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業務分野

障害者性暴行

障害者性暴行は、身体的・精神的な限界により対応が困難な障害者を相手にした性暴行犯罪を意味します。障害者性暴行は、障害福祉法違反とともに、より厳重に処罰されています。

CONTENTS
  • 1. 障害者性暴行 | 概念
    • - 障害者性暴行 | 処罰水準
  • 2. 障害者性暴行 | 処罰水準
    • - 障害者性暴行 | 被疑者・被告人の身分の依頼人
    • - 障害者性暴行 | 被害者の依頼人
  • 3. 障害者性暴行 | 代表的な類型
    • - 障害者性暴行の実際の事例
    • - 障害者性暴行の特徴
  • 4. 障害者性的暴行 | 被疑者の立場での対処方法
    • - 被疑者が一人で対応する方法
  • 5. 障害者性暴行 | 被害者の立場での対処方法
    • - 陳述支援人制度などを通じた保護
    • - 医学的資料の確保
    • - 一人での対応方法
  • 6. 障害者性暴行|実務弁護ポイント
    • - 被疑者の弁護ポイント
    • - 被害者を代理する際の弁護のポイント
    • - 障害者性暴行の争点

1. 障害者性暴行 | 概念

법무법인 대륜이 알려주는 장애인성폭행 성립요건


障害者性暴行とは、障害を持つ人の性的自己決定権を侵害するあらゆる形態の強制的・非自発的な性的行為をいいます。

障害者の特殊性を考慮し、刑法および性暴力処罰法、障害者福祉法、児童・青少年の性保護に関する法律(以下「児青法」)などでより厳格に規律しています。

特に、知的障害や精神障害により正常な意思表現が難しいか判断能力が低下した場合に行われる犯罪が多いため、障害者を対象とした性犯罪はより強力な処罰が下されるのが特徴です。

障害者性暴行 | 処罰水準

障害者性暴行を犯した場合、性暴力処罰法および障害者福祉法に基づき、下記のような処罰が下されます。

強姦罪無期懲役または7年以上の懲役
類似強姦罪5年以上の有期懲役
セクハラ、性暴力行為10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

このように、障害者性暴行など障害者に対する性犯罪は、非常に高い水準の処罰が下される重犯罪であることを認識しなければなりません。

2. 障害者性暴行 | 処罰水準

障害者性暴行を犯した場合、性暴力処罰法および障害者福祉法により、以下のような処罰が下されます。

強姦罪無期懲役または7年以上の懲役
類似強姦罪5年以上の有期懲役
セクシャルハラスメント、性暴力行為10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

障害者性暴行など障害者に対する性犯罪は、非常に高い水準の処罰が下される重犯罪です。

障害者性暴行 | 被疑者・被告人の身分の依頼人


障害者性暴行の被疑者・被告人の身分の依頼人に関する主な業務分野は下記のとおりです。


警察、検察の調査への同行

捜査段階での弁護人意見書の提出および反省文のサンプルの提供


検察の刑事調停制度の案内および刑事調停手続きの進行


被害者の弁護人との接触および示談意思の確認


反省文、嘆願書のサンプルの提供


事件現場のCCTVなど有利な証拠の確保


公判段階での弁論手続きの進行


民事🔗損害賠償訴訟への対応


🔗性犯罪の誣告罪の告訴に関する顧問

障害者性暴行 | 被害者の依頼人


障害者性暴行の被害者である依頼人に関する主な業務分野は下記のとおりです。

🔗性犯罪告訴の代理および法律顧問

障害者性暴行の告訴人の🔗警察調査の延期など日程調整の助力


告訴人の警察調査への同行


警察、検察の段階での弁護人意見書の提出


警察段階の不送致、検察段階の不起訴の際の異議申立ての助力


公判段階での告訴人の代理出席、宣告結果の代理聴取


厳罰の嘆願書のサンプルの提供、代理提出


示談金の算定および代行

3. 障害者性暴行 | 代表的な類型

법무법인 대륜의 장애인성폭행 조력 사항


障害者性暴行の代表的な類型について見ていきます。

1, 知的・精神障害者を対象とした強姦および強制わいせつ

知的水準が低いか精神科的疾患がある人を相手に脅迫または欺罔して性的行為をした場合。被害者が明確に拒否の意思を表現できなかったとしても、同意のない行為とみなされることがあります。


