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解決事例

株主権濫用

経営顧問の実施 | 株主権濫用への対応、経営の安定化を導いた企業弁護士の事例

経営顧問を通じて、株主の権利行使が濫用された状況で企業の経営権を保護し、会社内部の混乱と情報流出のリスクを遮断した企業弁護士の支援事例です。

CONTENTS
  • 1. 経営顧問を依頼した依頼者の事情
    • - 詳しい事件の経緯
  • 2. 経営顧問の過程で策定された対応戦略
    • - 株主の閲覧権の範囲および濫用の判断基準の確立
    • - 内部対応手続および記録管理体制の構築
    • - 評判リスク最小化のためのコミュニケーション戦略
  • 3. 経営顧問による対応の結果「経営の安定化」
  • 4. 経営顧問において株主権濫用への対応戦略を構想する理由
    • - 株主権濫用の判断基準
    • - 株主権濫用のFAQ
  • 5. 経営顧問の弁護士による支援が必要な場合

1. 経営顧問を依頼した依頼者の事情

経営顧問をご依頼くださった依頼者は、反復的かつ広範な資料閲覧の要求により経営権を脅かされている状況でした。

依頼者は株主権の濫用への対応のため、企業弁護士に支援を求められました。

詳しい事件の経緯

本件の依頼者は国内の中堅企業A社の代表であり、長期間ともに歩んできた一部株主との対立が深まる中で、経営陣の意思決定が継続的に妨げられる状況に置かれていました。

特に特定の株主は、透明性の確保を理由に会計帳簿だけでなく人事関連の書類、主要な取引明細まで広範な資料の閲覧を要求しました。

会社はすでに外部監査を通じて定期的に財務資料の検証を受けていましたが、当該株主は同じ範囲の資料を複数回にわたり繰り返し請求し、内部情報を外部の人物に伝達する状況までうかがわれました。

そこで依頼者は、一般的な情報確認の目的を超えた株主権の濫用の可能性を認識し、法的検討と対応戦略の策定のため、企業法務専門弁護士に経営顧問を依頼しました。

2. 経営顧問の過程で策定された対応戦略

本件の主な争点は次のとおりでした。

・ 株主の反復的な閲覧請求が商法上の正当な権利行使とみなせるか

・ 会社が閲覧要求を拒否した場合、その措置が法的に有効か

・ 株主の外部での発言が企業の評判と経営の安定性に及ぼす影響を最小化できるか

企業弁護士は、上記の争点を中心に、法理上の正当性の確保と経営権の保護、そして紛争の再発防止体制の構築に注力しました。

株主の閲覧権の範囲および濫用の判断基準の確立

企業弁護士は、商法上株主の閲覧・謄写権が認められる法的根拠と限界を綿密に検討しました。

その結果、反復的であったり目的が不明確な請求は、会社の営業秘密保護の原則に反し、経営権を侵害するおそれがあることを明確にしました。

これを踏まえ、会社が不要な資料提出を制限しつつも正当な手続を維持できる対応基準を確立しました。

内部対応手続および記録管理体制の構築

企業弁護士は、閲覧の拒否が経営陣の恣意的な判断と誤解されないよう、すべての措置を取締役会の決議手続に従って進めるよう助言しました。

また、閲覧要請ごとの対応内容を標準化された文書様式で管理し、法的紛争の際に客観的な根拠として提示できる体制を整えました。

こうした管理体制を通じて、会社は反復的な請求に対しても一貫した基準で対応し、今後の監督機関の調査にも備えられるようになりました。

評判リスク最小化のためのコミュニケーション戦略

株主の外部での発言によって企業の信頼が損なわれる可能性を事前に遮断するための戦略が策定されました。

企業弁護士は、事実関係を中心とした報道対応の文案を検討し、必要に応じて法的な警告文書を併行するよう助言しました。

これにより、会社は名誉毀損および虚偽事実の流布に対応できる法的根拠を確保し、対外的な評判を安定的に管理しました。

3. 経営顧問による対応の結果「経営の安定化」

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依頼者は、企業法務専門弁護士の支援を通じて、株主の反復的な要求に対応できる法的根拠を整えました。

