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業務分野

医療機器法違反

医療機器法違反は、医療機器の製造・輸入・販売・広告などに関する法令に違反する行為であり、国民の健康と安全を脅かし得ることから、厳格な刑事処罰と行政処分が科される。

CONTENTS
  • 1. 医療機器法違反 | 概念
    • - 医療機器法違反の範囲
    • - 医療機器法違反の医療機器
    • - 医療機器の定義
  • 2. 医療機器法違反 | 主要な行為と処罰
    • - 虚偽または不正な方法による許可・認証・届出
    • - 医療機器法違反 ②医療機器の臨床試験
    • - 医療機器法違反 ③医療機器の広告
    • - 医療機器法違反 ④医療機器の副作用報告
    • - 医療機器法違反 ⑤医療機器リベート
    • - 医療機器の表示・広告に関する行為
    • - 臨床・非臨床報告書の改ざん等
    • - 両罰規定
  • 3. 医療機器法違反 | 行政処分
    • - 医療機器法違反の行政処分
    • - 医療機器法違反の刑事処罰
    • - 指定の取消しおよび業務停止
    • - 課徴金処分
  • 4. 医療機器法違反への対応
  • 5. 医療機器法違反 | 対応方法
    • - 調査への対応
    • - 行政審判請求
    • - 行政訴訟の提起
  • 6. 医療機器法違反 | 対応戦略および法的支援

1. 医療機器法違反 | 概念

法務法人大輪が伝える医療機器法違反の可能性

医療機器法違反とは、医療機器の製造・輸入・販売・広告などに関する法令に違反した行為をいう。

医療機器法は、医療機器の製造、輸入、販売、広告、品質管理など全般的な事項を規律する法律であり、国民の健康を保護し、医療機器の安全性と有効性を確保することを究極的な目的とする。

医療機器法違反の範囲

• 医療機器法違反の 内容は 以下のとおりです。

1. 医療機器の製造 許可および 申告 違反

2. 医療機器の 品質管理および 取扱い 違反

3. 医療機器の 事後管理 違反

4. 医療機器の 広告内容 違反および 販売に関する 違反

医療機器法違反の医療機器

• 医療機器法違反でいう医療機器は、次のいずれかに該当する製品です。

ただし、 薬事法で規定する医薬品と医薬部外品、 および障害者福祉法で規定する障害者補助器具のうち義肢・補装具は除外します。

1. 疾病を診断・治療・軽減・処置または予防する目的で使用される製品

2. 傷害または障害を診断・治療・軽減・補正する目的で使用される製品

3. 構造または機能を検査・代替または変形する目的で使用される製品

4. 妊娠を調節する目的で使用される製品

의료기기법위반 의료기기법위반 처벌

医療機器の定義

医療機器法は、単なる機械だけでなく、器具・機械・装置・材料・ソフトウェアなど広範な製品群を医療機器と定義している。

• 疾病を診断・治療・軽減・処置・予防する目的の製品

• 傷害または障害を診断・治療・補正する目的の製品

• 人体の構造または機能を検査・代替・変形する目的の製品

• 妊娠を調節する目的の製品

※ ただし、「薬事法」による医薬品・医薬部外品、および「障害者福祉法」による一部の障害者補助器具(義肢・補助器)は除外される。

2. 医療機器法違反 | 主要な行為と処罰

医療機器法違反は国民の健康と安全に影響し得るため、関連する法規を徹底して遵守することが何よりも求められる。

小さな過誤や不注意も大きな法的問題につながることがあるため、医療機器の製造および流通に関与するすべての主体は、責任ある管理と正確な手続の履行に細心の注意を払う必要がある。

次は医療機器法違反の主要な類型である。

虚偽または不正な方法による許可・認証・届出

医療機器の製造業または輸入業の許可、医療機器の認証または関連する届出の手続において、虚偽または不正な方法で許可や認証を受け、あるいは届出をした場合は、医療機器法違反に該当する。

また、許可を受けていない医療機器を修理・販売・賃貸・授与・使用し、またはこれを目的として製造・輸入・修理・貯蔵・陳列した場合も同様である。

これは、次のような処罰を受けることになる。

医療機器法第51条

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

医療機器法違反 ②医療機器の臨床試験

医療機器で 臨床試験を 行おうとするならば、 臨床試験計画書を 作成して 食品医薬品安全処長の 承認を 受けなければ なりません。 臨床試験計画書を 変更する際も同様です。

臨床試験を実施する 際には、 試験対象者に臨床試験の 内容と 発生しうる 健康上の 被害、 それに 対する 補償 内容および 手続き などを 説明し 同意を 受けなければ なりません。

