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業務分野

土地収用/補償

土地収用/補償制度は、公益事業のために個人の私有財産を強制的に取得する例外的な制度である。強制性を伴う以上、正当な補償と手続的正当性が保障されなければならない。

CONTENTS
  • 1. 土地収用/補償 | 定義および特徴
    • - 土地収用制度
    • - 特徴
  • 2. 土地収用/補償 | 収用・異議裁決手続き
    • - 収用裁決の申請および受理
    • - 土地収用/補償|裁決異議申立
    • - 土地収用/補償 | 行政訴訟の進行
    • - 公告および意見聴取
    • - 事実調査および意見の検討
    • - 鑑定評価および補償額の算定
    • - 収用裁決および送達
    • - 裁決に対する異議申立ておよび訴訟
  • 3. 土地収用/補償 | 補償の種類および算定基準
    • - 土地補償
    • - 建物およびその他の支障物の補償
    • - 営業損失の補償
    • - 残余地の損失補償および残余地の買収
    • - 権利およびその他の補償
    • - 事業区域外の補償
    • - 営農損失の補償
  • 4. 土地収用/補償 | 関連する紛争および解決方法
    • - 主要な紛争の発生原因
    • - 裁決の申請および土地収用
    • - 異議申立ておよび裁決手続き
  • 5. 土地収用/補償 | チェックリスト
    • - 不動産専門弁護士による助力システム

1. 土地収用/補償 | 定義および特徴

土地収用/補償の内容説明

土地収用/補償制度は、公共住宅、道路、鉄道、産業団地等の公益事業の推進のために必要な土地等を強制的に取得する制度である。

土地収用制度

国家や公共機関は、公共住宅の建設、道路・鉄道等の交通インフラの拡充、産業団地の造成等、多様な公益事業を推進する。

この過程で事業に必要な土地および物件を確保する必要があるため、まず土地所有者との協議を通じて買収契約を締結する。

しかし、協議が円満に成立しない場合に備えて、国民の財産権を保護しつつも、公益事業に必要な土地を正当な補償とともに強制的に取得できるようにした法的制度が、まさに「土地収用制度」である。

