CONTENTS
- 1. 業務妨害罪 | 事件内容

- 2. 業務妨害罪 | 刑事専門弁護士のサポート事項

- - 職務代行者の「業務範囲」の再解釈
- - 判例による礼拝の自由の根拠提示
- - 教会内の現実的な必要性の強調
- - 法理の誤解の指摘
- 3. 業務妨害罪 | 事件結果

- - 業務妨害の概念と成立要件
- 4. 業務妨害罪 | 控訴の概念と効果

- - 業務妨害罪への対応ポイント
1. 業務妨害罪 | 事件内容
業務妨害罪で前科の記録が残る危機に置かれたとして、当法人を訪ねてくださった依頼者の事例です。
依頼者は、ある教会の担任牧師として在職していました。
しかし、教会内の一部の反対派の信徒との対立が深まり、担任牧師の解任請求訴訟が提起され、裁判所は、解任請求の判決が確定するまで依頼者が担任牧師の職務を執行してはならないという職務執行停止仮処分の決定を下しました。
しかし、教会内には依然として依頼者を支持する擁護派の信徒も存在していました。
そこで依頼者は、擁護派の信徒とともに教会3階の本堂で分離礼拝を行い、礼拝場所の出入口の脇に「教会の正常化を求める声明書」を貼り付けました。
反対派の信徒と職務代行者は、依頼者が自分たちの正常な礼拝を妨害したとして業務妨害罪で告訴し、原審では依頼者に執行猶予の判決が言い渡されました。
不当だと感じた依頼者は控訴を提起し、刑事専門弁護士のサポートを求めました。

2. 業務妨害罪 | 刑事専門弁護士のサポート事項
刑事専門弁護士は、原審で見落とされた事実関係と法理解釈の誤りを集中的に争い、以下のような論理で控訴審に対応しました。
職務代行者の「業務範囲」の再解釈
原審は、職務代行者の業務を「礼拝の主宰、教会の行政管理、堂会の招集など教会運営の統括」と判断しました。
しかし、刑事専門弁護士は、すでに教会が分離礼拝の状態にあったことを根拠に、依頼者が3階の本堂で礼拝を行った行為は、職務代行者の礼拝を妨害したものではなく、別個の宗教活動に該当するにすぎないことを強調しました。
判例による礼拝の自由の根拠提示
刑事専門弁護士は、職務執行停止仮処分の後に言い渡された「除名出教処分無効確認事件」の判決文を提出し、裁判所が「礼拝の主体が異なっても、信仰行為そのものが相手方の職務を直接的に妨害しないのであれば、分離礼拝は許容されるべきである」と判示した点を根拠として提示しました。
すなわち、依頼者の礼拝行為は業務妨害ではなく、宗教の自由の範囲内の行為であると主張しました。
教会内の現実的な必要性の強調
当時、教会は擁護派と反対派に分かれ、身体的な衝突まで発生するほどの対立状況にありました。
刑事専門弁護士は、「分離礼拝は対立を最小限に抑え、信仰の自由を保障するためのやむを得ない措置であり、これは社会通念上の正当行為に該当する」と説得しました。
法理の誤解の指摘
刑事専門弁護士は、原審が職務代行者の「担任牧師の職務権」を過度に包括的に解釈し、依頼者のすべての礼拝行為を業務妨害とみなしたことは、職務範囲に関する法理の誤解であるという点を指摘しました。
教会3階での礼拝は、職務代行者の説教と時間・場所が完全に異なっていたため、礼拝の自由を侵害したり職務を妨害したりしたものとはみなせないという趣旨でした。
刑事専門弁護士は最後に、「依頼者が声明書を貼り付けた行為だけで、相手方の職務遂行を威力によって制圧したとはみなせない」と主張しました。
立場の表明や信徒の意見の伝達は表現の自由の領域であり、物理力や強圧行為を伴わなかったという点を詳細に立証しました。
3. 業務妨害罪 | 事件結果
控訴審の裁判部は、刑事専門弁護士の主張を受け入れました。
裁判部は、「依頼者の礼拝の進行は、教会内部の一部の信徒との信仰活動であり、職務代行者の礼拝を実質的に妨害したものとはみなしがたい」と判断しました。
また、声明書の貼付行為は非暴力的な意思表現に該当し、それ自体で業務妨害罪の「威力の行使」の要件を満たすとはみなしがたいと判示しました。
結局、裁判部は原審判決を破棄し、依頼者に対して無罪を言い渡しました。
業務妨害の概念と成立要件
業務妨害罪は、他人の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合に成立します。
· 成立要件
② 妨害行為: 暴行、脅迫、物理的な侵入、威力の行使など業務の遂行を困難にする行為でなければならない
③ 故意性: 業務を妨害する意図または認識がなければならない
業務妨害罪は、刑法により5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
虚偽事実の流布や脅迫が結びついた場合、名誉毀損罪や脅迫罪まで適用される可能性があるため、確実な対応が必要です。
4. 業務妨害罪 | 控訴の概念と効果

控訴とは、第1審裁判所の判決に不服として、上級裁判所に改めて判断を求める手続きです。
控訴は、事実認定の誤りや法理的解釈の誤りがある場合に提起し、控訴審を提起すると、控訴審の裁判所が事実と法律の両方を改めて審理します。
控訴を通じて、新たな証拠の提出、証人尋問、鑑定申請などにより、原審の事実判断を正すことができます。
本件のように不当な判決を受けた場合、控訴を通じて法理の誤解を指摘し、事実関係を明確に立証することで、無罪判決を導くことができるのです。
業務妨害罪への対応ポイント
不当な業務妨害罪の告訴を受けた場合には、次のような点に留意する必要があります。
· 「業務」の範囲の確認
相手方が主張する業務が実際に法的保護の対象であるかを綿密に検討する必要があります。
· 「妨害行為」の実体の分析
物理力、威力、脅迫など積極的な妨害行為がなかった場合、業務妨害罪の成立は困難です。
· 控訴戦略の準備
1審で不利な判断を受けた場合、事実関係・法理の誤解・証拠の再評価を理由に控訴を積極的に検討する必要があります。
今回の事件の依頼者は、教会内の対立の中で行われた分離礼拝が「業務妨害」と誤認され、前科の記録が残る危機にありました。
しかし、控訴審において専門的な法理の検討を通じて、依頼者の行為が担任牧師の職務代行者の業務を直接妨害したものではないという点が認められ、最終的に無罪判決が言い渡されました。
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