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解決事例

準強制わいせつ

準強制わいせつ弁護事例 | 泥酔状態の女性を強制わいせつした依頼者が不起訴

準強制わいせつ事件に関与した依頼者は、泥酔状態の女性を強制わいせつし、準強制わいせつの容疑で警察の取り調べを控え、性犯罪専門弁護士を訪ねてくださいました。

CONTENTS
  • 1. 準強制わいせつの容疑を受けた依頼者
    • - 事件経緯
  • 2. 準強制わいせつの処罰を防ぐための戦略
    • - 容疑の不成立
    • - 犯罪の故意の不存在の立証
    • - 周囲の人々の供述の確保
  • 3. 準強制わいせつ事件の結果、「不起訴」
    • - 性犯罪専門弁護士FAQ
  • 4. 準強制わいせつの成立要件
    • - 処罰の程度
    • - 対応方法

1. 準強制わいせつの容疑を受けた依頼者

準強制わいせつの容疑を受けた依頼者は、一歩間違えば実刑を宣告され解雇の危機に陥るところでしたが、性犯罪専門弁護士の体系的なサポートにより、準強制わいせつ事件で不起訴の決定を受け、事件を終えることができました。

事件経緯

事件当日、依頼者は友人とともにルームサロンを訪れ、初めて会った女性たちと相席することになりました。

その後、依頼者と女性は二次会へ移動して飲みの席を続け、二人ともほぼ泥酔に近い状態になりました。

飲みの席を終えて路上に出てキスをしていた女性が、突然意識を失って倒れました。

そしてまもなく性犯罪として通報が受理され、これに納得のいかなかった依頼者は、処罰を防ぐために性犯罪専門弁護士にサポートを求めてくださいました。

準強制わいせつの容疑を受けた依頼者の事件経緯

2. 準強制わいせつの処罰を防ぐための戦略

準強制わいせつの処罰防御戦略の内容整理

準強制わいせつの容疑を受けた依頼者との相談を終えた後、性犯罪専門弁護士は今回の事件の争点を把握しました。

今回の事件の核心的な争点は、被害女性が酒に酔っていたものの、心神喪失や抗拒不能の状態にあったかどうかでした。

また、依頼者が女性に対して強制性をもって行動したのか、事件当日の状況を立証する客観的な証拠が確保されているのかも重要な争点でした。

このような争点をもとに、次のように主張して依頼者をサポートしました。

容疑の不成立

依頼者は、女性が先に好意を示し、飲みの席でも互いに自然にスキンシップを続けて親密な雰囲気を形成したと供述しました。

性犯罪専門弁護士は、当時の状況を確認するため、店内のCCTV映像を確保して綿密に検討しました。

その結果、女性はスキンシップが交わされるまでも依頼者と会話を交わし、正常に行動するなど、意思疎通に全く問題のない状態でした。

これにより、当時の女性が心神喪失や抗拒不能の状態ではなく、明確な意思のもとでスキンシップが行われた点を強調しました。

犯罪の故意の不存在の立証

女性が意識を失うと、依頼者は直ちに112へ通報して助けを求めました。

性犯罪専門弁護士はこれを裏付けるため、通話履歴を証拠として確保し、依頼者にはこの事件のような犯罪の故意が全く見られず、女性を支える過程以外にはいかなる身体的接触もなかった点を強調しました。

周囲の人々の供述の確保

性犯罪専門弁護士は、事件当時に一緒にいた依頼者の友人の供述を綿密に確保し分析しました。

分析の結果、依頼者と女性は互いに好意を示す様子がはっきりしており、周囲の人々もこれを認識して席を外すほどであった点を強調しました。

3. 準強制わいせつ事件の結果、「不起訴」

準強制わいせつ事件の結果 不起訴決定

性犯罪専門弁護士は、CCTV、通話履歴、周囲の人々の供述など客観的な証拠を綿密に確保・分析し、依頼者に犯罪の故意がなく、スキンシップが相互の合意のもとで行われた点を立証しました。

これにより、検察は今回の事件について不起訴の決定を下し、依頼者はいかなる法的責任や不利益もなく事件を終えることができました。

性犯罪専門弁護士FAQ

Q. 準強制わいせつと強制わいせつの違いは何ですか?

A. 強制わいせつは、相手の意思に反して性的行為を強制的に行う場合に成立します。

一方、準強制わいせつは、相手が心神喪失や抗拒不能の状態にあるときにこれを利用して行為を行う場合に成立します。

つまり、被害者の意思能力や抵抗の可能性を利用したかどうかが核心的な判断基準です。

Q. 身体的接触が軽微な水準でも準強制わいせつが成立し得ますか?

A. 軽微な身体的接触であっても、相手が心神喪失または抗拒不能の状態であったか、意思に反した場合には犯罪と認められることがあります。

単純なスキンシップや偶発的な接触であっても、被害者が自分の意思を明確に表現できない状態で行われたのであれば該当し得ます。

4. 準強制わいせつの成立要件

準強制わいせつ罪は、相手が心神喪失または抗拒不能の状態にあるときにこれを利用してわいせつ行為を行う場合に成立します。

つまり、相手が自分の意思に反して性的行為を行えない状態に置かれているという点が核心的な要件です。

大法院の判例(大法院2023年4月27日宣告2023도2481判決)によれば、準強制わいせつの成立要件に該当する心神喪失、抗拒不能について、次のように判示しています。

心神喪失」とは、精神機能の障害により性的行為に対する正常な判断能力がない状態を意味する。

抗拒不能」の状態とは、心神喪失以外の原因により心理的または物理的に反抗が絶対的に不可能であるか著しく困難な場合を意味する。

処罰の程度

準強制わいせつは強制わいせつ罪の規定に従って処罰され、未遂の場合でも刑事責任を免れることはできません。

また、性犯罪事件は刑事処罰だけでなく社会的・職業的な不利益が生じる可能性があるため、事件の初期から迅速に対応策を立てることが重要です。

刑法第298条(強制わいせつ)

10年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)

…準強制わいせつの場合は第298条の例による。

対応方法

性犯罪事件は社会的非難が高く、刑法により法定刑が重く規定された犯罪です。

法務法人大倫には、性犯罪事件への対応経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。

そこで、事件の初期から依頼者の供述の検討、証拠の確保(CCTV、通話履歴、周囲の人々の供述など)、事件経緯の分析を通じて対応戦略を立てます。

もし性犯罪事件に関与して困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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