2. 施設・機関の従事者の優越的地位を利用した性暴行

福祉館、施設、病院などで勤務する関係者が職位を利用して性的搾取をした場合には、量刑において特別に加重されます。


3. 保護者、家族による性犯罪

加害者が被害者の保護者または家族である場合、被害者が申告しにくく、長期間被害が隠蔽される可能性があります。

この場合、捜査機関は虐待および常習性の有無まで併せて調査します。


4. 障害者の同意の錯誤を誘発した性的行為

情緒的な絆を悪用したり、金銭的支援を対価として性関係を誘導したりした場合、明示的な強制力がなくても刑事責任が認められることがあります。

障害者性暴行の実際の事例

障害者性暴行の実際の事例について見ていきます。

1. 知的障害のある実の娘を10年間性暴行した父親に懲役8年を宣告

知的障害のある実の娘を10年間性暴行した容疑で起訴されたA氏が、懲役8年を宣告されました。

A氏が初めて犯行を犯したとき、被害者は12歳でした。

裁判部は「実父としての責任と人倫を捨て、被害者を自分の誤った性的欲求を解消する対象とし、非難の可能性が非常に大きく、罪責が重い」と明らかにし、懲役8年を宣告しました。


2. 恋人の知的障害のある妹を性暴行した30代男性に懲役6年を宣告

交際していた女性の妹が、知的障害により性的自己決定権を行使することが難しい状態であるという点を利用して性暴行した30代の男性が、懲役刑を宣告されました。

裁判部は、保護が必要な被害者の状態を利用して罪質が非常に重いと明らかにし、懲役6年を宣告しました。


3. 知的障害のある未成年の信徒を性暴行・わいせつ行為をした牧師、控訴審で6年を宣告

知的障害のある未成年の信徒らを性暴行またはわいせつ行為をした容疑で起訴された70代の牧師が、控訴審で懲役6年を宣告されました。

1審で懲役10年を宣告されましたが、被害者1名と示談した点、罰金刑を超える刑事処罰の前歴がない点、高齢で健康状態が良くない点などが考慮され、控訴審で最終的に6年を宣告されました。

障害者性暴行の特徴

知的障害者の性暴力の特徴について見ていきます。

-知的障害者は一般的に性暴力と親密さを区別することが難しい。

-近親強姦を含む強姦の割合が高く現れる。

-知的障害者のうち軽度の知的障害者の性暴力の被害割合が高い。

軽度の知的障害者は、学習的な面で知的障害者のうち比較的高い知的能力を持っており、外部活動に対する制約がないため、性暴力にさらされうる機会が多いためである。

-性暴力の加害者は、ほとんどが被害者と知り合いである。

知らない加害者の場合でも、被害児童と親密さを持つためのグルーミング(grooming)の過程を経るもので、加害者が普段から親交関係にあるか知り合いであるため、拒否を表現することがより難しくなるのである。

-性暴力の際に金銭や物品を利用して誘引する場合がほとんどであり、暴力が伴わない場合が多いため、性暴力の被害が持続する。

-性暴力の被害状況を陳述する際、知的障害者は論理的かつ一貫性をもって陳述することに困難がある。

-性暴力の被害後、早い期間内に教育、相談、治療などが支援されない場合、2次、3次の被害の可能性が非常に高まり、模倣による加害行動が現れることがある。

4. 障害者性的暴行 | 被疑者の立場での対処方法

障害者性的暴行に関する被疑者の立場での対処方法について見ていきます。

被疑者の立場では、容疑そのものだけでも社会的生命に大きな打撃を受ける可能性があるため、初期対応が非常に重要です。


1. 供述の一貫性を保つ

捜査機関では、被疑者の初期供述と被害者の供述との矛盾の有無を集中的に検討します。


2. 同意の有無に関する証拠の確保

障害者の判断能力が特定の時点で十分であったことを示す精神鑑定資料、相談記録、メール・メッセンジャーの履歴などが有利に作用する可能性があります。


3. 被害者との関係の前後の状況の提示

同意の有無をめぐる争点は、被害者の状態だけでなく、関係形成の過程や文脈においても評価されます。長期間にわたって相互交流があったか、金銭・利害関係があったかなどを疎明しなければなりません。


