CONTENTS
- 1. 医療鑑定 | 概念

- 2. 医療鑑定 | 特徴

- - 鑑定人の専門知識に対する信頼
- - 医療鑑定 | 記録鑑定
- 3. 医療鑑定 | 特徴

- - 医療鑑定 | 身体鑑定
- - 医療鑑定 | 記録鑑定
- - 鑑定人の専門性および裁判所の証拠採択の構造
- - 裁判所の職権鑑定と医療機関の対応の必要性
- - 鑑定結果の解釈と法的評価の区別
- - 因果関係の判断に基づく責任範囲の設定の問題
- 4. 医療鑑定 個人身体鑑定

- 5. 医療鑑定の問題

- 6. 医療鑑定の後

- 7. 医療鑑定 | 類型

- - 書類鑑定
- - 実験鑑定
- - 再鑑定
- 8. 医療鑑定 | 進行方式

- - 診療記録鑑定
- - 身体鑑定
- 9. 医療鑑定 | 鑑定書作成時の留意事項

- 10. 医療鑑定 | 法律諮問および訴訟支援

1. 医療鑑定 | 概念

医療鑑定は、医療紛争や医療訴訟において争点となる診療行為の適正性、医学的標準の遵守の有無、結果発生の医学的可能性などを判断するために、裁判所または捜査機関が医学専門家の意見を参考にする手続きです。
医療行為は高度の専門性と裁量を伴う領域であるため、裁判所が医療人の過失の有無を直接判断することは現実的に困難です。これにより医療鑑定は、裁判部が医療的事実関係を理解し法的判断を下すための核心的な補助手段として活用されます。
医療機関の立場では、医療鑑定の結果が医療過失の認定の有無、責任の範囲、損害賠償額の算定の基礎として作用し得るため、鑑定の段階から体系的な対応戦略を策定することが重要です。
2. 医療鑑定 | 特徴

