CONTENTS
- 1. 公認仲介士法違反 | 公認仲介士と仲介対象物の範囲

- - 公認仲介士とは?
- - 仲介対象物の範囲
- - 仲介除外対象物
- 2. 公認仲介士法違反|禁止行為

- - 公認仲介士に禁止された行為
- - 誰でもしてはならない妨害行為
- 3. 公認仲介士法違反 | 公認仲介士に対する行政処分

- - 公認仲介士法違反 | 大倫の強み
- - 資格の取消し
- - 資格の停止
- - 処分の効果
- 4. 公認仲介士法違反 | 開業公認仲介士に対する行政処分

- - 登録の取消
- - 業務の停止
- 5. 公認仲介士法違反 | 行為類型別の行政刑罰

- - 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
- - 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
- 6. 公認仲介士法違反 | 違反時の対応方法

- - 事実関係の確認および資料確保
- - 管轄登録官庁または調査機関への対応
- - 行政処分に対する不服手続
- - 事後の再発防止措置
- 7. 公認仲介士法違反|チェックリスト

- - 不動産専門弁護士のサポート体制
1. 公認仲介士法違反 | 公認仲介士と仲介対象物の範囲

公認仲介士法違反において、「公認仲介士法」は不動産取引の透明性と公正性のために、公認仲介士の資格要件と仲介対象の範囲を明確に規定している法律です。
仲介対象でない資産を仲介したり、無資格者が仲介行為を行った場合、これは公認仲介士法違反に該当し、重大な責任を伴うことがあります。
公認仲介士とは?
公認仲介士は、資格試験を通じて付与された専門の仲介人であり、「公認仲介士法」上、厳格に定義された役割と区分が存在します。
公認仲介士の分類
種類 | 内容 |
開業公認仲介士 | 法に従って仲介事務所の開設登録をした者 |
所属公認仲介士 | 開業公認仲介士に所属して仲介業務を遂行または補助する者 |
仲介補助員 | 公認仲介士ではないが、単純な補助業務を遂行する者 |
無資格者の独自の仲介行為は、明白な違反行為です。
仲介対象物の範囲
公認仲介士が 仲介できる 対象物 もまた 法律によって 限定されています。
この 範囲を 超えた 仲介 行為は 公認仲介士法違反に 該当し得ます。
仲介可能な 対象物(「公認仲介士法」 第3条)
▪ 建築物またはその他の土地の定着物
▪ 「立木に関する法律」上の立木
▪ 「工場および鉱業財団抵当法」上の工場財団および鉱業財団
仲介除外対象物
次のような権利や資産を仲介した場合、これは法定対象物に該当せず、公認仲介士法違反に該当し得ます。
:単に抽選に応募して当選し得る「地位」は建物自体ではないため対象ではない(大法院1991.4.23.宣告90都1287判決)。
▪営業権、取引先、ノウハウなど無形資産
:建築物や不動産ではない無形の経済的価値は除外(大法院2009.1.15.宣告2008都9427判決)。
▪代土権
:住宅が撤去される場合、一定の要件下で宅地開発地区内の移住者宅地を供給される資格は不動産とみなされない(大法院2011.5.26.宣告2011다23682判決)。
2. 公認仲介士法違反|禁止行為
公認仲介士法違反は、法律が明示的に禁止した行為に違反した場合、および法律に基づき必要な手続きを遵守しなかった時などに成立します。
代表的な違反行為は次のとおりです。
公認仲介士に禁止された行為
公認仲介士法第33条第1項は、個人公認仲介士および所属公認仲介士に対して次のような9つの行為を明示的に禁止しています。
9つの禁止行為
番号 | 禁止行為の要約 |
1 | 仲介人が直接不動産を売買する業を行う行為(売買業の兼業禁止) |
2 | 登録していない無資格者に仲介を依頼したり、自分の名義を貸与する行為 |
3 | 法定報酬を超えて追加の金品を受け取る行為(謝礼・贈与など名目を問わず) |
4 | 虚偽説明などで顧客の判断を曇らせる行為 |
5 | 法令上取引が禁止された不動産に対する分譲・賃貸・売買を仲介する行為 |
6 | 依頼人と直接取引したり、両当事者をすべて代理する行為 |
7 | 税金回避や投機目的の転売制限不動産の仲介 |
8 | 相場操作目的で取引が完了したかのように装う行為 |
9 | 団体構成後、特定の仲介を制限したり共同仲介を妨げる行為 |
これらの禁止行為は、たった一つでも違反した場合、行政的制裁が下される可能性があります。
また、特に第5号から第9号までの規定に違反した者には、行政刑罰も下されます。
誰でもしてはならない妨害行為
公認仲介士でない者であっても、特定の公認仲介士の業務を不当に妨害したり、相場に影響を及ぼす目的の行為を行った場合も処罰対象となります。
禁止される行為の類型 | 具体的内容 |
①仲介依頼制限の誘導 | 案内文、オンラインコミュニティなどを通じて、特定の公認仲介士に仲介依頼しないよう誘導する行為 |
②特定仲介業者の誘導 | 相場より著しく高く広告する特定の仲介業者にのみ依頼するよう誘導しながら、他人を不当に差別する行為 |
③特定価格以下の仲介依頼の制限 | コミュニティなどを通じて、一定価格以下では依頼しないよう誘導する行為 |
④広告行為の妨害 | 正当な事由なく公認仲介士の広告活動を妨害する行為 |
⑤相場吊り上げの誘導 | 仲介人に著しく高い価格で広告するよう強要したり、対価を約束しながら誘導する行為 |
このように、公認仲介士の業務を妨害する外部者の行為もまた処罰対象となり得るため、注意が必要です。
3. 公認仲介士法違反 | 公認仲介士に対する行政処分

