CONTENTS
- 1. 詐欺告訴を受けた依頼者

- 2. 詐欺告訴への対応戦略の策定

- - 詐欺罪処罰への防御戦略 | ①「故意性」の不存在の立証
- - 詐欺罪処罰への防御戦略 | ② 面積の虚偽記載の主張への反論
- - 詐欺罪処罰への防御戦略 | ③ 修理の約束による欺罔の主張への反論
- - 詐欺罪処罰への防御戦略 | ④ 賃借人の「刑事戦略的告訴」の構造分析
- 3. 詐欺刑事告訴への対応結果、「不起訴」

- - 詐欺罪の成立要件と処罰の水準
- - 刑事告訴を受けた状況であれば
- - 詐欺罪に関するFAQ
1. 詐欺告訴を受けた依頼者
詐欺告訴を受けて相談を依頼された依頼者は、賃貸事業を営む法人の代表であり、自身が所有する建物を相手方に賃貸していました。
しかし、相手方は「契約書上の特約事項のうち修理部分が適切に履行されていない」という理由で、賃料を長期間支払いませんでした。
そこで依頼者は、やむを得ず建物明渡し訴訟と不当利得返還請求を提起していました。
ところが、むしろ相手方は、賃貸借保証金の契約の際に、依頼者が「賃貸建物の面積を実際より広いと述べた、修理すると偽った」として依頼者を詐欺罪で告訴しました。
これにより突然被疑者の立場となった依頼者は、次のような不安を打ち明けられました。
「告訴の内容が事実とあまりに異なり、どう対応すればよいか分かりません。」
依頼者は、事件が刑事事件へと発展することで会社の運営や個人の信用にも大きな打撃が及ぶのではないかと懸念し、直ちに詐欺刑事相談を依頼されました。

2. 詐欺告訴への対応戦略の策定
詐欺告訴を受けた依頼者との相談の後、事件を専任で担当することとなった刑事弁護士は、告訴人の主張の構造を分析し、依頼者に必要な防御戦略を体系的に設計しました。
告訴人の主張は、要約すると次のとおりでした。
▷ 実際の面積より大きい面積として虚偽の説明をした
▷ 修理をする意思がないのに修理の約束を口実に保証金を受け取った
しかし、このような主張は、事実関係と法理のいずれにおいても反論可能な点が明確でした。

詐欺罪処罰への防御戦略 | ①「故意性」の不存在の立証
依頼者は、当該建物を購入した当時すでに違法建築物があることを認識してはいたものの、長期間問題なく使用してきたこと、撤去の危険がすぐに現実化する状況ではなかったこと、必要であれば履行強制金を納付して賃借人の使用に支障がないようにする計画であったことなどを一貫して説明してきました。
∙ 撤去予定ではない ⇒ 「重大な使用制限の事実を隠した」とは見なしにくい
∙ 履行強制金の納付が可能 ⇒ 賃貸目的物の使用に事実上支障なし
∙ 詐欺罪の要件のうち「故意」を否定する核心的な根拠
すなわち、告訴人に不利な情報を隠して利益を得ようとする「欺罔の故意」自体が存在しなかったことを積極的に疎明しました。
詐欺罪処罰への防御戦略 | ② 面積の虚偽記載の主張への反論
告訴人がさらに問題とした「面積を虚偽に誇張して説明した」という主張については、以下の点を強調して綿密に反論しました。
▷ 契約当時、双方ともに同一の図面を基準に協議したこと
▷ 告訴人もまた現場調査を行ったこと
▷ 依頼者が面積を虚偽に誇張して利益を得る動機がないこと
これにより、虚偽記載の意図自体がなかったことを強調しました。
詐欺罪処罰への防御戦略 | ③ 修理の約束による欺罔の主張への反論
依頼者は実際に修理を行っており、賃借人が求めた水準が「新築建物並みの全面リフォーム」に近かったことを資料として整理しました。
:建物を使用可能な状態に修理完了
∙ 告訴人の要求
:新築建物並みの大規模な補修
∙ 紛争の本質
:「修理の範囲」に関する民事上の見解の相違
これにより、当該紛争が民事上の債務不履行の有無に関するものであって、修理をする意思がないまま欺くために近づいた刑事上の欺罔の構造ではないことを明確に整理することができました。
詐欺罪処罰への防御戦略 | ④ 賃借人の「刑事戦略的告訴」の構造分析
相手方は、正当な理由なく賃料を3回以上支払っていないにもかかわらず、以下のように主張して刑事告訴を行ったのです。
∙ 違法建築物の告知漏れの主張
∙ 面積の虚偽記載の主張
これを受けて刑事専門弁護士はこのような告訴人の行為が、典型的な民事紛争を刑事告訴で圧迫する手法であることを強調しました。
また、刑事専門弁護士は、依頼者の行為が詐欺罪として成立し得ないことを強調しました。
∙ 「財産上の利益取得の意図」なし
∙ 「民事上の紛争」の領域であることを強調
∙ 賃借人が賃料未払いの後に刑事告訴で対応した構造の説明
3. 詐欺刑事告訴への対応結果、「不起訴」

詐欺刑事告訴への対応のために提出した意見書や資料、構造化された年表などを総合的に検討した捜査機関は、次のような理由で 「不起訴処分」を下しました。
∙ 面積の虚偽記載に関する故意性および利益取得の動機の不存在
∙ 修理の約束は欺罔を目的としたものではなく民事上の紛争の領域
∙ 違法建築物の告知漏れを「詐欺的な欺罔」と見なすことは困難
∙ 全般的な事件の構造が刑事よりも民事紛争に該当
これを受けて不起訴処分の通知を受けた依頼者は、「この事件が会社と生計全体を揺るがすのではないかと、夜も眠れなかった」と述べ、心から安堵の気持ちを表しました。
詐欺罪の成立要件と処罰の水準
韓国刑法上の詐欺罪は、他人を欺罔して財産上の利益を得る犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、以下の構成要件を満たす必要があります。
∙ 欺罔による被害者の処分行為
∙ 財産上の損害の発生
∙ 故意・利得の意思
主に故意と欺罔の構造が認められるかどうかによって、詐欺罪の判断が変わります。
処罰の水準
法の条項 | 処罰の水準 |
刑法第347条 (2025年12月23日改正) | 20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
刑事告訴を受けた状況であれば
詐欺刑事告訴の事件は、当事者の意図、欺罔の有無、民事・刑事事件の進行状況、資料の構造化によって初動対応が大きく変わります。
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて把握した事実関係をもとに、供述の方向性を設計し、故意性を否定する論理を構成します。
その後、警察の取調べへの同行や意見書、資料の構造化など体系的な支援を通じて、依頼者の濡れ衣を晴らすために努めています。
不当な詐欺刑事告訴でお困りの場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。
詐欺罪に関するFAQ
A. 詐欺罪は「欺罔の故意」が立証されなければならないため、単なる契約解釈の相違や修理範囲の争いだけで刑事責任が認められることは困難です。Q. 賃貸借紛争の中で詐欺刑事告訴を受けましたが、本当に刑事処罰の可能性はありますか?
A. 被疑者であれば、必ず事前の準備が必要です。 Q. 詐欺刑事告訴を受けましたが、取調べの前に何を準備すべきですか?
告訴人の主張の分析、それに対する反論、一貫した供述とそれを裏付ける根拠資料の収集など、事件の流れを構造化すれば、取調べで不利な質問に効果的に対応できます。

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