医療鑑定は、医療過誤訴訟などで核心的な証拠として作用する場合が多くあります。
医療分野は一般人が容易に理解しにくい高度な専門領域であるため、裁判所が鑑定人の意見なしに判断を下すのは容易ではありません。
鑑定人の専門知識に対する信頼
医療鑑定 | 記録鑑定
医療鑑定のうち記録鑑定は、医療事故により患者が死亡した場合、因果関係の立証のために申請することができます。
また、身体鑑定では立証できない精密な鑑定が必要な場合、記録鑑定を利用することもあります。
患者が提出した医療記録の内容を基に、医療行為における注意義務違反の有無を正確に判断することができます。
主に記録鑑定の対象となる記録は診療記録簿です。現在、診療記録鑑定は大学病院、韓国医療紛争調停仲裁院、大韓医師協会医療鑑定院で主に行われています。
3. 医療鑑定 | 特徴
医療鑑定の結果は、医療過失訴訟などにおいて核心的な証拠として作用する場合が多いです。
医療鑑定 | 身体鑑定
医療鑑定のうち身体鑑定は、次の書類を添付して申請することにより手続きが始まります。
1. 鑑定対象者を治療した病院の診療記録(診断書、救急室記録、X-RAY・MRI・CTなどの放射線フィルムおよび判読紙、治療所見書など)の写し
2. 健康保険給付電算記録の写し
3. 学校生活記録簿の写し(精神健康医学科を鑑定科目に含める場合)
身体鑑定申請人が診療科目を指定しなかった場合、裁判所が鑑定対象者の障害部位と症状などを参酌して鑑定科目を指定します。
身体鑑定費用は科目当たり400,000ウォンが発生します。
身体鑑定担当医師と医療機関が選定されると、訴訟当事者たちに通報した後、鑑定対象者は身体鑑定を受ける日付を医療機関と予約した後、訪問して鑑定を受けます。
その後、鑑定医は身体鑑定に対する鑑定書を作成して裁判所へ送付することになります。
医療鑑定 | 記録鑑定
医療鑑定の中で 記録鑑定は、 病院の 診療記録の 写しのみを 添付して 申請可能です。
診療記録鑑定は、 主に 大韓医師協会に 嘱託し、 大韓医師協会が 関連 学会に 鑑定を 委ねる場合が ほとんどです。
記録鑑定は、 当事者が 直接 鑑定のために 機関を 訪問する 必要 なく、鑑定機関に記録を 送付すれば よいです。
記録鑑定の 結果は、 鑑定書を 通じて 裁判所に 提出されます。 記録鑑定の費用は 科目当たり 600,000ウォンが 発生します。
鑑定人の専門性および裁判所の証拠採択の構造
医療鑑定は、当該分野の専門医または専門機関が遂行し、鑑定人の学問的背景と臨床経験は、鑑定結果の信頼度に直接的な影響を及ぼします。
裁判所は、一般の証拠と異なり、医療鑑定の結果を高度の専門性を前提とした証拠として評価する傾向があります。
したがって、医療機関は、鑑定人の専門分野が事案に適合するか、鑑定の前提事実が正確に設定されたかどうかを綿密に検討する必要があります。
裁判所の職権鑑定と医療機関の対応の必要性
医療鑑定は当事者の申請によって行われることがありますが、医療事件の特性上、裁判所が職権で鑑定を命じる場合も頻繁にあります。
この場合、医療機関が鑑定人の選定に直接関与できなくても、鑑定資料の提出の段階で診療医学的な正当性が十分に反映されるよう戦略的に対応しなければなりません。
鑑定結果の解釈と法的評価の区別
医療鑑定は、医学的観点からの意見の提示に過ぎず、法的責任の有無は最終的に裁判所が判断します。
しかし、実務上、鑑定結果が訴訟の方向を決定づける場合が多く、医療機関の立場では鑑定書の文言一つ一つが持つ意味を正確に解釈し、対応の論理を整えることが重要です。
因果関係の判断に基づく責任範囲の設定の問題
医療鑑定の核心争点は、医療行為と結果との間の因果関係です。同一の医学的事実であっても、因果関係の認定範囲によって医療人の責任が全く変わることがあります。
医療機関は、鑑定結果が「医学的可能性」なのか、「相当な蓋然性」なのか、「医学的確定」なのかを区分して対応戦略を立てる必要があります。
4. 医療鑑定 個人身体鑑定
医療鑑定を 個人が 通う病院に 行って 受けた場合、 医療訴訟で 認められるでしょうか。
公正性と 信憑性の 問題で、 現在、医療鑑定に 参加する 病院は、国公立病院と 大学附属病院、 総合病院の所属に 限定されて います。
したがって、 個人が 直接 病院で 発給を受けた身体鑑定書、 障害診断書 などは書証として 提出可能ですが、 医療鑑定書としての 役割は果たせません。
5. 医療鑑定の問題
医療鑑定を進めることになると、患者に様々な問題点が発生し得ます。
医療鑑定に参加する病院は上級総合病院に限定されているため、医療鑑定が遅延すると訴訟が長期化することがあります。
このため、途中で医療訴訟を諦める患者が大多数です。
特段の鑑定締切日が法的に規制されていないため、医療鑑定を初めて経験する患者は、当てもなく医療鑑定の順番が来るのを待つ場合が生じます。
また、医療鑑定を申請しても鑑定依頼の内容が不明確であったり、要請事項が不適切であるなど、医療鑑定申請に対する補正要請が続き、訴訟が遅延することがあります。
このような医療鑑定の遅延問題を解決するために、迅速かつ明確な医療鑑定申請に対する専門家の助力が必要です。
6. 医療鑑定の後
医療鑑定の 後、 鑑定に 対する鑑定書が 裁判所に 到着した場合、 鑑定 回答書に 記載された 内容を もとに 医療訴訟の 方向と 請求の趣旨および 請求の原因を 全面的に 修正する 必要性が ある場合があります。
損害賠償額を 正確に算定できる こともあり、 因果関係の 立証が容易になることがあります。
ただし、鑑定書に 対する 理解と 検討は一般人が 行うのは 容易ではないため、 必ず専門知識を 備えた 弁護士と ともに 進めることが 望ましいです。
法務法人 大倫は、 医療鑑定申請に 関連して 医療専門弁護士の 助力を 必要とする 依頼人の 相談を行っています。
医療訴訟の 勝敗に 非常に大きな 影響力を 持っている だけに、医療事件遂行チームの 助けを 得て、 確実な医療鑑定申請と 鑑定書の 検討を 進めなければ なりません。
7. 医療鑑定 | 類型

