CONTENTS
- 1. 常習窃盗の防御のためにサポートを求められた依頼者

- - 詳しい事件の経緯
- 2. 常習窃盗の防御のための刑事専門弁護士のサポート

- - 被害回復および示談の進行
- - 真摯な反省の姿勢の強調
- - 心理的要因および治療の必要性の疎明
- 3. 常習窃盗事件の結果、「執行猶予」

- 4. 常習窃盗の成立要件と処罰の水準

- - 処罰の水準
- - FAQ
- 5. 常習窃盗、防御が必要なら

1. 常習窃盗の防御のためにサポートを求められた依頼者
常習窃盗の疑いを受けることになった依頼者は、コンビニや生活用品店を回り、複数回にわたり商品を精算しないまま持ち去った疑いで捜査を受けることになりました。
すでに同一の事案で通報された前歴があり、常習窃盗が適用される可能性が高く、実刑判決が懸念される状況の中で、刑事専門弁護士のサポートを求められることになりました。
詳しい事件の経緯
刑事専門弁護士を訪ねてくださった依頼者は、最近仕事を失い、長期間にわたり経済的・心理的な困難を経験する中で、衝動的に商品を手にして店舗を出てしまう行動が繰り返されたとお話しになりました。
一部の事件は店舗内のCCTVにすべて撮影されており、被害を受けた店舗も複数あったため、被害規模が小さくない状況でした。
常習窃盗の疑いが適用される場合、実刑判決の可能性が高いという説明を聞いた依頼者は、事件がさらに重大になり得ることを認識し、不安を感じていらっしゃいました。
そこで、初期対応を体系的に進めるため、刑事専門弁護士を訪ね、サポートを求めてくださいました。

2. 常習窃盗の防御のための刑事専門弁護士のサポート
依頼者は複数の店舗で繰り返し窃盗行為が発生していた状態であり、一部はCCTV映像で明確に確認され、常習犯と判断される可能性が高い状況でした。
また、被害を受けた店舗が多数であるため被害規模が大きく、示談の難易度が高い点、そして過去の衝動調節の問題により犯行の動機と経緯が十分に説明されていない点が主要な争点でした。
刑事専門弁護士は、こうした要素が実刑判決につながり得る点を考慮し、次のような防御戦略を設計しました。
被害回復および示談の進行
刑事専門弁護士は被害を受けた店舗を直接確認し、被害規模と要求事項を整理したうえで、全額弁済と示談を迅速に完了しました。
処罰を望まない意思を表明した店舗については確認書を確保し、捜査機関に提出することで資料化を徹底しました。
裁判では、被害が実質的に回復され、依頼者が積極的に責任を履行したという点を強調しました。
真摯な反省の姿勢の強調
刑事専門弁護士は、単なる反省文の提出にとどまらず、依頼者の再犯防止のための具体的な計画を立てるよう指導しました。
心理カウンセリングセンターへの登録、ストレス管理プログラムへの参加、日常管理の記録など、客観的な実践資料を確保して裁判部に提出しました。
これらの資料は、依頼者の再犯の危険性が低く、構造的な改善のために努力しているという点を示す重要な根拠として活用されました。
心理的要因および治療の必要性の疎明
刑事専門弁護士は、依頼者の過去のカウンセリング記録、関連する診断内容、薬物処方の資料などを体系的に整理し、当時衝動調節に困難があったという点を立証しました。
これにより、犯行が計画的あるいは故意に繰り返されたものではなく、治療が必要な心理的要因に起因する行動であることを裁判部に明確に説明しました。
裁判では、こうした資料をもとに、依頼者の責任能力および犯行経緯についての合理的な考慮が必要であるという点を主張しました。
3. 常習窃盗事件の結果、「執行猶予」

