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貸金業法違反

貸金業法違反とは、無登録の貸金業の営為、 不法債権取立てなど不法私金融行為を行った際に適用される犯罪です。 貸金業法違反の犯罪は組織的に行われています。

CONTENTS
  • 1. 貸金業法違反 | 定義
    • - 貸金業法違反の処罰水準
    • - 貸金業法違反の利子制限の適用
    • - 貸金業法違反の適用対象の例示
    • - 貸金業の概念
    • - 貸金業法の概念
  • 2. 貸金業法違反 | 処罰の水準
    • - 量刑基準
    • - 関連判例で見る処罰の水準
  • 3. 貸金業法違反 | 被疑者であれば?
    • - 調査を控えているなら?
    • - 裁判を控えているなら?
  • 4. 貸金業法違反 | 被害者であれば?
    • - 届出を進める
    • - 証拠資料の確保
    • - 刑事告訴の進行
    • - 民事的手続きの進行
  • 5. 貸金業法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 貸金業法違反 | 定義

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貸金業法違反の行為は、貸金業者を登録せずに営業する行為、未登録の貸金業者を違法に広告する行為、高金利の利息を取得する行為などを含みます。

無登録貸金業や高金利貸金業を運営する行為は刑事処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。

貸金業を営むには貸金業法の内容を十分に熟知しなければならず、貸金業法違反の事例は政府および監督当局によって厳格に取り締まられています。

特に、組織的な貸金業の運営や暴行および脅迫が伴った場合、加重処罰の対象となる可能性があります。

貸金業法違反の処罰水準

ㆍ貸金業法違反時、以下のような処罰が下される可能性があります。

貸金業法違反の法令

1. 貸金仲介業者は、未登録貸金業者に貸金仲介をしてはなりません。

2. 貸金仲介業者と未登録貸金仲介業者は、手数料、謝礼金、着手金などその名称が何であれ、貸金仲介に関連して受け取る対価を、貸金を受ける取引相手方から受け取ってはなりません。

3. 貸金業者が貸金仲介業者等に支給する仲介手数料は、当該貸金金額の100分の5の範囲で大統領令で定める利率に該当する金額を超えることはできません。

貸金業法違反の処罰

ㆍ登録または登録更新をせずに貸金業等を行った者

ㆍ騙しその他の不正な方法で貸金業の登録または登録更新をした者

ㆍ法に違反して貸金業または貸金仲介業の広告をした者

上記の事項に違反した場合には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。

また、貸金・貸金仲介またはこれと類似の商号を使用した者、他人に自己の名義で貸金業等を行わせたり登録証を貸与したりした者、法に基づく利率を超過して利息を受け取った者、仲介手数料を超過して支給した者などには、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑が下されます。

貸金業法違反の利子制限の適用

利子率の上限

貸金業者が個人や大統領令で定める小規模法人に貸付をする場合、その利子率は年100分の27.9以下の範囲で大統領令で定める率を超えることができない。

したがって、 上限を超える部分は無効であり、 被害を受けた場合は不当利得返還請求を通じて返還を受けることができます。

貸金業は無条件で違法なのか

貸金業は登録の有無に応じて違法かどうかが変わり得て、

これは 貸金仲介業者 にも同様に適用されます。

関連 法律情報を 確認する

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🔗貸金業は果たして違法なのか?

貸金業法違反の適用対象の例示

대부업법위반-사례

①未登録の貸金業を営んだ事件

②暴行・脅迫または偽計・威力による違法な債権取立て行為を行った事件

③貸金仲介に関連して仲介手数料を支給された事件

類似事例の確認はこちら

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🔗

大田刑事弁護士の事例-複数人が共謀して数十億ウォン台に及ぶ貸金仲介手数料を騙取した事件「執行猶予」

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安養刑事専門弁護士の事例-未登録貸金業の運営、違法債権取立てまで犯した事件「執行猶予」

貸金業の概念

貸金業とは、金銭を貸し付ける行為を業とすることをいいます。

ここで貸付には、次のような行為も含まれます。

▷ 譲渡担保などこれと類似する方式で金銭を交付する行為

▷ 一定の者から貸付契約による債権を譲り受け、これを取り立てる行為

▷ 手形の割引など

貸金業法の概念

貸金業法は「貸金業等の登録および金融利用者保護に関する法律」の略称で、2024年に改正され、2025年7月22日から施行されています。

貸金業法改正案の主な内容

▷ 地方自治体に登録する貸金業者および貸金仲介業者の資本金要件を大統領令で明確に規定

▷ オンライン貸金仲介業者の人的・物的要件を具体的に規律

▷ 反社会的貸金契約の無効事由のうち「超高金利」基準を大統領令で細分化(法定最高金利の3倍以上など)

▷ オンライン貸金仲介業者の業務遂行方式と貸金利用者に対する告知事項などを大統領令で具体化

▷ 違法貸金に関連する電話番号の申告方式および確認手続きを大統領令に従って体系化

▷ 金融監督院の違法貸金行為の申告受付および調査・分析手続きを制度的に整備

2. 貸金業法違反 | 処罰の水準

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貸金業法違反の処罰は、貸金業等の登録および金融利用者保護に関する法律第19条により処罰されています。

類型別の処罰水準は次の通りです。

10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金

登録または登録更新をせずに貸金業等を行った場合

騙しその他の不正な方法で貸金業の登録または登録更新をした場合
与信金融機関でないにもかかわらず貸金業または貸金仲介業の広告をした場合
5年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金

他人に自己の名義で貸金業等を行わせたり、貸金業登録証を譲渡・譲受・貸与・流通したりした場合

利率を超過して利息を受け取った場合
虚偽・誇張広告の禁止などに違反して広告行為をした場合
3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