医療鑑定は、鑑定の対象となる資料の性格に応じて、書類鑑定、 実験鑑定、 再鑑定に区分されます。
各類型は、鑑定の方式と鑑定人の役割、 求められる専門性などに違いがあり、 実際の医療訴訟では、これらの類型が複合的に活用されることもあります。
書類鑑定
最も一般的に活用される医療鑑定の形態であり、鑑定人は診療記録簿、手術記録紙、映像資料など書面資料を基に鑑定意見を提示します。
医療人の診療判断が当時の医療水準と診療環境を考慮したときに合理的であったか否かが主要な判断対象となるため、医療機関は診療記録の充実性と一貫性が鑑定結果に直接的な影響を及ぼすという点を留意すべきです。
実験鑑定
医学的事実をより直接的かつ科学的に検討する必要がある場合には、検査、実験、試験などを通じた鑑定が行われ、これを実験鑑定といいます。
例えば、死亡原因を究明するための剖検、事故時点の状態を再現するための血痕分析、損傷部位の正確な判断のための医学的検査などがこれに含まれます。
実験鑑定は高度の専門性と費用、手続き上の負担を伴うため、医療機関の立場では、実験鑑定の必要性そのものに対する法律的検討と戦略的判断が先行されなければなりません。
再鑑定
すでに鑑定が一度行われた事案について、第三の鑑定機関や鑑定人が再び鑑定を実施する手続きです。
再鑑定は、既存の鑑定結果に異見があったり、 当事者間の異議提起があったりする場合、裁判所で再び判断を求める必要があると見たときに進められます。
医療機関は、1次鑑定の結果に不利な部分があったとしても、直ちに責任を認めるよりは、再鑑定の必要性の有無を法律的に検討することが重要です。
8. 医療鑑定 | 進行方式
医療鑑定は鑑定の対象と必要性によって鑑定の手続きが異なり、一般的には診療記録を通じた鑑定(書類鑑定)と、鑑定対象者が直接検査を受ける身体鑑定に区分されます。
各方式は鑑定目的と鑑定対象の性格によって選択され、裁判所の鑑定嘱託に従って当該鑑定機関で手続きが進められます。
診療記録鑑定
医療機関が保有する診療記録を鑑定機関に提出して進める方式であり、医療機関の出席なしに手続きが行われます。
この過程で、診療記録の漏れ、記載の不一致、事後補完の有無などは医療機関に不利に解釈され得るため、提出前の法律検討が必要です。
身体鑑定
鑑定対象者が直接、鑑定機関(病院など)に訪問して医師の診察または検査を受ける方式です。
医療機関の立場では、過去の診療行為と現在の状態との間の時間的隔たり、外部要因の介入の可能性などを明確に整理し、因果関係が過度に拡張されないよう対応しなければなりません。
9. 医療鑑定 | 鑑定書作成時の留意事項

医療鑑定書は裁判部の判断の核心的な資料となるため、医療機関は次の事項を重点的に管理しなければなりません。
- 診療経過および医学的判断の根拠が診療記録に明確に反映されているか否か
- 鑑定の前提となる事実関係が実際の診療経過と一致するか否か
- 医学的少数意見または裁量領域が十分に説明されているか否か
- 結果の発生に対する複合的な原因が客観的に検討されているか否か
特に身体鑑定が進められる場合、鑑定の範囲が不必要に拡大しないよう、事前の意見書の提出および手続きの管理が重要です。
10. 医療鑑定 | 法律諮問および訴訟支援
医療鑑定は単なる医学的意見ではなく、医療機関の法的責任の範囲を決定づける核心的な要素です。
鑑定結果によって医療過失の認定の有無、因果関係の範囲、損害賠償責任が変わり得るため、医療機関単独での対応には限界があります。
医療鑑定の段階から医療法・民事訴訟に精通した弁護士と協業し、以下の手続きを体系的に進めることが、医療機関のリスク管理の核心です。
- 鑑定資料の提出戦略
- 鑑定書の分析および反駁論理の構成
- 再鑑定または追加意見書の提出の是非の判断
- 訴訟全体の戦略の策定
医療鑑定に関連して医療機関レベルでの法的対応が必要な場合、医療紛争の経験が豊富な医療専門弁護士の助力を通じて、より安定的な対応戦略を用意することができます。
もし医療鑑定に関連して法的諮問が必要な状況であれば、いつでも🔗医療専門弁護士に助力をご要請ください。











