CONTENTS
- 1. 交通事故致死の容疑を受けた依頼者

- - 交通事故の発生経緯
- - 本件の争点
- 2. 交通事故致死事件の経緯に関する疎明と弁護士の支援

- - 事故発生の具体的な経緯に関する疎明
- - 法理的解釈に基づく量刑上の考慮
- - 遺族との円満な示談および処罰を望まない意思の確認
- - 誠実な社会生活と嘆願書の確保
- 3. 交通事故致死事件の支援結果、罰金刑で終結

- - 交通事故致死事件に関する情報
- - 交通事故に関する法律相談が必要な場合
- - 交通事故致死事件に関するFAQ
1. 交通事故致死の容疑を受けた依頼者
交通事故致死事件が発生した経緯は、次のとおりです。
交通事故の発生経緯
依頼者は大学院に在学中の若者で、プロジェクトの発表を控え、夜遅くに帰宅する途中、置き忘れたノートパソコン用バッグを取りに戻るため、再び車を運転して移動していました。
非保護左折区間で信号待ちをしていた依頼者は、前方に車両がないことを確認してゆっくり左折しようとしたところ、反対側から制限速度を30km超過して直進してきたオートバイと衝突しました。
これを受け、依頼者は直ちに車から降りて被害者の状態を確認し、119番に通報するとともに、救急隊が到着するまで現場に残って救助を手伝いました。
しかし、被害者は翌日、病院で残念ながら死亡しました。
これを受け、検察は依頼者を交通事故処理特例法違反(致死)の容疑で起訴し、法務法人(有限)大倫は被告人側を代理して刑事裁判に対応しました。

本件の争点
依頼者は大学院に在学中の若い学生で、将来、公務員または公企業への就職を目指して準備していました。
そのため、本件で 依頼者に禁錮刑の執行猶予以上が宣告された場合、公務員の欠格事由に該当し、人生の進路が完全に閉ざされる事態となる可能性がありました。
韓国国家公務員法第33条(欠格事由)
…
そこで、本件の主な目標を次のように定めました。
② 実刑や執行猶予ではなく、罰金刑で終結させること
③ 事故の発生原因を総合的に検討し、被告人の過失が過大に評価されることを防止
また、事故現場は非保護左折区間であり、単なる運転者の前方注視義務違反だけでなく、被害オートバイ運転者の速度超過も事故発生の重大な原因となった複合的な状況でした。
そのため、交差点への進入順序、速度、見通しなどの具体的な事実関係を総合的に検討しなければ、被告人の過失が過大に評価されるおそれがありました。
2. 交通事故致死事件の経緯に関する疎明と弁護士の支援

