CONTENTS
- 1. 不動産実名法違反 | 名義信託とその類型

- - 不動産実名法違反 | 目的
- - 二者間名義信託
- - 三者間名義信託
- - 契約名義信託
- 2. 不動産実名法違反 | 行政制裁

- - 不動産実名法違反 | 主要業務分野
- 3. 不動産実名法違反 | 処罰水準

- 4. 不動産実名法違反 | 刑事処罰

- - 不動産実名法違反 | 大倫だけの強み
- - 処罰対象および刑量
- 5. 不動産実名法違反 | 対応方法

- - 違反事実の確認
- - 迅速な実名登記の履行
- - 刑事処罰への対応
- 6. 不動産実名法違反 | チェックリスト

- - 不動産専門弁護士の助力システム
1. 不動産実名法違反 | 名義信託とその類型

不動産実名法違反の代表的な形態は、名義信託です。
名義信託とは、実際の所有者が別にいるにもかかわらず、他の人の名前(名義)で不動産を登記する行為を指します。
これは不動産実名制度の導入以前にはありふれた慣行でしたが、現在は「不動産実権利者名義登記に関する法律(不動産実名法)」によって原則的に禁止されています。
名義信託は、その構造と当事者間の法的関係に応じて大きく3つの類型に区分され、それぞれの効果と危険性も異なります。
不動産実名法違反 | 目的
主な目的は、不動産登記制度を悪用した投機、脱税、脱法行為など反社会的な行為を防止し、不動産取引の正常化および不動産価格の安定を実現して、国民経済の健全な発展を図ることにあります。
したがって、不動産実名法違反は、不動産の所有権に関する実際の権利者の名義に違反し、不動産取引に否定的な影響を及ぼすすべての行為であり、法的に重大な処罰を受ける可能性があります。
二者間名義信託
二者間名義信託は、不動産を実際に購入した信託者が、自分の名義ではなく受託者の名義で登記を移転する方式です。
契約、代金支払い、実質的所有のすべてが信託者にあり、受託者は登記にのみ名前を載せる構造です。
この場合、不動産実名法第4条によって名義信託の約定は無効であり、受託者が登記を自分の名義に戻したとしても、法律上、所有権を主張することはできません。
信託者は受託者に対して登記抹消または所有権移転登記請求が可能です。
項目 | 説明 |
形態 | 実所有者が受託者名義で登記 |
登記名義者 | 受託者 |
契約当事者 | 実所有者 ↔ 売渡人 |
法的効果 | 名義信託は無効、登記抹消・移転請求が可能 |
危険性 | 受託者が処分した場合、民事紛争が発生する可能性 |
三者間名義信託
三者間名義信託は 信託者が売主と直接売買契約を締結し代金を支給するものの, 登記を第三者である受託者の名義に渡すよう要請する形態です。
契約当事者は信託者と売主です。
この場合も名義信託の約定は無効であるため, 売主が受託者の名義に登記を移転した場合であっても, 信託者は売主に代わって受託者の名義の登記を抹消させ, 自身に移転するよう請求することができます(代位移転登記請求)。
ただし, このような権利は 10年の消滅時効があるため注意が必要です。
ただし, 信託者が当該不動産を継続して占有していたなら, 消滅時効は進行しません。
項目 | 説明 |
契約主体 | 信託者 ↔ 売主 |
代金支給 | 信託者 |
登記名義者 | 受託者 |
法的効果 | 名義信託無効, 代位請求で登記回復が可能 |
注意事項 | 10年内に請求しなければならず, 占有中には時効進行なし |
契約名義信託
契約名義信託は, 外形上, 受託者が直接売主と契約を締結し, 代金も受託者が支給したように見えるよう処理する構造です。
しかし 実際には信託者が資金を出し, すべての意思決定は信託者が行う場合です。
ここで重要な基準は, 売主が名義信託の事実を知っていたかどうかです。
売主の認知の有無 | 法的効果 |
知っていた場合 | 契約無効, 受託者は登記の移転を受けられない |
知らなかった場合 | 契約有効, 受託者が所有権を取得 → 信託者は所有権の主張が不可 |
信託者はこの場合, 不動産自体に対する権利を主張できず, 自身が支給した売買代金について受託者に不当利得返還請求のみが可能となります。
項目 | 説明 |
契約主体 | 受託者 ↔ 売主 |
代金支給 | 信託者 |
登記名義者 | 受託者 |
法的効果 | 売主の認知の有無に応じて異なる |
危険性 | 所有権回復が困難, 代金返還のみ可能 (最も危険) |
2. 不動産実名法違反 | 行政制裁

