CONTENTS
- 1. 交通事故違反点数 | 概念

- - 交通事故の違反点数計算
- 2. 交通事故違反点数 | 行政処分

- - 運転免許の停止
- - 運転免許取消
- - 飲酒運転の免許停止・免許取消
- - 累積罰点による免許取消基準
- 3. 交通事故違反点数 | 執行日数の減軽

- - 交通事故罰点、法務法人 大倫の協力
- - 交通事故違反点数 FAQ
- - 処分罰点の減軽基準
- - 停止処分期間の減軽基準
- 4. 交通事故罰点 | 行政処分の取消

- - 行政処分の取消要件
- - 行政処分の減軽事由および基準
- - 異議申立ておよび手続
- 5. 交通事故罰点 | 異議申立て

- - 行政審判による救済
- - 行政訴訟による救済
- 6. 交通事故罰点 | 段階別支援

1. 交通事故違反点数 | 概念

交通事故違反点数とは、交通法規違反や交通事故の発生時に、違反の軽重と被害の程度等を考慮して賦課される点数である。
このような違反点数により運転免許の停止および取消等の行政処分を受ける場合があり、一定点数以上になると運転免許に直接的な影響を及ぼすこととなる。
交通事故の違反点数計算
交通事故違反点数処分制度では、違反点数1点を受けたからといってすぐに交通事故行政処分が課されるシステムではありません。
一定の累算点数と処分違反点数別に、交通事故行政処分が分かれて課されます。
• 累算点数:法規違反や交通事故発生時に違反点数を累積して合算した点数から、相殺値(無違反、無事故期間経過時に付与される点数など)を引いた点数を指します。
• 処分違反点数:具体的な法規違反と事故惹起に対して、今後の運転免許停止処分基準を適用するのに必要な違反点数として、累算点数から既に運転免許停止処分が執行された違反点数の合計値を引いた点数を指します。
交通事故の発生原因が不可抗力または被害者の明白な過失である時には、違反点数を受けません。
自動車と人の間の交通事故の場合、双方過失である時には、違反点数が2分の1に減軽されます。
自動車同士の交通事故の場合は、その事故原因のうち重大な違反行為をした運転者のみが違反点数を受けることになります。
交通事故による違反点数の算定において、処分を受ける運転者本人の被害については、違反点数が算定されません。
2. 交通事故違反点数 | 行政処分
交通事故により賦課された違反点数は単なる記録にとどまらず、一定点数以上が累積すると運転免許の停止や取消に至り得る。
特に飲酒運転や重大交通事故の場合、1回の違反のみで行政処分が決定されることもあるため、違反点数の累積基準と処分方式を正確に理解することが重要である。
運転免許の停止
運転免許の停止処分は、1回の法規違反・交通事故による罰点または処分罰点が40点以上になった時から決定して執行します。
1点を1日ずつ計算して執行します。
⇨ 罰点40点の免許停止期間は?
: 免許停止40日です。
⇨ 運転免許の罰点30点であれば?
: まだ免許停止の対象ではありません。しかし、特別交通安全教育などを履修し、罰点減軽など管理をしなければならない段階です。
運転免許取消
運転免許が取り消された人は、無免許の状態となり、自動車を運転することができません。
無免許の状態で運転をする場合、無免許運転として処罰を受ける可能性があります。
免許取消の欠格期間の間は、運転免許を再取得することができません。
罰点や年間累算点数が次の表の基準に合致した時、運転免許が取り消されます。
期間 | 累積点数 |
| 1年間 | 121点以上 |
| 2年間 | 201点以上 |
| 3年間 | 271点以上 |
飲酒運転の免許停止・免許取消

