CONTENTS
- 1. 医療機器法違反 | 概念

- - 医療機器法違反の範囲
- - 医療機器法違反の医療機器
- - 医療機器の定義
- 2. 医療機器法違反|主な行為と処罰

- - 虚偽または不正な方法での許可・認証・申告
- - 医療機器法違反 ②医療機器の臨床試験
- - 医療機器法違反 ③医療機器の広告
- - 医療機器法違反 ④医療機器の副作用報告
- - 医療機器法違反 ⑤医療機器リベート
- - 医療機器の表示・広告に関する行為
- - 臨床・非臨床報告書の操作など
- - 両罰規定
- 3. 医療機器法違反 | 行政処分

- - 医療機器法違反の行政処分
- - 医療機器法違反の刑事処罰
- - 指定取消しおよび業務停止
- - 課徴金処分
- 4. 医療機器法違反への対応

- 5. 医療機器法違反 | 対応方法

- - 調査対応
- - 行政審判の請求
- - 行政訴訟の提起
- 6. 医療機器法違反 | 対応戦略および法律支援

1. 医療機器法違反 | 概念

医療機器法違反とは、 医療機器の製造・輸入・販売・広告などに関連する法令に違反した行為をいいます。
医療機器法は、医療機器の製造、 輸入、 販売、 広告、 品質管理など全般的な事項を規律する法律であり、 国民の健康を保護し、医療機器の安全性と有効性を確保することを究極的な目的としています。
医療機器法違反の範囲
• 医療機器法違反の 内容は 以下のとおりです。
1. 医療機器の製造 許可および 申告 違反
2. 医療機器の 品質管理および 取扱い 違反
3. 医療機器の 事後管理 違反
4. 医療機器の 広告内容 違反および 販売に関する 違反
医療機器法違反の医療機器
• 医療機器法違反でいう医療機器は、次のいずれかに該当する製品です。
ただし、 薬事法で規定する医薬品と医薬部外品、 および障害者福祉法で規定する障害者補助器具のうち義肢・補装具は除外します。
1. 疾病を診断・治療・軽減・処置または予防する目的で使用される製品
2. 傷害または障害を診断・治療・軽減・補正する目的で使用される製品
3. 構造または機能を検査・代替または変形する目的で使用される製品
4. 妊娠を調節する目的で使用される製品

