CONTENTS
- 1. 児童虐待弁護士が担当した事件の内容

- 2. 児童虐待弁護士のサポート事項

- - 事件の結果
- 3. 児童虐待弁護士が説明する児童虐待の概念および主要な内容

- - 児童虐待の行為別処罰水準
- - 児童虐待の疑いへの対応方法
- 4. 児童虐待弁護士のワンストップ対応によるサポート

1. 児童虐待弁護士が担当した事件の内容
児童虐待弁護士のサポートを依頼された依頼者は、児童福祉施設で児童を指導・管理する業務を行ってきました。
依頼者は数年間問題なく児童を指導してきましたが、ある日、本件の被害児童の保護者と児童の供述をきっかけに、情緒的な児童虐待の疑いで刑事告訴を受けることになりました。
問題となった事案は、依頼者が児童に学業および生活態度に関する指導を行う過程で用いた言動でした。
通報内容によると、依頼者は当該児童に「あなたは勉強の頭がない」「勉強ができないなら遅刻だけはするな」などの言葉を継続的にかけてきました。
捜査機関は、依頼者の言動を児童の精神的健康と発達に害を及ぼしうる情緒的虐待行為とみなし、起訴に至りました。
特に依頼者は、児童虐待犯罪の通報義務者であり、児童を保護・指導する地位にある者に分類され、一般人よりも重い加重処罰の可能性まで問題となる非常に重大な状況に置かれることになりました。
依頼者には、有罪が宣告された場合、刑事処罰はもちろん、生涯にわたり関連職種に従事できなくなる危険が存在する状況でした。
そこで、初期の捜査段階から刑事事件全般に対する体系的な対応が必要だと判断し、法務法人大倫の児童虐待弁護士にサポートを依頼しました。

2. 児童虐待弁護士のサポート事項
法務法人大倫の児童虐待弁護士は、児童虐待の成立要件と証拠構造の全般を改めて点検する戦略を立てました。
まず、問題となった言動が実際に児童の精神的健康や正常な発達を害する程度に至ったのかについて集中的に争いました。
児童虐待弁護士は、児童虐待犯罪において情緒的虐待が認められるためには、児童の精神的安定や発達に重大な悪影響を及ぼす程度でなければならないという点を強調しました。
また、児童虐待弁護士は、児童虐待の疑いの成立の可否を確認するため、次の内容を総合的に検討すべきである点を法理的に整理しました。
- 発言が行われた具体的な状況と文脈
- 指導・訓育の目的と経緯
- 反復性・持続性の有無
- 当時の児童の反応とその後の状態の変化
あわせて、捜査の過程で提出された児童および周辺者の供述が一貫し、信憑性があるかを綿密に分析し、多数の供述が伝聞にすぎず、または具体性に欠ける点、客観的な資料で裏付けられていない点を一つひとつ指摘して反論しました。
何よりも、児童虐待弁護士は、依頼者の行為が児童を貶めたり萎縮させたりするための目的ではなく、教育・指導の過程で行われた発言に該当し、社会常規および教育の範囲内の行為であるという点を強調しました。
このような戦略を通じて、児童虐待弁護士は、検事が提出した証拠のみでは合理的な疑いを排除する程度に児童虐待犯罪が証明されたとは見難いという点を説得力をもって主張しました。
事件の結果
その結果、裁判所は、依頼者の行為が児童虐待犯罪に該当すると断定することは難しく、提出された証拠のみでは犯罪事実が十分に証明されたとは見られないと判断しました。
これにより、依頼者に無罪判決が宣告され 児童虐待の加重処罰および刑事処罰の危険から逃れることができました。
これは、児童虐待事件において、児童虐待弁護士の初期対応と証拠分析、法理的な防御がいかに重要かをよく示す事例だといえます。
3. 児童虐待弁護士が説明する児童虐待の概念および主要な内容
児童虐待とは、「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法」および「児童福祉法」に基づき、児童の身体・精神・情緒・健康または正常な発達を害し、もしくは害するおそれのある行為をいいます。
児童虐待は大きく以下の行為に区分され、そのうち情緒的虐待は最も解釈が広く、紛争が頻繁な類型です。
- 身体的虐待
- 情緒的虐待
- ネグレクト
- 性的虐待
特に、教育・訓育・指導の過程で行われた言動が児童虐待に該当するか否かは、行為の目的、程度、反復性、児童に及ぼした影響を総合的に判断することになります。
児童虐待の行為別処罰水準
児童福祉施設従事者・通報義務者が保護中の児童を虐待した場合、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法に基づき、その罪に定めた刑の2分の1まで加重されることがあります。
行為類型 | 一般人 | 児童福祉施設従事者 |
身体的虐待(暴行) | 2年以下の懲役 または500万ウォン以下の罰金 | 3年以下の懲役 または750万ウォン以下の罰金 |
身体的虐待(傷害) | 7年以下の懲役 または1千万ウォン以下の罰金 | 10年6か月以下の懲役 または1千500万ウォン以下の罰金 |
情緒的虐待・ネグレクト | 5年以下の懲役 または5千万ウォン以下の罰金 | 7年6か月以下の懲役 または7千500万ウォン以下の罰金 |
児童傷害の招来 | 3年以上の懲役 | 4年6か月以上の懲役 |
児童死亡の招来 | 無期または 5年以上の懲役 | 無期または 7年6か月以上の懲役 |
児童殺害 | 死刑・無期または 7年以上の懲役 | 死刑・無期または 10年6か月以上の懲役 |
児童売買 | 10年以下の懲役 | 15年以下の懲役 |
児童を対象とした性的虐待 | 10年以下の懲役 または1億ウォン以下の罰金 | 15年以下の懲役 または1億5千万ウォン以下の罰金 |
児童福祉施設従事者、教師、保育教職員、社会福祉士などが児童虐待の疑いで有罪を宣告された場合、刑量が増えるにとどまらず、資格取消・就業制限により、事実上生涯にわたり関連職種に従事できなくなる可能性があります。
児童虐待の疑いへの対応方法
児童虐待の疑いを受ける場合、次のような対応が必要です。
- 初期供述前の弁護士相談が必須
感情的な釈明や不注意な供述は、不利な証拠として作用することがあります。 - 行為の文脈と目的の整理
訓育・指導が目的であったことを客観的に説明できる資料を確保する必要があります。 - 証拠の信憑性の検討
児童・保護者の供述の一貫性、伝聞か否か、具体性を徹底的に検討する必要があります。 - 加重処罰の可否への先制対応
通報義務者・従事者の地位が問題となる場合、法理的な争いが必須です。 - 刑事・行政リスクへの同時対応
刑事処罰だけでなく、職務停止、資格制限まで考慮した戦略が必要です。
4. 児童虐待弁護士のワンストップ対応によるサポート

法務法人大倫は、児童虐待事件において、児童虐待弁護士、刑事専門弁護士、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターが協業するワンストップ対応体制を通じて依頼者をサポートします。
- 児童虐待の成立可否の事前検討
- 供述戦略の策定および捜査対応
- 証拠分析および反論資料の確保
- 刑事裁判への対応および無罪の立証
- 行政処分・職業制限に連携した対応
児童虐待の疑いは、事実関係よりも「解釈」が結果を左右する事件です。
不当に児童虐待の疑いを受けた場合は、児童虐待弁護士のサポートを通じて迅速かつ体系的に対応されることをお勧めします。
お困りの場合は、今すぐ法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて相談を受けられることをお勧めします。

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