CONTENTS
- 1. 海外特許出願 | 海外特許出願の概念と重要性

- 2. 海外特許出願 | PCT国際出願の概念

- - PCT国際出願の保護対象
- - 国際特許出願 | PCT国際出願
- - PCT国際出願の長所と短所
- 3. 海外特許出願 | PCT国際出願の手続

- - PCT国際出願の国内段階
- - 海外特許出願の手数料
- 4. 海外特許出願 | 国際出願の戦略策定が重要

- - 海外特許出願時の留意事項
- - 優先権主張制度
- - 弁護士・弁理士など特許専門家の支援
1. 海外特許出願 | 海外特許出願の概念と重要性

海外特許出願は、自社の商品や意匠などを海外に販売することを目標とする企業、又は国外市場を主な活動地域とする企業であれば、必ず知っておくべき手続である。
特許権の保護を受けるためには適法な出願手続を経る必要があるため、企業の商品、意匠などを海外に輸出しようとするなら、輸出する当該国の海外特許出願手続を調べなければならない。
まず、韓国で特許権を取得した場合であっても、他の国では同一の発明について別途特許を取得しなければ、その国で独占的な権利を行使することができない。
これは、全世界的に採択されている特許独立(属地主義の原則)、すなわち 1国 1特許の原則に基づくものである。
したがって、海外市場で発明の保護を受けるためには、当該国に別途の出願を行い特許を取得しなければならず、このような海外出願をより効率的に行えるよう設けられた制度が、まさに海外特許出願(PCT 国際出願) 制度である。
2. 海外特許出願 | PCT国際出願の概念
伝統的な方式の海外特許出願制度は、特許取得を望むすべての国にそれぞれ個別に特許を出願する方法である。
先の出願に対する優先権を主張して出願する場合、先の出願日から 12か月以内に当該国に出願してはじめて優先権を認められる。
これに比べ、 PCT 特許出願は、国籍国(居住国)の特許庁に PCT 出願書を提出した後、定められた期間内に特許を取得しようとする国の国内段階に進入することができる制度である。
出願人が一つの出願書(PCT 国際出願書)を作成し、 PCT 締約国のうち保護を望む国を指定して、自国の特許庁又は WIPOに提出することにより、指定した国のそれぞれに個別出願を行ったのと同一の効果を認められる手続をいう。
PCT 加入国間の単一の特許出願手続を通じて、複数の国に同時に特許出願の効果を付与し得る制度である。
2025年 7月時点で、 PCT 加入国は 158か国に及び、世界の大部分の主要国が含まれている。
PCT国際出願の保護対象
PCT 国際出願により海外特許出願できる保護対象は、発明の保護に限られる。
各国の特許及び発明者証、実用新案、実用証、追加特許、追加証、追加発明証、追加実用証などがあり、韓国は特許と実用新案のみを認める。
したがって、商標及び意匠の国際的な出願のためには、別途の手続を調べる必要がある。
- 海外商標出願 : マドリッド国際商標出願
- 海外意匠出願 : ハーグシステムによる国際意匠出願
国際特許出願 | PCT国際出願
▶ PCT国際出願
国際特許出願は、国際協力条約に基づく出願方式です。
該当PCTで規定された書類を特許庁に提出する際、出願を希望する国を指定すれば、指定した国に出願が認められる制度です。
個別国出願に比べて多数の国を相手に国際特許出願を希望する場合、この方法が効率的となり得ます。
現在PCT加盟国は約150か国であり、PCT会員国でない場合は当該出願制度を利用することができないため、事前の検討が必要となる場合があります。
PCT出願の国際調査および国際予備調査への対応
PCT加盟国の事前検討および調査
PCT出願後、実際の出願国を対象とした出願手続の進行および検討
PCT出願前の出願対象国の事前検討および調査の実施
PCT出願後の国内段階手続進行のサポート
国際市場調査報告書の解釈および分析
PCT出願書類の検討および代理作成、提出代行
PCT出願関連の先行技術調査および特許性の有無判断サポート
国際出願書類一切の検討および関連法律顧問の実施
翻訳文提出の顧問および法律用語の解釈、翻訳本作成サポート
国際特許出願の審査拒絶時の対応策の策定
国際予備審査進行時のサポートおよび顧問、検討業務
補正命令時の補正書提出支援
その他国際特許出願関連の派生事件および法律顧問
PCT国際出願の長所と短所
長所 | ① 出願日認定の要件が簡便 -一度の PCT 国際出願で多数の国に出願した効果を得られ、各国別の個別出願の煩わしさが減少 |
② 特許取得の可能性の事前評価 -国際調査機関の先行技術調査及び国際予備審査を通じて、特許取得の可能性及び補完の機会を確保 | |
③ 出願書の作成が容易 -韓国語、英語、日本語で出願可能であり、多数の国を指定する際、個別国の言語の翻訳文を準備する負担が減少 | |
④ 無謀な海外出願の防止 -国際調査及び予備審査の結果を基に市場性を検討した後、国内段階への進入の可否を決定し、不要な費用支出を最小化 | |
⑤ 国内段階進入時の手数料減免の恩恵 -主要な特許庁で、 PCT 出願者に国内段階進入時の特許手数料の減免制度を運営 | |
短所 | ① PCT 国際出願の費用を別途負担 |
② 審査手続が二重に進行する可能性 |
3. 海外特許出願 | PCT国際出願の手続

