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解決事例

学校暴力対策審議委員会への対応

学校暴力対策審議委員会への対応 | 学校暴力の措置なし決定で学暴委を終結

学校暴力対策審議委員会への対応が必要だった依頼者のために、学校暴力対応を通じて「措置なし決定」を得ることができました。依頼者は学校暴力の加害生徒という汚名を晴らすことができました。

CONTENTS
  • 1. 学校暴力対策審議委員会 | 別れの後に学校暴力に関与した高校生の依頼者
    • - 学校暴力対策審議委員会への対応の核心
  • 2. 学校暴力対策審議委員会 | 感情的な争いと学校暴力の区分
    • - 学校暴力対応、証拠構成と審議過程における論理展開
    • - 学校暴力対応、事後措置と和解手続きの履行
  • 3. 学校暴力対策審議委員会 | 学校暴力に該当しないとの最終結論

1. 学校暴力対策審議委員会 | 別れの後に学校暴力に関与した高校生の依頼者

学校暴力対策審議委員会の開催を控え、当法人の学暴委弁護士と相談を行った依頼者。

依頼者は高校在学中で、中学校時代に交際していた友人との別れの後、感情が整理されない状態で相手にメッセージを送り、その会話の一部が学校暴力の申告事由につながりました。


申告した生徒側は次のような内容を主張しました。

• 暴言に該当し得る表現が含まれたメッセージの送信

• 繰り返しの連絡の試みによる不安感の誘発

• 個人的な会話内容が第三者に伝えられたという状況

• 別れの後も情緒的な圧迫が続いたという感覚

このような申告は「情緒的暴力」または「サイバー言語暴力」に該当する可能性がある類型に見え得たため、学校暴力対策審議委員会は事案を正式な審議対象として指定しました。

しかし依頼者は当該状況について、一部の表現が軽率であったことを認めて反省していたものの、自身の行為が相手を統制したり故意に嫌がらせをしたりする目的ではなかったという点を、学校暴力対策審議委員会を通じて学校暴力対応を行い明確に明らかにしようとしました。

学校暴力対策審議委員会への対応の核心

学校暴力対策審議委員会への対応の必要性

近年、大学入試の環境において学校暴力の措置結果に対する評価への反映が全面的に義務化され、学校現場で発生する生徒間の紛争の処理方向は、過去と比較できないほど厳正になっています。


特に学校暴力対策審議委員会の決定が、生徒の生活記録簿への記載 → 入試への反映 → 大学入試の合格と不合格を分ける重大な基準となり、生徒の将来の決定に実質的な影響を及ぼす構造として定着しつつあります。

したがって学校暴力は、事件の発生過程だけでなく、事案の「解釈過程」そのものが学業と進路に重大な影響を及ぼすようになりました。

依頼者の場合、感情の変化の幅が大きい青少年間の恋愛関係の終了が発端となりましたが、申告した生徒側の陳述と周囲の生徒たちの会話が重なり、事案が学校暴力対策審議委員会の審議へと拡大したケースです。


依頼者は大学入試の不利益の可能性を深刻に考慮しており、当法人の学暴委弁護士チームは、事実関係の整理と法的争点の構造化、学暴委に備えた意見書の提出などにより、学校暴力対応のために総合的にサポートしました。

2. 学校暴力対策審議委員会 | 感情的な争いと学校暴力の区分

学校暴力に該当するかどうかは、互いの感情的な不快感や言い争いが存在したというだけで学校暴力の措置が判断されるものではありません。


学校暴力対策審議委員会は次の基準を厳格に適用します。

判断基準

内容

持続性

一回性のものか、反復・累積された行動か

故意性

相手に心理的な傷害を誘発する目的があったか

深刻性

被害を主張する生徒の日常機能に影響があったか

因果関係

噂・不安などの結果が依頼者の行為によって直接発生したか

本件において学暴委弁護士は、依頼者と申告した生徒との関係的な文脈、特に恋愛関係の終了直後の感情的混乱の状態を中心に、事実関係を再構造化しました。

すなわち、問題とされる発言や連絡の試みそのものが、交際と別れの過程を経験する青少年によく見られ得る自然な感情反応であったという点を、論理的根拠とともに提示しました。