医療機器法違反 ③医療機器の広告

医療機器の広告に関連して、虚偽または誇大広告をしてはなりません。

医療機器の名称や製造方法、 性能および効果などを虚偽に広告したり誇張して広告したりした場合、医療機器法違反に該当し得ます。

最近、オンライン上で医療機器の誇大広告および虚偽広告による医療機器法違反が頻繁に起きています。

したがって、 医療機器を広告する場合、広告文句の使用に特に注意しなければなりません。

医療機器法違反 ④医療機器の副作用報告

医療機器取扱者は、 医療機器の使用 中に患者が 死亡したり 人体に 深刻な 副作用が 発生したりした 場合、 または 発生する おそれが あることを 認知した 場合、 これを 食品医薬品安全処長に 直ちに 報告し、 報告した 記録を 維持しなければなりません。

医療機器の副作用に ついて 報告を しない 場合は、医療機器法違反として処罰対象となり得ます。

医療機器法違反 ⑤医療機器リベート

医療機器リベートとは、医療機器会社が自社の医療機器を使用するよう要求しながら、その対価として医療従事者や病院に経済的利益などを提供する行為を意味します。

刑法上の収賄と構成要件が類似しており、医療機器リベートを提供する者を含め、リベートを受けた医療従事者も処罰されます。

医療従事者の場合、医療機器リベートにより医療免許が停止および取り消され得るため、特に注意が必要です。

医療機器の表示・広告に関する行為

医療機器の容器、外装、包装、添付文書に、次のような内容を表示し、または記載する行為は禁止される。

• 虚偽であり、または誤解を生じさせるおそれがある事項

• 許可を受けていない、または届け出た内容と異なる性能および効能

• 保健衛生上の危害が懸念される使用方法または使用期間

また、次のような広告行為も厳格に禁止される。

• 医療機器の名称、製造方法、性能、効能および効果に関する虚偽・誇大広告

• 医療従事者の保証、推薦、公認の事実を誤認させる広告

• 性能や効能を暗示する記事、写真、図案などの広告

• 堕胎を暗示し、またはわいせつな文書および図案を用いる広告

• 許可・認証または届出の内容と異なる医療機器の広告

• 自律審議を受けていない、または審議を受けた内容と異なる広告

このような行為は、医療機器法第52条により次のような処罰を受けることになる。

医療機器法第52条

3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

臨床・非臨床報告書の改ざん等

非臨床試験実施機関または品質管理審査機関として指定された機関が、臨床試験結果報告書、非臨床試験成績書、品質管理審査結果書を虚偽に作成し、または発給した場合には、医療機器法違反行為に該当する。

また、医療機器の製造・輸入業者などが、経済的利益の提供の内訳に関する支出報告書を作成せず、もしくは公開せず、または当該支出報告書に関する帳簿および根拠資料を保管しなかった場合にも、法違反として処罰の対象となることがある。

医療機器法第53条の2

1年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

両罰規定

法人の代表者、代理人、使用人などの従業員が、法人または個人の業務に関して法律違反行為をした場合、当該行為者だけでなく、法人または個人も罰金刑を科される。

ただし、法人または個人が違反行為を防止するために当該業務について十分な注意と監督を尽くした場合には、罰金刑が免除される。

3. 医療機器法違反 | 行政処分

法務法人大輪の医療機器法違反に関する助力事項

医療機器法違反に対しては、刑事処罰だけでなく行政処分が併せて行われることがある。

違反行為の深刻さに応じて多様な行政制裁が科されることがあり、これにより事業運営に重大な影響を及ぼし得るため、格別の注意が必要となる。

特定の医療機器の製造、輸入、販売が禁止されることがあり、業務の全部または一部が最大 1年間停止されることがあるため、事業には深刻な制約が伴い得る。

医療機器法違反の行政処分

1. 医療機器法違反の製造業者および輸入業者の許可取消処分

2. 業務停止処分

3. 医療機器使用中止命令

4. 販売中止・回収・廃棄命令

5. 課徴金処分

6. 違反事実公表

医療機器法違反の刑事処罰

医療機器法違反で刑事処罰を受ける場合、 懲役と罰金は併科し得るため、 特に注意しなければなりません。

• 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑

1. 虚偽または不正な方法で医療機器の製造・輸入の許可または認証を受け、または申告をした者

2. 虚偽または不正な方法で新開発医療機器に関する調査報告をした者

3. 無許可の医療機器を使用および流通した者

4. 虚偽または不正な方法で医療機器の製造許可等の有効期間の更新を受けた者

• 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑

1. 医療機器の臨床試験に関する規定に違反した者

2. 虚偽または不正な方法で医療機器に関する修理および販売の申告をした者

3. 公務員が行う医療機器の廃棄および必要な処分を拒否・妨害・忌避した者

指定の取消しおよび業務停止

食品医薬品安全処長は、教育実施機関、臨床試験機関、非臨床試験実施機関、技術文書審査機関、品質管理審査機関などに対して、指定の取消しまたは業務停止の処分を行うことができる。