特徴

① 強制性

土地収用は、個人の同意がなくても公益事業のために国家や公共機関が土地を取得できる強制的な行為である。

② 正当な補償の原則

強制取得が行われる以上、収用の対象者には市場価格に相応する正当な補償を支給しなければならない。

④ 手続的正当性の保障

土地収用は、法律に基づいて透明かつ公正な手続きを経なければならず、収用の対象者は異議申立ておよび裁判請求等の権利を保障される。

⑤ 公益優先の原則

土地収用は必ず公益を目的とし、私益のための目的では許容されない。

⑥ 迅速性および効率性

公益事業の支障のない推進のために一定の迅速性を維持し、不要な遅延を防止するための制度的な仕組みが設けられている。

2. 土地収用/補償 | 収用・異議裁決手続き

土地収用/補償の収用・異議裁決手続きの業務分野
出典:韓国不動産院

土地収用/補償の手続きは、公益事業に必要な土地を確保するために、段階ごとに法的に保障された手続きを体系的に進める過程である。

特に、収用裁決の手続きは、事業施行者と土地所有者の権利を均衡をもって保護し、所有者の意見を十分に反映する手続的正当性を確保することに重点を置く。

収用裁決の申請および受理

協議買収が成立しなかった土地について、事業施行者は土地収用委員会に収用裁決を申請する。

その後、受理された裁決申請書は、当該土地の所在地の市・郡・区に送付され、公告および閲覧が行われるよう要請する。

土地収用/補償|裁決異議申立

収用裁決申請請求および検討の相談

収用裁決関連資料提出の検討および相談

収用裁決異議申立書の提出および検討、意見書作成の相談、事業施行者答弁書の分析

土地収用金算定基準の検討および算定方法の相談

収用裁決申請への被収用者意見提出業務の代理

収用裁決異議申立の防御相談

残余地収用請求関連の相談

土地収用金供託関連の相談

土地収用/補償 | 行政訴訟の進行

行政訴訟(土地収用/補償金増額訴訟)の進行代理

土地補償法および関連法令の検討・助言

行政訴訟の提起前の事業施行者側の補償金供託問題の代理進行および助言

執行停止申請の可否の確認および進行の助言

土地補償金の増額策の樹立および資料の検討

公告および意見聴取

市・郡・区は、14日間、関連する内容を掲示板に公告し、土地所有者等に個別の通知を行い、収用申請の内容を閲覧できるようにする。

この際、所有者は公告期間中に収用申請の書類を閲覧し、意見書を提出することができる。

意見書には、次のような収用に関する希望事項や要求事項を具体的に記載しなければならない。

∙ 補償金

∙ 残余地の収用請求

∙ 権利の脱漏の有無

事実調査および意見の検討

土地収用委員会は、所有者と事業施行者が提出した意見を検討し、現地調査を通じて事実関係を確認する。

この過程で、所有者の権利主張が十分に反映されるよう、掘り下げて検討する。

鑑定評価および補償額の算定

二つの独立した鑑定評価機関に評価を依頼し、土地の適正な補償額を算定する。

評価の結果は、公正な補償金の支給の根拠となる。

収用裁決および送達

土地収用委員会は、 鑑定評価の結果と事実調査の内容を基に収用裁決書を作成し、これを委員会の審議を経て確定する。

裁決書は特別送達の方式で所有者に送達され、送達が不可能な場合には、土地の所在地を管轄する市・郡・区に14日間掲示して公告する。

裁決に対する異議申立ておよび訴訟

異議申立て

所有者は、裁決書を受け取った日から 30日以内に異議申立てをすることができ、異議申立ての手続きでは再評価と再審査が行われる。

∙行政訴訟の提起

裁決書の送達後 90日以内(異議申立て時は60日以内)には、行政訴訟を通じて裁判所に裁決の適法性および補償額の適正性を争うことができる。

3. 土地収用/補償 | 補償の種類および算定基準

土地収用/補償の種類および算定基準の業務分野

土地収用/補償は、公益事業に必要な土地およびその他の財産について、合理的かつ公正な基準で補償する制度である。

補償は、土地、建物および支障物、営業損失等の多様な項目に分けられ、それぞれ具体的な算定基準を適用する。

土地補償

土地の補償は、 毎年1月1日を基準に公示される公示地価を基本とする。

鑑定評価士は、土地の地価変動率、生産者物価の上昇率、および収用対象となる土地の個別的な特性を総合的に考慮して鑑定評価を行う。

ただし、当該公益事業により人為的に上昇した地価(開発利益)や投機的な価格は、鑑定評価に含まれない。

また、補償金は原則として現金で支給されるが、所有者の希望または一定の条件に応じて債券で補償することができる。

区分

内容

対象

- 本人が希望する場合

- 不在地主の土地であって、補償金が1億ウォンを超過する場合、その超過金額を補償

償還期間

5年以内

債券利率

不在不動産の所有者

- 償還期間が3年以下の債券

:3年満期の定期預金の利率

- 償還期間が3年超5年以下の債券

:5年満期の国庫債の金利

不在不動産の所有者でない者

- 償還期間が3年以下の債券

:3年満期の定期預金

- 償還期間が3年超5年以下の債券

:5年満期の国庫債の金利

建物およびその他の支障物の補償

建物およびその他の支障物については、移転費用(解体、運搬、再設置の費用)を優先的に補償する。

移転費用が取得価格を超過し、または移転が不可能な場合には、建物等の取得価格を基準に補償する。

営業損失の補償

休業補償は、休業期間4か月以内の営業利益を基準に支給する。

廃業補償は2年間の営業利益を補償し、廃業補償の対象は次の要件のいずれかに該当しなければならない。

廃業補償の対象要件

▷ 他の場所で営業が不可能な場合

▷ 他の場所で営業許可を受けられない場合

▷ 嫌悪施設であって、他の場所への移転が著しく困難であると市・郡・区の長が認める場合

残余地の損失補償および残余地の買収

事業施行者が一部の土地を収用し、または買収して、残った土地(残余地)の価値が下落し、または通路、溝、塀等の工事が必要な場合には、損失額と工事費用を補償する。

▷ 残余地の従来の目的での使用が著しく困難な場合
所有者は事業施行者に対し残余地の買収を請求できる

▷ 協議が成立しない場合、管轄の土地収用委員会に収用を申請できる

権利およびその他の補償

鉱業権、漁業権等の特定の権利については、当該権利の消滅に伴う補償金を、関連法令に従って別途支給する。

事業区域外の補償

事業地区に含まれない近隣の農耕地が、事業の施行により山地や河川等に囲まれて出入りが不可能となった場合、所有者が請求すれば、事業地区内の土地とみなして補償することができる。

