CONTENTS
- 1. 不動産実名法違反 | 名義信託とその類型

- - 不動産実名法違反 | 目的
- - 二者間の名義信託
- - 三者間の名義信託
- - 契約名義信託
- 2. 不動産実名法違反 | 行政制裁

- - 不動産実名法違反 | 主要業務分野
- 3. 不動産実名法違反 | 処罰水準

- 4. 不動産実名法違反 | 刑事処罰

- - 不動産実名法違反 | 大倫だけの強み
- - 処罰対象および量刑
- 5. 不動産実名法違反 | 対応方法

- - 違反事実の確認
- - 迅速な実名登記の履行
- - 刑事処罰への対応
- 6. 不動産実名法違反 | チェックリスト

- - 不動産専門弁護士による助力システム
1. 不動産実名法違反 | 名義信託とその類型

不動産実名法違反の代表的な形態は名義信託である。
名義信託とは、 実際の所有者が別に存在するにもかかわらず、他人の名前(名義)で不動産を登記する行為をいう。
これは不動産実名制の導入以前にはよくある慣行であったが、現在は 「不動産実権利者名義登記に関する法律(不動産実名法)」により原則として禁止されている。
名義信託は、その構造と当事者間の法的関係に応じて大きく三つの類型に区分され、それぞれの効果と危険性も異なる。
不動産実名法違反 | 目的
主な目的は、不動産登記制度を悪用した投機、脱税、脱法行為など反社会的な行為を防止し、不動産取引の正常化および不動産価格の安定を実現して、国民経済の健全な発展を図ることにあります。
したがって、不動産実名法違反は、不動産の所有権に関する実際の権利者の名義に違反し、不動産取引に否定的な影響を及ぼすすべての行為であり、法的に重大な処罰を受ける可能性があります。
二者間の名義信託
二者間の名義信託は、不動産を実際に購入した信託者が、自己の名義ではなく受託者名義で登記を移転する方式である。
契約、代金の支払、実質的な所有のすべてが信託者にあり、受託者は登記にのみ名前を載せる構造である。
このような場合、不動産実名法第4条に基づき名義信託の約定は無効であり、受託者が登記を自己の名義に戻したとしても、法的に所有権を主張することはできない。
信託者は受託者に対し、登記の抹消または所有権移転登記の請求ができる。
項目 | 説明 |
形態 | 実所有者が受託者名義で登記 |
登記名義人 | 受託者 |
契約当事者 | 実所有者 ↔ 売主 |
法的効果 | 名義信託は無効、登記の抹消・移転請求が可能 |
危険性 | 受託者が処分した場合、民事紛争が発生し得る |
三者間の名義信託
三者間の名義信託は、信託者が売主と直接売買契約を締結し代金を支払いつつ、登記を第三者である受託者名義に移すよう要請する形態である。
契約当事者は信託者と売主である。
この場合も名義信託の約定は無効であるため、売主が受託者名義で登記を移転した場合であっても、信託者は売主に代わって受託者名義の登記を抹消させ、自己に移転するよう請求することができる(代位移転登記請求)。
ただし、このような権利には 10年の消滅時効があるため注意が必要である。
もっとも、信託者が当該不動産を継続して占有していた場合には、消滅時効は進行しない。
項目 | 説明 |
契約主体 | 信託者 ↔ 売主 |
代金の支払 | 信託者 |
登記名義人 | 受託者 |
法的効果 | 名義信託は無効、代位請求により登記の回復が可能 |
留意事項 | 10年以内に請求する必要があり、占有中は時効の進行なし |
契約名義信託
契約名義信託は、外形上、受託者が直接売主と契約を締結し、代金も受託者が支払ったように見えるよう処理する構造である。
しかし、実際には信託者が資金を出しており、すべての意思決定は信託者が行う場合である。
ここで重要な基準は、売主が名義信託の事実を知っていたか否かである。
売主の認知の有無 | 法的効果 |
知っていた場合 | 契約は無効、受託者は登記の移転を受けられない |
知らなかった場合 | 契約は有効、受託者が所有権を取得 → 信託者は所有権を主張できない |
信託者はこの場合、不動産自体に対する権利を主張することができず、自己が支払った売買代金について受託者に不当利得の返還請求のみが可能となる。
項目 | 説明 |
契約主体 | 受託者 ↔ 売主 |
代金の支払 | 信託者 |
登記名義人 | 受託者 |
法的効果 | 売主の認知の有無によって異なる |
危険性 | 所有権の回復が困難、代金の返還のみ可能 (最も危険) |
2. 不動産実名法違反 | 行政制裁

