CONTENTS
- 1. 通信媒体利用わいせつ罪の疑いを受けた依頼者の事件内容

- - 通信媒体利用わいせつ罪とは?
- 2. 通信媒体利用わいせつ罪の依頼者への支援内容

- - 自身の過ちを認めて反省した点
- - 被害者との円満な示談
- - 再犯可能性および情状酌量事由の整理
- 3. 通信媒体利用わいせつ罪の依頼者への支援結果、起訴猶予決定

- 4. 通信媒体利用わいせつ罪、捜査初期の対応が結果を左右する理由

1. 通信媒体利用わいせつ罪の疑いを受けた依頼者の事件内容

通信媒体利用わいせつ罪の疑いで捜査を受けることになった依頼者は、次のような状況に置かれていました。
依頼者は中古品取引プラットフォームで物品を取引する過程で、被害者と連絡を取り合うようになりました。
当時、依頼者は被害者に小遣いを送るという趣旨で、肌の露出がある写真や性的な意味に解釈され得る写真を求めるメッセージを送りました。
当該メッセージは被害者に性的羞恥心を抱かせ得る内容であり、これを問題視した被害者は、依頼者を通信媒体利用わいせつ罪の疑いで告訴しました。
依頼者は自身の行動が不適切であったことを直ちに認め、深く反省していました。特に、公務員という立場にあり、刑事処罰を受けた場合には職業上の重大な不利益が生じ得る状況でした。
そこで依頼者は、事件の初期段階から迅速かつ体系的に対応するため、性犯罪専門弁護士に相談を依頼しました。
通信媒体利用わいせつ罪とは?
通信媒体利用わいせつ罪は、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第13条に規定された犯罪であり、通信媒体を利用して性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、絵、映像などを相手方に到達させる行為を処罰するものです。
このとき、成立するには自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的が必要です。
性暴力処罰法第13条 (通信媒体を利用したわいせつ行為) | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
2. 通信媒体利用わいせつ罪の依頼者への支援内容
通信媒体利用わいせつ罪の疑いを受けた依頼者が寛大な処分を受けられるよう、次のような支援を行いました。
自身の過ちを認めて反省した点
性犯罪専門弁護士は、依頼者が問題となったメッセージを送信した事実自体を否定しておらず、当該行為が被害者に不快感や性的羞恥心を抱かせ得たことを認め、心から反省していると説明しました。
また、犯行後直ちに反省文を提出し、再犯しないことを強く誓っている点を強調しました。
被害者との円満な示談
依頼者は性犯罪専門弁護士の支援を受け、被害者に誠意ある謝罪の意を伝え、その結果、被害者との円満な示談に至りました。
被害者は依頼者の謝罪と反省の態度を受け入れ、依頼者の処罰を望まない意思を明確に示しました。
性犯罪専門弁護士は、このような内容を記載した示談書および処罰不願書を捜査機関に提出しました。
再犯可能性および情状酌量事由の整理
性犯罪専門弁護士は、次のような事情を総合的に整理し、意見書に記載しました。
-依頼者は初犯で、同種の前歴が全くない点 |
これらの事情を総合し、依頼者が自身の過ちを明確に認識しており、同じ行動を再び繰り返す可能性は高くないという点を強調しました。
3. 通信媒体利用わいせつ罪の依頼者への支援結果、起訴猶予決定
提出された意見書、示談書および情状酌量事由を総合し、検察は通信媒体利用わいせつ罪の疑いについて「起訴猶予」処分を下しました。
これにより、公務員としての身分を維持したまま、通常どおり職務を継続できるようになりました。
公務員の場合、国家公務員法第33条および第69条により、禁錮以上の刑が確定すると当然退職の対象となり、罰金刑のみが言い渡された場合でも、性的非違行為を理由とする懲戒手続が進められる可能性があります。
通信媒体利用わいせつ罪についても、有罪が認められた場合、職位解除、解任、罷免などの重い懲戒処分を受けるリスクが生じ得ます。
このように、公務員にとって刑事事件の結果は身分上の問題に直結し得るため、事件の初期段階から性犯罪専門弁護士の支援を受け、起訴猶予などの有利な処分を目標に対応することが非常に重要です。
4. 通信媒体利用わいせつ罪、捜査初期の対応が結果を左右する理由
通信媒体利用わいせつ罪は、メッセージや写真などのデジタル証拠がそのまま残る犯罪であるため、事件の初期段階でどのような態度を取るかが処分結果に直接影響します。
疑いを否認したり、感情的に対応したりした場合、捜査機関は再犯の可能性や反省の有無を否定的に評価することがあります。
一方、事実関係を整理したうえで速やかに反省の意思を示し、被害回復と再発防止に向けた努力を客観的な資料として提出すれば、起訴猶予となる可能性も十分にあります。
特に、公務員や専門職従事者の場合、刑事処罰が身分や経歴の問題に直結するため、初期段階から性犯罪専門弁護士の支援を受け、供述方針、示談の時期、提出資料を戦略的に準備することが非常に重要です。
法務法人大倫は、さまざまな性犯罪事件を取り扱ってきた経験に基づき、告訴直後の対応から捜査段階における供述戦略の策定、弁護人意見書の提出まで、事件の進行に合わせた戦略的支援を提供します。
初期対応が結果を左右する事案であるほど、🔗性犯罪専門弁護士とともに事件の構造を綿密に検討し、対応方針を定めることをおすすめします。
韓国第9位の法律事務所である大倫(25年韓国国税庁付加価値税申告基準)は、経験豊富な専門弁護士を中心とするワンチームのリーガルサービスを提供する法務パートナーです。

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