不動産実名法違反は, 単に 「名義だけを貸す 行為」で 終わりません。
名義信託を 通じて 脱税, 財産 隠匿, 不法 贈与など 違法 行為が 発生し得るため, これに 対する行政的 制裁も 非常に 厳格に 適用されます。
特に 名義信託者には 課徴金および 履行強制金が 課され, これを 履行しない 場合, ますます重い 金額の 制裁が 追加で 課されます。
課徴金制度
課徴金は, 名義信託が 摘発された時に 当該 不動産 価額の 最大 30%まで 課され得る 制裁です。
不動産に 関する 物件を 実際の 権利者の 名義で 登記しなかった 名義信託者は, 以下のように 計算した 金額を 課徴金として 課され得ます(不動産実名法 第3条の2, 第4条の2 および 第8条)
(不動産評価額に応じた課徴金賦課率 + 義務違反の経過期間に応じた課徴金賦課率) × 不動産評価額
名義信託者は, 以下の基準に従って不動産評価額に課徴金賦課率を掛けた分の課徴金を納付しなければなりません。
不動産評価額 | 課徴金賦課率 |
5億ウォン以下 | 5% |
5億ウォン超過 ~ 30億ウォン以下 | 10% |
30億ウォン超過 | 15% |
また, 名義信託状態の経過期間に応じた追加課徴金も併せて合算して計算しなければなりません。
義務違反の経過期間 | 課徴金賦課率 |
1年以下 | 5% |
1年超過 ~ 2年以下 | 10% |
2年超過 | 15% |
履行強制金制度
課徴金を賦課された名義信託者は、遅滞なく実名登記を行わなければならない義務を負います。
これを履行しなければ、追加的な履行強制金が段階的に賦課されます。
履行強制金の賦課構造
経過時点 | 賦課内容 |
課徴金賦課後1年経過 | 不動産評価額の10%を賦課 |
再び1年経過 | 20%を賦課 |
すなわち、実名登記を履行するまで反復的に賦課される可能性があります。
3. 不動産実名法違反 | 処罰水準
不動産実名法違反が成立すると、名義信託者、名義受託者それぞれが異なる刑事処罰を受けることになります。
▶ 名義受託者 : 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されます。
あるいは、行政的な制裁として課徴金が賦課されることがあります。
課徴金は名義信託者にのみ賦課され、不動産価額の100分の30に該当する金額の範囲で課徴金を賦課しなければなりません。
このように不動産実名法違反は、単純に法的制裁を受けることを超えて、刑事的処罰と財産喪失など深刻な結果を招く可能性があります。
これを防止するためには、経験豊富な不動産専門弁護士による法的助力が必ず必要です。
4. 不動産実名法違反 | 刑事処罰
不動産実名法違反は、単なる民事的な問題を超え、 刑事処罰につながり得る重大な犯罪行為とみなされます。
名義信託は、本質的に公的な登記制度を悪用して社会的信頼を損なう行為と評価されるため、 その違反の程度や対象者に応じて、厳格な刑事処罰が規定されています。
不動産実名法違反 | 大倫だけの強み
不動産実名法違反は法的に深刻な問題であり、不動産取引の信頼性を損なう重要な事案です。
これに関連する法的処罰、税務問題、所有権紛争などは複雑かつ多角的な対応を要求するため、専門弁護士の助力が重要です。
法務法人 大倫は不動産事件に対する深い理解と豊富な実務経験を有する専門弁護士がTFを構成し、依頼人を助力しています。
置かれた状況を綿密に分析し、戦略的なアプローチで顧客の権利を最優先に保護し、最善の解決策を見出すことに専念しています。
不動産実名法違反のような複雑な不動産紛争が発生した場合、法律相談予約を通じて迅速な助力を受けてください。
処罰対象および刑量
不動産実名法第7条に従って、名義信託者および名義受託者、虚偽書類の作成者などには次のような処罰が下されます。
対象者 | 刑事処罰 |
名義信託者 (実質的所有者であるにもかかわらず、第三者の名義で登記した者) | 5年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金 |
虚偽書類作成の債権者・実債務者 (実債務者ではないにもかかわらず、書面に偽って記載した場合) | 5年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金 |
名義受託者 (自分の名義で登記してあげた者) | 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
刑事処罰は、先に見た課徴金、履行強制金など行政制裁とは別に賦課されます。
すなわち、1件の名義信託について、課徴金と履行強制金、刑事処罰のすべてが併科される可能性がある構造です。
5. 不動産実名法違反 | 対応方法

