CONTENTS
- 1. 虚偽診断書 | 概念

- - 虚偽診断書 | 処罰水準
- 2. 虚偽診断書 | 処罰

- - 虚偽診断書等の作成
- - 保険金詐欺罪
- 3. 虚偽診断書 | 行政処分

- - 虚偽診断書作成罪の処罰
- - 虚偽診断書作成罪の教唆犯
- - 免許資格停止
- - 医療機関の運営制限
- - 行政処分の時効と減免の可能性
- - 課徴金の賦課
- 4. 虚偽診断書偽造

- - 虚偽診断書の偽造の処罰
- 5. 虚偽診断書の処罰への対応

- 6. 虚偽診断書 | 調査時の対応方法

- - 捜査の原則
- - 供述拒否権(黙秘権)の行使
- - 弁護士の選任
- - 調査前の戦略的準備の重要性
- 7. 虚偽診断書 | 法律支援

1. 虚偽診断書 | 概念

虚偽診断書とは、医療従事者が診療した事実や医学的判断に基づかず、事実と異なって作成された診断書をいう。
例えば、実際には傷害がない、または軽微であるにもかかわらず誇張して記載したり、入院の必要がないにもかかわらず入院が必要であるかのように作成した場合が該当する。
このような犯罪は患者の違法な要求によって生じることがあり、保険金の虚偽請求のための道具として悪用される危険が大きい。
虚偽診断書 | 処罰水準
虚偽診断書を作成した医師、韓医師、歯科医師、助産師などは、刑法第233条に従い3年以下の懲役や禁錮、7年以下の資格停止または3千万ウォン以下の罰金に処せられます。
場合によっては、医師の免許が停止または取消される行政処分が下されることもあります。
それだけでなく、虚偽診断書を要求した患者がその診断書を通じて保険を請求した場合は、保険詐欺罪が適用され、より高い水準の処罰が下されることもあります。
2. 虚偽診断書 | 処罰
虚偽診断書を作成し、またはこれを利用した場合、当該行為は単なる倫理違反にとどまらず、刑事処罰の対象となる犯罪である。
医療従事者が虚偽診断書を作成した場合は刑事処罰の対象となり、当該診断書を利用した者もまた、使用の経緯によっては別途の法的責任を負うことがある。
医師、韓医師、歯科医師または助産師が診断書、検案書または生死に関する証明書を虚偽に作成した場合、犯罪が成立し、次のような処罰を受けることになる。
虚偽診断書等の作成
▶ 刑法第233条
虚偽診断書等の作成 | 3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または 3,000万ウォン以下の罰金 |
医療従事者には専門家としての社会的責任が求められ、診断書を事実と異なって作成した場合、刑事処罰とともに医療資格の停止等の行政処分が併せて行われることがある。
保険金詐欺罪
虚偽に作成された診断書を利用して保険金等を取得した場合、保険金詐欺罪が成立する。
▶ 保険詐欺防止特別法第8条
保険金詐欺罪 | 10年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
3. 虚偽診断書 | 行政処分

虚偽診断書の作成は単に刑事処罰で終わるものではなく、保健福祉部による行政処分の対象となることもある。
特に医療従事者の免許資格が停止され、または当該医療機関の営業が制限されるなど、職業上の生命に重大な影響を及ぼすことがある。
虚偽診断書作成罪の処罰
虚偽診断書を作成した場合、医療人は医療法とは別に、刑法上の虚偽診断書作成罪で刑事処罰を受けることがあります。
虚偽診断書作成罪を犯した医療人は、 3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または 3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
医療人は虚偽診断書作成罪の本犯として刑事処罰の対象となり、 虚偽診断書の作成を教唆した患者は虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立することがあります。
虚偽診断書作成罪の教唆犯
医療従事者に虚偽診断書の作成を教唆すれば、虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立し得ます。
虚偽診断書作成罪は、本来、真正身分犯であり、 医療従事者という身分が備わってこそ成立し得る犯罪です。
しかし、非医療従事者である患者が医療従事者に虚偽診断書作成という行為を教唆するならば、身分者の犯罪に加担したものとみなされます。
したがって、身分のない者にも共犯が認められ、虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立する余地があります。
刑法上、虚偽診断書作成罪の教唆犯は、虚偽診断書作成罪の本犯と同一の刑で処罰しています。
免許資格停止
保健福祉部長官は、虚偽診断書を作成した医療従事者に対して免許資格を停止することができる。
医療法によると、診断書・検案書または証明書を偽って作成し、または診療記録簿を故意に虚偽作成・修正した場合、保健福祉部長官は 1年以内の資格停止処分を下すことができる。
医療機関の運営制限
医療従事者が資格停止を受けた場合、その医療機関は停止期間中、医療行為を行うことができない。
医療法第66条第3項は、資格停止を受けた者が開設した医療機関は、資格停止期間中、医療業を行うことができないと明示している。
したがって、開設医師が虚偽診断書の作成により処分を受けると、当該病院や医院は診療や保険請求等の医療行為を中断せざるを得ず、これによる患者・職員の被害が生じることもある。
行政処分の時効と減免の可能性
行政処分は一定の期間内にのみ可能であり、自主申告を行った場合には処分が減軽されることがある。
医療法によると、資格停止処分は原則として違反行為の発生日から 5年以内に限り可能である。
ただし、刑事訴訟が進行中である場合には、当該裁判が確定するまで時効が停止し、行政処分が延長されることがある。
課徴金の賦課
虚偽診断書の作成等により医療法違反が確認された場合、保健福祉部長官または地方自治体の長は、医療業の停止処分に代えて、最大 10億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。
この課徴金は最大 3回まで賦課することができ、既に同一の違反行為について他の法律により課徴金を受けた場合には、減軽し、または賦課しないこともある。
課徴金を期限内に納付しない場合、地方税滞納処分の例により強制徴収の手続が進められる。
4. 虚偽診断書偽造
診断書を虚偽に操作して不正な目的で行使する者も処罰対象です。
これは刑法上の虚偽診断書作成罪で処罰されるのではありません。 虚偽診断書作成は先に述べたとおり、医療人という身分が必要な真正身分犯であるためです。
したがって、一般の患者が自分の病名を誇張して診断書を偽造または操作する場合、文書偽造罪が成立します。