その後、不要な紛争状況を最小化しつつ、経営顧問を通じて内部の秩序を再整備することができ、経営全般の安定が維持されました。

4. 経営顧問において株主権濫用への対応戦略を構想する理由

商法第466条は、発行済株式総数の100分の3以上を有する株主に、会計帳簿および書類の閲覧・謄写請求権を付与しています。

これは経営の透明性を確保し、株主の監視機能を保障するための制度であり、会社は請求が不当であることを証明しない限り、これを拒否することはできません。

こうした証明の過程は一般の方が進めるのは難しいため、経営顧問を通じて着実に対応することが必要です。

株主権濫用の判断基準

会社の拒否が正当であるためには、株主の請求が「正当な目的」に基づいていないことを立証しなければなりません。

裁判所は次の要素を総合的に考慮します。

① 請求に至った経緯
② 閲覧の目的および悪意性の有無
③ 会社運営および株主共同の利益に及ぼす影響
④ 情報の性格と経営上の機密性

▶ 大法院 2018. 2. 28. 宣告 2017다270916 判決参照

商法第466条第1項が規定する、株主の会計帳簿や書類等に対する閲覧・謄写請求があった場合、会社は請求が不当であることを証明してこれを拒否することができ、株主の閲覧・謄写権の行使が不当なものであるか否かは、行使に至った経緯、行使の目的、悪意の有無など諸般の事情を総合的に考慮して判断しなければならない。 特に、株主のこのような閲覧・謄写権の行使が会社業務の運営または株主共同の利益を害し、あるいは株主が会社の競争者として取得した情報を競業に利用するおそれがある場合、または会社に著しく不利な時期を選んで行使する場合などには、正当な目的を欠き不当なものとみなすべきである。

▶ 株主権濫用と認められる場合

上記の基準に照らし、次のような場合には株主の権利行使が濫用と評価されます。

▷ 会社の経営権紛争や圧力を目的とした反復的な請求

▷ 競争関係にある企業または外部勢力との情報共有を目的とするもの

▷ 営業秘密または財務情報の流出が予想される請求

▷ 会社に不利な時点を利用した意図的な請求

このような場合、会社は「請求の不当性」を根拠に閲覧・謄写権の行使を拒否することができます。

株主権濫用のFAQ

Q. 株主の反復的な資料閲覧の要求は、すべて株主権濫用に該当しますか?

A. 反復的な要求それ自体だけで株主権濫用になるわけではありません。

ただし、請求が会社の正常な経営を妨げたり、営業上の秘密や内部情報の流出を目的とする場合には、濫用と評価されます。

この場合、会社は請求の経緯と目的を立証し、正当な手続で対応する必要があります。

Q. 株主の会計帳簿閲覧請求があった場合、会社はどのように対応すべきですか?

A. 会社はまず、請求書に記載された目的と事由が商法上の要件を満たしているかを検討する必要があります。

必要に応じて、法務・財務部門が協議して閲覧範囲を制限したり、取締役会の決議を経て対応方針を文書化することが望ましいです。

また、すべての請求内容と処理の過程を記録・保管し、今後の紛争や監督機関の調査の際に客観的な根拠として活用することができます。

5. 経営顧問の弁護士による支援が必要な場合

株主の権利行使は商法上保障された正当な手続ですが、その目的と方式によっては企業の経営の安定性を直接的に脅かすことがあります。

特に会計帳簿閲覧請求や資料提出の要求が繰り返されると、会社は法的対応とともに、情報保護や評判管理まで複合的に考慮しなければなりません。

当法人の企業法務専門弁護士は、単なる法律の検討にとどまらず、経営権の防御と企業の信頼性の維持のための戦略的な支援を提供します。

株主の権利の範囲、正当な目的の判断基準、対応手続など関連する法理を体系的に分析し、会社が不要な紛争に巻き込まれないよう、予防を中心とした対応体制を構築します。

また、内部の記録管理、対外的なコミュニケーション、取締役会の運営など実務全般を調整することで、法的リスクを最小化し、経営の一貫性と透明性を維持できる基盤を整えます。

もし上記の事件と類似した状況で経営顧問が必要な場合は、いつでも🔗企業弁護士の法律相談予約を通じて支援をお求めくださいますようお願いいたします。

大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、蓄積された経験により企業法務の顧問業務を行っています。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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