飲酒運転の免許停止期間と飲酒運転の免許停止の罰点はどうなるのでしょうか?
飲酒運転の罰点と飲酒運転の免許取消期間は、次のように別途に規定されています。
区分 | 単純飲酒 | 対物事故 | 対人事故 | |
1回 | 0.03%~0.8% 未満 | 罰点 100点 | 罰点 100点 | 免許取消 (欠格期間 2年) |
| 0.08%~0.2%未満 | 免許取消 (欠格期間 1年) | 免許取消 (欠格期間 2年) | ||
| 0.2% 以上 | ||||
| 飲酒測定拒否 | ||||
2回以上 | 免許取消 (欠格期間 2年) | 免許取消 (欠格期間 3年) | ||
飲酒運転の人身事故後の逃走 | 免許取消 (欠格期間 5年) | |||
死亡事故 | ||||
運転免許救済の方法
運転免許救済の 方法には どのようなものが あるのでしょうか。運転免許が 生計の 手段である 場合、運転免許が 停止されたり 取消された 場合に 救済を受けられる 方法を 必ず 知っておくべきでしょう。
飲酒運転救済の方法や 運転免許取消救済の方法を 必ず 知っておき、 飲酒運転専門弁護士や 運転免許救済手続について経験が 豊富な 弁護士の 助けを 受けて 手続を 進められることを お勧めいたします。
• 免許停止・免許取消の異議申立ての対象 : 飲酒運転、 罰点・累算点数の 超過により運転免許が 停止・取消された 者
• 処分を 受けた日から 60日以内に 異議申立てが 可能です。
• 行政審判とは、行政庁の違法・不当な処分その他の公権力の行使・不行使などによって権利と利益を侵害された国民が、その救済のために行政機関に提起する権利救済制度です。
• 異議申立てと行政審判は同時請求も可能ですが、 異議申立てを先に受け付けた場合には、異議申立ての審議結果通知書を送達された日から 90日以内に行政審判の請求を行わなければなりません。
• 行政訴訟を準備中であれば、行政審判を経てこそ行政訴訟を提起することができます。
• 行政審判の場合、請求受付などの費用が無料で手続が簡単かつ迅速ですが、 救済されるべき事由の疎明において専門家の助けを受けるのがよいでしょう。
• 行政審判の結果に対して訴えを提起する場合、行政審判の裁決書を送達された日から 90日以内に行政裁判所に訴状を受け付けしなければなりません。
累積罰点による免許取消基準
運転者が一定期間内に繰り返し交通事故を起こし、または交通法規に違反して罰点が累積した場合、以下の基準に従い免許取消処分が下される。
2年間の累積罰点が 201点以上
3年間の累積罰点が 271点以上
免許が即時取り消されない場合であっても、1回の違反または事故により罰点または処分罰点が 40点以上賦課されると免許停止処分が下される。
停止処分は以下の方式で執行される。
例: 罰点 45点であれば運転免許停止 45日
3. 交通事故違反点数 | 執行日数の減軽
運転者が交通事故や法規違反により運転免許停止処分または処分違反点数を受けた場合、一定の要件を備えれば違反点数または停止処分期間を短縮できる制度が設けられている。
代表的なものが「特別交通安全教育」を通じた減軽制度である。
交通事故罰点、法務法人 大倫の協力
√ 交通事故罰点に関する累積点数の法的諮問の支援
√ 交通事故罰点管理の法的諮問の支援
√ 交通事故罰点に伴う法的リスクの諮問の支援
√ 交通事故罰点基準の説明
√ 交通事故罰点賦課決定への不服時の対処の支援
√ 交通事故罰点の相殺に関する諮問の支援
√ 交通事故罰点に関する交通事故の解決の法的諮問の支援
√ 交通事故罰点に関する免許取消し・免許停止処分の軽減の支援
√ 飲酒運転罰点の軽減の支援
√ 飲酒運転の刑事処分の法的支援
√ 免許取消し・免許停止の救済手続きの進行の支援
√ 行政審判・行政訴訟の進行時の法的諮問の支援
交通事故違反点数 FAQ
A. 処分違反点数が40点未満の場合、 違反や事故なく1年が経過した時には処分違反点数は消滅します。 Q. 交通事故の違反点数をなくす方法は? 違反点数の減免が気になります。 違反点数を減らす方法を教えてください。
また、人的被害のある交通事故を引き起こして逃走するひき逃げ車両を申告したり検挙した場合、 40点が減らされる可能性があります!
A. 交通事故の反省文を提出する方法よりは、 処分違反点数が40点未満の場合、 特別交通安全勧奨教育のうち違反点数減軽教育を終えた場合に処分違反点数の減軽があります。 Q. 交通事故の違反点数をなくすこと。 交通事故の反省文を作成すれば違反点数をなくすことが可能ですか?
交通事故の反省文の提出よりは、当該教育を履修することをお勧めします。
処分罰点の減軽基準
処分罰点が 40点未満の運転者は、警察署長が認める特別交通安全教育を修了した後、減軽申請により罰点を軽減することができる。
▷ 減軽要件
特別交通安全奨励教育または特別交通安全義務教育のうち「法規遵守教育」を修了した後、警察署長に教育確認証を提出
▷ 減軽効果
処分罰点 20点減軽
停止処分期間の減軽基準
運転者が交通事故または法規違反等により運転免許停止処分を受けた場合、一定の要件を満たせば停止処分期間の減軽を受けることができる制度が設けられている。
これは運転者の遵法意識の改善および再犯防止を促すための行政措置であり、教育修了および要件充足の有無に応じて 最大 50日まで減軽が可能である。
▶ 法規遵守教育修了による減軽
特別交通安全奨励教育または義務教育のうち法規遵守教育を修了した場合、当該教育修了確認書を管轄警察署に提出
▷ 減軽効果
停止処分期間から 20日減軽
※ ただし、当該違反行為について既に運転免許行政処分異議審議委員会、行政審判、行政訴訟等を通じて停止処分が減軽された場合には、本教育修了による追加減軽は適用されない。
▶ 現場参加教育の追加修了による減軽
法規遵守教育を修了した運転者が引き続き現場参加教育まで修了
▷ 減軽効果
上記減軽(20日)に加えて 30日の減軽が認められ、最大 50日まで停止処分期間を短縮
この場合も同様に、当該違反行為について既に行政的審議または判断に基づき停止処分が減軽された場合には、本教育による減軽は適用されない。
※ 留意事項
停止処分期間の減軽は、教育修了後に警察署長へ教育確認書を提出した日を基準に適用される。
行政処分が確定する前に教育を修了し事前に対応することが、減軽効果を最大化するうえで有利である。
4. 交通事故罰点 | 行政処分の取消