刑事専門弁護士の体系的なサポートにより、依頼者は被害者との示談を終え、カウンセリングおよび治療への参加記録、心理的な困難に関する客観的な資料、再発防止のための実践計画などを裁判部に十分に提出することができました。
これらの資料は、依頼者が犯行後に責任を誠実に履行し、再犯防止のための努力などが認められる重要な根拠となりました。
その結果、最終的に裁判部は執行猶予を言い渡しました。
これにより、依頼者は正常な日常へ復帰できるようになったと、深い感謝の意を伝えてくださいました。
4. 常習窃盗の成立要件と処罰の水準
常習窃盗は単純窃盗より重く評価され、裁判所は犯行の反復だけでなく、被告人の生活パターン・犯行の動機などを総合的に検討して常習性の有無を判断します。
▶ 成立要件
① 反復性
単に何度か窃盗をしたという事実だけで常習性が自動的に認められるわけではありません。
ただし、一定期間にわたり類似した方法で犯行が継続・反復された場合には、常習と評価されることがあります。
② 習癖の存在(生活化した犯行の傾向)
裁判所が最も重点的に見る要素です。
犯行が偶発的な出来事の積み重ねではなく、一定の傾向や行動様式として固まった状態であるか否かが、核心的な判断基準となります。
③ 不法領得の意思
他人の物を持ち去り、自己の所有物のように利用・処分しようとする意図があってはじめて、窃盗および常習窃盗の成立が可能です。
この意思が認められてはじめて、常習窃盗全体の構造が成立します。
処罰の水準
常習窃盗が認められると、一般の窃盗より重く処罰されます。
▶ 処罰の水準
窃盗(韓国刑法第329条) | 6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
常習窃盗(韓国刑法第332条) | 窃盗罪の法定刑から最大1/2まで加重処罰 |
ただし、以下のような事由があった場合には、刑が減軽されることがあります。
▶ 減軽事由
・心神耗弱
・真摯な反省
・刑事処罰の前歴なし
・相当な被害回復(供託を含む)
・処罰不願または実質的な被害回復(供託を含む)
・犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
FAQ
A. 窃盗罪は、犯行の方法や危険性によって加重処罰が適用されることがあります。
▶ 夜間に建造物に侵入して窃取した場合(夜間住居侵入窃盗)
→ 10年以下の懲役
▶ 凶器を携帯して窃取した場合、または2人以上が合同して窃取した場合(特殊窃盗)
→ 1年以上10年以下の懲役
このように犯行の方法が危険であったり組織的であったりする場合には、一般の窃盗より刑が重くなります。
A. 常習窃盗の疑いを受ける場合には、繰り返された犯行が問題となるため、事実関係と再発防止の努力を明確に整理することが重要です。
まず、事件ごとの発生経緯を正確に記録し、被害規模を把握して被害回復の方策を用意することが優先されます。
また、衝動やストレスなどの個人的な要因が影響を及ぼした場合には、カウンセリング記録や生活改善計画など客観的な資料を準備し、再犯の危険性を下げるための努力を示す必要があります。
こうした準備は、捜査および裁判の過程で有利な酌量要素として反映されることがあります。
5. 常習窃盗、防御が必要なら

常習窃盗事件は、単純窃盗より犯行経緯や反復性、被害規模などによって実刑判決の可能性が高く、非常に慎重な対応が求められます。
初期の捜査段階から事件の事実関係を正確に把握し、被害回復、反省、生活改善の努力など減軽要素を体系的に立証することが重要です。
特に反復的な犯行や習癖が問題となる場合には、単なる釈明や反省だけでは十分ではないため、客観的な資料に基づいた戦略的な対応が必要です。
当法人は、事件の全般的な事実関係を綿密に分析し、被害回復および示談、生活改善計画、犯行経緯の疎明など、あらゆる減軽要素を体系的に立証できるようサポートします。
また、事前の模擬取調べやシミュレーションを通じて、捜査および裁判の過程で不利な供述が生じないよう支援し、事件終了後にも追加の紛争に備えられる全方位的なサポートを提供します。
もし常習窃盗の疑いを受け、刑事処分の回避が必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて助けをお求めいただければと思います。

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