虚偽診断書の偽造の処罰
虚偽診断書を患者が直接偽造・変造した場合、これは刑法上の私文書等の偽造・変造罪に該当します。
私文書等の偽造・変造罪は 5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
もし、 国立病院名義の診断書を偽造・変造した場合には、刑法上の公文書等の偽造・変造罪に該当し、より重い処罰が宣告される可能性があります。
公文書等の偽造・変造罪は 10年以下の懲役刑に処せられることがあります。
5. 虚偽診断書の処罰への対応
虚偽診断書および偽りの診断書を作成したり、作成要求などをした場合、虚偽診断書作成罪の教唆犯として刑事処罰の対象となる可能性があります。
あるいは、自身の診断書にごくわずかな偽造・変造を行っただけなのに、文書偽造・変造罪で刑事調査の連絡を受けることがあります。
医療従事者は故意に虚偽診断書を作成しなかったことを立証すれば無罪処分を受ける可能性が高いですが、患者は虚偽診断書の作成要請に対する無嫌疑の立証が容易ではありません。
もし虚偽診断書関連の事件に巻き込まれた場合は、医療専門弁護士と刑事専門弁護士の助けを受けて対応策を講じなければなりません。
法務法人 大倫は、虚偽診断書に関する容疑を受けている依頼人と相談し、事実関係の把握とオーダーメイドの解決策の提示を行っています。
医療専門知識を有する弁護士が事件の進行を手伝い、犯罪容疑から逃れられるよう助力しています。
6. 虚偽診断書 | 調査時の対応方法
医療従事者が虚偽診断書を発給した嫌疑で調査を受けることになる場合、初期対応が後の刑事処罰の有無を左右することがある。
捜査機関の調査に臨む際には、法が保障する権利を正確に理解し、慎重に対応することが求められる。
捜査の原則
虚偽診断書作成に関連する事件に巻き込まれ、調査が開始された場合、捜査は原則として在宅(不拘束)の状態で進められる。
捜査機関は被疑者の人権を尊重し、調査の過程で取得した個人情報を厳守義務の下で管理しなければならず、不必要な圧迫や不利益を与えてはならない。
供述拒否権(黙秘権)の行使
虚偽診断書作成の嫌疑で調査を受ける医療従事者は、捜査機関の質問に対して供述を拒否する権利を有する。
捜査機関は被疑者の取調べの前に、必ず次の事項を告知しなければならず、被疑者はこれを積極的に確認・行使することができる。
• 供述をしなくても不利益を受けないという点
• 供述拒否権を放棄して供述する場合、当該供述が有罪の証拠として使用され得るという点
• 取調べの際に弁護人を立ち会わせることができる権利があるという点
弁護士の選任
虚偽診断書作成の嫌疑を受けている医療従事者は、調査の初期から弁護人を選任して助力を受けることができ、直系家族や兄弟姉妹も代わって弁護人を選任することができる。
事件の特性上、医療的判断と刑事法の基準が混在しているため、調査の初期に弁護人の助力を受けることが、不必要な供述を防ぎ、防御戦略を構築するうえで要となる。
弁護士は被疑者の取調べの過程に立ち会うことができる権利を有し、捜査機関は正当な理由がない限り、これを制限することができない。
調査前の戦略的準備の重要性
虚偽診断書発給の事件では、医療的判断の自律性と故意性の有無が中心的な争点となるため、初期調査における供述の態度や資料提出の有無が捜査の流れを左右する。
単なる過失であるか、患者の要請によるものであるか、診断書の内容が医学的基準に適合するか等について、正確な事実関係の把握と法的判断の整理が必要である。
無理に供述をし、または関連書類を提出した場合、意図とは関係なく虚偽発給と解釈されることがあるため、事前の法律相談と防御戦略の立案が求められる。
7. 虚偽診断書 | 法律支援

虚偽診断書を作成した医療従事者は、嫌疑が認められた場合、刑事処罰はもとより、資格停止等の重大な行政処分につながることがあり、格別の注意が必要である。
当法人は、事件を迅速に把握し、刑事処罰への防御と免許・行政処分への対応を含む事案ごとの戦略を立案するため、最善の努力を尽くしている。
医療弁護士と刑事弁護士からなる TFを構成し、事件を綿密に分析するとともに、今後生じ得る追加の訴訟にも備えて、全方位的な助力を提供する。
虚偽診断書に関連する事件に巻き込まれ、助力が必要な状況であれば、いつでも医療専門弁護士に助力を求めていただきたい。










