CONTENTS
- 1. 虚偽診断書 | 概念

- - 虚偽診断書 | 処罰水準
- 2. 虚偽診断書 | 処罰

- - 虚偽診断書等の作成
- - 保険詐欺罪
- 3. 虚偽診断書 | 行政処分

- - 虚偽診断書作成罪の処罰
- - 虚偽診断書作成罪の教唆犯
- - 免許資格停止
- - 医療機関運営の制限
- - 行政処分の時効と減免可能性
- - 課徴金の賦課
- 4. 虚偽診断書偽造

- - 虚偽診断書の偽造の処罰
- 5. 虚偽診断書の処罰への対応

- 6. 虚偽診断書 | 調査時の対応方法

- - 捜査の原則
- - 供述拒否権(黙秘権)の行使
- - 弁護士の選任
- - 調査前の戦略的準備の重要性
- 7. 虚偽診断書 | 法律支援

1. 虚偽診断書 | 概念

虚偽診断書とは、医療従事者が診療した事実や医学的判断に基づかず、事実と異なって作成された診断書をいいます。
例えば、実際には傷害がなかったり軽微であるにもかかわらず誇張して記載したり、入院の必要がないにもかかわらず入院が必要であるかのように作成した場合がこれに該当します。
このような犯罪は患者の違法な要求によって発生することがあり、保険金の虚偽請求のための道具として悪用される危険性が高いです。
虚偽診断書 | 処罰水準
虚偽診断書を作成した医師、韓医師、歯科医師、助産師などは、刑法第233条に従い3年以下の懲役や禁錮、7年以下の資格停止または3千万ウォン以下の罰金に処せられます。
場合によっては、医師の免許が停止または取消される行政処分が下されることもあります。
それだけでなく、虚偽診断書を要求した患者がその診断書を通じて保険を請求した場合は、保険詐欺罪が適用され、より高い水準の処罰が下されることもあります。
2. 虚偽診断書 | 処罰
虚偽診断書を作成したり、これを利用したりした場合、 当該行為は単なる倫理違反を超えて刑事処罰の対象となる犯罪です。
医療者が虚偽診断書を作成した場合、刑事処罰の対象となり、当該診断書を利用した者もまた、その使用経緯に応じて別途の法的責任を負うことがあります。
医師、 韓医師、 歯科医師または助産師が診断書、 検案書または生死に関する証明書を 虚偽で作成した場合、犯罪が 成立して次のような処罰を受けることに なります。
虚偽診断書等の作成
▶ 刑法 第233条
虚偽診断書等の作成 | 3年以下の懲役や禁錮、7年以下の資格停止または 3,000万ウォン以下の罰金 |
医療人は専門家としての社会的責任が求められ、 診断書を事実と異なって作成した場合、 刑事処罰とともに医療資格の停止などの行政処分も並行される可能性があります。
保険詐欺罪
虚偽に作成された診断書を利用して保険金などを取得した場合、保険詐欺罪が成立します。
▶ 保険詐欺防止特別法第8条
保険詐欺罪 | 10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
3. 虚偽診断書 | 行政処分

虚偽診断書の作成は、単に刑事処罰で終わるものではなく、 保健福祉部による行政処分の対象となることもあります。
特に医療従事者の免許資格が停止されたり、 当該医療機関の営業が制限されたりするなど、職業上の生命に重大な影響を及ぼし得ます。
虚偽診断書作成罪の処罰
虚偽診断書を作成した場合、医療人は医療法とは別に、刑法上の虚偽診断書作成罪で刑事処罰を受けることがあります。
虚偽診断書作成罪を犯した医療人は、 3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または 3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
医療人は虚偽診断書作成罪の本犯として刑事処罰の対象となり、 虚偽診断書の作成を教唆した患者は虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立することがあります。
虚偽診断書作成罪の教唆犯
医療従事者に虚偽診断書の作成を教唆すれば、虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立し得ます。
虚偽診断書作成罪は、本来、真正身分犯であり、 医療従事者という身分が備わってこそ成立し得る犯罪です。
しかし、非医療従事者である患者が医療従事者に虚偽診断書作成という行為を教唆するならば、身分者の犯罪に加担したものとみなされます。
したがって、身分のない者にも共犯が認められ、虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立する余地があります。
刑法上、虚偽診断書作成罪の教唆犯は、虚偽診断書作成罪の本犯と同一の刑で処罰しています。
免許資格停止
保健福祉部長官は、虚偽診断書を作成した医療従事者に対して免許資格を停止することができます。
医療法によれば、 診断書・検案書または証明書を虚偽で作成し、 診療記録簿を故意に虚偽作成・修正した場合、 保健福祉部長官は 1年以内の資格停止処分を下すことができます。
医療機関運営の制限
医療人が資格停止を受けた場合、その医療機関は停止期間中医療行為を行うことができません。
医療法第66条第3項は、資格停止を受けた者が開設した医療機関は資格停止期間中医療業を行うことができないと明示しています。
したがって、開設医師が虚偽診断書作成により処分を受けることになれば、当該病院や医院は診療と保険請求など医療行為を中断する必要があり、これによる患者・職員の被害も発生し得ます。
行政処分の時効と減免可能性
行政処分は一定の期間内のみ可能であり、自首申告時には処分が減軽される可能性があります。
医療法によると、資格停止処分は原則として違反行為の発生日から5年以内のみ可能です。
ただし、刑事訴訟が進行中の場合は、当該裁判が確定するまで時効が停止され、行政処分が延長される可能性があります。
課徴金の賦課
虚偽診断書の作成などで医療法違反が確認されると、 保健福祉部長官や地方自治団体の長は 医療業停止処分の代わりに最大 10億ウォン以下の課徴金を賦課することができます。
この課徴金は最大 3回まで賦課することができ、 すでに同一の違反行為について他の法律で課徴金を受けた場合には、減軽するか賦課しないこともあります。
課徴金を 期限内に納付しない場合は、地方税の滞納処分の例に従って強制徴収手続きが進行されます。
4. 虚偽診断書偽造
診断書を虚偽に操作して不正な目的で行使する者も処罰対象です。
これは刑法上の虚偽診断書作成罪で処罰されるのではありません。 虚偽診断書作成は先に述べたとおり、医療人という身分が必要な真正身分犯であるためです。
したがって、一般の患者が自分の病名を誇張して診断書を偽造または操作する場合、文書偽造罪が成立します。