公認仲介士法違反の行為が摘発された場合、単純な警告のレベルを超えて、公認仲介士資格の停止または取消しという重大な行政処分につながることがあります。
このような処分は、当該公認仲介士の生計及び職業的地位に直接的な影響を及ぼすため、違反行為別の処分基準を明確に理解して備えなければなりません。
公認仲介士法違反 | 大倫の強み
公認仲介士法違反は、その法的処罰と行政的制裁が非常に厳格であり、違反の類型に応じて刑事的・民事的責任を負うことがあります。
法的紛争だけでなく、不動産取引市場の信頼度を著しく損ないかねない事案であるため、公認仲介士法違反に関与したなら、専門的な法的助力を受けることが必ず必要です。
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資格の取消し
公認仲介士は、次のような重大な違反行為がある場合、資格が当然に取り消されます(「公認仲介士法」 第35条)。
▪ 他人に自身の氏名を使用して仲介をさせたり、資格証を譲渡・貸与したりした場合
▪ 資格停止期間中に仲介業務を遂行した場合
▪ 職務と 関連して 「刑法」上の詐欺・横領・背任など特定の犯罪で禁錮以上の刑(執行猶予 含む)を受けた場合
資格を取り消そうとする場合、 市・道知事は必ず聴聞手続きを経なければならず、 取り消された者は 7日以内に資格証を返納するか事由書を提出しなければなりません。
資格の停止
仲介業務の過程での不注意や法律違反が摘発されれば、一定期間公認仲介士の資格が停止される場合があります。
処分は違反行為の性格および程度に応じて差等的に賦課されます(『公認仲介士法』第36条第1項、第3項、『公認仲介士法施行規則』第22条第1項および別表3)。
違反行為 | 停止基準 |
① 二つ以上の仲介事務所に所属している場合 | 資格停止6か月 |
② 印章登録をしていない、または登録していない印章を使用した場合 | 資格停止3か月 |
③ 誠実・正確に仲介対象物の確認・説明をしなかった、または説明の根拠資料を提示しなかった場合 | 資格停止3か月 |
④ 仲介対象物確認・説明書に署名・捺印をしなかった場合 | 資格停止3か月 |
⑤ 取引契約書に署名・捺印をしなかった場合 | 資格停止3か月 |
⑥ 取引契約書に取引金額など取引内容を虚偽に記載するか、互いに異なる二つ以上の取引契約書を作成した場合 | 資格停止6か月 |
⑦ 公認仲介士法第33条第1項各号による禁止行為をした場合 | 資格停止6か月 |
これに従い、先に見てきた公認仲介士に禁止された行為をした場合、資格が停止される可能性があります。
この時、市・道知事は違反の動機、回数、結果を考慮して資格停止期間を最大1/2の範囲で加減することができ、最大6か月を超えることはできません。
処分の効果
処分は 単なる 資格 制限に とどまらず、 今後 仲介業 登録 自体を 制限する 強い効果を 持ちます。
資格 取消 | 処分後 3年間 公認仲介士資格の 取得および仲介事務所の 開設 不可 |
資格 停止 | 停止期間 中は 開設 登録 不可 |
この 期間に 仲介業務を行った 場合、 資格は 直ちに 取消 |
4. 公認仲介士法違反 | 開業公認仲介士に対する行政処分

