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業務分野

新医療技術評価

新医療技術評価とは、既存に国内で使用されたことのない医療技術が患者に使用される前に、その安全性と有効性を国家が事前に検証する制度です。

CONTENTS
  • 1. 新医療技術評価 | 概念
    • - 法的根拠
    • - 新医療技術評価の申請対象
  • 2. 新医療技術評価 | 基準
    • - 安全性
    • - 有効性
    • - 評価結果の告示と経過措置
  • 3. 新医療技術評価 | 手続
    • - 新医療技術評価 | 大倫の強み
    • - 評価申請および審議過程
    • - 評価所要期間
    • - 留意事項
  • 4. 新医療技術評価 | オーダーメイド型対応戦略

1. 新医療技術評価 | 概念

법무법인 대륜이 설명하는 신의료기술평가 개념

新医療技術評価とは、これまで国内で使用されたことのない医療技術が患者に使用される前に、その安全性と有効性を国家が事前に検証する制度をいいます。

『医療法』第53条および同法施行規則に基づき、韓国保健医療研究院が評価を主管しており、この制度は患者の生命および健康保護のための必須手続として機能しています。

当該評価を通過していない技術は医療機関での使用が禁止され、健康保険適用のための給付審査も進めることができません。

法的根拠

新医療技術評価は、以下の3つの法律に基づいて運営されます。

▶ 国民健康保険法

第41条の3では、療養給付対象または非給付対象として決定されていない新しい医療行為について、療養給付の可否決定を申請するよう規定しており、これが新医療技術に該当します。

▶ 医療法

下位法令である「国民健康保険療養給付の基準に関する規則」第10条に基づき、療養給付決定の申請のためには「医療法」第53条に基づき、安全性・有効性評価結果が告示される必要があります。

したがって、新医療技術ではない「研究段階技術」に分類される場合、告示が行われず、給付申請の要件が満たされません。

▶ 保健医療技術振興法

第21条に基づき、韓国保健医療研究院が「医療法」に基づく新医療技術評価を含む関連業務を遂行するよう明示されており、これに従って研究院内の新医療技術評価事業本部が実務を担当しています。

新医療技術評価の申請対象

新医療技術評価の対象は、国民健康保険の給付または非給付目録に登載されていない新しい医療技術を意味します。具体的には次のとおりです。

• 健康保険療養給付費用冊子に登載されていない医療技術

• 新医療技術の安全性・有効性評価結果の告示文に含まれていない技術

• 既存に健康保険に登載された医療技術と比較し、使用目的、対象、方法のうち一つ以上が変更された場合

このような対象該当性は、健康保険給付および非給付目録を管理する健康保険審査評価院が担当します。

一方、業務や日常生活に支障のない疾患治療(例:美容整形、視力矯正術、本人の希望による健康診断など)は、『国民健康保険療養給付の基準に関する規則』に基づき非給付として規定されており、新医療技術評価の対象から除外されます。

2. 新医療技術評価 | 基準

신의료기술평가 진행 절차

新医療技術評価では、当該医療技術が既存に使用されている医療技術に比べて、同等またはそれ以上の安全性および有効性を保有しているという点を、根拠文献を通じて立証する必要があります。

単なる技術的斬新さのみでは、新医療技術として認められず、客観的な比較分析と文献に基づく評価が必須です。

安全性

患者に当該医療技術を適用した際の副作用、合併症、死亡率などに関連したリスク要素が受容可能な水準であるかどうかを評価します。

短期的リスクだけでなく中長期的な後遺症や健康影響に関するデータも重要に検討され、これに国内外の臨床研究結果および施術事例が分析対象となります。

有効性

医療技術が当該疾患の診断精度の向上、治療効果、症状の改善、生活の質の改善など、実質的な医療的恩恵を提供するかを評価します。

この基準は、技術が単に「作動」することを超えて、患者に臨床的に意味のある結果を導き出せるか否かを判断することに重点を置きます。

評価結果の告示と経過措置

保健福祉部は新医療技術評価結果を告示することにより、安全性と有効性が認められた技術を明確にします。

特に告示施行当時、既存に施行された医療技術についても経過措置を設け、例えばプロカルシトニン定量検査の場合、酵素蛍光免疫分析、蛍光免疫分析、化学発光免疫分析それぞれが告示上の同一の技術として認められます。

