CONTENTS
- 1. いじめ行政審判 | 事件の内容

- 2. いじめ行政審判 | 行政専門弁護士のサポート事項

- - CCTVの確保および事実関係の再構成
- - 反省および矯正努力の立証
- - 事件の単発性と再発可能性の不存在の疎明
- - 転校措置の過度性の主張
- 3. いじめ行政審判 | 事件の結果

- - 学校暴力の懲戒判断基準
- - 学校暴力の懲戒段階
- 4. いじめ行政審判 | 手続き

- - 学校暴力の加害者の対応ポイント
- - 行政専門弁護士のサポートの必要性
1. いじめ行政審判 | 事件の内容
いじめ(学校暴力)に関する行政審判への対応のため、行政専門弁護士を訪ねてこられたご依頼者の事例を見ていきます。
ご依頼者は中学2年生に在学中で、友人と口論をしている最中に激しい感情に駆られて友人の首をつかんで暴言を吐き、逃げる友人の首根っこをつかんだ後、ナイフを投げるふりをした事件で、学校暴力の事案として受理されました。
学校暴力対策審議委員会は、当該行為を暴行および脅迫と判断し、「接触・脅迫および報復行為の禁止」措置を下しました。
しかし、被害者側はこの措置があまりに軽いと主張し、教育庁の行政審判委員会に転校処分を求めるいじめ行政審判を請求しました。
ご依頼者は自らが行った行動について深く反省していましたが、実際の被害が発生しておらず、事件が一度きりの衝突で終わったにもかかわらず、転校措置が下される可能性があるという知らせに大きな不安を感じました。
そこで、行政専門弁護士を選任し、いじめ行政審判の段階で積極的に対応することにしました。

2. いじめ行政審判 | 行政専門弁護士のサポート事項
行政専門弁護士は、事件の発生経緯と証拠を綿密に分析し、行政審判委員会が懲戒の比例性と適正性を判断できるよう、戦略的な対応策を用意しました。
CCTVの確保および事実関係の再構成
行政専門弁護士は、学校側が提出したCCTV映像を確保して分析した結果、ご依頼者の行動が一方的な暴行ではなく、互いに口論する中で発生した一時的な衝突であることを立証しました。
また、被害者が実質的に傷害を負っておらず、当該行為が計画的または反復された暴力ではなかったことを強調しました。
反省および矯正努力の立証
ご依頼者は、事件以降、継続して精神科の相談と心理治療を並行しながら反省の意を実践してきました。
行政専門弁護士は、これを証明する関連の診療記録と治療確認書を提出しました。
事件の単発性と再発可能性の不存在の疎明
行政専門弁護士は、この事件が一度だけ発生した偶発的な行為であり、以前に被害者との摩擦や葛藤がなく、その後も再発の兆候がまったくないという点を疎明しました。
あわせて、親の指導と学校の善導活動が行われているという事実を立証し、生徒の矯正可能性が高いことを浮き彫りにしました。
転校措置の過度性の主張
行政専門弁護士は、大田高等法院2024누10896判決を引用し、「義務教育課程の生徒に転校のような重い措置を下す際には慎重でなければならず、行為の客観的・主観的な酌量事由が存在すれば、転校処分の適法性に疑問が生じ得る。」という判示を根拠として提示しました。
これにより、行政審判の段階で転校措置が法理的・比例的に過度であることを論理的に強調しました。
このようなサポートにより、行政審判委員会は、事件の事実関係、反省の程度、再発可能性、被害回復の努力などを総合的に考慮することができました。
3. いじめ行政審判 | 事件の結果
行政審判委員会は、被害者側が提起した請求について、「懲戒の水準はすでに適正に行われており、転校措置は過度である。」と判断しました。
結果として、被害者の請求は棄却され、ご依頼者は元の学校で学業を続けられるようになりました。
ご依頼者は、その後、被害者が行政訴訟を提起する可能性に備え、行政専門弁護士の継続的なサポートを通じて追加の対応計画を準備中です。
学校暴力の懲戒判断基準
学校暴力の懲戒は、学校の専任機構が調査後に報告書を教育庁の学校暴力対策審議委員会に送付すると、学暴委が定められた基準に従って点数を付与し、懲戒の水準を決定します。
① 基本判断基準
· 学校暴力の持続性:反復の有無、期間および回数
· 学校暴力の故意性:計画性、教師の指導にもかかわらず継続したか否か
· 反省の程度:供述への協力、態度の変化、謝罪の有無
· 和解の程度:示談の有無、告訴・告発の有無、被害者との関係回復の努力
② 付加判断基準
· 被害生徒の障がいの有無
· 懲戒の実効性と教育的効果
学校暴力の懲戒段階
学校暴力の懲戒は1号から9号までに区分され、点数に応じて段階が異なります。
懲戒号数 | 内容 | 点数 | 備考 |
1号 | 書面による謝罪 | 1〜3点 | 軽微な事案 |
2号 | 接触・脅迫・報復行為の禁止 | 必要時 | 被害者保護の目的 |
3号 | 校内奉仕 | 4〜6点 | 学校内の奉仕活動 |
4号 | 社会奉仕 | 7〜9点 | 公共機関など外部での奉仕 |
5号 | 特別教育の履修・心理治療 | 必要時 | 教化の目的 |
6号 | 出席停止(5〜10日) | 10〜12点 | 留年の可能性あり |
7号 | 学級の交替 | 13〜15点 | 同一学校内での学級異動 |
8号 | 転校 | 16〜20点 | 強制転校措置 |
9号 | 退学(高校生に限定) | 16〜20点 | 最も重い懲戒 |
4. いじめ行政審判 | 手続き

