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貸金業法違反

貸金業法違反とは、無登録での貸金業の営み、違法な債権取立てなど、違法な私金融行為を行った場合に適用される犯罪である。貸金業法違反の犯罪は組織的に行われている。

CONTENTS
  • 1. 貸金業法違反 | 定義
    • - 貸金業法違反の処罰水準
    • - 貸金業法違反の利子制限の適用
    • - 貸金業法違反の適用対象の例示
    • - 貸金業の概念
    • - 貸金業法の概念
  • 2. 貸金業法違反 | 処罰の程度
    • - 量刑基準
    • - 関連判例にみる処罰の程度
  • 3. 貸金業法違反 | 被疑者となった場合
    • - 取調べを控えている場合
    • - 裁判を控えている場合
  • 4. 貸金業法違反 | 被害者となった場合
    • - 通報の進め方
    • - 証拠資料の確保
    • - 刑事告訴の進め方
    • - 民事的手続の進め方
  • 5. 貸金業法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 貸金業法違反 | 定義

大輪 刑事グループ 貸金業法違反 行為 意味

貸金業法違反の行為には、貸金業者としての登録をせずに営業する行為、無登録の貸金業者を違法に広告する行為、高金利の利息を取得する行為などが含まれる

無登録の貸金業や高金利の貸金業を運営する行為は、刑事処罰を受けることがあるため注意が必要である。

貸金業を営むには貸金業法の内容を十分に理解しておく必要があり、貸金業法違反の事例は政府及び監督当局によって厳格に取り締まられている。

特に、組織的な貸金業の運営や暴行及び脅迫を伴う場合には、加重処罰の対象となることがある。

貸金業法違反の処罰水準

ㆍ貸金業法違反時、以下のような処罰が下される可能性があります。

貸金業法違反の法令

1. 貸金仲介業者は、未登録貸金業者に貸金仲介をしてはなりません。

2. 貸金仲介業者と未登録貸金仲介業者は、手数料、謝礼金、着手金などその名称が何であれ、貸金仲介に関連して受け取る対価を、貸金を受ける取引相手方から受け取ってはなりません。

3. 貸金業者が貸金仲介業者等に支給する仲介手数料は、当該貸金金額の100分の5の範囲で大統領令で定める利率に該当する金額を超えることはできません。

貸金業法違反の処罰

ㆍ登録または登録更新をせずに貸金業等を行った者

ㆍ騙しその他の不正な方法で貸金業の登録または登録更新をした者

ㆍ法に違反して貸金業または貸金仲介業の広告をした者

上記の事項に違反した場合には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。

また、貸金・貸金仲介またはこれと類似の商号を使用した者、他人に自己の名義で貸金業等を行わせたり登録証を貸与したりした者、法に基づく利率を超過して利息を受け取った者、仲介手数料を超過して支給した者などには、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑が下されます。

貸金業法違反の利子制限の適用

利子率の上限

貸金業者が個人や大統領令で定める小規模法人に貸付をする場合、その利子率は年100分の27.9以下の範囲で大統領令で定める率を超えることができない。

したがって、 上限を超える部分は無効であり、 被害を受けた場合は不当利得返還請求を通じて返還を受けることができます。

貸金業は無条件で違法なのか

貸金業は登録の有無に応じて違法かどうかが変わり得て、

これは 貸金仲介業者 にも同様に適用されます。

関連 法律情報を 確認する

▼▼

🔗貸金業は果たして違法なのか?

貸金業法違反の適用対象の例示

대부업법위반-사례

①未登録の貸金業を営んだ事件

②暴行・脅迫または偽計・威力による違法な債権取立て行為を行った事件

③貸金仲介に関連して仲介手数料を支給された事件

類似事例の確認はこちら

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🔗

大田刑事弁護士の事例-複数人が共謀して数十億ウォン台に及ぶ貸金仲介手数料を騙取した事件「執行猶予」

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安養刑事専門弁護士の事例-未登録貸金業の運営、違法債権取立てまで犯した事件「執行猶予」

