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解決事例

医療法違反

無免許医療行為 | 無免許医療行為の疑いを受けたビューティーエステ代表、不送致決定

無免許医療行為で通報されたものの、医療行為への該当性を否定し、繰り返される悪意ある告発を明らかにすることで、医療法違反の疑いにもかかわらず不送致決定を導き出した事例です。

CONTENTS
  • 1. 無免許医療行為の事件内容
  • 2. 無免許医療行為の疑いへの対応に乗り出した医療専門弁護士
    • - 医療行為ではないことを強調
    • - 実際の施術事実の不存在を強調
    • - 無免許医療行為の反復的・悪意的告発の状況を疎明
  • 3. 無免許医療行為の事件結果
    • - 無免許医療行為の概念説明
    • - 無免許医療行為の疑いを受けたときの対応方法
    • - 法務法人大倫のワンストップ対応

1. 無免許医療行為の事件内容

無免許医療行為を行ったとして通報され、医療法違反の疑いを受けているという依頼者は、ビューティーエステを運営しており、現在は製品の教育とオンライン販売を中心に事業を営んでいるとのことでした。

依頼者が取り扱う製品は、ヒアルロン酸、レチノールを主成分とする化粧品で、医薬品には該当しない一般化粧品です。

依頼者は当該化粧品の販売促進のためにインフルエンサーを通じた広告を行い、その過程で一部のインフルエンサーのうち1人が0.2mmニードルMTS機器を顔に当てて依頼者の化粧品を塗布する場面を演出した写真をSNSに掲載しました。

その後、第三者が当該写真を問題視し、医療法第27条違反、すなわち無免許医療行為の疑いで通報し、捜査機関は依頼者に無免許医療行為の疑いを適用して調査を開始しました。

依頼者は当該写真が実際の顧客に施術した場面ではなく、広告撮影のために演出された実演場面に過ぎず、医療目的の施術や他人に対する行為が一切なかったという点で不当さを訴え、法務法人大倫の医療専門弁護士にサポートを依頼しました。

無免許医療行為の事件内容

2. 無免許医療行為の疑いへの対応に乗り出した医療専門弁護士

無免許医療行為の疑いを受けている依頼者のために、医療専門弁護士は次のように対応に乗り出しました。

医療行為ではないことを強調

大倫の医療専門弁護士は、本件の核心的な争点を、依頼者の行為が医療法上の医療行為に該当するか否かに設定しました。

医療法第27条第1項で禁止される医療行為とは、医学的専門知識を基礎とした経験と技能に基づき、診察、検案、処方、投薬、外科的施術、疾病の予防または治療行為、その他医療従事者が行わなければ保健衛生上の危害が生じるおそれのある行為を意味します。

これに対して医療専門弁護士は、依頼者が取り扱った製品は医薬品ではなく化粧品であり、問題となった広告写真は疾病の予防・治療目的ではなく、美容化粧品の使用場面の演出に過ぎないことを強調しました。

また、0.2mmニードルMTS機器の使用自体が、医学的専門知識を前提とした外科的施術や医療行為として評価されにくいという点を集中的に疎明しました。

実際の施術事実の不存在を強調

医療専門弁護士は、仮に問題となった行為が医療行為に該当すると仮定しても、依頼者は実際の顧客や第三者に当該行為を行った事実が一切ないことを明確にしました。

特に、依頼者はただ広告撮影のために演出された実演場面を見せたに過ぎず、当該写真は消費者が個人的に使用する場合に備えた使用例の提供を目的としていたことを強調しました。

また、実際の施術、対価の授受、顧客管理など医療行為の実質を備えた要素が一切存在しないことを、客観的資料と撮影の経緯を通じて立証しました。

これにより、本件は医療行為の実行ではなく「広告表現の問題」に過ぎないという点を明確にしました。

無免許医療行為の反復的・悪意的告発の状況を疎明

あわせて大倫の医療専門弁護士は、依頼者が同一の事案ですでに数回にわたり捜査機関の調査を受けた経歴があると強調しました。

これまで同一または類似の内容の通報が繰り返されたものの、捜査の過程で特段の違法事実が発見されなかったにもかかわらず、氏名不詳の告発人が継続的に同一の事案を繰り返し告発している点を具体的に整理し、これが正当な問題提起ではなく、悪意的・報復的な告発の濫用に該当するという点を強調しました。

3. 無免許医療行為の事件結果

無免許医療行為の事件結果


医療専門弁護士の体系的な法理構成と事実関係の整理に基づき、捜査機関は依頼者に無免許医療行為の疑いが成立しないと判断し、不送致決定を下しました。

これは、医療法上の医療行為の概念を厳格に解釈し、広告の演出と実際の施術を明確に区分し、繰り返される悪意ある告発という状況まで総合的に考慮した結果であり、法務法人大倫の医療専門弁護士のサポートがあったからこそ可能となった成果といえます。

無免許医療行為の概念説明

無免許医療行為とは、医療法第27条に規定された犯罪で、医療従事者ではない者が医療行為を行うか、医療従事者であっても免許の範囲を超えた医療行為を行う場合を意味します。

医療法第27条に違反した場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

特に美容・エステ・化粧品業界では、広告の方法や実演場面が医療行為と誤認されるおそれがあり、刑事リスクが頻繁に問題となります。

無免許医療行為の疑いを受けたときの対応方法

区分

対応の方向

核心ポイント

初期対応

事実関係の整理

実際の施術の有無、対価授受の有無

法理の検討

医療行為への該当性の判断

疾病治療目的・医学的専門性の有無

証拠の確保

広告・撮影資料の整理

演出・実演目的の立証

捜査対応

弁護士の同行

供述方向の一貫性維持

反復告発

告発濫用の主張

同一事案の調査履歴の提示

法務法人大倫のワンストップ対応

法務法人大倫は、医師資格を有する医療専門弁護士による医療法・医療行為の解釈、刑事専門弁護士による捜査対応および不送致戦略、広告・プラットフォームのリスク分析を通じた再発防止のアドバイスを組み合わせ、関連事件にワンストップで対応しています。

無免許医療行為の疑いは、実際の違法性の有無とは関係なく、通報だけでも刑事捜査の対象となり得る繊細な領域です。

大倫は、形式的な誤解と実質的な医療行為を区分し、依頼者の事業と名誉を守る戦略的な対応を提供します。

関連事件で法的なサポートが必要であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

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