CONTENTS
- 1. 囲繞地通行権 | 定義と法的根拠

- - 周囲土地通行権の要件
- - 周囲土地通行権の範囲
- - 法的根拠
- 2. 囲繞地通行権 | 認定要件と通行範囲

- - 認定要件
- - 周辺土地通行権の土地使用料
- - 通行範囲
- - 通行権の範囲
- 3. 囲繞地通行権 | 囲繞地通行権確認訴訟

- - 訴訟要件
- - 請求内容
- - 主要な争点
- - 立証の構造及び判断方法
- 4. 囲繞地通行権 | チェックリスト

- - 不動産専門弁護士による助力システム
1. 囲繞地通行権 | 定義と法的根拠

囲繞地通行権とは、公道に直接つながっておらず事実上孤立した土地の所有者が、隣接する土地を通行することができる権利をいう。
これは、土地利用の衡平と私益間の調整の必要性に基づき、民法が例外的に認める権利である。
周囲土地通行権の要件
• 周囲土地通行権は、一定の 要件を 満たしてこそ 認められる 権利です。
1. 土地と 公路の 間に、土地の 用途に 必要な 通路が 全く ない 場合
2. 土地所有者が 周囲の 土地を 通行したり 通路を 開設したりしなければ 公路に 出入りできない 場合
3. 公路に 通じるために 過大な 費用を 支出しなければ ならない 場合
ただし、 すでに土地の 用途に 必要な 通路が ある 場合には、その 通路を 使用することよりも便利であるという 理由だけで 他の 場所を 通行する 権利を 認めることは できません。
周囲土地通行権の 要件は、 所有 土地と 公路の 間に 必要な 通路が ない 場合に 限って 認められる ためです。
すでに 通路が あったとしても、実際の 通路としての 十分な 機能を 果たしていなければ 通路と 見なさず、 周囲土地通行権が 認められることが あります。
周囲土地通行権の範囲
周囲土地通行権は、 現在の 土地の 用法に 応じた 利用範囲 内で 認められます。
将来の 利用の ために 周囲土地通行権が 認められることも ありますが、 将来の 利用状況まで 備えて 通行路を 定めることは 禁止されます。
土地の 利用は通行に 必要な 範囲内でのみ許容され、 土地の 地形的・位置的 特性と 付近の 地理状況、 その他 諸般の 事情を すべて 考慮して 判断します。
また、 土地所有者に損害が 最も 少ない 場所と 方法の 範囲 内で 利用されなければ なりません。
法的根拠
民法第219条は、囲繞地通行権について次のように定めている。
ただし、通行権者は必ず被通行地の所有者の損害を補償しなければならない。
また、通行権者は通行地を独占的に使用することはできず、通行による損害が最も少ない場所及び方法を選択しなければならない。
2. 囲繞地通行権 | 認定要件と通行範囲

囲繞地通行権は、基本的に例外的な権利であり、被通行地の所有者に最も少ない損害を与える範囲内でのみ行使することができる。
したがって、私的な便宜ではなく、実質的な必要性が存在しなければならない。
認定要件
次の要件を満たす場合に、法的に通行権が認められる。
: 自らの土地から公道へ出られる通路がないこと
∙ 代替通路の不合理性
: 通路があっても著しく狭く、又は通行に過度な費用が生じること
∙ 最小侵害の原則
: 隣接する土地に最も少ない被害を与える経路及び方法であること
∙ 損害賠償
: 通行による損害は必ず補償すること
周辺土地通行権の土地使用料
周辺土地通行権者は、通路開設による損害が最も最小化される場所と方法を選択しなければなりません。
また、通行地所有者の損害を補償する義務があります。
通行地所有者の損害は通常、使用料相当の損害をいい、相互協議の上で土地使用料が定められない場合、裁判所に鑑定を申請して当該使用料を算定することができます。
土地使用料は賃貸期間と面積などを考慮して計算します。
通行範囲
通行範囲は、次の基準に従って個別に定められる(大法院1996年5月14日言渡し96ダ10171判決参照)。
∙ 通行の目的及び通行権者の必要性
∙ 被通行地の所有者の被害の程度
∙ 社会の一般的な通念
したがって、通行路の幅が自動車1台の出入りできる程度に確保されるべき場合もあれば、反対に徒歩や物品の運搬程度のみが可能な幅に制限される場合もある。
ただし、具体的な必要性や周辺の事情を考慮して、自動車の通行が認められないこともある。
通行権の範囲
通行権は、必要最小限の範囲内でのみ行使することができ、次のような制限が可能である。
∙ 通行方法の制限
(例 : 徒歩のみ許容)
すなわち、常時の開放を求めることはできず、被通行地の所有権が尊重されなければならない。
3. 囲繞地通行権 | 囲繞地通行権確認訴訟