公認仲介士法違反が開業公認仲介士において摘発された場合、 仲介事務所自体の登録が取り消されたり、 一定期間の業務停止処分が下される可能性があります。
これは単なる資格制限ではなく、事業運営自体に対する直接的な制限であるため、特に注意が必要です。
登録の取消
次の事由に該当する場合、仲介事務所開設登録を取り消すことができます。
登録取消事由(「公認仲介士法」第38条)
2.二つ以上の仲介事務所を置いた場合
3.臨時仲介施設物を設置した場合
4.兼業をした場合
5.継続して6ヶ月を超えて休業した場合
6.仲介対象物に関する情報を公開しなかったり、仲介依頼人の非公開要請にもかかわらず情報を公開した場合
7.取引契約書に取引金額など取引内容を虚偽に記載したり、互いに異なる二つ以上の取引契約書を作成した場合
8.損害賠償責任を保障するための措置を履行せず業務を開始した場合
9.「公認仲介士法」第33条第1項各号に基づく禁止行為を行った場合
10.最近1年以内に「公認仲介士法」に基づき3回以上業務停止または過料の処分を受け、再度業務停止または過料の処分に該当する行為を行った場合(絶対的登録取消事由のうち9.に該当する場合は除外)
11.開業公認仲介士が組織した事業者団体(規制「独占規制および公正取引に関する法律」第2条第2号の事業者団体をいう)またはその構成員である開業公認仲介士が「独占規制および公正取引に関する法律」第51条に違反して、「独占規制および公正取引に関する法律」第52条または第53条に基づく処分を最近2年以内に2回以上受けた場合
これに従い、先に見てきた公認仲介士に禁止された行為を行った場合、登録が取り消される可能性があります。
業務の停止
業務停止処分は、一定期間、仲介業務を行えないよう制限する処分で、違反の程度に応じて6か月の範囲内で賦課されます(「公認仲介士法」 第39条第1項、「公認仲介士法施行規則」 第14条および別紙第15号書式)。
(ただし、その事由が発生した日から2か月以内にその事由を解消した場合は除く)
2. 印章登録をしなかったり、登録していない印章を使用した場合
3. 専属仲介契約書によらずに専属仲介契約を締結したり、契約書を保存しなかった場合
4. 仲介対象物に関する情報を偽って公開したり、取引情報事業者に公開を依頼した仲介対象物の取引が完成した事実を当該取引情報事業者に通報しなかった場合
5. 仲介対象物確認・説明書を交付しなかったり保存しなかった場合
6. 仲介対象物確認・説明書に署名および捺印をしなかった場合
7. 適正に取引契約書を作成・交付しなかったり保存しなかった場合
8. 取引契約書に署名および捺印をしなかった場合
9. 上記の行政官庁の監督上の命令に関する報告、資料の提出、調査または検査を拒否・妨害もしくは忌避したり、その他の命令を履行しなかったり、偽って報告または資料提出をした場合
10. 上記の任意的な開設登録取消処分の事由のいずれかに該当する場合
11. 最近1年以内に「公認仲介士法」に基づき2回以上の業務停止または過料の処分を受け、再び過料の処分に該当する行為をした場合
12. 開業公認仲介士が組織した事業者団体またはその構成員である開業公認仲介士が、「独占規制および公正取引に関する法律」 第51条に違反し、「独占規制および公正取引に関する法律」 第52条または第53条に基づく処分を受けた場合
13. その他「公認仲介士法」 または 「公認仲介士法」に基づく命令や処分に違反した場合
法人である開業公認仲介士の場合、法人本店または分事務所単位で別途の停止処分が下されることがあります。
5. 公認仲介士法違反 | 行為類型別の行政刑罰
公認仲介士法違反の 行為は、 単なる 行政処分を 超え、処罰に つながることが あります。
これは、 公認仲介士の 信頼性と 職業 倫理が 直接的に 法的 判断を 受ける 重大な 違法 行為と みなされる という点で 注意が 必要です。
3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
重大な市場攪乱行為や不動産投機誘発、不法開設登録などに対して適用されます(公認仲介士法第48条、第33条第1項第5号~9号、第33条第2項)。
▪虚偽または不正な方法で開設登録を行った場合
▪分譲権転売制限など法令上禁止された不動産の仲介行為
▪仲介依頼人と直接取引したり、双方代理した場合
▪投機助長を目的に登記をしていない不動産を仲介した場合
▪虚偽で取引完了を装ったり、相場に不当な影響を与える行為
▪団体を構成して共同仲介制限または特定仲介人排除誘導行為
▪相場より著しく高く表示・広告するよう誘導・強要した行為など
1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
公認仲介士の資格濫用、事務所運営規定違反、秘密漏洩などに対して適用されます(公認仲介士法第49条第1項、第24条第4項、第29条第2項、第33条第1項第1号~4号)。
▪公認仲介士でない者が資格証を使用したり名称を使用した場合
▪二重登録または複数事務所運営・所属した場合
▪許可されていない臨時仲介施設物の設置
▪仲介補助員の過剰雇用
▪名称の盗用または無資格者の広告行為
▪取引情報網に差別的に情報を公開した場合
▪仲介業務上知り得た秘密を漏洩した場合
▪仲介事務所登録なしに仲介業を行った者を通じて仲介依頼した場合
▪実費・報酬を超えて金品を授受した場合
▪重要な事実について虚偽の言動で依頼人を誤導した場合
6. 公認仲介士法違反 | 違反時の対応方法

