CONTENTS
- 1. 飲酒運転による交通事故 | 援助を求められた依頼者

- - 事件の具体的な経緯
- 2. 飲酒運転による交通事故 | 弁護士の援助

- - 自白および反省の態度の強調
- - 被害者らとの示談の進行
- - 原審の法理誤解の指摘
- 3. 飲酒運転による交通事故 | 事件の結果、「執行猶予」

- - 考慮した事項
- 4. 飲酒運転による交通事故 | 処罰の水準は?

- - 飲酒運転の処罰
- - 危険運転致死傷および救護義務違反(ひき逃げ)致傷
- - 援助が必要な場合
1. 飲酒運転による交通事故 | 援助を求められた依頼者
飲酒運転による交通事故の事件で弁護士を訪ねて来られた依頼者は、飲酒運転により連鎖的な衝突事故を起こした後に逃走し、複数の道路交通法違反の容疑が適用されて原審で実刑を宣告された状況でした。
大きな不安に陥った依頼者は、控訴審を通じて量刑を軽くするために飲酒運転専門弁護士を訪ね、援助を求めてくださいました。
事件の具体的な経緯

依頼者は退勤後に知人たちと酒席を持った後、飲酒した状態で路肩に車両を停めて眠ってしまいました。
しばらくして取り締まりのために警察が車両の窓を叩くと、依頼者は驚いたあまり急いで車両を走らせて逃走しました。
逃走の過程で無理に交差点を通過しながら、他の車両と1回目の衝突事故が発生しました。
これに大きく慌てた依頼者は逆走までしながら逃走する中で、もう一度の衝突事故を起こした後、事故現場を離れました。
これにより依頼者は飲酒運転、救護義務違反(ひき逃げ)致傷、事故後の措置義務違反など、複数の道路交通法違反の容疑で起訴され、第一審の裁判では実刑が宣告されました。
飲酒運転による交通事故で予想もしなかった実刑の宣告に大きな衝撃を受けた依頼者は、控訴審を通じて量刑の減軽を受けるために大倫の飲酒運転専門弁護士を訪ねることになりました。
2. 飲酒運転による交通事故 | 弁護士の援助
依頼者は飲酒運転中の連続した衝突事故と逃走行為により、道路交通法違反、特定犯罪加重処罰法上の救護義務違反(ひき逃げ)致傷、危険運転致傷など、複数の容疑を同時に受ける状況でした。
このように複数の犯罪が一つの事件で複雑に絡み合っている場合、各罪が別個に成立するのか、一つに包摂されるのかによって量刑が大きく変わるため、正確な法理分析と対応戦略が重要でした。
また、第一審の段階で一部の被害者と示談が成立せず、刑が重く宣告された点も、控訴審で必ず解決すべき核心的な課題でした。
そこで飲酒運転専門弁護士は、次のような事項に集中して依頼者を援助しました。
② 被害者らと円満な示談を導くために直接協議・調整を進行
③ 原審の判断の法理誤解に対する戦略の構成
このような戦略をもとに、控訴審で量刑が合理的に再検討され得る基盤を整えました。
自白および反省の態度の強調
飲酒運転専門弁護士は、被告人がすべての公訴事実を認め、真摯に反省しているという点を強調しました。
あわせて、被告人が再犯防止の教育と相談に自発的に参加し、二度と同じ過ちを繰り返さないという意志を示しているという点を、立証資料とともに提示しました。
このような改善の努力は被告人の真摯さを確認できる要素であり、量刑に必ず考慮されるべきであるという点を強調しました。
被害者らとの示談の進行
飲酒運転専門弁護士は、第一審当時に示談が成立していなかった被害者2名と、すべて円満に示談した事実を、重要な事情変更として強調しました。
依頼者が被害の回復のために積極的に努力し、実質的な被害弁済が行われたという点を裁判部に疎明しました。
これを通じて控訴審では、このような肯定的な変化が量刑に忠実に反映されるべきであると主張しました。
原審の法理誤解の指摘
飲酒運転専門弁護士は、原審が救護義務違反(ひき逃げ)致傷と危険運転致傷、乱暴運転と中央線侵犯の間の関係を誤って解釈し、実体的競合とみなした点を、判例と法理を通じて明確に反論しました。
特に、ソウル中央地方裁判所2018고단8786判決などを根拠に、二つの犯罪が想像的競合または法条競合の関係にあるため、原審の実体的競合犯としての加重は不当であるという点を裁判部に説明しました。
このような法理誤解が実刑の宣告につながった以上、控訴審では正当な罪数の判断を通じて量刑が再検討されるべきであるという点を強調しました。
▶ ソウル中央地方裁判所 2019年4月11日宣告 2018고단8786 - 判例の要約
救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪は交特法違反(致傷)の構成要件を含むため、救護義務違反(ひき逃げ)致傷が成立する場合、交特法違反(致傷)は別途に犯罪が成立しないと判示しました。
② 危険運転致傷と交特法違反の関係
危険運転致傷罪も交特法違反を吸収する関係にあり、交特法違反と重複して処罰されることはできないとみなしました。
③ 最終的な判断の構造
したがって、救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪が認められる場合、危険運転致傷罪もその中に含まれるため、別個の罪として別に評価したり、加重して処罰したりすることはできないという結論を提示しています。
3. 飲酒運転による交通事故 | 事件の結果、「執行猶予」

