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就業移民(EB-3)

就業移民(EB3)は、米国の就業移民ビザのうち3順位に該当する移民手続きで、専門職、熟練職、非熟練職の労働者を対象とする、比較的要件が厳格でない制度です。

CONTENTS
  • 1. 就業移民(EB-3) | 第3順位移民ビザ制度
    • - 就業移民(EB3) | 申請者の資格要件
    • - 就労移民(EB3) | 手続き
  • 2. 就業移民(EB-3) | 移民対象および必須要件
    • - 雇用主および労働認証(LC)
    • - スケジュールA(Schedule A)指定職業群
  • 3. 就業移民(EB-3) | 就業移民の進行手続
    • - 請願書の提出(I-140)
    • - DS-260の作成
    • - ビザ面接および身体検査
    • - 同伴家族移民ビザ
  • 4. 就業移民(EB-3) | 承認後の留意事項
    • - 不適格事由および虚偽陳述
    • - 移民弁護士の就業移民準備のヒント

1. 就業移民(EB-3) | 第3順位移民ビザ制度

就業移民(EB-3)は、米国が外国人労働者に永住権を付与する就業基盤の移民ビザ制度です。

就業移民(EB-3)は比較的広い範囲を包括しており、熟練労働者、専門家、その他の非熟練労働者が含まれます。

就業移民(EB-3)移民の主要な資格要件、請願手続、必要な証憑資料、手続段階および注意事項などを中心に、詳しくご説明いたします。

취업이민(EB-3) 특징 주요 업무 분야

就業移民(EB3) | 申請者の資格要件

1) 専門職従事者

米国内で通常、最低4年制の学士学位が要求される職種に従事する予定の人でなければなりません。

申請者は、米国の学士学位またはこれに相当する外国の4年制学位を保有していなければなりません。

2) 熟練職従事者

当該職務の遂行において、最低2年以上の経歴または教育を修得した人でなければなりません。

3) 非熟練職従事者

業務遂行に要求される経歴が2年未満で、申請者は当該業務を遂行できる基本的な力量を備えていることを立証しなければなりません。

就労移民(EB3) | 手続き

① 労働許可書

② 請願書(petition) l-140

③ 身分調整申請(米国現地滞在時に進行)、移民ビザ申請(韓国で進行)

④ 永住権の発給

2. 就業移民(EB-3) | 移民対象および必須要件

就業移民(EB-3)の移民ビザは、次の3つの下位カテゴリーに区分されます。

1)専門家

米国の学士学位またはこれに相当する外国の学位の保有

学士学位が当該職務遂行の基本要件

学歴要件は経歴で代替不可

正規職の雇用提案が必要

例 : IT開発者、エンジニア、マーケターなど

2)熟練労働者

最低2年以上の教育、訓練または経歴を要求

臨時職や季節職は該当せず、正規職の雇用提案が必要

関連する専門大学卒業以上の学歴も訓練として認定

例 : 料理人、溶接工、電気技術者など

3)非熟練労働者

2年未満の訓練、経歴で遂行可能な非熟練労働者

臨時職・季節職は除外され、正規職の雇用提案が必須

例 : 農場労働者、清掃員など

雇用主および労働認証(LC)

就業移民(EB-3)は、申請者個人の意思のみでは進めることができません。

必ず米国内の雇用主の雇用提案(Job Offer)と労働認証書(Labor Certification)が必要です。


労働認証書とは、米国内の雇用主が採用しようとする職務について、米国内に適格な労働者がいないことを立証し、外国人労働者の雇用が米国の労働市場に否定的な影響を及ぼさないことを立証する手続です。

労働認証は米国労働省(DOL)が発給し、ETA-9089 様式(永久雇用認証申請書、PERM Certification)を提出しなければなりません。

また、2023年6月1日からは、DOLのFLAGシステムを通じてオンラインで受付および承認されます。

承認されたETA-9089様式が、EB-3の請願(I-140)とともに提出されます。

スケジュールA(Schedule A)指定職業群

一般的な就業移民(EB-3)の手続とは異なり、特定の職種は労働認証が免除されます。

これをスケジュールA職業群といい、米国労働省が当該職種について、すでに十分な米国人労働者がいないことを認めたためです。

現在、Schedule A職業群は以下のとおりです。

  • グループ I : 専門看護師、理学療法士
  • グループ II : 科学・芸術分野で優れた能力を持つ人材、公演芸術の専門家など

スケジュールAに該当する場合、ETA-9089様式を作成してI-140請願書に添付しますが、「承認された労働認証書」ではなく「作成されたが承認を受けていないETA-9089様式」を提出すればよいです。

この際、有効な賃金決定(Prevailing Wage)の追跡番号も含まれていなければなりません。

취업이민(EB-3) ETA-9089 양식
就業移民(EB-3) ETA-9089 様式

3. 就業移民(EB-3) | 就業移民の進行手続

就業移民(EB-3)の進行手続は次のとおりです。

対象要件別の証憑資料の準備 > 雇用主の請願書の提出 > 請願書の承認 > 手数料の納付・ビザ申請 > ビザインタビュー > 健康診断および予防接種 > ビザの発給および米国入国