公認仲介士法違反の事実が摘発された場合、行政処分や処罰につながる前に迅速かつ体系的な対応が必要です。
違反の事実を認めるとしても、その経緯と故意性の有無、経過措置などを立証することで、処分水準を軽減することができます。
以下は、実質的に活用することのできる段階別の対応方法です。
事実関係の確認および資料確保
違反容疑が受理されれば、まず管轄官庁または捜査機関の通知書を確認します。
違反行為が単純な失敗やシステムエラー、錯誤などに起因する場合、これを具体的に説明できる情況資料を併せて準備しなければなりません。
管轄登録官庁または調査機関への対応
事実確認書や疎明書の提出要請がある場合、定められた期限内に提出しつつ、違反事実の経緯と故意性の有無、事後措置の可否などを中心に記述します。
調査段階で十分な釈明が行われなければ、後に登録取消などにつながる可能性があるため、初期対応が非常に重要です。
行政処分に対する不服手続
行政処分が下された場合、一定期限内に行政審判または行政訴訟により不服を申し立てることができます。
特に開設登録取消、業務停止6か月など重大な処分は生業中断に直結するため、迅速に不服可能性を検討しなければなりません。
対応手段 | 提起可能期限 |
行政審判 | 処分があったことを知った日から90日以内 |
処分があった日から180日以内 | |
審判を経た場合、裁決書正本を送達された日から90日以内 | |
行政訴訟 | |
処分があった日から90日以内 |
事後の再発防止措置
今後、類似の違反が再発しないよう、内部運営体系の改善、 仲介補助員の管理、 契約書の作成および保管手続の点検 などの実務システムを整備します。
7. 公認仲介士法違反|チェックリスト

公認仲介士法違反により資格停止、登録取消、刑事処罰など重大な不利益が発生する可能性があるため、事前に違反の余地を点検し予防することが重要です。
下記チェックリストを通じて、仲介業務全般を点検してみてください。
点検項目 | 主な内容 |
開設登録の有無 | 登録なしに仲介業を営んでいないか? |
資格証管理 | 他人に資格証を貸与したり、貸与を受けたことがあるか? |
仲介補助員の雇用 | 定められた人数範囲内で雇用しているか? |
表示・広告行為 | 表示・広告において相場を著しく歪曲したり、他人を差別していないか? |
契約書・説明書管理 | 仲介対象物確認・説明書および取引契約書を作成、交付および保管しているか? |
業務区域遵守 | 指定された仲介事務所所在地管轄内でのみ仲介しているか? |
仲介依頼対応 | 仲介依頼人を差別したり、直接取引する行為があったか? |
報酬・手数料の受領 | 法令上定められた限度を超えて金品を授受した事実があるか? |
不動産専門弁護士のサポート体制
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、および平均10年以上のキャリアを持つ専門弁護士が多数在籍しています。
仲介事務所の登録取消や業務停止の危機対応から、刑事処罰リスクの防御、異議申立および行政審判手続きに至るまで、仲介業者保護のための実効性のある法律対応が可能です。
単独対応より法律専門家の戦略的対応が重大な分岐点となり得るため、不動産専門弁護士のサポートを通じて法的対応を進められることをお勧めします。










