CONTENTS
- 1. 不当内部取引|概念説明

- - 不当内部取引の規制理由
- - 不当内部取引|類型
- 2. 不当内部取引|主要類型

- - 不当な資金支援
- - 不当な資産および商品等の支援
- - 不当な人材支援
- - 不当な取引段階の追加
- 3. 不当内部取引|処罰の程度および行政制裁

- - 実務上の対応方策
- 4. 不当内部取引、専門弁護士の助力内容

- 5. 不当内部取引、大倫が解決します

- 6. 不当内部取引|リスクチェックリスト

- - 資金支援取引の点検
- - 資産および商品・役務支援の点検
- - 人材支援取引の点検
- - 物量集中取引の点検
- - その他の不当内部取引の点検
1. 不当内部取引|概念説明

不当内部取引とは、同一の企業集団(大企業集団、公示対象企業集団等)に所属する会社間の取引において、正当な事由なく系列会社を支援し、または競争を歪曲してグループ利益を不当に配分する取引行為を意味する。
これは公正取引法第23条の2(特殊関係人に対する不当な利益提供の禁止)と第23条(不公正取引行為の禁止)で規律しており、系列会社に特恵を与えたり系列会社間の不当支援行為を通じて公正な市場秩序を阻害することを防止する目的がある。
公正取引委員会は大企業集団の支配構造および取引の透明性のため、2023年に不当内部取引予防ガイドラインを発表し、事前予防的な点検体制の整備を勧告している。
不当内部取引は企業集団全体の評判リスク、課徴金、刑事処罰、背任責任等に発展し得るため、実務上徹底した管理が不可欠である。
不当内部取引の規制理由
不当内部取引の規制理由は、不当支援行為が行われた場合、△市場機能によって退出されるべき不実系列会社の存続 △独立企業は市場から排除され公正競争基盤が毀損 △不当支援行為を通じた優良系列会社の中核力量が不実系列会社へ移転 △競争力向上のための投資減少 △すべての系列会社の連鎖的不実を招来という結果が発生するためです。
不当内部取引の類型
不当内部取引の類型は大きく4つに分類されます。
不当な資金支援 | 特殊関係人または他の会社に対して、仮支給金・貸与金など資金を著しく低いまたは高い対価で提供して過大な経済上の利益をもたらすことにより、特殊関係人または他の会社を支援する行為 |
不当な資産・商品等の支援 | 特殊関係人または他の会社に対して、不動産・有価証券・商品・役務・無体財産権など資産を著しく低いまたは高い対価で提供して過大な経済上の利益を提供することにより、特殊関係人または他の会社を支援する行為 |
不当な人材支援 | 不当に特殊関係人または他の会社に対して、人材を著しく低いまたは高い対価で提供して過大な経済上の利益が発生するよう手助けすることにより、特殊関係人または他の会社を支援する行為 |
不当な取引段階の追加 | 他の事業者と直接商品・役務を取引すれば相当に有利であるにもかかわらず、取引上の役割がないか微々たる特殊関係人や他の会社を取引段階に追加したり、経由して取引する行為 |
不当内部取引|類型
不当内部取引の類型は以下のとおりです。
▶不当な資金支援
不当に資金を著しく低いまたは高い対価で提供するなど、過大な経済上の利益を提供して不当に支援する行為
▶不当な資産および商品等の支援
不当に不動産、役務、有価証券などの資産を著しく低いまたは高い対価で提供するなど、過大な経済上の利益を提供して不当に支援する行為
▶不当な人材支援
不当に人材を著しく低いまたは高い対価で提供するなど、過大な経済上の利益を提供して不当に支援する行為
▶不当な取引段階の追加
他の事業者と直接取引すれば有利であるにもかかわらず、取引上の役割がないか微々たる会社を取引段階に追加する行為
2. 不当内部取引|主要類型