医療機器の定義
医療機器法は、単なる機械だけでなく、 器具・機械・装置・材料・ソフトウェアなど広範な製品群を医療機器として定義しています。
• 傷害または障害を診断・治療・補正する目的の製品
• 人体の構造または機能を検査・代替・変形する目的の製品
• 妊娠を調節する目的の製品
※ ただし、「薬事法」による医薬品・医薬部外品および「障害者福祉法」による一部の障害者補助器具(義肢・補装具)は除外されます。
2. 医療機器法違反|主な行為と処罰
医療機器法違反は国民の健康と安全に影響を及ぼしかねないため、 関連法規を徹底して遵守することが何よりも重要です。
小さなミスや不注意も大きな法的問題につながりかねないため、 医療機器の製造および流通に関与するすべての主体は、責任ある管理と正確な手続きの履行に細心の注意を払わなければなりません。
次は、医療機器法違反の主な類型です。
虚偽または不正な方法での許可・認証・申告
医療機器の製造業または輸入業の許可、 医療機器の認証または関連する申告の手続きにおいて、虚偽または不正な方法で許可や認証を受けたり申告をしたりした場合は、医療機器法違反に該当します。
また、 許可を受けていない医療機器を修理・販売・賃貸・授与・使用したり、 これを目的として製造・輸入・修理・貯蔵・陳列したりした場合も同様です。
これは、次のような処罰を受けることになります。
医療機器法第51条 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
医療機器法違反 ②医療機器の臨床試験
医療機器で 臨床試験を 行おうとするならば、 臨床試験計画書を 作成して 食品医薬品安全処長の 承認を 受けなければ なりません。 臨床試験計画書を 変更する際も同様です。
臨床試験を実施する 際には、 試験対象者に臨床試験の 内容と 発生しうる 健康上の 被害、 それに 対する 補償 内容および 手続き などを 説明し 同意を 受けなければ なりません。
医療機器法違反 ③医療機器の広告
医療機器の広告に関連して、虚偽または誇大広告をしてはなりません。
医療機器の名称や製造方法、 性能および効果などを虚偽に広告したり誇張して広告したりした場合、医療機器法違反に該当し得ます。
最近、オンライン上で医療機器の誇大広告および虚偽広告による医療機器法違反が頻繁に起きています。
したがって、 医療機器を広告する場合、広告文句の使用に特に注意しなければなりません。
医療機器法違反 ④医療機器の副作用報告
医療機器取扱者は、 医療機器の使用 中に患者が 死亡したり 人体に 深刻な 副作用が 発生したりした 場合、 または 発生する おそれが あることを 認知した 場合、 これを 食品医薬品安全処長に 直ちに 報告し、 報告した 記録を 維持しなければなりません。
医療機器の副作用に ついて 報告を しない 場合は、医療機器法違反として処罰対象となり得ます。
医療機器法違反 ⑤医療機器リベート
医療機器リベートとは、医療機器会社が自社の医療機器を使用するよう要求しながら、その対価として医療従事者や病院に経済的利益などを提供する行為を意味します。
刑法上の収賄と構成要件が類似しており、医療機器リベートを提供する者を含め、リベートを受けた医療従事者も処罰されます。
医療従事者の場合、医療機器リベートにより医療免許が停止および取り消され得るため、特に注意が必要です。
医療機器の表示・広告に関する行為
医療機器の容器、 外装、 包装、 添付文書に次のような内容を表示したり記載したりする行為は禁止されます。
• 許可を受けていない、または申告した内容と異なる性能および効能
• 保健衛生上の危害が懸念される使用方法または使用期間
また、次のような広告行為も厳格に禁止されます。
• 医療人の保証、 推薦、 公認の事実を誤解させる広告
• 性能や効能を暗示する記事、 写真、 図案などの広告
• 堕胎を暗示したり、わいせつな文書や図案を使用したりする広告
• 許可・認証または申告の内容と異なる医療機器の広告
• 自律審議を受けていない、または審議を受けた内容と異なる広告
このような行為は、医療機器法第52条に従い、次のような処罰を受けることになります。
医療機器法第52条 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
臨床・非臨床報告書の操作など
非臨床試験実施機関または品質管理審査機関として指定された機関が、臨床試験結果報告書、 非臨床試験成績書、 品質管理審査結果書を虚偽に作成したり発給したりした場合には、医療機器法違反の行為に該当します。
また、 医療機器の製造・輸入業者などが、経済的利益の提供内訳に関する支出報告書を作成または公開しなかったり、 当該支出報告書に関する帳簿や根拠資料を保管しなかったりした場合にも、法違反として処罰の対象となり得ます。
医療機器法第53条の2 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
両罰規定
法人の代表者、 代理人、 使用人など従業員が、法人または個人の業務に関連して法律違反行為をした場合、 当該行為者だけでなく法人または個人も罰金刑を賦課されます。
ただし、 法人または個人が違反行為を防止するために当該業務について十分な注意と監督を尽くした場合には、罰金刑が免除されます。
3. 医療機器法違反 | 行政処分

