CONTENTS
- 1. 児童虐待弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情

- - 子どもをいじめた学校暴力の加害者と対面することになった依頼者
- - 児童虐待弁護士の不送致決定に向けたサポート
- - 児童虐待弁護士の対応の結果、不送致で終結
- 2. 児童虐待弁護士が解説する児童福祉法違反の概念

- - 児童福祉法違反の種類
- - 児童福祉法違反の処罰水位
- - 一般人が児童虐待の被疑者になったら?
- 3. 児童虐待の疑い、児童虐待弁護士を選任して解決すべき

- - 児童虐待弁護士のサポート
1. 児童虐待弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情
児童虐待弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情は次のとおりです。

子どもをいじめた学校暴力の加害者と対面することになった依頼者
依頼者は中学生の娘1人を子どもとして育てていました。
ある日、依頼者は、子どもが同じクラスの男子生徒A君(以下、被害児童)から1年を超える期間にわたっていじめを受けてきており、最終的にこれを学校暴力として申告したという事実を知ることになりました。
これを受けて学校では学校暴力専担機構が設置され、依頼者は子どもの保護者として出席することになりました。
調査当日、学校で被害児童と出くわした依頼者は、とっさに理性を失い、被害児童に近づいて「お前がこんな調子なら、ただでは済まさない」「うちの子にしたぶんだけ罰を受けることになる」などと怒鳴ってしまいました。
これにより被害児童の両親は依頼者を児童福祉法違反の疑いで刑事告訴し、依頼者は対応のため児童虐待専門弁護士を訪ねてくることになりました。
児童虐待弁護士の不送致決定に向けたサポート


1) 依頼者の不安定な心理と深い反省
児童虐待弁護士は、当該事件が発生した経緯が、依頼者の子どもと被害児童との間の学校暴力事件によるものであるという点を明確にしました。
それに基づき、精神科専門医の所見書や薬物治療書などを証拠として、依頼者が子どもの被害の事実により相当に不安定な心理状態が続いていたという点を強調し、被害児童と出くわした際にこのような心理状態によって瞬間的に理性を失って行った行動であるということを主張しました。
また、依頼者の反省文を提出し、依頼者が深く反省しており、被害児童に対して十分な謝罪の意思を伝えたという点を強調しました。
2) 依頼者の職業維持の必要性の強調
依頼者は現在公職に就いており、罰金刑以上の刑が確定した場合、ともすれば職を失いかねない状況でした。
そこで児童虐待弁護士は、依頼者の給与明細書、管理費の明細書、通帳の記録などを収集して整理しました。
これを通じて、依頼者が家庭の生計を全面的に担っており、有罪判決を受けた場合には家族の生計が非常に厳しくなるという点を強調し、このような事情を考慮するよう訴えました。
3) 家族・知人の嘆願書の提出
児童虐待弁護士は、依頼者の家族や職場の同僚の嘆願書を集めて提出しました。
嘆願書を提出するとともに、依頼者が社会の一員として誠実に生きてきたという点、家族や職場の同僚が強く寛大な処分を望んでいるという点などを意見書として併せて提出し、依頼者が一家の大黒柱であり誠実な社会の一員であることを強調しました。
児童虐待弁護士の対応の結果、不送致で終結