交通事故致死の容疑で起訴された依頼者が、罰金刑などの比較的軽い刑で事件を終結できるよう、交通事故担当弁護士は次のように支援しました。
特に、事故に関する法的責任を検討するだけにとどまらず、被告人の人格、生活態度、社会的なつながり、事故後の心からの反省と被害回復に向けた努力を総合的に疎明しました。
事故発生の具体的な経緯に関する疎明
交通事故専門弁護士は、韓国道路交通公団からの交通事故分析結果に関する回答とCCTV映像を分析し、被害オートバイが制限速度50kmを約30km超過する時速約80kmで走行していたこと、依頼者の車両より遅く交差点に進入したことを立証しました。
これにより、交通事故担当弁護士は、「被告人の不注意は認められるものの、被害者の速度超過が事故発生の主な原因となった」という点を論理的に立証しました。
また、依頼者が直ちに119番に通報して救助に当たったこと、事故直後に自ら警察へ届け出て事実関係を誠実に説明したことなどを総合的に疎明しました。
法理的解釈に基づく量刑上の考慮
非保護左折区間であっても、運転者には反対方向から進行する車両の通行を妨げないよう注意する義務があります。
ただし、韓国「道路交通法施行規則」の改正により、非保護左折中に発生した事故に対する法的評価が変わりました。
以前は、非保護左折中に他の車両の通行を妨げた場合も信号無視とみなされていましたが、現行の施行規則では、安全運転義務違反として扱うよう緩和して規定されています。
旧道路交通法施行規則
現行道路交通法施行規則
これについて、韓国大法院は次のように判示したことがあります。
韓国大法院2011.7.28.宣告2011도2970判決の要旨
そこで、交通事故専門弁護士は、このような法理と判例に基づき、依頼者の行為は重大な法規違反ではなく、一時的な注意義務の懈怠による軽微な過失にすぎないことを強調しました。
遺族との円満な示談および処罰を望まない意思の確認
被告人は、被害者の死亡を知ると直ちに弔意を表し、葬儀が終わった後に遺族を直接訪ね、心から謝罪しました。
遺族は被告人の態度を受け入れ、 運転者保険の保険金と別途の示談金を受け取った後、「被告人の処罰を望まない」という処罰不願書を提出しました。
交通事故担当弁護士は、この事実を裁判所に提出し、被告人が単に金銭的な賠償をしただけでなく、心からの謝罪と被害回復に向けた努力を尽くしたことを立証しました。
誠実な社会生活と嘆願書の確保
被告人は普段から誠実で責任感のある生活を続け、学生時代には一度も欠席しなかったほど模範的な人生を送ってきました。
また、地域社会での奉仕活動、献血、教育ボランティアなど、さまざまな社会貢献活動を行ってきました。
交通事故担当弁護士は、これらの点を裏付けるため、指導教授、研究室の同僚、家族などの嘆願書を提出しました。
これは、被告人が一時的な過ちによって刑事処罰の対象となったにすぎず、社会で再び機会を得るに十分値する人物であることを示す資料として考慮されました。
3. 交通事故致死事件の支援結果、罰金刑で終結

交通事故致死事件に対する交通事故担当弁護士の総合的な支援と複数の酌量事由を立証した結果、裁判所は被告人に軽微な罰金刑を宣告しました。
これは、交通事故担当弁護士が主張した被害者側との円満な示談、遺族の処罰を望まない意思、被告人の誠実な社会生活などが総合的に考慮された結果でした。
これにより、依頼者は学業と将来の進路を継続できるようになり、事件の初期段階から体系的な法理分析と誠実な対応を行うことがいかに重要かを示す事例となりました。
交通事故致死事件に関する情報
交通事故致死事件とは、運転者が業務上の過失または重大な過失によって他人を死亡させた場合をいいます。
韓国刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)
このうち、運転による業務上過失致死事件については、交通事故処理特例法第3条第1項に基づき、次の刑が科される可能性があります。
法定刑
交通事故処理特例法第3条(処罰の特例) | 法定刑 |
車両の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合 | 5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金 |
ただし、交通事故による死亡事故が発生した場合でも、事故の経緯、運転者および被害者の過失の程度、示談の有無、被害者遺族の処罰に関する意思など、酌量の対象となる事情によって刑の重さは異なる可能性があります。
本件のように、積極的な示談と寛大な処分を求める意思、社会面・学業面での酌量事由を十分に立証すれば、実刑ではなく罰金刑で終結する可能性もあります。
交通事故に関する法律相談が必要な場合
法務法人(有限)大倫には、交通事故の刑事手続に対応した経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
刑事手続を代理するだけにとどまらず、事故状況の分析、ドライブレコーダーおよびCCTV映像の鑑定を通じた過失割合の算定、被害者との示談、保険会社との調整など、体系的な支援を提供します。
特に、本件のように身分上の不利益や将来の進路への影響が予想される場合には、それに対する防御戦略まで総合的に策定して対応します。
同様の状況に置かれている場合は、🔗法律相談予約を通じて、いつでも事件をご依頼ください。
交通事故致死事件に関するFAQ
A. 被害者または遺族との示談は、量刑において非常に重要な要素です。Q. 交通事故致死事件では、示談が必ず必要ですか?
特に、処罰不願書とさまざまな酌量資料が併せて提出された場合、減軽される可能性が高くなります。
A. 被害者側の過失が認められても、運転者の注意義務違反が併存する場合は刑事責任が生じます。Q. 交通事故致死事件では、被害者の過失が大きくても運転者は処罰されますか?
ただし、速度超過の程度や交差点への進入順序などの具体的な事情を立証すれば、減軽が可能です。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