不動産実名法違反は、単に「名義だけを貸す行為」で終わるものではない。
名義信託を通じて脱税、財産隠匿、不法な贈与など違法行為が発生し得るため、これに対する行政的制裁も非常に厳格に適用される。
特に名義信託者には課徴金および履行強制金が賦課され、これを履行しない場合、次第に重い金額の制裁が追加で賦課される。
課徴金制度
課徴金は、名義信託が摘発された際に当該不動産価額の最大 30%まで賦課され得る制裁である。
不動産に関する物件を実際の権利者の名義で登記しなかった名義信託者は、次のように計算した金額を課徴金として賦課され得る(不動産実名法第3条の2、第4条の2 および 第8条)。
(不動産評価額に応じた課徴金賦課率 + 義務違反の経過期間に応じた課徴金賦課率) × 不動産評価額
名義信託者は、次の基準に従い、不動産評価額に課徴金賦課率を乗じた額の課徴金を納付しなければならない。
不動産評価額 | 課徴金賦課率 |
5億ウォン以下 | 5% |
5億ウォン超 ~ 30億ウォン以下 | 10% |
30億ウォン超 | 15% |
また、名義信託の状態の経過期間に応じた追加課徴金もあわせて合算して計算しなければならない。
義務違反の経過期間 | 課徴金賦課率 |
1年以下 | 5% |
1年超 ~ 2年以下 | 10% |
2年超 | 15% |
履行強制金制度
課徴金を賦課された名義信託者は、遅滞なく実名登記を行う義務を負う。
これを履行しない場合、追加の履行強制金が段階的に賦課される。
履行強制金の賦課構造
経過時点 | 賦課内容 |
課徴金賦課後 1年経過 | 不動産評価額の 10% を賦課 |
さらに 1年経過 | 20% を賦課 |
すなわち、実名登記を履行するまで繰り返し賦課され得る。
3. 不動産実名法違反 | 処罰水準
不動産実名法違反が成立すると、名義信託者、名義受託者それぞれが異なる刑事処罰を受けることになります。
▶ 名義受託者 : 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されます。
あるいは、行政的な制裁として課徴金が賦課されることがあります。
課徴金は名義信託者にのみ賦課され、不動産価額の100分の30に該当する金額の範囲で課徴金を賦課しなければなりません。
このように不動産実名法違反は、単純に法的制裁を受けることを超えて、刑事的処罰と財産喪失など深刻な結果を招く可能性があります。
これを防止するためには、経験豊富な不動産専門弁護士による法的助力が必ず必要です。
4. 不動産実名法違反 | 刑事処罰
不動産実名法違反は、単なる民事的問題を超えて、刑事処罰につながり得る重大な犯罪行為とみなされる。
名義信託は本質的に公的登記制度を悪用して社会的信頼を害する行為と評価されるため、その違反の程度と対象者に応じて厳格な刑事処罰が規定されている。
不動産実名法違反 | 大倫だけの強み
不動産実名法違反は法的に深刻な問題であり、不動産取引の信頼性を損なう重要な事案です。
これに関連する法的処罰、税務問題、所有権紛争などは複雑かつ多角的な対応を要求するため、専門弁護士の助力が重要です。
法務法人 大倫は不動産事件に対する深い理解と豊富な実務経験を有する専門弁護士がTFを構成し、依頼人を助力しています。
置かれた状況を綿密に分析し、戦略的なアプローチで顧客の権利を最優先に保護し、最善の解決策を見出すことに専念しています。
不動産実名法違反のような複雑な不動産紛争が発生した場合、法律相談予約を通じて迅速な助力を受けてください。
処罰対象および量刑
不動産実名法第7条に基づき、名義信託者および名義受託者、虚偽の書類の作成者などには、次のような処罰が下される。
対象者 | 刑事処罰 |
名義信託者 (実質的な所有者であるにもかかわらず第三者名義で登記した者) | 5年以下の懲役または 2億ウォン以下の罰金 |
虚偽書類作成の債権者・実債務者 (実債務者でないにもかかわらず書面に虚偽記載した場合) | 5年以下の懲役または 2億ウォン以下の罰金 |
名義受託者 (自己の名義で登記してあげた者) | 3年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金 |
刑事処罰は、先に見た 課徴金、履行強制金など行政制裁とは別に科される。
すなわち、一件の名義信託について課徴金と履行強制金、刑事処罰がいずれも併科され得る構造である。
5. 不動産実名法違反 | 対応方法

