CONTENTS
- 1. 資金洗浄防止 | 概念と重要性

- - 主な法的リスクの類型
- 2. 資金洗浄防止 | 産業別リスクの特殊性

- - 金融機関
- - 暗号資産取引所
- - 不動産業
- 3. 資金洗浄防止 | 資金洗浄犯罪の処罰

- - 資金洗浄犯罪の成立要件
- - 法的処罰規定
- 4. 資金洗浄防止 | 主な制度

- - 顧客確認制度
- - 疑わしい取引の報告制度
- - 高額現金取引報告制度
- 5. 資金洗浄防止 | 制度の重要性と企業実務

1. 資金洗浄防止 | 概念と重要性
資金洗浄防止に関して、企業は内部統制システムを適切に構築し、これを定期的に点検する必要がある。
資金洗浄とは、犯罪によって取得した不法資金を合法的な資金のように装い、金融取引システムに組み入れる行為を意味する。
これは犯罪収益の源泉を隠蔽し、その後の資金洗浄を通じてテロ資金の提供、海外流出、脱税、不正腐敗へとつながる場合があり、国家の経済秩序と金融秩序を著しく脅かす行為である。
韓国では「犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律」、「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律(特金法)」を通じて資金洗浄行為を規制している。
これにより、金融機関はもちろん、一般の上場企業、非金融事業者、暗号資産事業者、不動産開発業者など、すべての企業が資金洗浄防止義務を負う。
近年、デジタル金融、仮想資産、貿易金融の領域へと資金洗浄の手口が急速に多様化し、資金洗浄防止の重要性は一層高まっており、法的リスク管理の中核的な課題となっている。
主な法的リスクの類型
資金洗浄防止業務において企業が直面し得る法的リスクは、次のとおりである。
▶疑わしい取引の報告の漏れ
▶高額現金取引報告の不履行
▶資金洗浄の摘発時における法的制裁の発生
▶犯罪収益の取得及び隠匿行為
▶借名口座・偽装口座の利用
▶テロ資金調達取引か否かの未確認
▶貿易金融・輸出入取引における偽装資金の移動
▶暗号資産・NFT・デジタル資産におけるAML不遵守
▶内部AMLコンプライアンスの不備
これらのリスクを適切に管理できない場合、課徴金、営業停止、刑事処罰、投資家の信頼喪失につながる場合がある。
2. 資金洗浄防止 | 産業別リスクの特殊性
資金洗浄のリスクはすべての産業で生じ得るが、業種ごとの事業構造や取引の特性に応じて、資金洗浄リスクの類型と発生の仕方は異なる。
とりわけ、金融機関を中心に規制されてきたAML義務が拡大し、各業種の特殊性を反映した資金洗浄防止体系が求められている。
以下は、主な業種別の資金洗浄リスクの類型と、企業が備えるべき事項である。
金融機関
▶主なリスク
海外送金を通じた不法な資金移動
意図的な疑わしい取引の未報告
金融会社の役職員による内部癒着
金融機関は取引の接点として、資金洗浄の一次的な拠点となりやすい。
とりわけ、口座開設と送金機能を悪用し、借名口座や法人名義口座を通じて資金の流れを隠蔽したり、海外へ不法に送金して資金の追跡を回避したりする手口が代表的である。
また、役職員の内部共謀により、疑わしい取引の報告を意図的に漏らしたり報告しなかったりする事例も頻繁に発生する。
▶企業の対応策
海外送金の限度額管理及び目的の確認
STR報告に関する教育及び違反者の懲戒規定の整備
内部監査組織による異常な取引の摘発システムの構築
暗号資産取引所
▶主なリスク
送金記録・所有権の確認が不可能
取引所による恣意的な取引追跡の回避
ブロックチェーンを基盤とする暗号資産の匿名性や、海外取引所間の資金移動の迅速さにより、テロ資金や犯罪収益の資金洗浄の手段として悪用されやすい。
とりわけ、取引記録は分散台帳に存在するものの、取引所ごとにKYCの履行水準が異なり、資金の出所の確認が難しくなる点が問題である。
▶企業の対応策
仮想資産ウォレットアドレス、取引相手の確認
高額取引の自動遮断システムの導入
不動産業
▶主なリスク
借名法人・ペーパーカンパニーの利用
譲渡税回避を目的とする名義信託
不動産取引では数十億ウォン規模の現金または仮想資産による決済が可能であり、法人名義の借名取引、信託、特別目的会社などを活用して資金の出所を隠蔽する場合が多い。
とりわけ、商業用不動産や海外不動産の取得の際は資金洗浄リスクが高く、実質的所有者の確認が難しい場合が多い。
▶企業の対応策
現金取引の制限規定の整備
取引金額を基準としたSTR・CTR報告義務の遵守
SPC・偽装法人取引の点検プロセスの構築
3. 資金洗浄防止 | 資金洗浄犯罪の処罰
資金洗浄の犯罪化により、犯罪収益を隠匿・仮装・処分する資金洗浄行為を独立した犯罪と定め、法律上処罰している。
これは単なる付随的な犯罪ではなく、資金洗浄それ自体だけでも別個の刑事処罰の対象として扱うという趣旨であり、犯罪収益の回収及び犯罪者の検挙における死角を遮断する中核的な手段である。
資金洗浄犯罪の成立要件
資金洗浄の犯罪が成立するには、
① 不法資金が特定の前提犯罪を通じて生じていること、
② 当該資産の出所の隠匿、仮装、移転、転換、取得、使用、所持の行為のいずれかを行うこと、が必要である。
これは、もともと犯罪行為の収益であると認識しながらこれを処理する一連の行為を意味し、資金洗浄それ自体だけで処罰の対象となる。
法的処罰規定
犯罪収益隠匿規制法違反 → 5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
麻薬類不法取引防止法 → 7年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
資金洗浄の犯罪は、資金洗浄行為それ自体で刑事処罰が可能であり、収益の没収・追徴、資金の凍結、口座の解約、事業の停止などの付加的な制裁も併せて科される。
4. 資金洗浄防止 | 主な制度