貸金業の概念

貸金業とは、金銭を貸し付ける行為を業として行うことをいう。

ここでいう貸付けには、次のような行為も含まれる。

▷ 譲渡担保などこれと類似する方式で金銭を交付する行為

▷ 一定の者から貸付契約に基づく債権の譲渡を受け、これを取り立てる行為

▷ 手形の割引など

貸金業法の概念

貸金業法は、 「貸金業等の登録及び金融利用者保護に関する法律」の略称であり、2024年に改正され、 2025年 7月 22日から施行されている。

貸金業法改正案の主要な内容

▷ 地方自治体に登録する貸金業者及び貸金仲介業者の資本金要件を大統領令で明確に規定

▷ オンライン貸金仲介業者の人的・物的要件を具体的に規律

▷ 反社会的な貸付契約の無効事由のうち、「超高金利」の基準を大統領令で細分化 (法定最高金利の 3倍以上など)

▷ オンライン貸金仲介業者の業務遂行方式と、貸付利用者に対する告知事項などを大統領令で具体化

▷ 違法な貸付けに関連する電話番号の申告方式及び確認手続を大統領令に基づいて体系化

▷ 金融監督院による違法な貸付行為の申告受付及び調査・分析の手続を制度的に整備

2. 貸金業法違反 | 処罰の程度

貸金業法違反 処罰 量刑 業務分野

貸金業法違反の処罰は、貸金業等の登録及び金融利用者保護に関する法律第19条に基づいて行われている。

類型別の処罰の程度は次のとおりである。

10年以下の懲役又は 5億ウォン以下の罰金

登録又は登録の更新をせずに貸金業等を行った場合

偽計その他の不正な方法により貸金業の登録又は登録の更新をした場合
与信金融機関でないにもかかわらず貸金業又は貸金仲介業の広告をした場合
5年以下の懲役又は 2億ウォン以下の罰金

他人に自己の名義で貸金業等を行わせ、又は貸金業登録証を譲渡・譲受・貸与・流通させた場合

利率を超えて利息を受け取った場合
虚偽・誇大広告の禁止などに違反して広告行為をした場合
3年以下の懲役又は 3,000万ウォン以下の罰金

商号中に貸金、貸金仲介又はこれと類似する商号を使用した場合

他人の書類を当該用途以外の目的で使用した場合
貸金仲介を行い、又は仲介手数料を受け取った場合

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

▶ 登録または登録更新をせずに貸金業等を行った場合

▶ 騙しその他の不正な方法で貸金業の登録または登録更新をした場合

▶ 与信金融機関でないにもかかわらず貸金業または貸金仲介業の広告をした場合

▶ 貸金、支給保証または資金などの信用供与が限度(貸金業者の自己資本の100分の100)を超えた場合

3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金

▶ 商号の中に貸付、 貸付仲介またはこれと類似した商号を使用した場合

▶ 他人に自己の名義で貸金業などを営ませたり、登録証を貸与した場合

▶ 他人の書類を当該用途以外の目的で使用した場合

▶ 利率を超過して利息を受け取った場合

▶ 貸付仲介を行ったり、仲介手数料を受け取った場合

量刑基準

▷ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 法律違反の程度が重くない場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首又は内部告発

▷ 実際の利得額が軽微な場合

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

関連判例にみる処罰の程度

釜山地方裁判所 2025. 1. 16. 宣告 2024고단4062 判決

被告人は、管轄官庁に登録しないまま、融資を望む者を対象に仲介行為を開始し、その後、数百人に及ぶ融資申請者に対し反復的に融資を斡旋し、無登録の状態で貸金仲介業を継続的に営んだ。