囲繞地通行権が認められる状況であるにもかかわらず、隣接する土地の所有者が通行を妨害し、又は拒否する場合には、裁判所の判断を通じて権利の確認を受けることが必要となる。
このような場合には、「囲繞地通行権確認訴訟」という民事訴訟を提起し、権利の存否及び通行範囲を明確にする必要がある。
訴訟要件
通行権の確認を求める訴訟を提起するには、次のような事項が満たされなければならない。
▷ 民法第219条の要件充足の主張及び立証
▷ 公道に通じることができないという事実の立証
▷ 既存の代替通路の不合理性の証明が必要
請求内容
請求の内容は、次のような形態(例)で構成される。
∙ 被告は原告の通行を妨害してはならない
∙ 被告が設置した障害物(塀、門等)を撤去せよ
※ この場合、単に通行の必要性を主張するだけでは足りず、「当該位置が唯一の、又は最も適した経路である」ことを具体的に立証する必要がある。
主要な争点
囲繞地通行権確認訴訟では、次のような争点が主に扱われる。
∙ 被通行地の所有者の損害の程度
∙ 通行の目的が正当か否か
(例 : 単なる便宜か、実質的な必要性か)
∙ 通行の範囲及び制限の可能性
例えば、土地内の墳墓へ墓参りに行くための目的である場合には、常時の通行ではなく年1〜2回の通行のみでも十分であると判断した事例がある(大法院2017年1月12日言渡し2016ダ39422判決)。
これは、裁判所が囲繞地通行権を認めつつも 「最小限の範囲でのみ許容する」という原則を堅持していることを示している。
立証の構造及び判断方法
通行権を妨害している相手方(被告)が「従来から通路がある」と主張する場合、原告(訴訟を提起した者)はそのような通路が実質的に有効でないことを立証する必要がある。
裁判所は、次のような方法を通じて、通行権の実質的な必要性、通行路の位置、範囲等を判断する。
▲ 航空写真等の視覚資料
▲ 専門家による鑑定等
4. 囲繞地通行権 | チェックリスト

囲繞地通行権確認訴訟を一人で準備しようとする場合には、関連する法理のみならず、現場の状況に関する客観的な資料と立証資料の確保が非常に重要となる。
下記のチェックリストを基に現在の状況を点検し、できる限り具体的な情報と証拠を確保したうえで訴訟に臨むことが望ましい。
点検項目 | 説明 |
孤立状態の確認 | 自らの土地から公道へ直接出られる道が全くないか、現実的に不可能な場合であるかを確認 |
代替通路の調査 | 従来使用している通路や周辺に存在する他の通路があるかの実地調査が必要 |
他の通路がある場合、その通路が著しく不便又は不合理であることを証明できるかを判断 | |
通行目的の明確化 | 単なる便宜ではなく、実質的な必要性に基づく通行か否かを明確に整理 |
通行経路の最適化 | 隣接する土地のうち、どの経路が最も損害が少なく合理的かを図面や写真で分析 |
損害賠償計画の策定 | 被通行地の所有者に与える損害について、合理的な補償案を準備 |
証拠資料の準備 | 土地利用計画図、航空写真、現場写真、測量図、通行の痕跡の写真、近隣者の陳述書等、可能な資料を収集 |
請求の趣旨の明確化 | 訴状に記載する通行の位置及び方法、時間帯、回数等の請求内容を具体的に作成 |
訴訟費用の検討 | 印紙代、送達料、鑑定費用等を考慮した予算の確保及び手続の把握 |
現地検証の要請の要否の決定 | 裁判所に現地検証を要請する必要があるかを判断し、その事由を整理 |
やり取りの記録の確保 | 相手方との通行の要請・拒否の履歴(文字メッセージ、録音等)があれば、整理して提出できるように準備 |
不動産専門弁護士による助力システム
当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、及び平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
これにより、通行の妨害、損害賠償の問題、通行範囲をめぐる争いなど実質的な紛争が生じた場合には、内容証明の発送から通行権確認訴訟、損害賠償請求に至るまで法的支援が可能である。
囲繞地通行権に関する法的要件と判例に精通した不動産専門弁護士の助力を通じて、状況に応じた対応戦略を速やかに策定することを検討し得る。












