CONTENTS
- 1. 不当利得金返還請求訴訟をご依頼された依頼者

- - 事件の経緯
- - 不当利得金返還請求訴訟、民事専門弁護士の支援は
- - 不当利得金返還請求訴訟、1億3千万ウォン全額の請求が認容
- 2. 不当利得金返還請求訴訟の概念と成立要件

- - 不当利得金返還請求訴訟の成立要件
- 3. 不当利得金返還請求訴訟の対応ポイント

- - 不当利得金返還請求訴訟、民事専門弁護士の支援は
1. 不当利得金返還請求訴訟をご依頼された依頼者
不当利得金返還請求訴訟のために民事専門弁護士を訪ねてこられた依頼者のお話です。
事件の経緯

依頼者は、建設現場に役務を提供し、建設会社から手数料の支払いを受けるA人材業者の代表でした。
B従業員(以下、被告)は、依頼者の会社に勤務し、建設現場の渉外を一手に担ってきました。
ある日、依頼者は、ある建設会社から支払いを受けることになっていた金員が支払われていないことに気づきました。
これを不審に思った依頼者が事実を確認した結果、被告がこれを勝手に受領していたことが判明しました。
依頼者は被告の行方を尋ね回りましたが、その所在を突き止めることはできませんでした。
そこで依頼者は、警察への通報を通じて被告を刑事告訴したうえで、民事訴訟を通じて建設会社から支払いを受けることになっていた1億3千万ウォンを請求しようと考えました。
そこで、法務法人大倫の民事専門弁護士に不当利得金返還請求訴訟に関する支援を依頼されました。
不当利得金返還請求訴訟、民事専門弁護士の支援は
1) 被告の不法行為の立証
内部の証拠調査センターとともに、被告の不法行為を立証するための証拠資料を収集しました。
業務日誌、建設会社とのメール記録、支払明細書などを収集し、これらを依頼者の金員支払明細書と照合して事実関係を確認しました。
この過程で、被告が労務費支払明細書、委任受領領収書などを偽造して金員の支払いを受けたという証拠を確保することができました。
民事専門弁護士は、これを被告の不法行為に対する有力な証拠として活用し、不当利得金を返還する義務があることを主張しました。
2) 被告の法律上の原因の不存在の確認
民事専門弁護士は、依頼者と被告が締結した労働契約書を検討しました。
契約書には『被告が建設会社を渉外し、または紹介することにより発生するすべての手数料、仲介収益およびこれに準ずる金員は、その名称や支払形態を問わず、全部依頼者に帰属する。』という条項が明示されていました。
これにより、被告の手数料受領行為が契約の不履行に該当し、当該金員については法律上の原因が存在しないことを明確にしました。
3) 依頼者の精神的苦痛と財産的損害の強調
精神科専門医の所見書と心理カウンセリング日誌を提出し、依頼者が被告の行為により深刻な精神的苦痛を受けていることを主張しました。
また、依頼者の事業計画書を整理し、未払いとなった当該金員により会社の運営資金に支障が生じ、正常な事業の遂行が困難であるという点を強調しました。
不当利得金返還請求訴訟、1億3千万ウォン全額の請求が認容
裁判所は、被告が当該金員に対する法律上の原因がなく、当該行為により依頼者が相当な財産的損害を被ったことを認めました。
これにより、裁判所は被告に対し、不当利得金1億3千万ウォンを支払うよう判決しました。
2. 不当利得金返還請求訴訟の概念と成立要件
不当利得金返還請求訴訟は、他人が法的に正当な理由なく利益を得た場合に、これを返還してもらうことができる民事手続きです。
ここでいう『法的に正当な理由なく』とは、必ずしも違法な行為のみを意味するわけではありません。
契約や取引で発生したミス、錯誤、違法な行為により相手方が不当な利益を得た場合にも、不当利得金返還請求訴訟を提起することができます。
不当利得金返還請求訴訟の成立要件
区分 | 内容 |
利得の存在 | 相手方が財産上の利得を実際に取得していること |
損害の発生 | 請求人側に当該利得と同一の、または それに相当する損害が発生していること |
因果関係 | 相手方の利得と請求人の損害との間に 因果関係が存在すること |
法律上の原因の不存在 | 相手方の利得について正当な法的根拠がないこと |
上記の要件がすべて充足される場合、不当利得返還請求が認められます。
3. 不当利得金返還請求訴訟の対応ポイント
不当利得金返還請求訴訟を進める場合、被告が不当な利益を得たことを立証するために、関連資料を収集して体系的に整理することが何よりも重要です。
また、被告側が法律上の原因を主張する可能性に備えて、これに対する反論の論理を用意しておく必要があります。
不当利得金返還請求訴訟、民事専門弁護士の支援は
民事専門弁護士は、事案の中心的な争点を把握し、実質的な不当利得金の回収に向けた戦略を策定します。
内部の証拠調査センターと協業し、業務記録、契約書、金額算定の領収書などの資料を確保して、相手方が不当な利益を得たことを立証します。
また、内部の労務士とともに契約書を検討したうえで、相手方の法律上の原因の不存在を強く主張します。
不当利得返還請求訴訟では、利得の取得から損害の発生までの流れと因果関係、法律上の原因の不存在を体系的に整理することが重要です。
民事専門弁護士は、事件全般を検討して争点を整理し、裁判所が各要件を順次判断できるよう、主張と立証の順序を整理します。
▶ 立証資料の確保
内部の証拠調査センターと協業し、業務記録、契約書、送金内訳、領収書など関連資料を確保し、相手方が実際に財産上の利得を取得したという点を客観的な証拠で立証します。
▶ 法律上の原因の不存在に対する論理の構成
契約内容と法理を総合的に検討し、相手方が主張し得る契約関係や代金の精算、消滅時効などの抗弁に備え、当該利得に正当な法的根拠がないことを主張します。
▶ 実質的な回収を考慮した後続手続きへの対応
調停・和解の可能性、損害賠償請求の併合、強制執行までを考慮した対応戦略を策定し、実質的な不当利得の回収につながるよう支援します。
事案に応じた立証戦略と訴訟の実益をまず点検したうえで対応の方向性を定めることが重要ですので、民事専門弁護士との🔗法律相談予約を通じて具体的な診断を受けられることをお勧めします。

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