不動産実名法違反の事実が明らかになり、または疑われる場合、迅速かつ正確な対応が非常に重要である。
違反状態を放置すると、課徴金、履行強制金、刑事処罰などのリスクが大きくなるだけでなく、所有権紛争にまで拡大し得るためである。
違反事実の確認
不動産の登記簿謄本および契約書類を通じて、名義信託の有無をまず正確に確認する必要がある。
特に、名義信託の構造に応じて対応策が異なるため、類型ごとの法律的効果と危険を正確に把握する必要がある。
迅速な実名登記の履行
不動産実名法違反の状態を放置した場合、課徴金と履行強制金が継続して賦課されるため、可能な限り早く実名登記の手続を履行する必要がある。
信託者は、名義受託者に所有権移転登記の申請を要求し、 必要に応じて法院に登記の抹消および移転を請求する訴訟を提起することができる。
名義信託登記の抹消と実名登記により正常な所有権の状態を回復することが、最も重要な対応策である。
刑事処罰への対応
刑事告発の可能性があれば、事前の捜査対応と証拠収集に 注力する必要がある。
もし違法の事実を認める場合であれば、自主的な申告および法律に基づく正当な手続の履行により、刑の減軽を目指すことができる。
ただし、不動産実名法違反のほかに脱税など追加の嫌疑が予想される場合には専門家と協力して総合的な対応戦略を整える必要がある。
6. 不動産実名法違反 | チェックリスト
不動産実名法違反の事実が疑われ、または摘発された場合、まず確認すべき手続と項目を段階別に点検することが求められる。
点検項目 | 確認内容 |
登記状態の確認 | 登記簿謄本上の登記名義人が本人であるかの確認 |
契約構造の検討 | 契約書に署名した者と資金を出した者が同一であるかの確認 |
名義信託の類型の把握 | 二者間、三者間、契約名義信託のうちどの構造かの確認 |
実質的所有権の証憑 | 売買代金の出所、税金の納付内訳、占有状態などの確保 |
違反期間の確認 | 名義信託の状態でどれほど長く維持されたかの確認 |
不動産評価額の確認 | 課徴金算定の基準となる評価額の把握 |
実名登記の可否 | 名義受託者が協力可能か否かの確認 |
登記移転訴訟の検討 | 受託者が非協力的な場合の法的手続の検討 |
課徴金・履行強制金の通知の確認 | 自治体の課徴金賦課の有無および内容の確認 |
刑事責任の有無の検討 | 違反の主体に応じて処罰対象か否かの把握 |
不動産専門弁護士による助力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士および平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
課徴金の賦課、履行強制金、刑事処罰、登記無効など、さまざまな法的リスクが発生した場合、異議申立てから行政審判、刑事手続への対応に至るまで実質的な法律支援が可能である。
不動産専門弁護士の助力を受けて、不動産実名法違反の有無の判断と対応戦略を迅速に立てることを勧める。