学校暴力の懲戒に不服がある場合、次のような手続きを経て救済を申請することができます。
· 行政審判の請求(教育庁)
処分の通知を受けた日から90日以内に請求
懲戒の不当性、手続上の違法、比例原則違反などを根拠として提出
· 行政訴訟の提起(裁判所)
行政審判の結果に不服の場合、90日以内に訴訟の提起が可能
裁判所は、懲戒の適法性、裁量権の濫用の有無を審査
行政審判の段階で事実関係と比例性、法理的な根拠を明確に立証すれば、重い懲戒への拡大を防止したり、懲戒の取消しを導き出したりすることができます。
学校暴力の加害者の対応ポイント
学校暴力の加害者として名指しされた生徒は、初期に次の事項を必ず準備しなければなりません。
· 被害者との和解および謝罪の努力
· 反省文・親の指導活動記録の提出
· 心理相談および特別教育履修資料の準備
このような資料は、学暴委および行政審判の段階で、善導可能性と矯正の意志を立証する核心的な証拠となります。
行政専門弁護士のサポートの必要性
学校暴力の懲戒や行政審判は、生徒本人や保護者が一人で対応するには法律構造が複雑で、法理的な主張や証拠提出の方法が難しいものです。
行政専門弁護士と学校暴力専門弁護士が協力する場合、事件記録の分析および抗弁論理の構成、行政審判書および証拠書類の作成、被害者側の主張への反論および判例根拠の提示、今後の行政訴訟に備えた戦略の策定などの過程を通じて、実質的な救済を受けることができます。
それだけでなく、当法人では、刑事専門弁護士との協力を通じて、今後被害者が刑事告訴を進めることに備えて対応策を用意することもあります。
いじめ行政審判で転校・出席停止などの過度な処分を予防するためには、初期対応と法律的な論理設計が決定的な役割を果たします。
ご依頼者の事例のように、反省の態度と善導可能性を客観的に立証し、法理と証拠に基づいて対応すれば、転校や退学のような重い懲戒処分を十分に防ぐことができます。
したがって、学校暴力事件で不服手続きを検討しているのであれば、行政専門弁護士のサポートのもとで迅速かつ体系的な対応を準備することが賢明な選択です。
お力添えが必要であれば、今すぐ法務法人大倫の🔗法律相談予約をお進めいただければと思います。

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