交通事故または交通法規違反により運転免許に対する行政処分がなされた場合であっても、一定の事由に該当すれば当該行政処分が取り消されるか、または減軽される手続が設けられている。
これは運転者の基本権保護と行政処分の適正性確保のための制度であり、以下のような場合に該当するか否かを慎重に判断して対応する必要がある。
行政処分の取消要件
以下の事由に該当する場合、運転免許行政処分は即時取り消され、これに伴う罰点も 削除される。
- 当該交通事故または法規違反行為が裁判所の判決により無罪が確定した場合
- 犯罪の嫌疑がないか、または罪とならないとの理由で不送致または不起訴処分を受けた場合
※ ただし、その後当該事件が再び起訴され有罪が確定した場合は除外される。また道路交通法第82条第1項第2号または第5号に該当する事由により無罪が確定した場合には、罰点削除や処分取消の対象とならない。
行政処分の減軽事由および基準
行政処分が取り消されない場合であっても、減軽要件に該当する場合は以下の基準に従い処分が軽減される場合がある。
① 減軽事由の例
・ 運転が家族の生計維持にとって重要な手段である場合
・ 模範運転者として 3年以上交通奉仕活動を継続した者
・ 交通事故発生時に逃走した運転者を検挙し公的表彰を受けた者
※ ただし、以下のいずれかに該当する場合は減軽不可
・人的被害を伴う飲酒事故
・飲酒測定拒否、警察官暴行、逃走等
・直近 5年以内の飲酒運転または人的被害事故が複数ある場合
② 減軽基準の適用方法
停止処分に該当する場合 → 停止処分執行日数の 1/2に減軽
※ ただし、罰点累算による取消処分の場合、総罰点および累算点数を合算して 110点に調整
異議申立ておよび手続
処分を受けた日(またはその事実を知った日)から 60日以内に、住所地管轄の市・道警察庁長に対し異議申立てが可能である。
その後、異議申立てが受理されると、運転免許行政処分異議審議委員会の審議・議決を通じて処分減軽の可否が決定される。
5. 交通事故罰点 | 異議申立て

