CONTENTS
- 1. 特殊暴行罪 | 事件内容

- - 特殊暴行罪とは?
- 2. 特殊暴行罪 | サポート内容

- - 深く反省し被害回復に努めた点
- - 誠実な一市民としての情状酌量事由
- - 外国人であることに伴う法的不利益の疎明
- 3. 特殊暴行罪 | サポートの結果、実刑を回避して執行猶予判決

- - サポートが必要な場合
1. 特殊暴行罪 | 事件内容
特殊暴行罪の容疑で立件された依頼者は、退勤後に自宅へ向かう途中、前方の車両が極端に低速で走行していたため、ハイビームを数回点灯させて抗議の意思を示しました。
これに対し、前方の車両は突然停止した後に再び発進しました。依頼者は高ぶった感情を抑えられないまま、中央線を越えて追い越した後、その車両の前を塞いで故意に急ブレーキをかけました。
その結果、相手方の車両は依頼者の車両後部に追突し、正常な走行が困難なほど損壊しました。
被害者は直ちに警察へ通報し、捜査機関はこの事故を単なる交通事故ではなく、危険な物に当たる車両を利用した意図的な暴行行為と判断しました。
最終的に依頼者には、特殊暴行罪および特殊器物損壊罪が適用され、事件は刑事事件として送致されました。

特殊暴行罪とは?
| 特殊暴行罪は、一般的な暴行罪よりも重く処罰される犯罪であり、単に身体に暴力を加えた程度を超え、威力または危険性を伴う行為に適用されます。 |
特殊暴行罪とは?
韓国刑法第261条によれば、
「団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に暴行を加えた者」は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。
つまり、次の3つの要素のうち、1つでも含まれていれば、一般暴行ではなく特殊暴行罪に分類される可能性があります。
① 集団または多数人による威力の行使
実際に暴行を加えたのが1人だけであっても、ほかの者が威力を示した場合、全員が特殊暴行罪で処罰される可能性があります。 |
② 危険な物の携帯または使用
凶器(刃物、鈍器など)はもちろん、携帯電話、靴、ガラスのコップ、ビール瓶、石、れんがなども、身体に危害を加え得る物であればすべて含まれます。 実際に使用していなくても、「携帯」しただけで特殊暴行罪の適用対象となる可能性があります。 |
③ 故意性
暴行を加える意図があったかどうかが重要です。 過失や偶発的な接触ではなく、明確な暴行の意思と行動がなければ成立しません。 |
2. 特殊暴行罪 | サポート内容
特殊暴行罪は、単純な暴行とは異なり、実刑判決の可能性も排除できない重大な犯罪と評価されます。
依頼者はこのような事案の重大性を認識し、初期段階から弁護士の支援を受け、次のような方針で積極的に対応しました。
深く反省し被害回復に努めた点
依頼者は、自らの感情的な行動が重大な結果を招いたことを認め、事件全般について心から反省する姿勢を示しました。
捜査の過程でも責任を回避せず、すべての事実関係を率直に認め、被害者に生じた損害を回復するため、診療費、車両修理費、保険示談金など一切の費用を全額支払いました。
このような被害回復への努力と反省の態度は、特殊暴行罪事件における重要な情状酌量事由となりました。
誠実な一市民としての情状酌量事由
依頼者はこれまで刑事処罰歴がなく、社会の一員として誠実に生活してきた一市民でした。
家族の生計を担っている状況で、今回の事件により実刑判決を受けた場合、日常生活はもちろん、家族全員の生活にも回復困難な打撃が生じ得ることを強調しました。
刑事専門弁護士は、依頼者のこのような生活背景と再犯の可能性が低い点を中心に、刑の執行を猶予する必要性を積極的に疎明しました。
外国人であることに伴う法的不利益の疎明
また、依頼者は外国人であり、特殊暴行罪により重い刑が確定した場合、刑事処罰に加えて出入国管理上の重大な不利益が生じ得る状況でした。
刑事専門弁護士は、特に実刑判決を受けた場合、在留資格の問題により家族との生活そのものが不可能になり得る点も併せて疎明しました。
これは単なる寛大な処分の訴えではなく、刑の重さがもたらす現実的かつ回復不可能な不利益を説明する要素となりました。
3. 特殊暴行罪 | サポートの結果、実刑を回避して執行猶予判決
特殊暴行罪事件において、裁判所は事件の経緯、依頼者の故意性、被害回復の有無、反省の態度、再犯の可能性などを総合的に考慮しました。その結果、実刑ではなく執行猶予を言い渡し、社会内で更生する機会を与えました。
特殊暴行罪の容疑について初動対応をしないまま捜査が進んでいれば、実刑判決の可能性も排除できませんでしたが、適切なサポートと戦略的な対応により、事件の結果を実質的に軽減できた事例です。
サポートが必要な場合
特殊暴行罪は、車両や危険な物、または集団の威力などを伴う重大な犯罪とみなされ、捜査初期の供述方法や故意性について疎明できるかどうかによって、実刑判決の有無が分かれ得る慎重な対応を要する事案です。
初動対応が遅れるほど取り返しのつかない結果につながる可能性があるため、迅速かつ専門的なサポートが不可欠です。
法務法人(有限)大倫では、捜査機関および法曹実務での経験を有する弁護士が、事件の初期段階から裁判に至るまで主要な争点を綿密に検討し、状況に応じた戦略的な対応を通じて依頼者を支援しています。
特殊暴行罪の容疑で捜査または裁判を控えている場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