営農損失の補償

事業地区内に編入された農地については、直前3年間の農家の平均農作物総収入の2年分を営農損失額として補償する。

この場合、農地の所有者と実際の耕作者が異なるときは、次のように補償が行われる。

所有者が地域の農民である場合

相互に協議して支給

協議が成立しない場合、それぞれ50%ずつ支給

所有者が地域の農民でない場合

実際の耕作者に支給

4. 土地収用/補償 | 関連する紛争および解決方法

土地収用/補償に関する紛争の解決方法

土地収用/補償の過程では、利害関係者間の意見の相違により紛争が生じる場合がある。

このような紛争を円満に解決するために、法的・行政的な手続きと多様な紛争調整の方法が設けられている。

主要な紛争の発生原因

∙ 補償金額に対する意見の相違

∙ 収用手続きの適法性および手続的正当性の問題

∙ 残余地の損失補償および残余地の買収に関する対立

∙ 営業損失の補償範囲および基準に対する紛争

∙ 権利補償(鉱業権、漁業権等)の補償金額の算定の問題

裁決の申請および土地収用

協議が成立しない、または協議が不可能な場合、事業施行者は管轄の土地収用委員会に裁決を申請することができる。

区分

内容

裁決の申請

事業施行者または土地所有者・関係人が、管轄の土地収用委員会に裁決を申請できる

裁決の目的

協議が失敗した場合、公益事業用地の取得のために補償金を支給し、または供託した後、強制収用の手続きを行う

裁決の手続き

① 収用裁決の公告および閲覧

② 鑑定評価業者2名による評価

③ 鑑定評価額の平均の算出

④ 審理および裁決

結果の通知

裁決書の正本を事業施行者、土地所有者、関係人に送達

所有権の移転

事業施行者は、補償金を支給し、または供託した後、土地の所有権を事業施行者の名義に移転する

異議申立ておよび裁決手続き

土地収用委員会の裁決に異議がある者は、 裁決書の正本を受け取った日から30日以内に、中央土地収用委員会に書面(所定の異議申立書)で異議を申し立てることができる。

区分

内容

異議申立ての期間

裁決書の正本の送達後30日以内

提出機関

中央土地収用委員会(地方裁決の場合、地方委員会→中央委員会を経由)

審理および決定

中央委員会が異議申立てを審理した後、補償額の裁決を決定

結果の通知

異議裁決書の正本を事業施行者・所有者・関係人に送達

補償金の支給

事業施行者は、増加分の補償金を支給し、または供託する

裁決の確定

異議裁決書の送達後60日以内に訴訟が提起されない場合、民事訴訟法上の確定判決とみなす

→ 補償手続きの終了

5. 土地収用/補償 | チェックリスト

土地収用/補償のチェックリスト 建設専門弁護士の業務分野

土地収用/補償の過程における主要な手続きと争点事項を綿密に確認するためのチェックリストである。


事業施行者、土地所有者、関係者のいずれもが、権利と義務を明確に認識するうえで役立つ。

区分

確認内容および留意点

協議段階

円満な協議が最も望ましく、協議の内容を文書として残す

裁決の申請

裁決申請書の提出、公告、意見聴取等の手続きの遵守を確認

補償の算定

鑑定評価の結果の反映および人為的な開発利益の排除の有無を点検

債券補償の有無

所有者の希望および不在地主の超過金額の適用の有無を確認

補償金の支給

支給の証憑資料および供託の内訳を保管

所有権の移転

登記移転の書類および登記簿謄本を確認

異議申立ての手続き

異議申立書の受理、中央土地収用委員会の審理手続きの遵守を点検

紛争への対応

行政訴訟の提起の期間と手続きを把握し、適時に対応

残余地の補償

事業施行者との協議および必要な場合の収用申請の有無を確認

権利の補償

権利補償の算定および支給手続きを点検

営業損失の補償

休業期間、廃業要件の充足の有無を確認

不動産専門弁護士による助力システム

当法律事務所には、大韓弁護士協会に登録された収用および補償の専門弁護士、不動産専門弁護士、ならびに平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。


これにより、土地収用および補償に関連する手続き、契約、紛争、許認可等の多様な問題について、専門的かつ体系的な法的支援が可能である。


土地収用および補償の過程で支援が必要な場合には、専門弁護士に助力を求めることができる。

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