児童虐待弁護士の対応の結果、捜査機関は、依頼者が特殊な事情のもとで不安定な心理状態により当該行為を犯したという点、依頼者が初犯であり深く反省しているという点などを認めました。
これにより不送致決定が下され、依頼者は無事に事件を終えることができました。
不送致決定とは?
不送致とは、警察の段階で捜査を進め、事件を検察に送致せずに終結させることを意味します。
不送致決定は前科(犯罪経歴資料)として記載されないため、社会活動に不利益を与えません。
2. 児童虐待弁護士が解説する児童福祉法違反の概念
児童の保護および福祉に関する法律、すなわち児童福祉法違反は、児童の生命、身体、精神に被害を与えたり危険に陥れたりする犯罪行為です。
児童福祉法は、児童を法的に保護されるべき特別な存在とみなし、最小限の保護措置を提供する点に意義があります。
児童福祉法違反の類型
- 児童を売買する行為
- 児童にわいせつな行為をさせたり媒介したりする行為、セクハラなどの性的虐待行為
- 児童の身体に損傷を与えたり健康・発達を害したりする身体的虐待行為
- 児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為
- 保護・監督を受ける児童を遺棄したり、基本的な保護・養育・教育をおろそかにしたりする放任行為
- 障害のある児童を公衆に観覧させる行為
- 児童に物乞いをさせたり、児童を利用して物乞いをする行為
- 娯楽・興行目的で児童に有害な曲芸を強要したり、第三者に引き渡したりする行為
- 無許可で養育をあっせんし、金品を受け取り・要求または約束する行為
- 児童のために贈与・給付された金品を目的外に使用する行為
児童を売買したり性的に虐待したりした場合、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
また、児童を身体的・情緒的に虐待したり放任したりする行為、児童に物乞いを強要する行為などは、 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
さらに、有罪判決を受ける場合、裁判所は刑事処罰だけでなく、200時間の範囲内で再犯防止のための受講命令または児童虐待治療プログラムの履修命令を併せて命じることができます。
特に、今回の事件の依頼者のように児童を情緒的に虐待した疑いが認められれば、刑事処罰が予想される状況であったため、早期の児童虐待弁護士の選任が必要です。
児童福祉法違反の種類
児童虐待および禁止行為の種類 |
|---|
児童を売買する行為 |
児童に淫らな行為をさせたり仲介する行為、セクハラなど性的虐待行為 |
児童の身体に損傷を与えたり、健康・発達を害する身体的虐待行為 |
児童の精神健康と発達に害を及ぼす感情的虐待行為 |
保護・監督を受ける児童を有機的または基本的な保護・養育・教育を無視する放任行為 |
障害児を空中に観覧させる行為 |
児童に頼みをさせたり、児童を利用した物乞い行為 |
娯楽・興行目的の児童に有害な曲芸を強要したり、第三者に導く行為 |
無許可で養育を斡旋し、金品を受取・要求又は約束する行為 |
児童のために贈与・給与された金品を目的外に使用する行為 |
児童福祉法違反の処罰水位
子供を売買したり、性的に虐待したりした場合10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
また、児童を身体的、情緒的に虐待または放任する行為、児童に頼むことを強要する行為などは、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に陥ることがあります。
また、有罪判決を受けた場合、裁判所は刑事処罰だけでなく、200時間の範囲内で再犯予防のための受講命令または児童虐待治療プログラム履修命令を一緒に命名することができます。
一般人が児童虐待の被疑者になったら?
児童虐待の加害者が親権者である親ではなく、教師、隣人、親戚などの一般人である場合、司法機関のアプローチの仕方とリスク管理のポイントが、親の事件とは大きく異なります。
一般人の加害者の立場で直面する特徴と追加的な不利益は次のとおりです。

3. 児童虐待の疑い、児童虐待弁護士を選任して解決すべき
児童を対象とした事件は捜査機関の判断基準が厳格であるため、個人が一人で対応する場合、不利な結果につながる可能性があります。
児童虐待弁護士は、事件の性格と依頼者の状況を総合的に分析し、次のような戦略で対応します。
児童虐待弁護士のサポート
1) 児童虐待に該当するかどうかについての法律的な選別
児童虐待弁護士は、問題となった行為が児童福祉法上の「虐待行為」に実際に該当するかどうかから検討します。
感情的な発言、一時的な言動、保護・指導の過程で生じた行動などは法律上の虐待と区別されなければならないため、構成要件を満たすかどうかを中心に容疑成立の可能性を判断し、防御の論理を設計します。
2) 行為の程度・持続性・意図についての体系的な疎明
児童虐待事件では、行為の強度、反復性、意図性が重要な判断要素となります。
児童虐待弁護士は、 当該行為が偶発的だったのか、持続的な虐待に該当するのか、故意があったのかを区分して整理し、処罰の必要性が低いという点を捜査機関に論理的に伝えます。
3) 捜査の段階ごとの意見書・資料提出による積極的な防御
警察の取り調べや送致の可否を判断する段階で提出される意見書や資料は、事件の方向を左右することがあります。
児童虐待弁護士は、供述戦略を事前に整理し、情状酌量の事由と再犯の危険が低いという点を中心に意見書を構成し、不要な刑事手続きにつながらないよう対応します。
大韓民国9位のローファーム(2025年の付加価値税申告基準)である法務法人大倫は、事案の性格に応じて児童虐待専門弁護士、刑事専門弁護士を含む1~20人のTFを構成し、段階ごとの対応を検討します。
児童虐待専門弁護士のサポートが必要な状況であれば、🔗法律相談予約を通じて、事件全般についての検討と対応の方向をご相談ください。

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