CONTENTS
- 1. 新医療技術評価 | 概念

- - 法的根拠
- - 新医療技術評価の申請対象
- 2. 新医療技術評価 | 基準

- - 安全性
- - 有効性
- - 評価結果の告示と経過措置
- 3. 新医療技術評価 | 手続

- - 新医療技術評価 | 大倫の強み
- - 評価申請および審議の過程
- - 評価の所要期間
- - 留意事項
- 4. 新医療技術評価 | オーダーメイドの対応戦略

1. 新医療技術評価 | 概念
新医療技術評価とは、従来国内で使用されたことのない医療技術が患者に使用される前に、その安全性と有効性を国家が事前に検証する制度をいう。
「医療法」第53条および同法施行規則に基づき、韓国保健医療研究院が評価を主管しており、この制度は患者の生命および健康の保護のための必須手続として機能している。
当該評価を通過できなかった技術は医療機関での使用が禁止され、健康保険適用のための給付審査も進めることができない。
法的根拠
新医療技術評価は、次の三つの法律に基づいて運営される。
▶ 国民健康保険法
▶ 医療法
したがって、新医療技術ではなく「研究段階技術」に分類される場合、告示が行われず、給付申請の要件が満たされない。
▶ 保健医療技術振興法
新医療技術評価の申請対象
新医療技術評価の対象は、国民健康保険の給付または非給付の目録に登載されていない新たな医療技術を意味する。具体的には次のとおりである。
• 新医療技術の安全性・有効性の評価結果告示文に含まれていない技術
• 従来健康保険に登載された医療技術と比較して、使用目的、対象、方法のうち一つ以上が変更された場合
このような対象の該当性は、健康保険の給付および非給付の目録を管理する健康保険審査評価院が担当する。
一方、業務や日常生活に支障のない疾患の治療(例: 美容整形、視力矯正術、本人の希望による健康診断など)は「国民健康保険療養給付の基準に関する規則」に基づき非給付と規定されており、新医療技術評価の対象から除外される。
2. 新医療技術評価 | 基準
新医療技術評価では、当該医療技術が従来使用されている医療技術に比べて同等またはそれ以上の安全性および有効性を有している点を、根拠文献を通じて立証しなければならない。
単なる技術的な新規性のみでは新医療技術として認められず、客観的な比較分析と文献に基づく評価が不可欠である。
安全性
患者に当該医療技術を適用した際に、副作用、合併症、死亡率などに関連する危険要素が受容可能な水準であるか否かを評価する。
短期的な危険だけでなく、中長期的な後遺症や健康への影響に関するデータも重要に検討され、このために国内外の臨床研究の結果および施術事例が分析の対象となる。
有効性
医療技術が当該疾患の診断精度の向上、治療効果、症状の改善、生活の質の改善など実質的な医療的便益を提供するかを評価する。
この基準は、技術が単に「作動」することを超えて、患者に臨床的に意味のある結果を導き得るか否かを判断することに重点を置く。
評価結果の告示と経過措置
保健福祉部は、新医療技術評価の結果を告示し、安全性と有効性が認められた技術を明確にする。
特に、告示施行の当時、従来実施されていた医療技術についても経過措置を設け、例えばプロカルシトニン定量検査の場合、酵素蛍光免疫分析、蛍光免疫分析、化学発光免疫分析のそれぞれが告示上の同一の技術として認められる。
このような経過措置は、従来の医療行為の連続性と適法性を保障し、評価結果の現実的な適用を支援する。
3. 新医療技術評価 | 手続

新医療技術評価は、申請人が韓国保健医療研究院の新医療技術評価事業本部に評価申請書を提出することによって開始される。
医療機器が含まれる技術の場合、食品医薬品安全処の医療機器許可証と健康保険審査評価院の類似技術確認証をあわせて提出しなければならない。
新医療技術評価 | 大倫の強み
当法人の医療製薬グループは、新医療技術評価に関連して🔗製薬・バイオ、ヘルスケアなどに専門性を有する専門弁護士が、規制遵守を超えて技術の市場進入および成功的な商用化のための戦略を提示します。
大手製薬会社での在職経歴、健康保険審査評価院の審査官の履歴を有する専門弁護士と、健康保険審査評価院の室長職を歴任した顧問、行政業務を代理する行政士などがTFを構成し、依頼人の新医療技術評価の全般的な手続が成功裏に終わるようサポートいたします。
評価申請および審議の過程
▪ 申請人
主に医療機関または医療機器の製造・輸入業者が評価申請を行う。
▪ 審議委員会の構成
受け付けた申請書について、新医療技術評価委員会が分野別の専門評価委員会小委員会を構成し、関連する医療従事者と研究陣がともに評価を進める。
小委員会は最大 10人以内で構成される。
▪ 小委員会の開催
通常 3~4回開催され、技術の特性に応じて変動することがある。
② 第2回小委員会: 文献の選択および除外の基準の策定、資料抽出様式の決定
③ 第3・4回小委員会: 臨床的な安全性および有効性の評価と提言の作成
④ 最終審議: 小委員会の評価結果は、毎月開かれる新医療技術評価委員会に上程され、最終審議を受ける。
評価の所要期間
一般的な評価の所要期間は、申請の受付日から告示または申請者への通報日まで 最大 250日である。
体外診断検査および遺伝子検査関連の技術は迅速評価の対象であり、この場合 最大 140日(必要な場合は最大 110日延長)を要する。
留意事項
4. 新医療技術評価 | オーダーメイドの対応戦略
新医療技術評価の迅速かつ効率的な市場参入のためには、制度別の要件と特性を正確に把握したうえで、当該技術に最も適した参入経路を選別することが求められる。
同じ技術であっても、選択する制度によって適用手続と準備の方向が変わり得るためである。
そこで、大韓民国9位の法務法人大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、どの制度を活用すれば最も迅速に医療現場へ参入できるかについてのオーダーメイドの戦略諮問を提供する。
また、評価申請前の段階での臨床試験計画書の作成および適正性の検討、安全性・有効性の立証資料の構成に関する諮問、小委員会への対応戦略の策定など、実質的なコンサルティングを支援している。
新医療技術評価に関する諮問が必要であればいつでも 🔗医療専門弁護士とともに戦略を立てることを勧める。