これにより貸金業法違反罪が成立し、最終的に懲役 1年 6か月の刑を宣告された。

ソウル北部地方裁判所 2021. 6. 4. 宣告 2021고단229 判決

被告人は、被害者らに金銭を貸し付けるにあたり、利息制限法が定める利率を超える利息を受け取った。

これにより貸
金業法違反の疑いが適用され、最終的に罰金 900万ウォンの刑を宣告された。

3. 貸金業法違反 | 被疑者となった場合

貸金業法違反の疑いで通報を受けた場合、まず、本人の行為に法に反する部分があるかどうかを綿密に確認しておくことが求められる。

取調べを控えている場合

単なる金銭取引だと考えていたとしても、反復的に高金利を受け取っていた場合には、違法な貸付けと判断されることがある。

捜査機関は、口座の取引内訳、録音、テキストメッセージなどを根拠に故意性と常習性を判断するため、取調べ前に次のような内容を整理しておくと役立つ。

▷ 金銭取引の具体的な回数、期間、金額、利率などの整理

▷ 利息の計算方式及び実際に受け取った金額の内訳

▷ 被害者との関係及び単なる私的取引であるか否か

▷ 関連資料(契約書、送金内訳、通話記録など) の確保の有無

▷ 容疑を認める場合の反省文の作成及び被害回復への努力の有無

捜査初期に行った供述は、後の裁判でも重要な判断基準となることがあるため、 事実関係を明確に整理し、慎重に対応することが望ましい

裁判を控えている場合

検察により起訴され、裁判を控えている場合には、自らの行為が実際に法違反に該当するか、そしてどの程度の処罰があり得るかを具体的に検討する必要がある。

特に貸金業法違反の事件では、 「高金利の利息の受取り」、「無登録での営業」、「常習性」 の有無などが主要な争点となる。

これに従い、次のような事項を中心に裁判の準備をする必要がある。

▷ 利率が法定基準を超えていたか否か

▷ 反復的又は営業的な性格があったか否か

▷ 貸金業の登録要件に該当していたか、本人が認識していたか

▷ 違法な意図がなかったか、錯誤があったか否か

▷ 刑事処罰の前歴、生計及び家族の事情など量刑に影響し得る要素

仮に容疑を認め、寛大な処分を望む場合には、犯行の経緯と動機、被害回復への努力、真摯な反省の態度などを中心に積極的に釈明することが必要である。

4. 貸金業法違反 | 被害者となった場合

貸金業法違反の事件で金銭的な被害を受けた場合、通報と証拠の確保を通じて法的に対応することができる。

通報の進め方

違法な貸金業について通報しようとする場合、次のような機関を通じて受付が可能である。

▷ 金融監督院 私金融被害相談センター

▷ 韓国貸金金融協会 貸金業被害申告センター

▷ 警察署 知能犯罪捜査チーム

証拠資料の確保

捜査機関が違法性を判断するうえで重要な基準となるため、次のような資料をあらかじめ整理しておくと有利である。

▷ 実際の送金内訳、利息の支払内訳、口座の取引記録

▷ テキストメッセージ、通話録音など貸付条件が明示された資料

▷ 契約書や借用証など貸付関係を立証できる書類

▷ 被害金額及び違法な利息の規模の算定資料

刑事告訴の進め方

違法な貸金業者に対して刑事告訴を行うことができ、これにより捜査機関が告訴内容を調査することになる。

告訴状を提出する際は、違法行為の具体的な内容と証拠を明確に記載することが求められる。

捜査の過程で必要となる追加資料は速やかに提供し、調査に誠実に対応することが望ましい。

民事的手続の進め方

違法な貸金業によって被害を受けた場合、単なる申告にとどまらず、法的に対応して被害金の返還を求めることができる。

まず、不当に支払った利息や元金について不当利得返還請求を提起することができる。

これは民事訴訟の一環であり、裁判所に訴状を提出して手続を進めることになる。

また、相手方が登録されていない違法な貸金業者である場合には、刑事処罰の対象となるほか、別途、損害賠償請求も可能である。

過度な利率によって精神的・経済的な損害を受けた場合、それに対する賠償を求めることができる。

5. 貸金業法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

貸金業法違反事件対応の業務分野

貸金業法違反事件への対応に困難を感じている場合、法務法人大輪の刑事弁護士に支援を求めることができる。

法務法人大輪は、事件の規模や被害金額、被害者の数を速やかに把握し、具体的な防御戦略を立てている。

また、多様な実務経験を有する専門弁護士が多数所属しており、事案ごとに適した支援を提供している。

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