運転者は交通法規違反や交通事故により運転免許停止または取消等の行政処分を受ける場合がある。
かかる処分が違法または不当であると判断される場合、一定の法的手続を通じて異議を申し立てることができ、これにより処分を取り消しまたは減軽を受ける救済制度が設けられている。
行政審判による救済
行政審判は、行政機関の違法または不当な処分により権利や利益を侵害された国民が、比較的簡便な方法で権利の救済を受けることができる手続である。
▶ 請求期間
※ 無効確認審判や不作為に対する義務履行審判には適用されない
▶ 手続
行政審判を請求する者は審判請求書を作成し、処分庁(被請求人)または所管の行政審判委員会に提出しなければならない。
その際、被請求人の数に応じて副本を併せて提出する必要があり、電子システムを通じてオンラインでも受付が可能である。
2. 答弁書の提出
請求人の審判請求に対し、処分庁は請求日から 10日以内に答弁書を作成して行政審判委員会に提出しなければならない。
委員会はこれを請求人に送達し、オンライン請求の場合には中央行政審判委員会のシステムで閲覧が可能である。
3. 事件の回付
処分庁は審判請求書と答弁書を遅滞なく行政審判委員会に回付しなければならず、委員会は迅速な事件審理のためにこれを受理する。
4. 審理の進行
行政審判委員会は回付された資料を基に双方の主張を十分に検討した後、審理期日を定め、処分の違法性および不当性の有無を判断する。
5. 裁決および通知
審理の後、委員会は裁決を通じて事件に対する判断を下し、裁決書を請求人および被請求人に送達する。
裁決書が送達された時点から行政審判の効力が発生する。
行政訴訟による救済
行政訴訟は、行政庁の違法な処分による権利侵害について、裁判所の判断を通じて解決を求める手続である。
▶ 請求期間
※ 行政審判を経た場合、裁決書正本を受領した日から 90日以内
▶ 手続
1. 訴状の提出
訴状を作成して裁判所に提出しなければならない。
訴状の作成に必要な書式および案内は、各級裁判所の民願室または大韓民国裁判所電子民願センターで確認できる。
2. 答弁書の提出
被告は訴状副本を送達された日から 30日以内に答弁書を裁判所に提出し、原告の請求に対応する。
3. 弁論準備期日(争点整理)
訴状と答弁書、準備書面を基に当事者双方の主張と争点を整理する。
争点のない部分と争いのある部分を区分し、証拠申請および立証計画を策定する。
弁論準備期日において証拠申請の採否も決定される。
4. 弁論期日(集中証拠調べ)
主張と証拠関係が整理された後、弁論期日が指定され集中的に証拠調べが行われる。
迅速な処理が必要な場合や法理上の争点のみである場合は、弁論準備期日を経ずに直ちに弁論期日が指定されることもある。
5. 弁論終結および判決宣告
すべての主張と証拠提出が完了すると、裁判長が弁論を終結し判決宣告日を指定する。
判決は主文を読み上げる方式で宣告され、当事者が出席しなくても効力が生じる。
判決に不服がある場合、判決書が送達された日から 2週間以内に控訴状を第1審裁判所に提出して控訴することができる。
6. 交通事故罰点 | 段階別支援
交通事故罰点およびこれに伴う行政処分は運転者の権利と生活に重大な影響を及ぼし得るため、初期段階から専門弁護士の助力を受けることが極めて重要である。
複雑な法律手続と多様な減軽および異議申立て要件を正確に理解し、適時に対応できなければ、不利な結果を招く危険性が高いためである。
当法人は、交通事故罰点および運転免許行政処分の分野で多数の事件を遂行した交通事故専門弁護士が、個別の戦略策定を通じて依頼者の権利を保護している。
また交通事故に起因する各種訴訟に対する段階別の支援を行っており、必要に応じ自社の証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターと協力し、実質的な証拠収集にも対応している。
交通事故罰点に関して対応が必要な場合は、いつでも 🔗交通事故専門弁護士に助力を求めていただきたい。









