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囲繞地通行権

囲繞地通行権は、土地利用の公共性と衡平性を確保するための重要な制度です。囲繞地通行権に関しては、法令と判例に基づく正確な理解と対応が必要です。

CONTENTS
  • 1. 周囲土地通行権 | 定義と法的根拠
    • - 周囲土地通行権の要件
    • - 周囲土地通行権の範囲
    • - 法的根拠
  • 2. 周囲土地通行権 | 認定要件および通行範囲
    • - 認定要件
    • - 周辺土地通行権の土地使用料
    • - 通行範囲
    • - 通行権の範囲
  • 3. 周囲土地通行権 | 周囲土地通行権確認訴訟
    • - 訴訟要件
    • - 請求内容
    • - 主要な争点
    • - 立証構造および判断方法
  • 4. 囲繞地通行権 | チェックリスト
    • - 不動産専門弁護士の助力システム

1. 周囲土地通行権 | 定義と法的根拠

법무법인 대륜의 주위토지통행권 개념 설명

周囲土地通行権とは、 公路に直接つながっておらず、事実上孤立した土地の所有者が、隣接する土地を通過できる権利をいいます。

これは、 土地利用の衡平性と私益間の調整の必要性に応じて、民法が例外的に認める権利です。

周囲土地通行権の要件

• 周囲土地通行権は、一定の 要件を 満たしてこそ 認められる 権利です。

1. 土地と 公路の 間に、土地の 用途に 必要な 通路が 全く ない 場合

2. 土地所有者が 周囲の 土地を 通行したり 通路を 開設したりしなければ 公路に 出入りできない 場合

3. 公路に 通じるために 過大な 費用を 支出しなければ ならない 場合

ただし、 すでに土地の 用途に 必要な 通路が ある 場合には、その 通路を 使用することよりも便利であるという 理由だけで 他の 場所を 通行する 権利を 認めることは できません。

周囲土地通行権の 要件は、 所有 土地と 公路の 間に 必要な 通路が ない 場合に 限って 認められる ためです。

すでに 通路が あったとしても、実際の 通路としての 十分な 機能を 果たしていなければ 通路と 見なさず、 周囲土地通行権が 認められることが あります。

周囲土地通行権の範囲

周囲土地通行権は、 現在の 土地の 用法に 応じた 利用範囲 内で 認められます。

将来の 利用の ために 周囲土地通行権が 認められることも ありますが、 将来の 利用状況まで 備えて 通行路を 定めることは 禁止されます。

土地の 利用は通行に 必要な 範囲内でのみ許容され、 土地の 地形的・位置的 特性と 付近の 地理状況、 その他 諸般の 事情を すべて 考慮して 判断します。

また、 土地所有者に損害が 最も 少ない 場所と 方法の 範囲 内で 利用されなければ なりません。

法的根拠

民法第219条では、 周囲土地通行権に関連して以下のように 定義しています。

「ある土地と公路との間に、その土地の用途に必要な通路がない場合に、その土地の所有者は、周囲の土地を通行もしくは通路としなければ公路に出入りできないか、または過大な費用を要するときは、その周囲の土地を通行することができ、必要な場合には通路を開設することができる。」

ただし、 通行権者は必ず被通行地の所有者の損害を補償しなければなりません。

また、通行権者は通行地を独占的に使用することはできず、通行による損害が最も少ない場所と方法を選択しなければなりません。

2. 周囲土地通行権 | 認定要件および通行範囲

주위토지통행권 성립 요건 통행 범위

周囲土地通行権は基本的に例外的な権利であり、被通行地所有者に最も損害が少ない範囲内でのみ行使することができます。

これに従い、私的便宜ではなく実質的な必要性が存在しなければなりません。

認定要件

次の要件を満たさなければ、法的に通行権が認められません。

∙ 原則的な孤立状態
: 自分の土地から公路に出られる通路がないこと

∙ 不合理な代替通路
: 通路があっても過度に狭かったり、通行するのに過度な費用が発生すること

∙ 最小侵害の原則
: 隣接する土地に最も少ない被害を与える経路および方法であること

∙ 損害賠償
: 通行による損害は必ず補償すること

周辺土地通行権の土地使用料

周辺土地通行権者は、通路開設による損害が最も最小化される場所と方法を選択しなければなりません。

また、通行地所有者の損害を補償する義務があります。

通行地所有者の損害は通常、使用料相当の損害をいい、相互協議の上で土地使用料が定められない場合、裁判所に鑑定を申請して当該使用料を算定することができます。

土地使用料は賃貸期間と面積などを考慮して計算します。

通行範囲

通行 範囲は、 次の 基準に 従って 個別に 定められます(大法院 1996. 5. 14. 宣告 96다10171 判決 参照)。

∙ 双方の土地の地形・形状・利用現況

∙ 通行目的および通行権者の必要性

∙ 被通行地の所有者の被害の程度

∙ 社会の一般的な通念

したがって、通行路の幅が自動車 1台が出入りできる程度に確保されなければならない場合もあり、 逆に徒歩や物の運搬程度のみ可能な幅に制限される場合もあります。

ただし、 具体的な必要性と周辺の事情を考慮して、自動車の通行が許容されない場合もあります。

通行権の範囲

通行権は必要最小限の範囲内でのみ行使することができ、 次のような制限が可能です。

∙ 通行の時間および回数の制限

∙ 通行方法の制限

(例 : 徒歩のみ許可)

