CONTENTS
- 1. 企業専門弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例

- - 紛争の核心的な争点
- - 併せて準備すべき重要資料
- 2. 企業専門弁護士が提供した対応の内容

- - 企業専門弁護士の対応の結果、全部棄却
- 3. 企業専門弁護士 | 下請・役務費紛争FAQ

1. 企業専門弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例
企業専門弁護士を訪ねてくださった依頼者は、消費財の品質検査の役務を行う法人を運営しており、ある大企業の系列会社と品質検査役務の下請契約を締結し、長期間取引を続けてきました。
契約は1年単位で締結・更新される形態であり、依頼者は契約期間の満了前に書面による通知で契約終了を伝えました。
すると相手方は態度を変え、合意した内容を守らず、特定の検査人員に対する業務の割り当てを中止したことが報復措置に該当すると主張しました。また、契約終了後に一部の検査人員と直接契約した行為が不当な人員の引き抜きであり、検査手当・マイルの減額と時間外手当も未払いだった」として、約1億4千万ウォンを請求しました。
予想外の高額請求に、依頼者は経営リスクの拡大を懸念し、迅速な対応が必要だと判断しました。そこで、法務法人大倫の企業専門弁護士を訪ねてくださいました。

紛争の核心的な争点
企業専門弁護士が把握した今回の紛争の核心的な争点は
- 合意が依頼者に検査業務の継続的な割り当て・契約延長の義務を生じさせたか
- 契約終了が不当な報復措置か
- 人員の引き抜き・手当の未払いが証拠で立証されるかが争点です。
併せて準備すべき重要資料
このような下請・役務費紛争は、結局のところ契約の文言と客観的な記録によって判断が分かれる場合が多いです。
初期の相談段階で以下の資料を整理しておくと、事件の方向性を速やかに定めることができます。
- 契約書/合意書の原本および変更履歴
- 契約終了通知の送付・受信の証拠
- 業務の品質・改善要請の記録と精算(支払い)の内訳
2. 企業専門弁護士が提供した対応の内容
1. 合意書の内容検討による義務範囲の確定
原告は「合意された内容に違反した」と主張しましたが、企業専門弁護士は、合意書の内容上、依頼者に特定の金額の引き上げや継続的な割り当ての義務が明確に定められていない点を強調しました。
2. 契約期間の満了による正常終了の論理構築
企業専門弁護士は、「一方的な契約解除」ではなく、契約書によって定められた期間が満了したことを主張しました。
依頼者が契約書に定めた手続きどおり、満了1か月前に契約終了通知を行い、合意にも延長の取り決めがないため、更新しなかったからといって違法にはならないという論理で防御しました。
3. 報復・引き抜き・未払いの主張に対する立証責任の強調および証拠不足の反論
原告は報復措置、人員の引き抜き、手当の未払いなどを主張しましたが、企業専門弁護士は、裁判の核心が「主張を裏付ける証拠があるか」にあるという点に集中しました。
依頼者の改善要請などの客観的な記録は確認される一方、原告の資料だけでは上記の主張を認めるには不十分である点を整理し、証拠不足として防御しました。
企業専門弁護士の対応の結果、全部棄却
裁判所は、合意によって継続的な割り当て・延長の義務が生じたとは認めがたく、契約も期間満了による終了とみられ、報復・引き抜き・未払いの主張についても証拠が不足していると判断し、原告の請求を全部棄却しました。
3. 企業専門弁護士 | 下請・役務費紛争FAQ
Q. 企業専門弁護士の先生、「相互協議で決定」と記載されていれば、相手の要求に応じなければならないのですか?
A. 必ずしもそうではありません。「相互協議」とは、互いに協議して定めるという意味であり、一方の要求を無条件に受け入れなければならないという意味ではありません。実際には、合意書に金額が確定しているか、協議がどのように進められたか、メール・会議記録など過程の資料が重要です。
Q. 企業専門弁護士の先生、長く取引してきたのに契約更新を拒否すると違法ですか?
A. 長期間の取引だけで永続的な更新義務が生じることはありません。期間の定めのある契約か、更新条項は何か、終了通知の手続きを守ったかが重要です。
法務法人大倫では、事案ごとに企業専門弁護士が中心となって争点を構造化し、必要に応じて会計・税務・労務など関連分野との協業を通じて、事件全般を立体的に検討し、依頼者に有利な対応論理と資料の整理まで併せて支援しています。
役務費に関する問題で法的な対応が必要な状況であれば🔗法律相談予約を通じて、より安定的な解決策を検討してみてください。

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