CONTENTS
- 1. 貸金返還請求訴訟を依頼した依頼者の事例

- - 貸金返還請求訴訟とは?
- 2. 貸金返還請求訴訟の争点整理および弁論

- - 「貸金」としての性質を確定
- - 弁済期の定めがない貸金の返還請求の正当性を立証
- - 残る貸金1億ウォンを客観的資料で確定
- 3. 貸金返還請求訴訟の支援結果「勝訴」

- - 貸金を返してもらうにはどのような手続が必要でしょうか?
1. 貸金返還請求訴訟を依頼した依頼者の事例
貸金返還請求訴訟をご依頼になった依頼者と被告は長年の同級生で、普段から互いの信頼に基づき連絡を取り続けてきた関係でした。
被告は急に資金が必要になったとして依頼者に助けを求め、依頼者はこれを断ることが難しく、合計4回にわたり総額1億ウォンを貸しました。
貸付けの際、弁済期(返済日)は別途定めませんでしたが、被告は「原告から返還を求められたら、貸金を直ちに返済する」と約束しました。
それにもかかわらず、時間が経過しても被告はまったく返済せず、依頼者が電話で数回にわたり返還を求めても、被告は先延ばしにするばかりでした。
依頼者は、自力での解決はこれ以上難しいと判断し、貸金返還請求訴訟の経験を有する民事事件を扱う弁護士に支援を求めるため、相談に訪れました。

貸金返還請求訴訟とは?
貸金返還請求訴訟とは、他人に金銭を貸したにもかかわらず、債務者がこれを返還しない場合に、貸金を返してもらうために行う民事訴訟です。
「金銭を貸した事実」そのものよりも、その取引が単なる好意や贈与ではなく「貸付け」であったことをどのように立証するかが核心となる場合が多くあります。
特に知人間では、借用証書がなかったり、取引の経緯が口頭でしか整理されていなかったりすることが多いため、初期段階で証拠を体系的に整理することが重要です。
2. 貸金返還請求訴訟の争点整理および弁論
貸金返還請求訴訟において、民事事件を扱う弁護士は事件の初期段階から争点を絞り込み、次のような方法で主張と立証を組み立てました。
「貸金」としての性質を確定
知人間の取引では、「貸した金」なのか「与えた金」なのかが重要な争点となりやすいです。
民事事件を扱う弁護士は、四 回にわたって金銭を交付した経緯と、被告が返還を約束した事情を整理し、本件の金銭が単なる好意によるものではなく、返還を前提とした貸金であることを明確にしました。
弁済期の定めがない貸金の返還請求の正当性を立証
本件は弁済期を別途定めていない貸付けであったため、原告が返還を求めたにもかかわらず、被告が履行しなかったという経過が重要でした。
民事事件を扱う弁護士は電話による返還要求が繰り返され、訴状副本の送達後も相当期間にわたり返済がなかった点を整理し、債務不履行の状態を浮き彫りにしました。
残る貸金1億ウォンを客観的資料で確定
民事事件を扱う弁護士は、金銭借用証明書、本人名義の金融取引履歴、通話記録、カカオトークのメッセージを事件の経過に沿って関連付けて提出しました。
これにより、4回の送金で総額1億ウォンが被告に移転し、現在まで返還されていないことを客観的に特定して、被告の責任を明確にしました。
3. 貸金返還請求訴訟の支援結果「勝訴」
貸金返還請求訴訟を支援した結果、裁判所は「被告は原告に1億ウォンを支払え」との趣旨の判決を言い渡し、訴訟費用についても被告の負担と判断しました。
貸金を返してもらうにはどのような手続が必要でしょうか?
以下のようなさまざまな法的措置により、貸金を回収できます。
① 内容証明の発送 内容証明を発送すると債務者に心理的な圧力を与えることができ、その後の訴訟でも資料として活用できます。
② 仮差押えの申立て 債務者が財産を処分する前に、金銭または金銭に換算できる債権を差し押さえ、その後に行われる強制執行を保全できます。
③ 韓国の督促手続の利用 債務者が債務の存在を認めている場合、韓国の督促手続を利用すれば、裁判所に出廷しなくても簡便に回収できます。
④ 民事訴訟の提起 民事訴訟を提起した後に執行権原を得れば、債務者の財産を差し押さえて貸金の返還を受けることができます。
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知人間の貸金をめぐる紛争は、証拠が散在して争いが長期化する可能性があるため、初期段階から立証資料を整理することが重要です。
貸金返還請求訴訟を検討中であれば、🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。

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