不当内部取引の類型は以下のとおりである。
▶不当な資金支援
不当に資金を著しく低いまたは高い対価で提供する等、過大な経済上の利益を提供して不当に支援する行為
▶不当な資産および商品等の支援
不当に不動産、役務、有価証券等の資産を著しく低いまたは高い対価で提供する等、過大な経済上の利益を提供して不当に支援する行為
▶不当な人材支援
不当に人材を著しく低いまたは高い対価で提供する等、過大な経済上の利益を提供して不当に支援する行為
▶不当な取引段階の追加
他の事業者と直接取引すれば有利であるにもかかわらず、取引上の役割がないか微少な会社を取引段階に追加する行為
以下、各類型について詳しく検討する。
不当な資金支援
系列会社に対し市場金利より低い利率で資金を貸し付けたり、貸付金、仮払金の形態で無利子・長期貸付を行ったりする行為は不当内部取引行為として禁止される。
社債の引受、支払保証、返済担保の提供、現金出資も不当支援に該当し得る。資金取引の条件と利率は市場基準と一致する必要がある。
公正取引委員会は内部取引における金利、担保条件、期限の設定が第三者取引と比較して不合理な場合、支援行為とみなし得ることを明確にしている。
実務上、取引契約書、取締役会決議書、比較見積書の確保が必須である。
不当な資産および商品等の支援
系列会社に資産、商品、役務を通常取引価格より著しく低いまたは高い対価で提供して利益を支援する行為も不当内部取引の類型に該当する。
不動産、有価証券、無体財産権等を適正価値より有利に移転したり、低価売却・高価買入したりする事例が含まれる。
正常な取引とは異なり、客観的取引条件が形成されていないにもかかわらず内部取引により系列会社に過大な経済上の利益を提供する場合、不当支援行為と判断される。
実務においては事前に第三者取引価格との比較および独立した価値評価を通じて適正性の検討を行う必要があり、これによりリスクを防止し得る。
不当な人材支援
系列会社間で人材を無償または過大な条件で支援したり、人材派遣時に市場水準より著しく低い人件費で提供したりすることも禁止される。
主要な経営管理、営業、財務人材の無償支援は、グループ支配力の維持および系列会社への利益支援手段として悪用される余地が大きい。
取引関係なく人材支援が行われていないか、派遣条件が市場賃金と合致するか否かを必ず検討する必要がある。
人材支援契約書と給与明細資料を通じて取引上の独立性と適正性を確認する手続が必要である。
不当な取引段階の追加
正常な取引経路を迂回して中間に系列会社を介在させて取引利益を保障することも代表的な不当内部取引の類型である。
取引上の実質的役割のない特殊関係人を取引に参加させ過大なマージンを保障する場合、取引上の役割に比して過大な対価を支払う行為が該当する。
第三者と直接取引すればより有利であるにもかかわらず系列会社を経由して取引する方式により、系列会社の売上・利益を人為的に増大させる行為である。
これを防止するため、取引構造の設計時に客観的な必要性の検討および代替取引の分析資料を確保する必要がある。
3. 不当内部取引|処罰の程度および行政制裁

