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業務分野

名義盗用罪

名義盗用罪とは、文字どおり他人の名義を盗用する犯罪をいう。名義盗用罪を犯すと二次犯罪に関与し、処罰水準が高くなることがあるため、格別の注意が必要である。

CONTENTS
  • 1. 名義盗用罪 | 定義
    • - 代表的な類型
    • - 最近の事例
  • 2. 名義盗用罪 | 処罰水準
    • - 刑法
    • - 個人情報保護法
    • - 住民登録法
    • - 電気通信事業法
  • 3. 名義盗用罪 | 対応方法
    • - 事実関係の把握
    • - 嫌疑を認める場合
    • - 嫌疑を否認する場合
  • 4. 名義盗用罪 | 助力が必要な場合は?

1. 名義盗用罪 | 定義

大輪刑事グループの名義盗用罪の成立要件

名義盗用罪は、文字どおり他人の名義を無断で使用する行為を意味する。

法律上、「名義盗用罪」という名称が明確に規定されているわけではなく、具体的な事案に応じて住民登録法や刑法などに基づいて処罰される。

ここで 「名義」とは、国家が個人に付与した身分情報をいい、氏名、住民登録番号、住所、連絡先などがこれに該当する。

一方、 「盗用」とは、他人の同意なくこのような個人情報を自己の利益のために使用する行為を意味する。

代表的な類型

▷ クレジットカードの名義盗用

▷ 携帯電話の名義盗用

▷ 融資の名義盗用

▷ 住民登録番号の盗用など

最近の事例

名義盗用罪は、単なる個人情報の盗用にとどまらず、多大な金銭的被害や二次犯罪にまでつながることがある。

次の事例は、最近発生した名義盗用犯罪の実際の事例であり、その深刻さを示している。

▷ 携帯電話の代理店の職員が顧客の名義を盗用して 2億ウォン余りの融資を受けた事件

▷ 有名歌手 Aが兵役服務中に名義盗用によって株式を奪われた事件

▷ 秘書として働きながら館長の名義を盗用して 21億ウォンを横領した事件など

2. 名義盗用罪 | 処罰水準

刑事グループの名義盗用罪の主要業務分野

名義盗用罪は、名義を盗用してどのような不法行為を犯し、被害者がどのような被害を受けたかによって適用される法令が異なる。

刑法

名義盗用罪によって最も多く発生する被害は、特殊詐欺(振り込め詐欺)などの詐欺被害である。

他人の名義を用いて欺き、これを通じて財産上の利益を得た場合、刑法第347条に基づいて処罰される。

▶ 刑法第347条 <改正 2025. 12. 23.>

詐欺

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

もし他人の身分証や関連書類を偽造し、または変造して携帯電話を開通し、または融資を受けた場合、当該行為は私文書偽造および偽造私文書行使罪に該当し得る。

▶ 刑法第231条

私文書等の偽造・変造

5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

▶ 刑法第234条

偽造私文書等の行使私文書等の偽造・変造罪により作成された文書、図画または電磁的記録等特殊媒体記録を行使した者は、その罪に定めた刑に処する。

個人情報保護法

もし不法な方法で他人の名義などを収集し、不法行為に活用した場合、個人情報保護法に基づいて処罰される。

▶ 個人情報保護法第71条

個人情報保護法違反

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

住民登録法

他人の住民登録番号を不正に使用し、または住民登録証などの画像ファイルもしくは複写本を無断で使用した場合、住民登録法に基づき次のような処罰を受けることがある。

住民登録法第37条3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

電気通信事業法

他人の名義で携帯電話を開通し、または料金を代わりに納付するなどの行為を行った場合、 電気通信事業法違反の嫌疑が適用され、次のような処罰を受けることがある。

電気通信事業法第97条

1年以下の懲役 または 5,000万ウォン以下の罰金

3. 名義盗用罪 | 対応方法

名義盗用罪 大輪 刑事専門弁護士による助力の必要性

名義盗用罪は、被害者の同意なく名義を盗用するものであり、詐欺、金融犯罪などさまざまな形態で現れることがあり、刑事処罰を受け得る深刻な犯罪である。

これを防御するためには、名義盗用の動機と行為の性質、被害の程度などを綿密に分析し、これを基に具体的な戦略を立てることが重要である。

事実関係の把握

名義盗用罪で通報された場合、 まずどのような経緯で通報が行われたのかを把握することが重要である。

その後、名義盗用によって生じた経済的被害や法的問題の範囲を確認し、被害の規模を具体的に把握する過程が必要である。

例えば、開通された携帯電話の数、融資金額、クレジットカードの使用内訳などを整理しておくことが望ましい。

また、警察や検察の取調べでは、自身に適用された具体的な嫌疑が何であるかを必ず確認する必要がある。

私文書偽造罪、電子金融取引法違反、電気通信事業法違反など、どの法律に基づいて起訴されたのかを正確に把握して初めて、その後の対応戦略を立てることができる。

嫌疑を認める場合

嫌疑を認める場合には、処罰を軽くするための積極的な対応が必要である。

まず被害者との示談を通じて被害を回復しようとする努力を示すことが重要である。

実際に、示談の有無は量刑に大きな影響を及ぼし得る。

また反省文の提出、犯行の動機および経緯についての誠実な説明などを通じて真摯な態度を示すことが助けになる。

単なる弁明よりも、当時の状況と心理状態を具体的に明らかにし、再発防止のための計画までともに提示することが望ましい。

このように、心からの反省と被害回復の努力は、法院での量刑判断の際に肯定的な要素として作用し得る。

嫌疑を否認する場合

名義盗用の嫌疑を否認する場合には、自身に有利な証拠を可能な限り確保し、体系的な反論資料を準備することが非常に重要である。

法律専門家とともに関連する証拠を綿密に分析し、法廷で効果的に提示できるよう徹底して準備する必要がある。

また、警察や検察の取調べの過程で供述する際には慎重さが求められ、一人で対応するよりも弁護士と事前に供述の内容を十分に調整することが望ましい。

これにより、不必要な供述のミスを防ぎ、自身の立場を明確に伝えることができる。

4. 名義盗用罪 | 助力が必要な場合は?

名義盗用罪は、単に他人の情報を許可なく使用する行為にとどまらず、被害者に大きな精神的・財政的被害をもたらし得るため、迅速かつ徹底した法的対応が必ず必要である。

法務法人大輪は、名義盗用罪に関連するすべての事実関係を綿密に調査し、嫌疑の真偽を徹底して検討し、嫌疑が事実でない場合にはこれを立証できる法的証拠を提示している。

また、依頼人の状況に合った量刑事由を丹念に分析し、 対応策を整えて、不利な結果を最小化するため最善を尽くしている。

名義盗用罪により困難に直面している方は、いつでも法務法人大輪の刑事弁護士に助力を求めることを勧める。

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