飲酒運転専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、飲酒運転による交通事故の事件について、最終的に次の点を総合的に考慮しました。
考慮した事項
▷ 被害者全員と示談を進めた点
▷ そのほか、年齢、素行、家族関係、事件の経緯など
その結果、原審の判決を破棄し、執行猶予付き判決を言い渡しました。
これにより依頼者は実刑の危機から抜け出し、再び日常に復帰できるようになりました。
宣告の直後、依頼者とご家族は深い感謝の挨拶を伝えてくださいました。
重かった時間を経て迎えたこの決定は、依頼者にとって再び人生を立て直すことのできる大切な機会となりました。
4. 飲酒運転による交通事故 | 処罰の水準は?
今回の事件のように飲酒運転による交通事故を起こした場合、単純な飲酒運転を超えて危険運転致傷・救護義務違反(ひき逃げ)致傷など重い犯罪が併せて適用され得るため、処罰の水準が大きく高まります。
処罰の水準は次のとおりです。
飲酒運転の処罰
飲酒運転で摘発された場合、道路交通法第148条の2により処罰されます。
▶ 飲酒運転の基本的な処罰(道路交通法第148条の2)
血中アルコール濃度 | 処罰の水準 |
0.03%~0.08%未満 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
0.08%~0.2%未満 | 1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金 |
0.2%以上 | 2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
もし、10年以内に飲酒運転で再び摘発された場合、次のように加重処罰を受けることになります。
▶10年内に2回の飲酒運転
血中アルコール濃度 | 処罰の水準 |
0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
危険運転致死傷および救護義務違反(ひき逃げ)致傷

危険運転致死傷は、飲酒または薬物により正常な運転が困難な状態で事故を起こし、被害が発生した場合に成立します。
▶ 危険運転など致死傷(特定犯罪加重処罰法第5条の11)
被害者の傷害 | 1年以上15年以下の懲役または1,000万~3,000万ウォンの罰金 |
被害者の死亡 | 無期または3年以上の懲役 |
救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪は、車両の運転で他人に傷害を負わせた後、適切な措置なしに現場を離脱した場合に成立します。
▶ 逃走車両の運転者の加重処罰(特定犯罪加重処罰法第5条の3)
傷害に至らせて逃走した場合 | 1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
死亡に至らせて逃走した場合、または逃走後に被害者が死亡した場合 | 無期または5年以上の懲役 |
▶ 危険運転致傷 vs 救護義務違反(ひき逃げ)致傷、違いは?
一方、救護義務違反(ひき逃げ)致傷は、事故後に被害者を救護せず現場を離脱した「事故後の逃走行為」を処罰する犯罪です。
したがって、二つの犯罪は成立の段階と責任の重さが異なり、一つの事件の中でもそれぞれ別途の判断が行われます。
援助が必要な場合
飲酒運転による交通事故を起こした後、慌てて現場を離脱した場合、救護義務違反(ひき逃げ)致傷・危険運転致傷など重大な容疑が同時に問題となり得るため、初期対応が重要です。
当法人は、数多くの飲酒・交通事件を処理してきた専門弁護士たちが、警察・検察の取り調べから裁判手続き全般にわたる戦略を設計し、事件ごとの法理の検討から防御論理の構成まで体系的に支援します。
また、被害者との示談の代理、再犯防止プログラムとの連携、量刑資料の準備など、実際の処罰を軽減するために必要な実質的な援助を提供します。
もし上記の事件と似た状況に置かれた場合は、いつでも🔗飲酒運転弁護士 法律相談予約を通じて対応戦略を立ててみてください。
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