商号の中に貸金、貸金仲介またはこれと類似の商号を使用した場合

他人の書類を当該用途以外の目的で使用した場合
貸金仲介を行ったり仲介手数料を受け取ったりした場合

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

▶ 登録または登録更新をせずに貸金業等を行った場合

▶ 騙しその他の不正な方法で貸金業の登録または登録更新をした場合

▶ 与信金融機関でないにもかかわらず貸金業または貸金仲介業の広告をした場合

▶ 貸金、支給保証または資金などの信用供与が限度(貸金業者の自己資本の100分の100)を超えた場合

3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金

▶ 商号の中に貸付、 貸付仲介またはこれと類似した商号を使用した場合

▶ 他人に自己の名義で貸金業などを営ませたり、登録証を貸与した場合

▶ 他人の書類を当該用途以外の目的で使用した場合

▶ 利率を超過して利息を受け取った場合

▶ 貸付仲介を行ったり、仲介手数料を受け取った場合

量刑基準

▷ 犯行への加担に特に斟酌すべき事由がある場合

▷ 法律違反の程度が重くない場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部告発

▷ 実際の利得額が軽微な場合

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

関連判例で見る処罰の水準

釜山地方法院 2025. 1. 16. 宣告 2024고단4062 判決

被告人は、管轄官庁に登録せずに融資を希望する人々を対象に仲介行為を始め、その後数百人に及ぶ融資申請者に繰り返し融資を斡旋し、未登録状態で貸金仲介業を継続的に営みました。

これにより貸金業法違反罪が成立し、最終的に懲役1年6ヶ月の刑を宣告されました。

ソウル北部地方法院 2021. 6. 4. 宣告 2021고단229 判決

被告人は、被害者たちに金銭を貸与しながら、利子制限法で定めた利率を超過した利子を受け取りました。

これにより貸
金業法違反の容疑が適用され、最終的に罰金900万ウォンの刑を宣告されました。

3. 貸金業法違反 | 被疑者であれば?

貸金業法違反の 嫌疑で 通報を 受けた場合は、まず、 本人の 行為が 法に反する 部分が あるかを 細かく 確認することが 重要です。

調査を控えているなら?

単純な金銭取引だと考えていたとしても、 反復的に高金利を受け取っていた場合は違法な貸付と判断され得ます。

捜査機関は口座取引内訳、 録音、 文字メッセージなどを根拠に故意性と常習性を問うため、 調査前に次のような内容を整理しておくことが役立ちます。

▷ 金銭取引の具体的な回数、 期間、 金額、 利率などの整理

▷ 利息の計算方式および実際に受け取った金額の内訳

▷ 被害者との関係および単純な私的取引であるか否か

▷ 関連資料(契約書、 送金内訳、 通話記録など)の 確保の有無

▷ 嫌疑を認める場合の反省文の作成および被害回復の努力の有無

捜査初期に行った供述は、その後の裁判でも重要な判断基準となり得るため、 事実関係を明確に整理し、慎重に対応することが望ましいです。

裁判を控えているなら?

検察により起訴され、裁判を控えている場合は、 自分が行った行為が実際に法違反に該当するのか、 そしてどの程度の処罰が可能なのかを具体的に検討すべきです。

特に貸金業法違反事件では、 「高金利の利息の受領」、「無登録状態での営業」、「常習性」 の有無などが主な争点となります。

これに伴い、次のような事項を中心に裁判の準備をすべきです。

▷ 利率が法定基準を超過したかどうか

▷ 反復的または営業的な性格があったかどうか

▷ 貸金業の登録要件に該当したか、 本人が認識していたか

▷ 違法な意図がなかったか、 錯誤があったかどうか

▷ 刑事処罰の前歴、 生計および家族事情など量刑に影響を与えうる要素

もし容疑を認めて寛大な処分を受けたい場合は、犯行の経緯と動機、 被害回復の努力、 真摯な反省の態度などを中心に積極的に疎明することが必要です。

4. 貸金業法違反 | 被害者であれば?

貸金業法違反の事件で金銭的被害を受けた場合、申告と証拠の確保を通じて法的に対応することができます。

届出を進める

不法な貸金業について届け出ようとする場合、 次のような機関を通じて受付が可能です。

▷ 金融監督院の私金融被害相談センター

▷ 韓国貸金金融協会の貸金業被害届出センター

▷ 警察署の知能犯罪捜査チーム

証拠資料の確保

捜査機関が違法性を判断するうえで重要な基準となるだけに、次のような資料をあらかじめ整理しておくことが有利です。

▷ 実際の送金内訳、利息支給内訳、口座取引記録

▷ メッセージ、通話録音など貸付条件が明示された資料

▷ 契約書や借用証など貸付関係を立証できる書類

▷ 被害金額および違法な利息の規模の算定資料

刑事告訴の進行

違法貸付業者を相手に刑事告訴を行うことができ、これを通じて捜査機関が告訴内容を調査することになります。

告訴状を提出する際には違法行為の具体的内容と証拠を明確に記載することが重要です。

捜査過程で必要な追加資料を迅速に提供する必要があり、調査に誠実に臨むことが助けになります。

民事的手続きの進行

違法な貸金業により被害を受けたなら、単に申告にとどまらず、法的に対応して被害金の返還を要求することができます。

まず、不当に支給した利息や元金について不当利得返還請求を提起することができます。

これは民事訴訟の一環として、裁判所に訴状を提出して手続きを進めればよいです。

また、相手方が登録されていない違法な貸金業者である場合には、刑事処罰の対象となるのはもちろん、別途に損害賠償請求も可能です。

過度な利率により精神的・経済的損害を受けたなら、それに対する補償を要求することができます。

5. 貸金業法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

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