医療機器法違反に対しては、刑事処罰だけでなく行政処分が並行され得ます。
違反行為の深刻さに応じて様々な行政制裁を賦課することができ、 これにより事業運営に重大な影響を及ぼし得るため、格別の注意が必要です。
特定の医療機器の製造、 輸入、 販売が禁止され得て、 業務の全部または一部が最大1年間停止され得るため、 事業には深刻な制約が伴い得ます。
医療機器法違反の行政処分
1. 医療機器法違反の製造業者および輸入業者の許可取消処分
2. 業務停止処分
3. 医療機器使用中止命令
4. 販売中止・回収・廃棄命令
5. 課徴金処分
6. 違反事実公表
医療機器法違反の刑事処罰
医療機器法違反で刑事処罰を受ける場合、 懲役と罰金は併科し得るため、 特に注意しなければなりません。
• 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑
1. 虚偽または不正な方法で医療機器の製造・輸入の許可または認証を受け、または申告をした者
2. 虚偽または不正な方法で新開発医療機器に関する調査報告をした者
3. 無許可の医療機器を使用および流通した者
4. 虚偽または不正な方法で医療機器の製造許可等の有効期間の更新を受けた者
• 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑
1. 医療機器の臨床試験に関する規定に違反した者
2. 虚偽または不正な方法で医療機器に関する修理および販売の申告をした者
3. 公務員が行う医療機器の廃棄および必要な処分を拒否・妨害・忌避した者
指定取消しおよび業務停止
食品医薬品安全処長は、教育実施機関、 臨床試験機関、 非臨床試験実施機関、 技術文書審査機関、 品質管理審査機関などに対して指定取消しまたは業務停止処分を下すことができます。
これは、虚偽または不正な方法で指定を受けた場合や、 故意もしくは重大な過失により虚偽の報告書を作成・発給した場合に該当します。
また、 指定が取り消された機関は 3年以内に再指定を受けることができません。
課徴金処分
医療機器法違反により業務停止処分を下さなければならない場合であっても、 医療機器を使用する国民に深刻な不便をもたらしたり、公益に害を及ぼすおそれがあるときには、課徴金処分で代替することができます。
課徴金は最大 10億ウォンまで賦課することができ、 違反行為の種類と程度によって課徴金の額と徴収方法が定められます。
4. 医療機器法違反への対応
• 医療機器法は膨大かつ複雑な医療知識が結びついているため、 条文の解釈や違反事項の確認に困難を抱え得ます。
したがって、 医療機器法違反の嫌疑を受けた場合、事実関係の検討や違反内容の確認が必ず必要です。
医療法の実務経験が豊富な専門家の状況判断と助力が必要となり得ます。 また、 医療機器法違反を予防するために法律諮問を受け、内部システムを強化する努力が必要です。
法務法人 大倫は、 医療機器法違反に関する法律諮問の提供や嫌疑への対応のために、資料検討の過程を遂行しています。
医療関連機関で勤務した経験を基に事件を遂行する専門弁護士たちがTFを構成し、段階別の解決策を提示しています。
医療法に関する専門家の助言や相談が必要であれば、 法務法人 大倫の相談予約をしてくださいますようお願いいたします。
5. 医療機器法違反 | 対応方法
医療機器法違反は、刑事処罰だけでなく、 行政処分にまでつながり得ます。
これにより、事業運営に深刻な制約が伴うことがあるため、 違反が発生した場合には迅速かつ正確な対応が必要です。
調査対応
医療機器法違反に関連する調査が始まった場合、 調査に積極的に対応することが重要です。
迅速に内部状況を把握し、関連する証拠資料を体系的に確保することが不可欠です。
すべての証拠は適法に収集されなければならず、 資料を綿密に検討して不利な解釈を防止しなければなりません。
行政審判の請求
医療機器法違反に伴う営業停止や課徴金などの処分について異議を申し立てるには、 処分の通知を受けた日から90日以内に行政審判を請求することができます。
▶ 行政審判請求書の作成方法
行政審判請求書は必ず書面で作成しなければならず、請求書には法律で定められた必須記載事項を正確に含めなければなりません。
• 請求人の氏名と住所または事務所の住所
• 被請求人および行政審判委員会の名称
• 審判請求の対象となる処分の具体的な内容
• 処分の事実を知った日付
• 審判請求の趣旨および理由
• 被請求人の行政審判の告知の有無とその内容
※ 請求人が法人や法人格のない社団・財団、 または選定代表者や代理人が請求する場合、 上記の基本事項とともに、代表者、 管理人、 選定代表者または代理人の氏名と住所を必ず記載しなければなりません。
行政訴訟の提起
行政審判によっても救済を受けられなかった場合、 裁決書の送達日から60日以内に行政訴訟を提起することができます。
▶ 行政訴訟の訴状の作成方法
① 当事者情報
• 原告と被告の氏名、 住所など基本的な人的事項
• 法定代理人がいる場合はその情報も含む
② 請求趣旨
請求趣旨は、原告が裁判所に求める判決の主文を具体的に明示した部分で、 訴訟の目的と範囲を簡潔かつ明確に表現しなければなりません。
③ 請求原因
請求原因は、原告が主張する権利または法律関係が成立する事実を具体的に記載する部分です。
訴訟請求の根拠となる事実と法律的理由を明確に作成しなければなりません。
6. 医療機器法違反 | 対応戦略および法律支援
医療機器法違反には厳格な処罰が伴うため、 医療機器の製造業者、 輸入業者、 販売業者はもちろん、医療機器を取り扱わない一般人も関連法規を徹底的に遵守しなければなりません。
医療機器法違反の事件に巻き込まれた場合、 初期に積極的かつ迅速な対応が必須であり、 特に故意性がないことを立証できる明確な資料を通じて捜査機関に積極的に主張する過程が非常に重要です。
当法人の医療弁護士たちは、医療機器CSOに関する法律検討、 食品医薬品安全処への対応、 臨床研究計画の諮問など、様々な医療機器および保健医療の分野で豊富な経験を積んできました。
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