すなわち、 常時の 開放を 要求することは できず、 通行される土地の 所有権が 尊重されなければ なりません。

3. 周囲土地通行権 | 周囲土地通行権確認訴訟

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周囲土地通行権が認められる状況であるにもかかわらず、隣接する土地の所有者が通行を妨害したり拒否したりする場合、 裁判所の判断を通じて権利を確認してもらうことが必要です。

このような場合は、「周囲土地通行権確認訴訟」という民事訴訟を提起して権利の存否および通行範囲を明確にする必要があります。

訴訟要件

通行権確認のための訴訟を提起するには、次のような事項が満たされる必要があります。

▷ 通行場所と方法を特定

▷ 民法第219条の要件充足の主張および立証

▷ 公道に通じることができないという事実の立証

▷ 既存代替通路の非合理性の証明が必要

請求内容

請求内容は、以下のような形態(例)で構成されます。

∙ 原告が特定の土地を通行する権利があることを確認してほしい

∙ 被告は原告の通行を妨害しないこと

∙ 被告が設置した障害物(塀、 門など)は撤去せよ

※ この際、 単に通行の必要性を主張するだけでは不十分であり、 「当該位置が唯一であるか、または最も適した経路」であることを具体的に立証しなければなりません。

主要な争点

周囲土地通行権確認訴訟では、次のような争点が主に扱われます。

∙ 通行が可能な代替経路の有無

∙ 被通行地の所有者の損害の程度

∙ 通行の目的が正当であるか否か
(例 : 単なる便宜か、 実質的な必要性か)

∙ 通行の範囲および制限の可能性

例えば、 土地内の墳墓に墓参りに行くための目的であれば、常時の通行ではなく年 1~2回の通行だけで十分であると見た事例があります(大法院 2017. 1. 12. 宣告 2016다39422 判決)。

これは、裁判所が周囲土地通行権を認めながらも 「最小限の範囲でのみ許容」するという原則を堅持していることを示しています。

立証構造および判断方法

通行権を妨害している相手方(被告)が「既存に通路がある」と主張する場合、原告(訴訟を提起した者)は、そのような通路が実質的に有効でないことを立証しなければなりません。

裁判所は、次のような方法を通じて、通行権の実質的な必要性および通行路の位置、範囲などを判断します。

▲ 現場検証

▲ 航空写真など視覚資料

▲ 専門家による鑑定など

4. 囲繞地通行権 | チェックリスト

주위토지통행권 확인 소송 제기 체크리스트

囲繞地通行権の確認訴訟を一人で準備しようとする場合、 関連法理だけでなく現場状況に対する客観的資料と立証資料の確保が非常に重要です。

以下のチェックリストをもとに現在の状況を点検し、 可能な限り具体的な情報と証拠を確保した上で訴訟に臨まれることをお勧めします。

点検項目

説明

孤立状態の確認

自分の土地から公路へ直接出られる道が全くないか、 現実的に不可能な場合であるかを確認

代替通路の調査

既存に使用中であるか、周辺に存在する他の通路があるかを実査 する必要

他の 通路が あれば、その通路が著しく不便または不合理であるという点を証明できるかを判断

通行目的の明確化

単なる便宜ではなく、実質的な必要性に基づいた通行であるか否かを明確に整理

通行経路の最適化

隣接土地のうちどの経路が最も損害が少なく合理的かを図面や写真で分析

損害賠償計画の策定

被通行地の所有者に与える損害について合理的な補償案を策定

証拠資料の準備

土地利用計画図、 航空写真、 現場写真、 測量図、 通行の痕跡の写真、 隣人の陳述書など可能な資料を収集

請求趣旨の明確化

訴状に記載する通行の位置と方法、 時間帯、 回数など請求内容を具体的に作成

訴訟費用の検討

印紙代、 送達料、 鑑定費用などを考慮した予算の確保および手続きの把握

現場検証要請の可否の決定

裁判部に現場検証を要請する必要があるかを判断し、その事由を整理

疎通記録の確保

相手方との通行要請・拒否の内訳(ショートメッセージ、 録音など)があれば整理して提出できるよう準備

不動産専門弁護士の助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。


これに伴い、 通行妨害、 損害賠償問題、 通行範囲の争いなど実質的な紛争が発生した場合、 内容証明の発送から通行権確認訴訟、 損害賠償請求に至るまで法律支援が可能です。


周囲土地通行権に対する法的要件と判例に精通した不動産専門弁護士の助力を通じて、 状況に合った対応戦略を迅速に樹立されることをお勧めします。

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