CONTENTS
- 1. 土地収用/補償 | 定義および特徴

- - 土地収用制度
- - 特徴
- 2. 土地収用/補償 | 収用・異議裁決手続き

- - 収用裁決の申請および受付
- - 土地収用/補償|裁決異議申立
- - 土地収用/補償 | 行政訴訟の進行
- - 公告および意見聴取
- - 事実調査および意見の検討
- - 鑑定評価および補償額の算定
- - 収用裁決および送達
- - 裁決に対する異議申立および訴訟
- 3. 土地収用/補償 | 補償の種類および算定基準

- - 土地補償
- - 建物およびその他の支障物の補償
- - 営業損失補償
- - 残余地の損失補償および残余地の買収
- - 権利およびその他の補償
- - 事業区域外の補償
- - 営農損失補償
- 4. 土地収用/補償 | 関連紛争および解決方法

- - 主要紛争発生原因
- - 裁決の申請および土地収用
- - 異議申立および裁決手続き
- 5. 土地収用/補償|チェックリスト

- - 不動産専門弁護士のサポート体制
1. 土地収用/補償 | 定義および特徴

土地収用/補償制度は、公共住宅、道路、鉄道、産業団地など公益事業の推進のために必要な土地などを強制的に取得する制度です。
土地収用制度
国や公共機関は、公共住宅の建設、道路・鉄道など交通インフラの拡充、産業団地の造成など、様々な公益事業を推進しています。
この過程で、事業に必要な土地および物件を確保しなければならないため、まず土地所有者と協議を通じて買収契約を締結します。
しかし、協議が円滑に行われない場合に備えて、国民の財産権を保護しつつも、公益事業に必要な土地を正当な補償とともに強制的に取得できるようにした法的制度が、まさに「土地収用制度」です。
特徴
① 強制性
土地収用は、個人の同意がなくても公益事業のために国家や公共機関が土地を取得することができる強制的な行為です。
② 正当な補償の原則
強制取得が行われるだけに、収用対象者には市場価格に相応する正当な補償を支給しなければなりません。
④ 手続き的正当性の保障
土地収用は法律に基づき、透明かつ公正な手続きを経なければならず、収用対象者は異議申立ておよび裁判請求などの権利を保障されます。
⑤ 公益優先の原則
土地収用は必ず公益を目的としなければならず、私益のための目的では許容されません。
⑥ 迅速性および効率性
公益事業の支障のない推進のために一定の迅速性を維持し、不必要な遅延を防止するための制度的装置が用意されています。
2. 土地収用/補償 | 収用・異議裁決手続き

土地収用/補償の手続きは、公益事業に必要な土地を確保するために、段階別に法的に保障された手続きを体系的に進行するプロセスです。
特に、収用裁決の手続きは、事業施行者と土地所有者の権利をバランスよく保護し、所有者の意見を十分に反映する手続き的正当性を確保することに重点を置きます。
収用裁決の申請および受付
協議買収が成立しなかった土地について事業施行者は土地収用委員会に収用裁決を申請します。
その後、受理された裁決申請書は当該土地所在地の市・郡・区に送付されて、公告および閲覧が行われるよう要請します。
土地収用/補償|裁決異議申立
収用裁決申請請求および検討の相談
収用裁決関連資料提出の検討および相談
収用裁決異議申立書の提出および検討、意見書作成の相談、事業施行者答弁書の分析
土地収用金算定基準の検討および算定方法の相談
収用裁決申請への被収用者意見提出業務の代理
収用裁決異議申立の防御相談
残余地収用請求関連の相談
土地収用金供託関連の相談
土地収用/補償 | 行政訴訟の進行
行政訴訟(土地収用/補償金増額訴訟)の進行代理
土地補償法および関連法令の検討・助言
行政訴訟の提起前の事業施行者側の補償金供託問題の代理進行および助言
執行停止申請の可否の確認および進行の助言
土地補償金の増額策の樹立および資料の検討
公告および意見聴取
市・郡・区は14日間関連内容を掲示板に公告し、土地所有者などに個別通知を行って収用申請内容を閲覧できるようにします。
この時、所有者は公告期間中収用申請書類を閲覧し、意見書を提出することができます。
意見書には、次のような収用に関する希望事項や要求事項を具体的に記載しなければなりません。
∙残余地の収用請求
∙権利漏れの有無
事実調査および意見の検討
土地収用委員会は、所有者と事業施行者が提出した意見を検討し、現場調査を通じて事実関係を確認します。
この過程で、所有者の権利主張が十分に反映されるよう、深度のある検討を行います。
鑑定評価および補償額の算定
二つの独立した鑑定評価機関に評価を依頼し、土地の適正補償額を算定します。
評価結果は公正な補償金支給の根拠となります。
収用裁決および送達
土地収用委員会は鑑定評価結果と事実調査内容に基づいて収用裁決書を作成し、これを委員会の審議を経て確定します。
裁決書は特別送達方式で所有者に送達され、送達が不可能な場合には土地所在地管轄の市・郡・区に14日間掲示して公告します。
裁決に対する異議申立および訴訟
異議申立
所有者は裁決書を受け取った日から30日以内に異議申立を行うことができ、異議申立手続きでは再評価と再審査が行われます。
∙行政訴訟提起
裁決書送達後90日以内(異議申立時は60日以内)には、行政訴訟を通じて裁判所に裁決の適法性および補償額の適正性を争うことができます。
3. 土地収用/補償 | 補償の種類および算定基準