4. 任意同行・強制捜査への対応

障害者性的暴行事件は、ただちに緊急逮捕または拘束令状請求につながる可能性があります。

任意同行を拒否したり、調査を延期したりする戦略が必要な場合があります。

被疑者が一人で対応する方法

被疑者であれ被害者であれ、弁護人なしで対応するには困難な事件ですが、やむを得ず一人で対応しなければならない場合は、次のように準備しなければなりません。

-調査日程の通知を受けたら直ちに陳述の要旨を整理

-すべてのショートメッセージ・カカオトーク・電話の通話記録を保管

-被害者の精神・身体状態に関する客観的な情報を確保

-CCTVの位置、動線などを事前に把握して確保要請の準備


▶量刑基準の軽減要素

-自首および処罰不願
-真摯な反省
-刑事処罰前歴なし
-相当な被害回復

5. 障害者性暴行 | 被害者の立場での対処方法

障害者性暴行の被害者は、自身の権利を十分に行使することが難しい場合が多くあります。

次のような手続的保護措置と戦略が必要です。

陳述支援人制度などを通じた保護

障害者の被害者は陳述支援人の配置が可能であり、不安定な表現は信憑性を低下させる可能性があるため、専門機関の助けを受けることが非常に重要です。

性暴力と児童虐待の被害者が意思疎通に困難がある場合、陳述支援人の助けを受けることができます。

陳述支援人は、性暴力、児童虐待犯罪または人身売買などの犯罪被害を受けた児童と、犯罪被害を受けた障害者が警察や検察で取り調べを受けたり法廷で証言を行ったりする時に、意思疎通を助ける専門家です。

性暴力・児童虐待・人身売買などの被害を受けた児童・青少年と、犯罪被害を受けた障害者の場合、陳述支援人の助けを受けることができます。

障害者福祉法が改正され、すべての犯罪事件の被害者である障害者まで支援しています。

1.捜査機関または裁判所に口頭または書面で陳述支援人選定を要請することができます。

2.陳述支援人が被害者の心理状態、意思疎通能力を事前に把握します。

3.捜査機関または裁判所に、被害者の現在の状態と水準に合ったオーダーメイド型の質問が行われるようにします。

4.陳述支援人は、取り調べまたは証言時に被害者のそばで、被害者が心理的に安定感を持って楽に陳述できるよう手助けします。


また、陳述当時の心理状態や身体表現を映像録画物として保存すれば、今後陳述の変更があったとしても、初期陳述を基準に判断を受けることができます。

医学的資料の確保

性暴力の証拠採取キット、産婦人科の診療記録、心理相談の所見書は、刑事訴訟で証拠力が非常に大きいです。

一人での対応方法

-できる限り早く112または支援センターに通報

-病院での診療および精神科の相談記録の確保

-供述書や日記の形で当時の状況をメモ

-信頼できる知人に事件の経過を説明し、立証を確保

6. 障害者性暴行|実務弁護ポイント

障害者性暴行事件において、専門弁護士は次のような戦略を重点として弁護を遂行します。

被疑者の弁護ポイント

-被害者の精神的障害の程度と判断能力に対する鑑定の促求

-同意の有無に対する陳述のほか客観的な状況証拠の収集

-被害者との関係の前後の状況およびコミュニケーションの証拠の提出

-無理な捜査の進行時の手続きの違法性の主張 (令状のない逮捕など)

被害者を代理する際の弁護のポイント

-供述補助人および相談記録の確保による供述の信憑性の補完

-加害者との関係の継続性および反復行為の立証

-事件の社会的・構造的な弱者性の浮き彫り(施設内の優越的地位など)

-身体・精神鑑定など鑑定嘱託を通じた証拠の補強

障害者性暴行の争点

障害者性暴行事件は、法律的な要素のほかにも人権・福祉・医療的な要素が複合的に作用します。

したがって、事件の初期から明確な戦略と法律的な対応が不可欠であり、単純な性犯罪事件よりもはるかに繊細なアプローチが必要です。

一人で対応しなければならない状況であれば、できる限り早く本人の立場を記録・整理し、関連する証拠を体系的に収集することが最優先です。

しかし、可能であれば専門的な法律の助力を受けることが、被害者であれ被疑者であれ最も安全で効果的な対応方法です。

当法人は性犯罪対応グループを別途運営しており、障害者を対象とした性犯罪事件においても豊富な実務経験と蓄積されたノウハウに基づき、状況に合わせた弁護戦略を提供します。

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