このような経過措置は既存医療行為の連続性と適法性を保障し、評価結果の現実的適用を支援します。

3. 新医療技術評価 | 手続

법무법인 대륜의 신의료기술평가 조력 사항

新医療技術評価は、申請人が韓国保健医療研究院の新医療技術評価事業本部に評価申請書を提出することで始まります。

医療機器が含まれた技術の場合、食品医薬品安全処の医療機器許可証と健康保険審査評価院の類似技術確認証を共に提出する必要があります。

新医療技術評価 | 大倫の強み

当法人の医療製薬グループは、新医療技術評価に関連して🔗製薬・バイオ、ヘルスケアなどに専門性を有する専門弁護士が、規制遵守を超えて技術の市場進入および成功的な商用化のための戦略を提示します。

大手製薬会社での在職経歴、健康保険審査評価院の審査官の履歴を有する専門弁護士と、健康保険審査評価院の室長職を歴任した顧問、行政業務を代理する行政士などがTFを構成し、依頼人の新医療技術評価の全般的な手続が成功裏に終わるようサポートいたします。

評価申請および審議過程

▪ 申請人

主に医療機関または医療機器の製造・輸入業者が評価申請を行います。

▪ 審議委員会の構成

受け付けられた申請書について、新医療技術評価委員会が分野別の専門評価委員会の小委員会を構成し、関連医療人と研究陣が共に評価を進行します。

小委員会は最大10人以内で構成されます。

▪ 小委員会の開催

普通3~4回開催され、技術特性により変動する可能性があります。

① 1次小委員会:評価計画書および文献検索式の樹立

② 2次小委員会:文献選択および排除基準の樹立、資料抽出様式の決定

③ 3・4次小委員会:臨床的安全性および有効性評価と提言の準備

④ 最終審議:小委員会の評価結果は、毎月開かれる新医療技術評価委員会に上程され、最終審議を受けます。

評価所要期間

一般的な評価所要期間は、申請受付日から告示または申請者通知日まで最大250日です。

体外診断検査および遺伝子検査関連の技術は迅速評価の対象であり、この場合最大140日(必要時、最大110日延長)を要します。

留意事項

✅ 小委員会は一般的に3~4回進行されますが、申請技術の特性に応じて開催回数が変動する可能性があります。

✅ 小委員会の審議時、申請人は書面または映像方式で意見を陳述することができる機会が提供されます。

✅ 評価過程中、各小委員会の審議事項は申請人に公開され、意見収斂が行われます。

ただし、最終評価結果は、新医療技術評価委員会の審議前までは非公開で維持されます。

✅ 新医療技術評価委員会の審議で申請技術が暫定的な研究段階技術として分類される場合、申請人に委員会の審議時、書面または映像意見陳述機会が別途付与されます。

4. 新医療技術評価 | オーダーメイド型対応戦略

新医療技術評価の迅速かつ効率的な市場進入のためには、制度別の要件と特性を正確に把握した上で、当該技術に最も適した進入経路を選別することが重要です。

同じ技術でも、選択する制度に応じて適用手続と準備方向が異なる可能性があるためです。

これにより当法人は、どの制度を活用すれば、最も迅速に医療現場に進入することができるかについてのオーダーメイド型戦略顧問を提供します。

また、評価申請前の段階での臨床試験計画書の作成および適正性の検討、安全性・有効性の立証資料の構成顧問、小委員会の対応戦略樹立など、実質的なコンサルティングを支援しています。

もし、新医療技術評価についての顧問が必要であれば、いつでも🔗医療専門弁護士と共に戦略を樹立してみることをお勧めします。

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