海外特許出願のための PCT 国際出願は、次のような手続を通じて進められる。
1)国際出願の段階
出願人は、自国の特許庁(韓国特許庁) 又は WIPO 国際事務局に国際出願書を提出する。
提出言語 : 韓国語、英語、日本語
提出書類 : 出願書、発明の説明、請求範囲、要約書、図面など
方式審査 : 出願人適格、国際出願書類の言語などの補正・補完
2)国際調査の段階
韓国、オーストリア、オーストラリア、シンガポール、日本特許庁のうち一つの国際調査機関を通じて先行技術を調査し、国際調査報告書(ISR) 及び見解書(Written Opinion)を提供する段階である。
これにより発明の新規性、進歩性などを事前に判断することができ、必要時に補完する機会を持つ。
より深層的な検討を希望する場合、国際予備審査を申請することができる。
これは選択事項であり、その結果は指定国への進入後の審査に影響を及ぼす可能性がある。
[国際調査の対象]
- 国際調査の除外対象の有無の確認
- 発明の単一性の調査
- 先行技術の調査
- 特許性の判断(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)
国際公開の段階
優先日から 18か月が経過すると、出願段階にかかわらず出願の内容を公開し、一定の保護効果が発効する。
発明の説明と請求範囲及び図面、国際調査報告書などが公開されている。
PCT国際出願の国内段階
各指定国の国内段階に進入するためには、指定国に翻訳文を提出しなければならない。
国際出願日から 通常 30か月以内(国によっては最大 31か月)に指定国へ翻訳文を提出し、個別の出願手続を踏まなければならず、その後、特許権付与の可否が判断される。
- 各国の特許庁が実体審査を進行
- 指定国が要求する言語で作成された翻訳文、手数料の納付
海外特許出願の手数料
国際出願手数料は、出願受付日から 1か月以内に特許庁に納付しなければならない。
4. 海外特許出願 | 国際出願の戦略策定が重要

[PCT 国際出願の書類別の作成要領]
発明の説明
-発明の説明上の発明の名称と『発明の名称』欄が必ず一致しなければならない
-技術分野、背景技術、発明の開示、図面の説明、発明の最良の実施例、産業上の利用可能性、配列目録などを記載
請求範囲
-発明の説明又は図面を引用して記載してはならず、請求項番号は順序どおり記入
要約書
-請求範囲に記載されている発明が属する技術分野、発明が解決しようとする技術分野、技術的課題の解決方法の要旨、発明の重要な用途などを記載
-簡潔に記載し、英語 150語以内で要約
-発明の不確実な効果や用途の記載は避ける
海外特許出願時の留意事項
海外特許出願のために PCT 手続を踏む前に、留意すべき点がある。
まず、 PCT国際出願は一度の出願で世界的に特許を受けるものではないという点である。
まず国際出願日を認定された後、検証段階(国際調査又は国際予備審査)を経てから各指定国に翻訳文を提出してはじめて、各国で特許の可否に関する審査が進行する。
PCT国際出願一度で多数の外国の特許を受けるものではない点に留意しなければならない。
また、 PCTは各段階ごとに期間(手数料納付期間、国内段階進入期間など)が厳格に定められているため、遵守期間を超過して不利益を被らないよう注意しなければならない。
優先権主張制度
PCT 国際出願は、先に特許を出願したことによる優先権を主張することができる。
すなわち、韓国で特許出願を行った日から 12か月以内に PCT 国際出願を行うと、最初の出願日を基準に外国へ出願したものとみなされ、新規性の判断などにおいて有利に作用する。
弁護士・弁理士など特許専門家の支援

PCT 国際出願は、国際的な特許保護を図るうえで、非常に強力かつ効率的な制度である。
ただし、各段階ごとの要件と締切期限を正確に認識しておく必要があり、翻訳費用、国別の法令の差異なども考慮して戦略的に取り組まなければならない。
このため、経験のある弁理士又は専門機関の助言を受けることが望ましい。
当法人は、関税弁護士が国境を越えた特許関連紛争の解決に専門的な助言を行い、弁理士資格を有する特許専門弁護士、及び企業の特許出願と特許紛争を多数代理した弁理士がTFを構成し、海外特許出願の事案を担当する。
また、海外特許出願は書類の作成と検討において二重解釈の問題を防ぐために翻訳業務が重要であるため、法人所属の米国法アドバイザリー外国弁護士(米国)も共に協働している。
特に、韓国企業が海外に特許を出願する場合はもちろん、外国企業が韓国に特許を出願しようとする場合も支援しているため、参考にしていただきたい。
海外特許出願を控えているなら、今すぐ最寄りの法務法人(有限) 大輪の分事務所を訪ねていただきたい。