各下位カテゴリーに応じた基本的な証憑は次のとおりです。

1)専門家

  • 米国の学士学位またはこれに相当する外国学位の証明書
  • 当該職務が一般的に学士学位を要求することを立証しなければならない
  • 学歴要件は経歴で代替できない
  • 関連する成績表、卒業証書の写し、経歴証明書など

2)熟練労働者

  • 最低2年以上の教育、訓練または経歴を証憑する資料
  • 例: 学位証明書、成績証明書、雇用主の経歴確認書

3)非熟練労働者

  • 2年未満の教育や経歴で遂行可能な職務であることを証憑
  • 雇用主の求人提案書、職務説明書など

すべての就業移民(EB-3) 対象者に共通して、米国の雇用主(スポンサー)の財務健全性を立証する資料(財務諸表、税金申告書など)も必要です。

請願書の提出(I-140)

労働認証(または Schedule A 適用時に準備された ETA-9089)を受けた後、 米国の雇用主は外国人労働者のために移民請願書(I-140 Petition for Alien Worker)を米国移民局(USCIS)に提出しなければなりません。

請願が承認された後は国立ビザセンター(NVC)に移管され、NVCは請願書に事件番号を付与します。

申請者は優先日(ETA-9089 受付日)に応じて待機が必要です。

就労移民(EB-3)の場合、国別、 カテゴリー別のクオータに応じて待機期間が発生します。

特に就労移民(EB-3)は申請需要が多く、数年間待機する場合も珍しくありません。

DS-260の作成

NVCから優先順位の日付が到来したことを通知された場合、申請者は住所および代理人選択様式(DS-261)を作成して提出しなければなりません。

すでに法律代理人がいる場合、この過程は省略されます。

続いて、移民ビザ申請書(DS-260)を作成し、ビザ手数料、各種の翻訳・複写費用、身体検査費用などを納付しなければなりません。

この場合、手数料は返金されず、NVCが別途指定した納付案内に従って進めなければなりません。

ビザ面接および身体検査

必須書類をすべて提出して手数料を納付すると、NVCは米国大使館または領事館でのビザ面接の日程を設定します。

面接前に必ず大使館認証病院で身体検査を受け、年齢に応じて必要な予防接種を完了しなければなりません。

韓国の大使館認証病院は、江南セブランス病院、新村延世セブランス病院、汝矣島聖母病院、釜山海雲台白病院です。

面接当日には、満了まで6か月以上残っている有効な旅券、DS-260確認書、出生・婚姻など民事書類の原本、翻訳本、財政保証書類と雇用提案書などを持参しなければなりません。

同伴家族移民ビザ

就労移民(EB-3)の請願が承認されると、主申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子も一緒に移民ビザを申請することができます。

家族構成員も同様に、DS-260の作成、手数料の納付、身体検査および面接を受けなければなりません。

4. 就業移民(EB-3) | 承認後の留意事項

취업이민(EB-3) 전문가 조력 필요성 안내

移民ビザが発給されると、大使館はビザが貼付された旅券と密封された書類の封筒を申請者に渡します。

封筒は絶対に開封せず、米国入国の際に国境保護局(CBP)の職員に提出しなければなりません。

入国後、米国移民局に移民手数料(Immigrant Fee)を納付して初めて、永住権カード(I-551, Green Card)が郵送されます。

不適格事由および虚偽陳述

虚偽資料の提出、事実の隠蔽、過去のビザ有効期間超過滞在、犯罪経歴(特に麻薬・重犯罪)などが確認されると、ビザの発給が拒否され得ます。

虚偽陳述や詐欺は、今後永久的に入国資格が剥奪され得るため、必ず事実に基づいて請願書を準備しなければなりません。

移民弁護士の就業移民準備のヒント

EB-3は、年間クォータおよび国別の割当人員に応じて待機期間が異なります。

書類準備、労働認証の承認、I-140の承認、NVCの事前手続、ビザ面接以降の待機期間まで、長ければ4~5年を要することがあるため、移民弁護士との十分な事前検討と戦略策定が必須です。

また、ビザの発給が完了するまで、軽率に転職したり、財産を処分して引っ越しをしたりするなど、身分上の変化を与えてはなりません。

移民ビザは発給日から6か月間有効であるため、ビザや滞在資格などを確認し、適時に更新しておくのがよいです。

EB-3就業移民は、学歴と経歴の要件に応じて様々な労働者に門戸が開かれている制度です。

ただし、雇用主の積極的な協力、適法な労働認証、徹底した証憑書類の準備が成功の核心です。

米国法諮問の米国弁護士、就業移民の相談と実務を多数経験した移民弁護士の助言を受けて段階別に準備すれば、米国永住権の取得に一歩近づくことができます。

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