CONTENTS
- 1. マネーロンダリング防止 | 概念と重要性

- - 主な法律リスクの類型
- 2. マネーロンダリング防止 | 産業別リスクの特殊性

- - 金融機関
- - 暗号通貨取引所
- - 不動産業
- 3. 資金洗浄防止 | 資金洗浄犯罪の処罰

- - 資金洗浄犯罪の成立要件
- - 法的処罰規定
- 4. 資金洗浄防止 | 主要制度

- - 顧客確認制度
- - 疑わしい取引報告制度
- - 高額現金取引報告制度
- 5. 資金洗浄防止|制度の重要性と企業実務

1. マネーロンダリング防止 | 概念と重要性

マネーロンダリング防止に関連して, 企業は内部統制システムを適切に構築し, これを定期的に点検することが非常に重要です。
マネーロンダリングとは, 犯罪によって取得した不法資金を合法的な資金のように偽装して金融取引システムに組み入れる行為を意味します。
これは犯罪収益の出所を隠蔽し, 今後マネーロンダリングを通じてテロ資金供与, 海外流出, 脱税, 汚職へとつながる恐れがあり, 国家の経済秩序と金融秩序を深刻に脅かす行為です。
韓国では「犯罪収益隠匿の規制および処罰などに関する法律」, 「特定金融取引情報の報告および利用などに関する法律(特金法)」を通じてマネーロンダリング行為を規制しています。
これにより金融機関はもちろん, 一般上場企業, 非金融業者, 暗号資産事業者, 不動産開発業者などすべての企業がマネーロンダリング防止義務を負います。
近年, デジタル金融, 仮想資産, 貿易金融の領域でマネーロンダリングの手口が急速に多様化しており, マネーロンダリング防止の重要性はさらに高まり, 法的リスク管理の中核的な課題となっています。
主な法律リスクの類型
資金洗浄防止の業務で企業が直面しうる法律リスクは次のとおりです。
▶疑わしい取引報告の漏れ
▶高額現金取引報告の未履行
▶資金洗浄の摘発時の法的制裁の発生
▶犯罪収益の取得および隠匿行為
▶借名口座・偽装口座の利用
▶テロ資金調達取引の有無の未確認
▶貿易金融・輸出入取引の偽装資金移動
▶暗号通貨・NFT・デジタル資産のAML未遵守
▶内部AMLコンプライアンスの不備
これらのリスクを適切に管理できない場合、課徴金、営業停止、刑事処罰、投資家の信頼喪失につながりうるものです。
2. マネーロンダリング防止 | 産業別リスクの特殊性

マネーロンダリングのリスクはすべての産業で発生し得ますが, 業種別の事業構造や取引特性に応じて, マネーロンダリングリスクの類型や発生方式は異なります。
特に金融機関を中心に規制されていたAML義務が拡大するにつれ, 各業種の特殊性を反映したマネーロンダリング防止体系が必須的に求められています。
以下は主要な業種別のマネーロンダリングリスク類型と, 企業が備えるべき事項です。
金融機関
▶主なリスク
海外送金を通じた不法資金移動
故意による疑わしい取引の未報告
金融会社役職員の内部癒着
金融機関は取引の接点として, マネーロンダリングの第一次拠点になりやすいです。
特に口座開設と送金機能を悪用し, 借名口座や法人名義口座を通じて資金の流れを隠蔽したり, 海外へ不法送金して資金追跡を回避する方式が代表的です。
また, 役職員の内部共謀により疑わしい取引報告を故意に脱漏または未報告する事例も頻繁に発生します。
▶企業の対応策
海外送金の限度管理および目的確認
STR報告の教育および違反者への懲戒規定の整備
内部監査組織を通じた異常取引の摘発システムの構築
暗号通貨取引所
▶主要リスク
送金記録・所有権確認が不可能
取引所の恣意的な取引追跡回避
ブロックチェーン基盤の暗号通貨の匿名性、海外取引所間の資金移動の迅速性により、テロ資金、犯罪収益の資金洗浄手段として悪用されやすいです。
特に取引記録が分散元帳にありますが、取引所別のKYC履行水準が異なるため、資金出処の確認が困難になる点が問題です。
▶企業の対応方案
仮想資産ウォレットアドレス、取引相手方の確認
高額取引の自動遮断システムの導入
不動産業
▶主なリスク
借名法人・ペーパーカンパニーの利用
譲渡税回避目的の名義信託
不動産取引は数十億ウォン規模の現金または仮想資産決済が可能で、法人名義の借名取引、信託、特殊目的法人などを活用して資金出処を隠蔽する場合が多いです。
特に商業用不動産、海外不動産の買入時には資金洗浄リスクが高く、実所有者の確認が困難な場合が多いです。
▶企業対応方策
現金取引制限規定の整備
取引金額基準でのSTR、CTR報告義務の遵守
SPC、偽装法人取引の点検プロセスの構築
3. 資金洗浄防止 | 資金洗浄犯罪の処罰
資金洗浄の犯罪化により、犯罪収益を隠匿・仮装・処分する資金洗浄行為を独立した犯罪として規定し、法律上処罰しています。
これは単なる付随犯罪ではなく、資金洗浄自体だけでも別途の刑事処罰対象として扱うという意味であり、犯罪収益の還収および犯罪者検挙の死角地帯を遮断する核心的な手段です。
資金洗浄犯罪の成立要件
資金洗浄犯罪が成立するには
① 不法資金が特定の前提犯罪を通じて発生しなければならず
② 当該資産の出所の隠匿、偽装、移転、転換、取得、使用、所持の行為のうち一つを遂行しなければなりません。
これは元の犯罪行為の収益であるという点を認識しながらもこれを処理する一連の行為を意味し、資金洗浄自体だけで処罰対象となります。
法的処罰規定
犯罪収益隠匿規制法違反→5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
麻薬類不法取引防止法→7年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
資金洗浄犯罪は、資金洗浄行為自体で刑事処罰が可能であり、収益没収・追徴、資金凍結、口座解約、事業停止など付加制裁も並行されます。
4. 資金洗浄防止 | 主要制度

