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解決事例

精算金等請求の訴え

未収金弁護士 | 未収金弁護士の支援による精算金訴訟の全額請求認容の成功

未収金弁護士のもとを訪れた企業代表の依頼者は、未収金回収のための精算金訴訟を依頼されました。

未収金弁護士はこれを支援し、全額請求認容を導きました。

CONTENTS
  • 1. 未収金弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 未収金弁護士による事件の争点整理
    • - 未収金弁護士の支援は
    • - 未収金弁護士の支援の結果
  • 2. 未収金弁護士が解説する精算金請求訴訟の重要ポイント
    • - 精算金請求訴訟の条件
  • 3. 未収金弁護士の支援が必要な場合

1. 未収金弁護士のもとを訪れた依頼者

未収金弁護士 | 未収金弁護士の支援による精算金訴訟の全額請求認容の成功

未収金弁護士のもとを訪れた依頼者は、在庫管理や宅配管理などの物流代行を目的として設立されたA社の代表でした。

依頼者は、アクセサリーやバッグなどを販売するD社(以下、被告)に対し、注文管理から配送、在庫管理までの業務を代行し、その対価として代行料を受け取る内容の契約を締結しました。


しかし、契約が締結されて間もなく、被告側は「商品が正しく発送されていない」「在庫数量が合わない」などと主張し始めました。

依頼者は契約に違反したことがなく、業務に関するすべての事項は統合管理システムを通じて容易に確認できたにもかかわらず、被告は依頼者の会社の従業員に責任を問い詰めるなど、優越的地位を利用した横暴な(いわゆる「甲質」)行動を続けました。

これ以上、相互尊重の契約関係を維持できないと判断した依頼者は契約解約の意思表示をしましたが、被告側は代行料を精算できないと主張しました。

そこで依頼者は、最終的に民事訴訟を通じて精算金を受け取ろうと決意され、未収金弁護士に相談を依頼することになりました。

未収金弁護士による事件の争点整理

未収金弁護士は、まず関連する法理と事実関係の検討を行いました。

民法第543条によれば、契約書に解約できる条件を明示している場合や、法律で定められた解約要件を満たした場合、契約の解約が可能です。

民法第543条(解約、解除権)

① 契約または法律の規定により、当事者の一方または双方が解約または解除の権利を有するときは、その解約または解除は相手方に対する意思表示によって行う。

② 前項の意思表示は撤回することができない。


これに基づき、未収金弁護士は、依頼者の契約解約について被告に責任があることを立証することに注力しました。

未収金弁護士の支援は

1)依頼者の明確な契約履行の立証

内部のデジタルフォレンジックセンターと連携し、依頼者と被告がやり取りしたメッセージ、メール記録、業務日誌、出庫記録 などを収集しました。

収集した記録を通じて、「確認の結果、商品は00日00時に正しく出庫された」「システムで処理結果を確認できる」と依頼者が送ったメッセージを出庫記録と照合し、業務の進行過程が正確に一致することを立証しました。

これにより、依頼者が契約上の義務を明確に履行したことを強く主張しました。

2)精算金返還請求権の発生の主張

内部の証拠調査センターとともに被告の取引内訳を分析した結果、被告側が依頼者と契約を締結してから約2か月で新たな業者と契約を締結するという意思表示をしていたことを突き止めました。

これにより、被告側がいわゆる「甲質」を行い、依頼者の契約不履行を主張した理由は、当該契約を破棄して新たな業者と契約を締結するためであったことを主張しました。

未収金弁護士はこれに基づき、契約書上の 「故意に相互の名誉を毀損し、または損害が発生した場合は契約を解約できる」という条項を示し、依頼者の精算金に対する法的請求権が発生したことを強調しました。

未収金弁護士の支援の結果

未収金弁護士が支援した結果、裁判所は被告が契約破棄のために故意に依頼者の名誉を毀損した点、依頼者が契約上の義務を誠実に履行した点を認めました。

これに基づき、裁判所は民法第543条により、被告に対し、依頼者へ未払いの精算金全額を支払うよう判決しました。

2. 未収金弁護士が解説する精算金請求訴訟の重要ポイント

精算金請求訴訟は、契約または約定に基づき特定の金額を支払われることになっている状況で、相手方がその支払いを履行しない場合に提起することができます。

精算金請求訴訟を提起するためには、以下のような条件が満たされる必要があります。

精算金請求訴訟の条件

区分

要件

契約の存在

契約書・約定書など取引が存在する状態

支払期限の到来

約定された支払日が過ぎているか、

条件が満たされているにもかかわらず支払われていない状態

契約上の義務の履行

物品の納品・役務の提供など、

請求人が自らの義務を履行したことが確認される必要がある

相手方の不履行

支払い拒否の意思表示または長期間の不履行状態が存在する

精算金を請求する側(原告)が契約上の義務を履行したことを立証しなければならないため、初期から客観的な資料を確保して対応することが重要です。

3. 未収金弁護士の支援が必要な場合

精算金請求訴訟を検討している場合は、事前に契約内容、支払条件、履行事実、立証資料など全般を検討したうえで、体系的に対応することが重要です。

未収金弁護士は、契約書と事実関係を明確に検討し、有利な部分を際立たせることができる対応戦略を構成します。

また、内部の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと連携し、契約を履行したことを立証できる業務日誌、メッセージ、メールなどを収集します。

▶ 契約および精算構造の精密分析

契約書、約定書、見積書などをもとに精算方式と支払条件を整理し、争点となる論点を明確にします。

▶ 履行事実の立証資料の体系的整理

業務日誌、取引内訳、メッセージ、メールなど契約履行を裏付けられる資料を選別し、証拠構造を構築します。

▶ 相手方の契約不履行の重点的な強調

支払いの遅延または拒否の経緯を整理し、相手方の責任が明確に表れるよう主張の方向を設定します。


未収金弁護士の支援が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて現在の状況を確認し、具体的な対応方向の案内を受けてみてください。

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