不当内部取引を行った場合、公正取引法に基づき3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
企業の場合、両罰規定(第128条)に基づき行為者のみならず法人にも罰金が併科される。
公正取引委員会は課徴金の賦課、取引中止命令、是正命令、事実公表命令等の行政制裁を併行し得る。
違反行為が重大で競争秩序を害したと判断されれば、公正取引委員会の告発により刑事処罰が併行される。
実務上の対応方策
不当内部取引を予防するため、公示対象企業集団は内部取引検討委員会、準法支援人制度、系列会社の独立性評価体系等を運営することが推奨される。
取引前に第三者取引の可能性、価格・条件の適正性、取引目的の正当性、事前の取締役会承認、取引開示の有無を必ず検討する必要がある。
取引に関する取締役会決議時には取締役の3分の2以上の賛成を要し、社外取締役の意見を添付することで法的リスクを軽減し得る。
取引段階、価格算定方式、役割の適正性検討書を事前に作成し保管することが実効的な対応方策である。
4. 不当内部取引、専門弁護士の助力内容
不当内部取引に関して、法務法人 大倫では、特殊関係人・系列会社の不当支援行為の有無の検討、公正取引委員会の調査対応などに法律サービスを提供しています。
▲不当内部取引行為の有無の法律的検討
▲不当内部取引の公正取引委員会の調査過程などへの対応
▲企業間の入札談合、価格談合事件の刑事捜査/公判への対応
▲グループ内の内部取引、不当支援事件への対応
5. 不当内部取引、大倫が解決します
■ 公正取引法 専門弁護士と 関連分野の専門家のリアルタイム協業体制
公正取引の 不当内部取引 事件の経験が多い公正取引委員会出身の弁護士、 各種企業出身の弁護士を中心に 3~20人規模の専門 弁護士団を 構成して、ご依頼者の事件を専担します。 会計士、 弁理士など 特殊分野の 専門家との協業により事件を効果的に対応します。
■ 有限法務法人、 専門性と 組織性
大倫は、 弁護士の数と資本金の規模を充足し 弁護士法に 従って設立された有限法務法人として、 弁護の過誤によりご依頼者に損害を 発生させた 場合は損害賠償を保障します。
■ ご依頼者が必要とする場所の近くで、 どこでも
公正取引 事件への対応のため、法務法人(有限) 大倫は、 法的助言が必要なご依頼者がいつ、 どこでも 助力を受けられるよう全国の拠点事務所を運営します。 ソウル本社で全事件を重点的に管理し、いずれの 事務所でも 同一の高品質な法律サービスを受けられます。
■ 企業 ご依頼者の ための 訪問 サービス
大倫では、 企業 経営で 忙しいご依頼者の ために 電話・ビデオ 相談を 行います。 また、 ご依頼者の 便宜の ために 必要 時には 出張 相談を 運営し、 助言を 提供します。
6. 不当内部取引|リスクチェックリスト
企業は以下のチェックリストを通じて不当内部取引に関するリスクの有無を確認することを推奨する。
資金支援取引の点検
✔️系列会社に仮払金、貸付金等の資金を市場金利または第三者取引条件と比較して著しく低いまたは高い対価で提供したか。
✔️売掛金、役務代金等の支払期限を遅延させ、または延滞しながらも遅延利息を徴収しなかったか。
✔️系列会社の生産商品を購入する役職員に購入代金を貸し付けまたは融資をあっせんし、利息の全部または一部を系列会社の資金で負担させたか。
✔️広告媒体に正常単価より高い広告費を支払い、広告代金を過大に支払ったか。
✔️住宅管理業務を系列会社に委託し、委託手数料の支払日より精算金の入金日を猶予して精算金の運用による利息収益を系列会社に帰属させたことがあるか。
資産および商品・役務支援の点検
✔️系列会社に資産、商品、役務を無償または正常価格より低い価格で提供したか、または系列会社から正常価格より高い価格で提供を受けたか。
✔️売掛債権の回収を遅延させ、または償却して回収不能処理する方式で系列会社を支援したか。
✔️系列会社が生産・販売する商品を通常の取引条件より有利に購入して系列会社の売上および収益を人為的に増大させた事例があるか。
人材支援取引の点検
✔️系列会社に人材を通常の対価より低いまたは高い金額、あるいは無償で提供したか。
✔️業務支援のために人材を派遣し、給与および人件費を系列会社が負担するようにしたか。
✔️人材派遣契約を締結し人材を提供したが、退職引当金・福利厚生費の一部または全部を回収せず漏らしたか。
物量集中取引の点検
✔️取引時に系列会社を支援する目的で取引物量を不当に集中させたことがあるか。
✔️系列会社または子会社に著しく低いまたは高い対価、あるいは過大な規模の取引物量を提供したか。
その他の不当内部取引の点検
✔️実質的な役割のない系列会社または特殊関係人を中間に介在させて商品や役務を取引した事例があるか。
✔️第三者と直接取引すれば著しく有利な状況において不要に系列会社を経由する取引構造を設計したか。
✔️安値提供、高値買入等、取引条件が著しく有利な取引を行ったことがあるか。
✔️会社が自ら遂行すれば利益となる事業機会を特殊関係人または系列会社に提供したか。
✔️合理的検討なく相当な物量を特定系列会社に集中供給したか。
✔️取引時に効率性、保安性、緊急性等の正当な事由に関する検討記録があるか。
✔️系列会社との売上取引時に、系列会社の取引相手方の財務状態、技術力、品質、取引規模、取引時期等を客観的に比較・評価したか。
✔️取引構造変更時に法務部門、準法支援人、外部法律助言を通じた事前適法性検討を経たか。