資金洗浄防止制度とは、犯罪収益を隠匿または偽装し、合法的な金融取引に偽装しようとする行為を事前に遮断して摘発するための法的・制度的装置を意味します。
これとともにテロ資金調達禁止制度が並行運営されており、今日では世界中の金融会社および非金融業界においてもAML/CFT体系を幅広く導入しています。
韓国では2001年に「特定金融情報取引の報告および利用に関する法律」の制定とともに金融情報分析院を設立し、本格的なAML/CFT体系を導入しました。
その後、国際基準との整合性を確保するため制度を継続的に整備してきました。
特に顧客確認、疑わしい取引報告、高額現金取引報告の3大核心制度を基盤として、資金洗浄を効果的に防止できる体系を整備しました。
顧客確認制度
金融会社が顧客と取引を開始する際に、顧客の身元、実所有者の有無、取引目的、資金の出所などを確認し、危険度に応じて適切な水準の検証と管理措置を実施する制度です。
これを通じて、資金洗浄に悪用される可能性のある金融取引を事前に識別し、高リスクの顧客または国に対する集中管理が可能になります。
疑わしい取引報告制度
金融会社が金融取引の内訳を分析する過程で、資金洗浄または犯罪収益の隠匿と関連がある可能性があると判断される取引を金融情報分析院に報告する制度です。
一定の取引金額やパターンではなく、資金洗浄の疑わしい状況が捕捉された際に報告するのが特徴です。
高額現金取引報告制度
金融会社などは、1日基準で2,000万ウォン以上の現金取引が発生した際、当該取引内訳を金融情報分析院に義務的に報告しなければなりません。
現金取引は非対面・匿名性が強く、資金洗浄の危険が高いため、これを通じて大規模な現金の流れをリアルタイムで監視・分析し、犯罪収益の隠匿や脱税、裏金造成などの危険を早期に遮断します。
5. 資金洗浄防止|制度の重要性と企業実務
資金洗浄防止制度は、国際社会と金融秩序の信頼を維持し、犯罪組織の資金源を遮断する国家経済安全保障の核心装置です。
韓国もAML/CFT国際基準に符合するよう制度を高度化してきており、顧客確認、疑い取引報告、高額現金取引報告の徹底した履行を通じて、金融圏、非金融圏ともに資金洗浄防止体制を整えることが必須です。
企業もまた、AML法律リスク管理のため、下記項目を常時管理し、企業型AML対応体制を強化してこそ、今後の課徴金、営業停止、刑事処罰リスクを予防することができます。
内部統制およびリスク評価体制の構築
役職員対象のAML教育および警戒心の向上
FIU報告義務履行の有無の常時点検