学校暴力対応、証拠構成と審議過程における論理展開

学校暴力対策審議委員会の証拠構成

(1)メッセージ内容の分析

申告した生徒が問題視した表現は、申告した生徒を脅そうとする意図を含んだ発言ではなく、瞬間的な嫉妬心が表れた感情的な言葉でした。

特に、脅迫的な言葉そのものの対象は、申告した生徒を密かに好いていた別の生徒に対してなされた発言でした。

学暴委弁護士は、依頼者には申告した生徒に危害を加えようとする目的も行為もなかったことを、メッセージの履歴などを証拠として、時間ごとの会話の流れとして提示し、学校暴力対策審議委員会の委員たちを説得しました。

(2)連絡の試みの性格

連絡の回数と時間帯の記録、当時の二人の生徒の関係状態を総合した結果、依頼者が申告した生徒に行った連絡は、統制や強要ではなく、安否確認と関係整理の試みに近い性格であったという点を説明しました。

また、深夜の時間帯にかけた電話も1〜3回にとどまったことを強調しました。

(3)私的な会話の流布疑惑への反論

依頼者と申告した生徒との会話内容の共有は、悪意的な流布ではなく、相談目的の一回限りの言及でした。

これは、身分関係が同一の同年代の間で相互的に行われたやり取りの一部でした。

噂の中心的な拡散主体もまた、依頼者とは無関係の周囲の生徒グループであったという点を、メッセージと陳述によって確認し、因果関係の断絶を証明しました。

学校暴力対応、事後措置と和解手続きの履行

学校暴力対応の事件が学校暴力対策審議委員会に回付される前、すでに依頼者と申告した生徒側は、双方の両親が互いに行動を慎もうと合意していました。

依頼者は、申告した生徒の精神的被害を深刻に受け止め、謝罪する意思を持っており、申告した生徒が望む場合には自主退学や転校なども受け入れる意思がありました。

また、以下のように、単に反省するだけでなく、実質的に葛藤が再発しないよう様々な措置を講じたことを強く主張しました。

  • 正式な謝罪文の作成および伝達
  • 保護者の参加のもとでの直接的な和解の対話の実施
  • その後、相互不言及の合意書の締結および遵守
  • 関連する生徒たちとの不要な会話の遮断措置

3. 学校暴力対策審議委員会 | 学校暴力に該当しないとの最終結論

学校暴力対策審議委員会の審議の結果、委員会は次の事由を根拠に、依頼者に学校暴力の措置を科さないことを決定しました。

1. 行為が持続的・故意的な嫌がらせと見なすことは難しい

2. 相手が明示的に連絡を中断した後には、追加の接近がなかった

3. 噂の発生の主な原因を依頼者に断定することはできない

したがって、生活記録簿への記載および大学入試での減点リスクを根本的に遮断する結果が導き出されました。

2026年度からは、すべての大学・すべての選考において、学校暴力の措置の有無の提出が義務化されます。


これは、生徒と保護者が「結果が出たら学校暴力対応をしよう」という方式では対応できない時代になったことを意味します。

当法人は、学校暴力対策審議委員会の委員経験を持つ弁護士、生徒の懲戒に関する行政審判および執行停止訴訟の経験などを多数有する学暴委弁護士で専従TFを構成し、事件に対応します。

事件の関係的な文脈、情緒的な流れ、事実関係の証明と法理的な構造化を通じて、学校暴力対策審議委員会の正しい決定を助けています。

学暴委が予定されている、またはすでに決定を受けている場合は、できるだけ早く学暴委弁護士と相談し、学校暴力対応をなさることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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