資金洗浄防止制度とは、犯罪収益を隠匿したり仮装したりして合法的な金融取引に装おうとする行為を事前に遮断し、摘発するための法的・制度的な仕組みを意味する。
これとともにテロ資金供与防止制度が併せて運用されており、今日では世界中の金融会社や非金融業界においても幅広くAML/CFT体系が導入されている。
韓国は2001年に「特定金融情報取引の報告及び利用に関する法律」を制定するとともに、金融情報分析院を設立し、本格的なAML/CFT体系を導入した。
その後、国際基準との整合性を確保するため、制度を継続的に整備してきた。
とりわけ、顧客確認、疑わしい取引の報告、高額現金取引報告という3大中核制度を基盤に、資金洗浄を効果的に防止し得る体系を整備した。
顧客確認制度
金融会社が顧客と取引を開始する際に、顧客の身元、実質的所有者か否か、取引の目的、資金の出所などを確認し、危険度に応じて適切な水準の検証と管理措置を行う制度である。
これにより、資金洗浄に悪用される可能性のある金融取引を事前に識別し、高リスクの顧客または国家に対する集中的な管理が可能となる。
疑わしい取引の報告制度
金融会社が金融取引の明細を分析する過程で、資金洗浄または犯罪収益の隠匿に関連する可能性があると判断される取引を金融情報分析院に報告する制度である。
一定の取引金額やパターンではなく、資金洗浄が疑われる状況が把握された際に報告する点が特徴である。
高額現金取引報告制度
金融会社等は、1日当たり2,000万ウォン以上の現金取引が発生した際、当該取引の明細を金融情報分析院に義務的に報告しなければならない。
現金取引は非対面性・匿名性が強く資金洗浄のリスクが高いため、これを通じて大規模な現金の流れをリアルタイムで監視・分析し、犯罪収益の隠匿や脱税、裏金の造成などの危険を早期に遮断する。
5. 資金洗浄防止 | 制度の重要性と企業実務
資金洗浄防止制度は、国際社会と金融秩序の信頼を維持し、犯罪組織の資金源を遮断する、国家の経済安全保障における中核的な仕組みである。
韓国もAML/CFTの国際基準に適合するよう制度を高度化してきており、顧客確認、疑わしい取引の報告、高額現金取引報告の徹底した履行を通じて、金融業界・非金融業界のいずれもが資金洗浄防止体系を整えることが求められる。
企業も、AMLに関する法的リスク管理のため、以下の項目を常時管理し、企業型のAML対応体系を強化することで、将来の課徴金、営業停止、刑事処罰のリスクを予防し得る。
内部統制及びリスク評価体系の構築
役職員を対象としたAML教育及び意識の向上
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