CONTENTS
- 1. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、防御を求められた依頼者

- - 事件の詳しい経緯
- 2. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、防御のためのサポート

- - 事実関係の整理および反省の態度の強調
- - 性犯罪の再犯防止教育の履修
- - 偶発的な犯行および再犯の可能性
- 3. 性的姿態等撮影罪(盗撮)事件の結果、「執行猶予」

- 4. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、処罰の水準と判断基準

- - 判断基準
- - FAQ
- 5. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、防御が必要な場合は

1. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、防御を求められた依頼者
性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑で裁判を控えることになった依頼者は、通勤の道中や公共交通機関などで他人の身体を隠し撮りしていたところを摘発された状況で、刑事処分を回避するために性犯罪専門弁護士のサポートを求められました。
事件の詳しい経緯
本件の依頼者は、通勤の道中の混雑した通りや公共交通機関などで、複数回にわたり他人の身体を隠し撮りしていたところを摘発された状況でした。
反復的な撮影行為が続く中、周囲の人の通報により現場で摘発され、韓国の性暴力処罰法(カメラ等を利用した撮影)違反の容疑で裁判を控えることになりました。
撮影回数が多く、被害者が不特定多数であったため、実刑宣告のリスクが高く評価された状況でした。
そこで依頼者は、独自に対応することが難しい状況だと判断し、初期の捜査段階から事件に必要な法的対応戦略を用意するため、性犯罪専門弁護士のサポートを求めることになりました。

2. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、防御のためのサポート
本件の争点は次のとおりでした。
② 被害者を特定できないことによる示談の不可能
そこで性犯罪専門弁護士は、再犯防止教育・心理カウンセリングへの参加、家族の嘆願書および反省文の提出など、量刑要素を集中的に確保し、執行猶予の宣告を目標とする戦略を用意しました。
事実関係の整理および反省の態度の強調
性犯罪専門弁護士は、依頼者が事実関係を正確に整理できるよう、取り調べ前に十分な相談と準備を行いました。
依頼者がすべての犯行を自白し、取り調べに誠実に協力した点を裁判の過程で積極的に主張し、否認の意思がないことを強調しました。
また、反省文を複数回にわたり補完して提出し、依頼者の反省と改善の意思を明確に示す量刑資料として活用しました。
性犯罪の再犯防止教育の履修
性犯罪専門弁護士は、再犯の危険性を低く評価してもらうため、再犯防止教育・認知行動改善訓練の履修を案内し、全過程が支障なく進むよう実質的にサポートしました。
教育の履修結果と変化した認識を踏まえ、裁判では「依頼者が自ら問題を認識し、行動の改善に積極的に参加した」という点を量刑事由として強調しました。
これにより、再犯の可能性が著しく低いという点を、客観的な資料とともに説得力をもって提示しました。
偶発的な犯行および再犯の可能性
性犯罪専門弁護士は、今回の事件が好奇心から生じた偶発的な犯行であり、計画性や故意性が高くないという点を裁判で強調しました。
依頼者は撮影以外の他の違法行為に及んだことはなく、撮影物を保存・送信・流布するといった追加的な行為も全くなかった点を際立たせました。
あわせて、依頼者は刑事処罰の前歴がない初犯であり、再犯の可能性が低いという点も主張しました。
3. 性的姿態等撮影罪(盗撮)事件の結果、「執行猶予」
性犯罪専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、次のような事情を考慮して執行猶予付き判決を言い渡すしました。
▷ 依頼者の家族が寛大な処分を嘆願した点
▷ 撮影物を他所に頒布しなかった点
▷ 性犯罪の再犯防止教育を誠実に履修した点
これにより、依頼者は実刑の危機を脱し、日常生活に戻ることができました。
4. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、処罰の水準と判断基準

性的姿態等撮影罪(盗撮)は、他人の身体を同意なく撮影したり、撮影物を無断で流布・保管する行為を処罰する犯罪です。
韓国の性暴力処罰法第14条で規定されており、処罰の水準は次のとおりです、
▶ 性暴力処罰法第14条
カメラ等を利用した撮影 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
判断基準
大法院2008年9月25日宣告2008ド7007判決によれば、「性的欲望または羞恥心を誘発しうる他人の身体」に該当するかどうかは、次のように判断されます、
▶ 大法院2008年9月25日宣告2008ド7007判決
すなわち、被害者と同一の性別と年齢層に属する一般的な人々の視点から、当該身体が性的欲望を刺激したり羞恥心を誘発したりする可能性があるかどうかを基準に判断します。
また、判断のために次のような事項も総合的に考慮されます。
・ 撮影者の意図と犯行に至った経緯
・ 撮影場所、撮影角度、撮影距離
・ 撮影された原板のイメージ
・ 特定の身体部位の強調の有無
したがって、性的姿態等撮影罪(盗撮)の適用の可否を判断する際には、単に撮影者の意図だけでなく、被害者の状況や撮影環境、客観的な社会的基準まで総合的に考慮しなければなりません。
FAQ
Q. 撮影物の流布や所持だけでも性的姿態等撮影罪(盗撮)で処罰されることがありますか?
撮影物自体を頒布、送信、保存、視聴する行為も別途の犯罪として処罰されます。
・ 無断での頒布・販売・賃貸・公然陳列など:7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
・ 所持・購入・保存・視聴だけでも:3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
また、こうした犯罪を常習的に犯した場合、刑量が加重されることがあります。
Q. 性的姿態等撮影罪(盗撮)で捜査・裁判を受けることになった場合、どのように対応すべきですか?
性的姿態等撮影罪(盗撮)の事件に関与することになった場合、初期段階から慎重に対応することが重要です。
裁判では、被告人が初犯かどうか、撮影物が頒布されていないか、被害者との示談の有無などが量刑を決定する重要な要素として作用します。
こうした要素を総合的に考慮して、執行猶予の可能性など刑量が決定されることがあります。
5. 性的姿態等撮影罪(盗撮)、防御が必要な場合は

性的姿態等撮影罪(盗撮)の事件は、犯行の性質上、刑量が重く、被害者が多数の場合には量刑がさらに加重されることがあるため、初期対応が非常に重要です。
特に、事件の初期に適切な対応戦略を用意しなければ、不利な捜査記録や証拠がそのまま裁判に反映されることがあるため、専門的なサポートが不可欠です。
当法人は、事件の初期の捜査段階から事件を綿密に検討し、量刑に影響を及ぼす要素を体系的に整理して、実刑の可能性を減らすことができる戦略を立てます。
また、模擬取り調べのシミュレーションを通じて不利な供述を防ぎ、被害者との示談の過程まで総合的に支援しています。
もし性的姿態等撮影罪(盗撮)の容疑で処罰の危機に置かれている場合は、🔗法律相談予約を通じて対応戦略を用意されることをお勧めします。

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