CONTENTS
- 1. 詐欺容疑に巻き込まれた依頼者

- - 詐欺組織に巻き込まれた経緯
- 2. 詐欺容疑の成立を防ぐためのサポート内容

- - 容疑への防御戦略① | 連絡の経緯および「欺かれた」構造の再構成
- - 容疑への防御戦略② | ローン詐欺組織の手口の分析および比較
- - 容疑への防御戦略③ | 警察の取調べに備えた供述方針の設計
- 3. 詐欺容疑への対応結果、「不送致」による早期終結

- - 詐欺罪の刑罰の程度
- - 身に覚えがないのに詐欺に巻き込まれた場合
- - 詐欺容疑に関するFAQ
1. 詐欺容疑に巻き込まれた依頼者
詐欺容疑の捜査に関する連絡を受けた依頼者は、母親の治療費を用意するために切迫した状況で、「融資する」という言葉だけを信じて指示に従った、善意の被害者に近い立場でした。
詐欺組織に巻き込まれた経緯
依頼者は個人再生を終えた直後で、信用スコアが低く、融資を受けられない状況でした。
病気の母親の治療費を早急に用意する必要があった依頼者は、適法な融資仲介サイトに問い合わせを投稿しました。
すると、見知らぬ人物から「仕事を手伝えば融資を受けられる」と連絡が来たといいます。
依頼者はこれを通常の融資手続だと誤解し、その人物の指示どおり、自分の口座に入金された金銭を指定された口座へ分割して送金したといいます。
その後、依頼者は次のような状況に気付きました。
∙ 依頼者は不審に感じて問い合わせたものの、「問題ないのでそのまま進めるように」という回答が繰り返された
∙ その後、警察から詐欺容疑に関する連絡を受けた
実際には、依頼者は融資を餌に接近してきた詐欺組織にだまされ、「マネーロンダリングに当たる送金行為」に利用されていたのです。

2. 詐欺容疑の成立を防ぐためのサポート内容

詐欺の疑いを受けていた依頼者のために、大倫の刑事事件専門弁護士は、依頼者が「詐欺組織の共犯者ではなく、むしろ欺かれた被害者」であることを立証するため、次のような戦略を構成しました。
容疑への防御戦略① | 連絡の経緯および「欺かれた」構造の再構成
詐欺事件で重要なのは、故意(詐欺に加担する意図)の有無です。
そこで刑事事件専門弁護士は、次の流れに沿って依頼者の善意と無実を構造化しました。
∙ 母親の治療費を用意するという差し迫った事情
∙ 適法な融資サイトへの問い合わせから始まった連絡
∙ 「売上作業」の意味を理解しないまま行った協力
∙ 適法性について繰り返し問い合わせたにもかかわらず、「問題ない」とだけ回答された状況
∙ 1ウォンの入金警告メッセージを発見した後、依頼者が先に中止の意思を確認
この構造は、「依頼者は欺かれた被害者であり、共犯の意図は全くなかった」という点を強く裏付けました。
容疑への防御戦略② | ローン詐欺組織の手口の分析および比較
刑事事件専門弁護士は、弁護人意見書を通じて、「売上作業」が典型的なローン詐欺組織のマネーロンダリング手法であることを明確に示しました。
区分 | 詐欺組織の典型的な手法 | 依頼者の実際の状況 |
接触方法 | 違法融資に関するメッセージ・電話 | 適法な融資サイトへの問い合わせ後に連絡を受ける |
指示内容 | 「売上作業」などの専門用語を使用 | 意味を知らなかったものの、専門的な業務だと誤解 |
口座の利用 | 被害金の入金後に複数回送金 | 同様に金銭が入金 → n名に分割送金 |
中止時点 | 発覚するまでは継続 | 入金警告メッセージを見て自ら疑い、問い合わせ |
これにより、依頼者が故意に詐欺へ加担した者とは全く異なる態様であったことを強調しました。
容疑への防御戦略③ | 警察の取調べに備えた供述方針の設計
金銭の流れだけを見れば、捜査機関が依頼者を「共犯者」と誤解する可能性があったため、刑事事件専門弁護士は捜査段階で次のような戦略を整えました。
▷ 送金履歴・カカオトークでの会話・通話録音など、依頼者に金銭的利益が帰属していないことを示す客観的資料を整理
▷ 「故意があった」と解釈され得る表現を事前に修正し、故意および利益がなかったという論理を明確に補強
このような供述の設計は、「口座に金銭が入金されたため共犯者である」という短絡的な判断を防ぎ、依頼者が詐欺犯罪の仕組みに巻き込まれたにすぎない被害者であったことを捜査機関が正確に認識するうえで重要な役割を果たしました。
3. 詐欺容疑への対応結果、「不送致」による早期終結

詐欺容疑に関する弁護人意見書と資料を検討した捜査機関は、次の理由により、依頼者の事件について「不送致(嫌疑なし)」との結論を下しました。
∙ 適法性について繰り返し確認・問い合わせた内容に一貫性がある
∙ 欺かれた被害者である可能性が高い
∙ 詐欺組織の構成員とのつながりや利益を得た事情がない
これを受け、依頼者は「融資について調べようとしただけなのに詐欺組織の関係者にされるのではないかと怖かったのですが、このような結果を得られて救われました」と、大きな安堵を示しました。
詐欺罪の刑罰の程度
韓国刑法上の詐欺罪は、他人を欺いて財産上の利益を取得すると成立し、法定刑は次のとおりです。
法条 | 刑罰の程度 |
刑法第347条 (2025年12月23日改正) | 20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
身に覚えがないのに詐欺に巻き込まれた場合
法務法人大倫は、詐欺、特殊詐欺、ローン詐欺への関与が疑われる事件への対応経験に基づき、体系的な防御サポートを提供しています。
事件初期の相談を通じて、相談専任弁護士が事件の事実関係を綿密に把握し、その後、事件類型に適した担当弁護士を選任して、各段階に応じたきめ細かなサポートを提供します。
特に警察の取調べを控えた依頼者のために、供述方針の設計、取調べへの直接同行、意見書の提出に至る全過程を体系的に支援します。
身に覚えがないのに詐欺組織に巻き込まれた場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。
詐欺容疑に関するFAQ
A. 詐欺組織がよく用いる手口によって欺かれた被害者であることが立証されれば、処罰を免れることができます。Q. 詐欺容疑の捜査に関する連絡を受けましたが、私が詐欺組織にだまされた場合でも処罰されますか?
A. 連絡経路、問い合わせ内容、適法性を確認したかどうか、利益を得たかどうか、警告メッセージを確認した後の行動など、行為全般における「善意・一貫性」によって立証できます。Q. 詐欺容疑事件で「故意がなかったこと」は、どのように立証しますか?

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