CONTENTS
- 1. 企業専門弁護士にサポートを依頼することになった背景

- - 事件の進行経過と法的争点
- 2. 企業専門弁護士の中核的なサポート内容

- - 被害労働者との示談成立に向けた実質的な協議
- - 刑事手続き上効力が認められる書面の準備
- - 公訴棄却の判断に向けた法理の構成および意見の提示
- 3. 企業専門弁護士の対応の結果、「公訴棄却」

- 4. 企業専門弁護士が説明する勤労者退職給与保障法

- - 退職金の支払期限と処罰規定
- - 反意思不罰罪、示談が重要な理由
- 5. 企業専門弁護士のサポートが必要な理由

1. 企業専門弁護士にサポートを依頼することになった背景
企業専門弁護士を訪ねてこられた本件の依頼者は、国内で企業を運営する代表者であり、労働者の退職後に退職金が法定期限内に支払われなかったという理由で刑事手続きに直面することになりました。
退職金の支払い遅延について雇用労働庁に陳情が受理され、これを契機に捜査が開始され、最終的に公訴が提起されて、事件は正式な刑事裁判の段階へと移行した状況でした。
依頼者は、単なる労務紛争にとどまらず刑事責任まで問題となり得る事案であるという点から、関連事件に関する経験が豊富な企業専門弁護士のサポートが必要であると判断しました。

事件の進行経過と法的争点
本件は退職金の金額が相当である上に、支払期日の延長に関する明確な書面合意が存在しなかったという点で、刑事処罰の可能性を排除しがたい構造でした。
公判が開始された後も当事者間の紛争が完全には解消されていない状態であり、有罪と判断された場合に企業運営全般へ及ぼす波及効果も少なくありませんでした。
そこで依頼者は、公判段階で事件を実質的に終結できる方策を模索するため、企業専門弁護士にサポートを依頼してくださいました。
公判とは、検事が提起した公訴に基づき、裁判所が公開の裁判を通じて事実関係と法的責任を判断する段階です。
2. 企業専門弁護士の中核的なサポート内容
本件は既に労働庁への陳情を経て公訴が提起され、公判まで開始された状態であったという点で、単なる情状酌量の訴えだけでは事件を終結しがたい状況でした。
退職金の未払いに関連する事件は、被害者の明示的な意思によって刑事手続きの存続の可否が変わり得る類型であり、示談が成立した場合には公訴棄却の判断が可能であるという点が核心でした。
これを踏まえ、企業専門弁護士は処罰の可能性を前提とした防御の論理に集中するよりも、公訴棄却によって事件を終結できる方向で示談が成立するよう、手続き全般を設計することに注力しました。
被害労働者との示談成立に向けた実質的な協議
企業専門弁護士は、以前に協議されたものの完結に至らなかった示談の経過を整理した上で、残されていた争点を中心に協議を続けました。
この過程で、支払金額と支払方法、示談の範囲を改めて調整し、追加の紛争が生じる可能性を最小化する方向で交渉を進めました。
その結果、被害を受けた労働者は追加の支払いを条件に、刑事処罰を望まないという意思を明確に表明することになりました。
刑事手続き上効力が認められる書面の準備
示談が成立した後、企業専門弁護士は、その内容が裁判で効力を持ち得るかどうかが重要であると判断しました。
これに従い、示談書と処罰不願書(処罰を望まない旨の書面)の文言を刑事手続きに合わせて整え、必要な添付資料も併せて補完しました。
これにより、示談の真正性と最終性が裁判部に明確に示されるようにしました。
公訴棄却の判断に向けた法理の構成および意見の提示
企業専門弁護士は、本件が被害者の意思によって公訴の維持が制限される事案であるという点に着目し、法理の検討を進めました。
被害者の処罰を望まない意思が適法に提出された以上、公訴棄却の要件が満たされるという点を中心に意見を整理しました。
その結果、裁判部が手続き上事件を終結できる判断に至るようサポートすることができました。
3. 企業専門弁護士の対応の結果、「公訴棄却」

裁判部は次のような事情を総合的に考慮し、本件について公訴棄却判決を宣告しました。
▷ 公訴提起後に被害を受けた労働者が被告人と最終的な示談に至り、処罰を望まないという意思を明確に表明した点
これを受けて裁判部は、刑事訴訟法第327条第6号を根拠に公訴を維持できないと判断し、依頼者は刑の宣告を受けることなく事件を終結することができました。
▶ 刑事訴訟法第327条(公訴棄却の判決)
次の各号の場合には、判決で公訴棄却の宣告をしなければならない。
.
.
.
6. 被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない事件において、処罰を望まないという意思表示をし、または処罰を望むという意思表示を撤回したとき
4. 企業専門弁護士が説明する勤労者退職給与保障法
勤労者退職給与保障法は、労働者の退職時に退職給与を一定の期限内に支払うよう、使用者に明確な義務を課しています。
法で定められた期限を超過した場合、刑事責任につながり得るため、企業の立場では格別な注意が必要です。
退職金の支払期限と処罰規定
勤労者退職給与保障法第17条第2項によれば、退職給与は退職日から14日以内に支払うことが原則です。
正当な事由と当事者間の合意がない状態で支払いが遅延した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、勤労者退職給与保障法違反は、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない反意思不罰罪として規定されています。
つまり、被害を受けた労働者が処罰を望まないという意思を明確に表示した場合には、刑事手続きが公訴棄却によって終結する可能性があります。
反意思不罰罪、示談が重要な理由
退職金の未払いで労働庁への陳情や刑事手続きが進行する場合、次の事項を優先的に確認することが重要です。
1. 反意思不罰罪への該当の有無の確認
該当する犯罪であれば、被害を受けた労働者の意思が刑事手続きの進行の可否を決定づける中核的な要素となります。
2. 示談の可能性と範囲の検討
5. 企業専門弁護士のサポートが必要な理由

退職金未払いの事件は単なる金銭紛争と誤解されることがありますが、実際には刑事手続きへ拡大した場合、企業代表者の個人的な責任と企業運営全般に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
このような事案では、示談の可能性、公判段階での手続き的な終結要件、法的なリスク要素を総合的に判断する戦略的なアプローチが不可欠です。
当法人は、数多くの企業事件の経験を基に、刑事責任、労務リスク、企業運営上のリスクを同時に考慮したオーダーメイドの対応戦略を策定しています。
また、初期の捜査段階から公判および示談の手続きまで、全過程で状況に適したサポートを提供します。
もし類似した状況に直面した場合は、🔗法律相談予約を通じて、事件の構造的なリスクと対応戦略を検討してみることをお勧めします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