土地収用/補償は、公益事業に必要な土地およびその他の財産に対して合理的かつ公正な基準で補償する制度です。
補償は、土地、建物および支障物、営業損失など多様な項目に分かれており、それぞれ具体的な算定基準を適用します。
土地補償
土地補償は毎年1月1日基準で公示される公示地価を基本とします。
鑑定評価士は、土地の地価変動率、生産者物価上昇率、そして収用対象の土地の個別的な特性を総合的に考慮して鑑定評価を行います。
ただし、当該公益事業によって人為的に上昇した地価(開発利益)や投機的価格は鑑定評価に含まれません。
また、補償金は原則として現金で支給されますが、所有者の希望または一定条件により債券で補償することができます。
区分 | 内容 | |
対象 | -本人が希望する場合 | |
-不在地主の土地として補償金1億ウォン超過時、超過金額の補償 | ||
償還期間 | 5年以内 | |
債券利率 | 不在不動産所有者 | -償還期間が3年以下の債券 :3年満期定期預金金利 |
-償還期間が3年超過5年以下の債券 :5年満期国庫債金利 | ||
不在不動産所有者ではない者 | -償還期間が3年以下の債券 :3年満期定期預金 | |
-償還期間が3年超過5年以下の債券 :5年満期国庫債金利
| ||
建物およびその他の支障物の補償
建物およびその他の支障物については移転費用(解体、運搬、再設置費用)を優先的に補償します。
もし移転費用が取得価格を超過したり、移転が不可能な場合には、建物などの取得価格を基準に補償します。
営業損失補償
休業補償は休業期間4ヶ月以内の営業利益を基準に支給します。
廃業補償は2年間の営業利益を補償し、廃業補償の対象は次の要件のいずれかに該当しなければなりません。
廃業補償対象要件
▷他の場所で営業許可を受けられない場合
▷嫌悪施設として他の場所への移転が著しく困難であると市・郡・区の長が認める場合
残余地の損失補償および残余地の買収
事業施行者が一部の土地を収用または買収して残った土地(残余地)の価値が下落したり、通路、溝、塀などの工事が必要な場合、損失額と工事費用を補償します。
所有者は事業施行者に対し残余地の買収を請求可能
▷ 協議が成立しない場合、管轄土地収用委員会に収用申請が可能
権利およびその他の補償
鉱業権、漁業権など特定の権利については、当該権利の消滅に伴う補償金を関連法令に従って別途支給します。
事業区域外の補償
事業地区に含まれていない近隣の農耕地が、事業施行により山地や河川などに囲まれて出入りが不可能になった場合、所有者が請求すれば事業地区内の土地とみなして補償することができます。
営農損失補償
事業地区内に編入された農地については、直前3年間の農家の平均農作物総収入の2年分を営農損失額として補償します。
この際、 農地の所有者と実際の耕作者が異なる場合、 次のように補償が行われます。
所有者が地域の農民である場合 | 互いに協議して支給 |
協議が成立しない場合、各々50%ずつ支給 | |
所有者が地域の農民でない場合 | 実際の耕作者に支給 |
4. 土地収用/補償 | 関連紛争および解決方法

