法務法人 大倫には、政府調達・公共契約分野の対応経験を有する企業法務専門弁護士が多数所属しています。
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