虚偽診断書の偽造の処罰
虚偽診断書を患者が直接偽造・変造した場合、これは刑法上の私文書等の偽造・変造罪に該当します。
私文書等の偽造・変造罪は 5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
もし、 国立病院名義の診断書を偽造・変造した場合には、刑法上の公文書等の偽造・変造罪に該当し、より重い処罰が宣告される可能性があります。
公文書等の偽造・変造罪は 10年以下の懲役刑に処せられることがあります。
5. 虚偽診断書の処罰への対応
虚偽診断書および偽りの診断書を作成したり、作成要求などをした場合、虚偽診断書作成罪の教唆犯として刑事処罰の対象となる可能性があります。
あるいは、自身の診断書にごくわずかな偽造・変造を行っただけなのに、文書偽造・変造罪で刑事調査の連絡を受けることがあります。
医療従事者は故意に虚偽診断書を作成しなかったことを立証すれば無罪処分を受ける可能性が高いですが、患者は虚偽診断書の作成要請に対する無嫌疑の立証が容易ではありません。
もし虚偽診断書関連の事件に巻き込まれた場合は、医療専門弁護士と刑事専門弁護士の助けを受けて対応策を講じなければなりません。
法務法人 大倫は、虚偽診断書に関する容疑を受けている依頼人と相談し、事実関係の把握とオーダーメイドの解決策の提示を行っています。
医療専門知識を有する弁護士が事件の進行を手伝い、犯罪容疑から逃れられるよう助力しています。
6. 虚偽診断書 | 調査時の対応方法
医療人が虚偽診断書を発給した嫌疑で調査を受けることになる場合、 初期の対応が今後の刑事処罰の有無を左右し得ます。
捜査機関の調査に臨む際は、法で保障された権利を正確に理解し、 慎重に対応することが重要です。
捜査の原則
虚偽診断書作成関連事件に関与し、調査が開始された場合、捜査は原則として不拘束の状態で進行されます。
捜査機関は被疑者の人権を尊重し、調査過程で取得した個人情報を厳守義務の下で管理しなければならず、不必要な圧迫や不利益を与えてはなりません。
供述拒否権(黙秘権)の行使
虚偽診断書作成の容疑で調査を受ける医療人は、捜査機関の質問に対して供述を拒否する権利があります。
捜査機関は被疑者尋問の前に必ず以下の事項を告知しなければならず、被疑者はこれを積極的に確認・行使することができます。
• 供述をしなくても不利益を受けない点
• 供述拒否権を放棄して供述する場合、当該供述が有罪証拠として使用される可能性がある点
• 尋問時に弁護人を参加させる権利がある点
弁護士の選任
虚偽診断書の作成の嫌疑をかけられている医療人は、調査初期から弁護人を選任して助力を受けることができ、 直系家族や兄弟姉妹も代わりに弁護人を選任することができます。
事件の特性上、医療的判断と刑事法の基準が混在しているため、 調査初期に弁護人の助力を受けることが、不要な供述を防止し防御戦略を構築するうえで核心的です。
弁護士は被疑者尋問の過程に参席できる権利があり、 捜査機関は正当な事由がない限りこれを制限することができません。
調査前の戦略的準備の重要性
虚偽診断書発行事件は、医療的判断の自律性と故意性の有無が核心的な争点となるため、初期調査における供述態度と資料提出の有無が捜査の流れを決定することになります。
単純なミスなのか、患者の要請によるものなのか、診断書の内容が医学的基準に合致するのかなどについて、正確な事実関係の把握と法的判断の整理が必要です。
無理に供述したり関連書類を提出したりした場合、意図とは関係なく虚偽発行と解釈される可能性があるため、事前の法律相談と防御戦略の策定が不可欠です。
7. 虚偽診断書 | 法律支援

虚偽診断書を作成した医療従事者は、嫌疑が認められた場合、刑事処罰はもちろん資格停止などの重大な行政処分につながる可能性があるため、格別の注意が必要です。
当法人は事件を迅速に把握し、刑事処罰の防御と免許・行政処分への対応を含めた事案ごとの戦略を策定するため、最善の努力を尽くしております。
医療弁護士と刑事弁護士で構成されたTFを組成して事件を綿密に分析し、今後発生しうる追加的な訴訟にも備えて、全方位的なサポートを提供します。
万一、虚偽診断書に関連する事件に巻き込まれて助けが必要な状況であれば、いつでも医療専門弁護士にサポートをご要請ください。