これは、虚偽または不正な方法で指定を受けた場合、または故意もしくは重大な過失により虚偽の報告書を作成・発給した場合に該当する。

また、指定が取り消された機関は、 3年以内に再指定を受けることができない。

課徴金処分

医療機器法違反により業務停止処分を行うべき場合であっても、 医療機器を使用する国民に深刻な不便をもたらし、または公益を害するおそれがあるときには、課徴金処分に代えることができる。

課徴金は最大 10億ウォンまで賦課され得るものであり、違反行為の種類と程度に応じて課徴金の額と徴収の方法が定められる。

4. 医療機器法違反への対応

• 医療機器法は膨大かつ複雑な医療知識が結びついているため、 条文の解釈や違反事項の確認に困難を抱え得ます。

したがって、 医療機器法違反の嫌疑を受けた場合、事実関係の検討や違反内容の確認が必ず必要です。

医療法の実務経験が豊富な専門家の状況判断と助力が必要となり得ます。 また、 医療機器法違反を予防するために法律諮問を受け、内部システムを強化する努力が必要です。

法務法人 大倫は、 医療機器法違反に関する法律諮問の提供や嫌疑への対応のために、資料検討の過程を遂行しています。

医療関連機関で勤務した経験を基に事件を遂行する専門弁護士たちがTFを構成し、段階別の解決策を提示しています。

医療法に関する専門家の助言や相談が必要であれば、
法務法人 大倫の相談予約をしてくださいますようお願いいたします。

5. 医療機器法違反 | 対応方法

医療機器法違反は、刑事処罰だけでなく、行政処分にまで及ぶことがある。

これにより事業運営に深刻な制約が伴い得るため、違反が生じた場合には、迅速かつ正確な対応が必要となる。

調査への対応

医療機器法違反に関する調査が始まった場合、調査に積極的に対応することが求められる。

速やかに内部の状況を把握し、関連する証拠資料を体系的に確保しておく必要がある。

すべての証拠は適法に収集される必要があり、資料を丹念に検討して不利な解釈を防ぐ必要がある。

行政審判請求

医療機器法違反に伴う営業停止や課徴金などの処分に対して異議を申し立てるには、 処分の通知を受けた日から 90日以内に行政審判を請求することができる。

▶ 行政審判請求書の作成方法

行政審判請求書は必ず書面で作成しなければならず、請求書には法律で定められた必須の記載事項を正確に含める必要がある。

• 請求人の氏名と住所または事務所の住所

• 被請求人および行政審判委員会の名称

• 審判請求の対象となる処分の具体的な内容

• 処分の事実を知った日付

• 審判請求の趣旨および理由

• 被請求人の行政審判の告知の有無とその内容

※ 請求人が法人または法人格のない社団・財団、もしくは選定代表者や代理人が請求する場合、上記の基本事項とともに、代表者、管理人、選定代表者または代理人の氏名と住所を必ず記載しなければならない。

行政訴訟の提起

行政審判によっても救済を受けられなかった場合、 裁決書の送達日から 60日以内に行政訴訟を提起することができる。

▶ 行政訴訟の訴状の作成方法

訴状に含めるべき基本的な事項

① 当事者の情報
• 原告と被告の氏名、住所などの基本的な人的事項

• 法定代理人がいる場合はその情報も含める

② 請求の趣旨
請求の趣旨は、原告が裁判所に求める判決の主文を具体的に明示した部分であり、訴訟の目的と範囲を簡潔かつ明確に表現する必要がある。

③ 請求の原因
請求の原因は、原告が主張する権利または法律関係が成立する事実を具体的に記載する部分である。

訴訟上の請求の根拠となる事実と法律的な理由を明確に記載する必要がある。

6. 医療機器法違反 | 対応戦略および法的支援

医療機器法違反には厳格な処罰が伴うため、医療機器の製造業者、輸入業者、販売業者はもとより、医療機器を取り扱わない一般の人も、関連する法規を徹底して遵守する必要がある。

医療機器法違反の事件に関与した場合、初期における積極的かつ迅速な対応が求められ、特に故意がないことを立証できる明確な資料を通じて捜査機関に対し積極的に主張する過程が大きな意味を持つ。

当法人の医療分野を扱う弁護士は、医療機器 CSO に関する法律検討、食品医薬品安全処への対応、臨床研究計画の助言など、多様な医療機器および保健医療の分野で経験を積んできた。

医療機器法違反の事件に関与して困難を抱えている場合は、 🔗医療分野の弁護士とともに、対応戦略を検討することが考えられる。

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