土地収用/補償の過程では、利害関係者間の意見の違いによって紛争が発生する可能性があります。
このような紛争を円満に解決するために、法的・行政的手続きと多様な紛争調整方法が用意されています。
主要紛争発生原因
∙ 収用手続きの適法性および手続き的正当性の問題
∙ 残余地の損失補償および残余地の買収に関する葛藤
∙ 営業損失補償の範囲および基準に対する紛争
∙ 権利補償(鉱業権、漁業権など)の補償金額算定問題
裁決の申請および土地収用
協議が成立しないか、協議が不可能な場合、事業施行者は管轄土地収用委員会に裁決を申請することができます。
区分 | 内容 |
裁決申請 | 事業施行者または土地所有者・関係人が管轄土地収用委員会に裁決申請可能 |
裁決目的 | 協議失敗時、公益事業用地取得のため補償金支給または供託後、強制収用手続きを遂行 |
裁決手続き | ① 収用裁決の公告および閲覧 ② 鑑定評価業者2名による評価 ③ 鑑定評価額の平均算出 ④ 審理および裁決 |
結果通報 | 裁決書正本を事業施行者、土地所有者、関係人に送達 |
所有権移転 | 事業施行者は補償金支給または供託後、土地の所有権を事業施行者名義に移転 |
異議申立および裁決手続き
土地収用委員会の裁決に異議がある者は裁決書正本を受け取った日から30日以内に、中央土地収用委員会に書面(所定の異議申立書)で異議を提起することができます。
区分 | 内容 |
異議申立期間 | 裁決書正本送達後30日以内 |
提出機関 | 中央土地収用委員会(地方裁決時は地方委員会→中央委員会経由) |
審理および決定 | 中央委員会が異議申立を審理後、補償額の裁決決定 |
結果通知 | 異議裁決書正本を事業施行者・所有者・関係者に送達 |
補償金支給 | 事業施行者は増加分の補償金を支給または供託 |
裁決確定 | 異議裁決書送達後60日内に訴訟未提起時、民事訴訟法上の確定判決とみなす →補償手続き終了 |
5. 土地収用/補償|チェックリスト

土地収用/補償の過程において、主要な手続きと争点事項を細部にわたって確認するためのチェックリストです。
事業施行者、土地所有者、関係者全員が権利と義務を明確に認識するのに役立ちます。
区分 | 確認内容および留意点 |
協議段階 | 円満な協議が最も望ましく、協議内容を文書で残す |
裁決申請 | 裁決申請書の提出、公告、意見聴取など手続き遵守を確認 |
補償算定 | 鑑定評価結果の反映および人為的な開発利益の排除有無を点検 |
債券補償の有無 | 所有者希望および不在地主超過金額の適用有無確認 |
補償金支給 | 支給証憑資料および供託内訳の保管 |
所有権移転 | 登記移転書類および登記簿謄本の確認 |
異議申立手続き | 異議申立書の受付、中央土地収用委員会の審理手続き遵守を点検 |
紛争対応 | 行政訴訟提起期間と手続きを熟知し、適時対応 |
残余地補償 | 事業施行者との協議および必要時の収用申請有無を確認 |
権利補償 | 権利補償の算定および支給手続きを点検 |
営業損失補償 | 休業期間、廃業要件の充足有無を確認 |
不動産専門弁護士のサポート体制
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された収用および補償専門弁護士、不動産専門弁護士、および平均10年以上のキャリアを持つ専門弁護士が多数在籍しています。
これにより、土地収用および補償に関連する手続き、契約、紛争、許認可など、様々な問題について専門的かつ体系的な法律支援が可能です。
土地収用および補償の過程で支援が必要な場合は、いつでも専門弁護士にサポートを依頼してください。