不動産実名法違反の事実が明らかになったり疑われたりする場合、迅速かつ正確な対応が非常に重要です。
違反状態を放置すると、課徴金、履行強制金、刑事処罰などのリスクが大きくなるだけでなく、所有権紛争にまで拡大する可能性があるためです。
違反事実の確認
不動産登記簿謄本および契約書類を通じて、名義信託の有無をまず正確に確認すべきです。
特に名義信託の構造によって対応策が変わるため、類型に応じた法律的効果とリスクを正確に把握すべきです。
迅速な実名登記の履行
不動産実名法違反の状態を放置した場合、課徴金と履行強制金が継続して賦課されるため、可能な限り早く実名登記の手続きを履行すべきです。
信託者は名義受託者に所有権移転登記の申請を要求したり、必要に応じて裁判所に登記の抹消および移転を請求する訴訟を進行したりすることができます。
名義信託登記の抹消と実名登記により正常な所有権の状態を回復することが、最も重要な対応策です。
刑事処罰への対応
刑事告発の 可能性が あれば, 事前の 捜査 対応と 証拠 収集に注力しなければ なりません。
もし 違法 事実を 認める 場合であれば, 自主 申告および 法律に 従った 正当な 手続きの 履行で 刑量の 減軽を 狙うことが できます。
しかし, 不動産実名法 違反のほか 脱税など 追加の 容疑が 予想されるなら, 専門家と 協力して 総合的な 対応 戦略を 策定しなければ なりません。
6. 不動産実名法違反 | チェックリスト
不動産実名法違反の事実が疑われたり摘発された場合、まず確認すべき手続きと項目を段階別に点検することが重要です。
点検項目 | 確認内容 |
登記状態の確認 | 登記簿謄本上の登記名義者が本人であるかを確認 |
契約構造の検討 | 契約書に署名した者と資金を出した者が同一であるかを確認 |
名義信託類型の把握 | 二者間、三者間、契約名義信託のうちどの構造かを確認 |
実質所有権の証憑 | 売買代金の出所、税金納付内訳、占有状態などの確保 |
違反期間の確認 | 名義信託状態でどれだけ長期間維持されたかを確認 |
不動産評価額の確認 | 課徴金算定基準となる評価額の把握 |
実名登記可能性 | 名義受託者が協力可能かを確認 |
登記移転訴訟の検討 | 受託者が非協力的な場合、法的手続きの検討 |
課徴金・履行強制金通知の確認 | 自治体の課徴金賦課の有無および内容の確認 |
刑事責任の有無検討 | 違反主体に応じて処罰対象であるかを把握 |
不動産専門弁護士の助力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士および平均10年以上のキャリアを持つ専門弁護士が多数在籍しています。
課徴金の賦課、履行強制金、刑事処罰、登記無効など、さまざまな法的リスクが発生した場合、異議申立てから行政審判、刑事手続きへの対応に至るまで、実質的な法律支援が可能です。
不動産専門弁護士の助力を受けて、不動産実名法違反の有無の判断と対応戦略を迅速に立ててみることをお勧めします。










