CONTENTS
- 1. 著作権法違反 | 事件内容

- 2. 著作権法違反 | 違反行為の例及び処罰水準

- 3. 著作権法違反 | 知的財産権専門弁護士のサポート内容

- - 検察の不起訴決定
- 4. 著作権法違反 | 疑いを受けた場合の対応ポイント

1. 著作権法違反 | 事件内容
著作権法違反の疑いを受け、当法人を訪れてサポートを求められた依頼者の事例です。
依頼者は、韓国国内の中堅企業の研究職として勤務していた際、警察から「ソフトウェアの違法使用に関する調査のため出頭するように」との通知を受けました。
捜査の結果、依頼者が使用したプログラムは、ドイツの電磁波シミュレーション専門会社の高価な有料ソフトウェアであり、正式なライセンスなしに個人PC及び業務用コンピューターで使用した記録が残っていました。
当該ドイツ会社は、自社プログラムの違法使用を遮断するためアクセスIP追跡システムを運用しており、これを通じて依頼者のアクセス履歴が確認されると、著作権法違反の疑いで刑事告訴を進行しました。
依頼者は「学習と実験のための個人的な使用にすぎなかった」として、法的なサポートを求めるため知的財産権専門弁護士に事件を依頼しました。

2. 著作権法違反 | 違反行為の例及び処罰水準
著作権法は、他人の著作物を許可なく複製・配布・送信・利用する行為を明白な侵害と規定しています。
特にプログラム著作物(ソフトウェア)の場合、無断でのインストールや使用自体が複製行為とみなされ、刑事処罰の対象となります。
▪ 代表的な著作権法違反行為の例
インターネット上で違法に複製された映画・音源・プログラムをダウンロードする行為
他人のデザイン・ソースコードを許可なく使用して開発に反映した行為
プログラムを無断で複製し、第三者に配布または共有した行為
▪ 著作権法違反の処罰水準
法人の業務遂行中に違反があった場合、法人も併せて処罰の対象となり得る
ただし、営利目的のない個人的な利用の場合には一定の例外が認められ、この際の核心的な判断基準は使用の目的・規模・利得の有無です。
3. 著作権法違反 | 知的財産権専門弁護士のサポート内容

知的財産権専門弁護士は、本件において依頼者の行為が著作権侵害の構成要件に該当しないことを中心に弁論を行いました。
① 営利目的の不存在及び個人的利用の主張
知的財産権専門弁護士は、著作権法第30条及び第101条の3第1項第4号を根拠として挙げ、公表された著作物を営利を目的とせず個人的に利用する場合や、家庭及びこれに準ずる範囲で利用する場合には複製が許容される点を強調しました。
依頼者は、プログラムを商業的用途や会社業務に使用しておらず、電磁波シミュレーションに関する学習及び研究の目的で使用したことを疎明しました。
② 使用経緯の非営利性の立証
依頼者は、個人的な好奇心から電磁波吸収体の構造を研究する中でプログラムをダウンロードし、短期間の実験用として使用したにすぎず、当該データを会社の研究資料や営利活動に活用した事実がないことを供述しました。
また、社内のサーバー記録においても、プログラムが業務プロジェクトに使用された痕跡がない点を立証しました。
③ 反省文及び嘆願書の提出
依頼者は、著作権者の告訴により捜査を受けることになった点について深く反省し、自ら作成した自筆の反省文を提出しました。
同僚職員らも「依頼者は普段から研究への熱意が高く、不当な利益を追求したことがない」との嘆願書を併せて提出しました。
これにより、捜査機関は依頼者が常習的または営利目的の侵害者ではない点を明確に認識するに至りました。
検察の不起訴決定
知的財産権専門弁護士は、上記の法理と証拠を基に、依頼者の行為が「営利目的のない個人的な学習に該当し、他人の財産権を侵害したとは見難い」と主張しました。
これに対し、検察は「依頼者のプログラム使用は非営利的で学習目的の利用と判断され、会社業務に直接活用した証拠がない。」との理由により、「嫌疑なし(証拠不十分)」の処分を下しました。
すなわち、捜査機関は当該行為が著作権法違反の疑いの構成要件を充足しないと判断し、依頼者は刑事処罰を受けませんでした。
4. 著作権法違反 | 疑いを受けた場合の対応ポイント
著作権法違反の疑いは、捜査の初期にどのような方向で供述するかによって、処分の結果が大きく変わり得ます。
したがって、次のような段階別の対応戦略が重要です。
段階 | 対応ポイント |
1段階:初期供述の準備 | プログラムのインストール・使用時点、目的、使用範囲などを整理して供述 |
2段階:営利性の不在の立証 | 金銭的利得や商業的使用がなかった点を客観的資料(サーバー記録など)で証明 |
3段階:反省文及び示談書の提出 | 被害者に謝罪の意思を表明し、再発防止を約束することで寛大な処分の可能性を確保 |
4段階:弁護士立会いの下での取調べの進行 | 初期供述の過程で不要な自白や誤解が生じないよう、弁護士の同席が必須 |
5段階:不起訴処分の誘導 | 非営利的な利用、初犯、反省の態度などを総合し、検察段階での終結を誘導 |
著作権法違反事件は、「プログラムを一度使用した」という行為でも刑事処罰が可能であるため、初期段階から法理の検討と立証戦略が徹底して行われなければなりません。
本件は、外国のソフトウェア会社の告訴により始まった著作権法違反の捜査でしたが、知的財産権専門弁護士の法理的な対応と証拠資料の提出により、検察段階で嫌疑なし(不起訴)の決定を受けた事例です。
この事件は、「非営利的な個人利用」と「営利目的の侵害行為」を区分する著作権法解釈の核心を示しています。
依頼者は、法的な処罰を免れただけでなく、当該プログラム使用に関する誤解を解消し、信頼を回復することができました。
著作権法違反は、単純なダウンロードや個人的な使用であっても、著作権者の意思に反すれば犯罪とみなされ得ます。
ただし、非営利的で個人的な利用は、法において例外として認められる範囲が明確に存在するため、捜査の初期から目的・範囲・使用経緯を正確に立証することが核心です。
著作権の問題で捜査の連絡を受けた場合は直ちに🔗法律相談予約を通じて知的財産権専門弁護士と相談し、対応戦略を策定することで、不要な刑事処罰を避けることができます。
当法人では、知的財産権専門弁護士、弁理士、デジタルフォレンジックセンターが協力し、オーダーメイドの戦略を提供いたします。

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