CONTENTS
- 1. 詐欺弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 詐欺罪で告訴されるに至った経緯
- 2. 不当な詐欺罪の告訴に対応した詐欺弁護士の戦略

- - 事件の核心的争点および防御戦略の策定
- - 貸付金主張への反論および騙取の故意の否定
- - 診療事実の立証を通じた虚偽主張の排斥
- 3. 詐欺弁護士の対応の結果、警察段階での事件の終結

- - 詐欺罪は、どのようなときに成立するのか?
- - 詐欺罪で処罰される場合の処罰の程度
- - 詐欺罪、弁護士の対応で得られる利点
- - 詐欺罪で告訴されたときによくある質問
1. 詐欺弁護士を訪ねてこられた依頼者
詐欺弁護士のもとを訪れた依頼者は、詐欺罪の告訴を受けた後、無実を訴え、迅速な事件の解決のために本法人の詐欺専門弁護士を訪ねてこられました。
詐欺罪で告訴されるに至った経緯
かつて依頼者は経済的に苦しく病院費を期日どおりに用意できずにおり、これを知った当時の彼氏は依頼者に3,000万ウォンを送金し、金銭的な支援を提供しました。
しかしその後、二人は別れることになり、数年が経ったのち、元彼氏は突然その金額が貸したお金に当たるとして返還を求めました。
依頼者は腹立ちまぎれの連絡だと考え深刻に受け止めていなかったとのことですが、元彼氏(以下、告訴人)はお金を返してもらえなかったことを理由に、詐欺罪で告訴状を提出するに至りました。
依頼者は「当時は明らかに彼氏が何の条件もなく渡したお金だったのに、別れた後に突然このように主張する理由が理解できない。」として、詐欺罪の告訴への対応のために詐欺弁護士にサポートを求めました。

2. 不当な詐欺罪の告訴に対応した詐欺弁護士の戦略
詐欺弁護士は本事件の全般を検討した後、詐欺の成立要件を否定する方向で段階的な対応を進めました。
事件の核心的争点および防御戦略の策定
詐欺弁護士は本格的な対応に先立ち、事件の核心となる争点を明確に整理しました。
· 弁済の意思や能力がなかったと見ることができるか?
これを通じて、本件が詐欺犯罪へと拡張して解釈される余地がないという点を中心に弁論の方向を設定しました。
貸付金主張への反論および騙取の故意の否定


告訴人は本件の金員が貸付金に当たると主張し、依頼者が弁済能力がないにもかかわらず自身のお金を騙取したとして、詐欺罪の告訴はもとより民事上の返還請求訴訟まで提起した状況でした。
そこで詐欺弁護士は送金当時のメモの記録を確保し、その記録に金員が『プレゼント』と記載されているという点を根拠に、借用関係が成立していなかったことを強調しました。
また、次のような資料を提出し、依頼者には弁済の資力が存在していたため騙取の故意が認められないという点を積極的に疎明しました。
▶ 金融口座の記録
▶ 所得証明資料
診療事実の立証を通じた虚偽主張の排斥

特に告訴人は、依頼者が実際には病院で診療を受けていなかったかのように主張し、治療費の支出そのものを否認していました。
そこで詐欺弁護士は依頼者の診療記録および病院費の算定資料を確保し、実際に治療が行われ、カード決済を通じて費用が支払われたという客観的な資料を提出しました。
これを通じて、告訴人の主張が事実と異なる虚偽の主張にすぎないという点を強調しました。
3. 詐欺弁護士の対応の結果、警察段階での事件の終結
詐欺弁護士が事件全般にわたり体系的にサポートした結果、警察は嫌疑なし(不送致)の決定を下しました。
これに対し依頼者は、「突然の告訴で大きな不安を感じたが、綿密な対応のおかげで日常に戻ることができた」と感謝の言葉を伝えてくださいました。
不送致とは?
詐欺罪は、どのようなときに成立するのか?
大法院の判例によると、詐欺罪は他人を欺罔して錯誤に陥らせ、その錯誤による財産的処分行為を通じて財物または財産上の利益を取得したときに成立する犯罪です。
大法院1988年3月8日宣告87ド1872判決、大法院2011年10月13日宣告2011ド8829判決等参照
詐欺罪は他人を欺罔して錯誤に陥らせ、処分行為を誘発して財物の交付を受け、または財産上の利益を得ることにより成立するもので、欺罔、錯誤、財産的処分行為の間に因果関係がなければならない。
詐欺罪で処罰される場合の処罰の程度
詐欺罪は刑法により次のような処罰を受ける可能性があります。
また、未遂に終わった場合でも刑事責任が認められる可能性があり、事件初期の対応の重要性が大きいといえます。
詐欺によって得た利得額が5億ウォン以上であれば、特定経済犯罪法が適用され、刑事処罰の程度が大きく増加します。
| 刑法第347条(詐欺) | 20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
詐欺罪、弁護士の対応で得られる利点


詐欺罪のような財産犯罪の事件は、単に「返さなければならないお金だと知らなかった」とか「最初はそのような意図はなかった」という主張だけで逃れられる犯罪ではありません。
したがって、初期の供述段階から慎重かつ戦略的な対応が必要です。
国内9位のローファーム(25年付加価値税申告基準)法務法人大倫の刑事専門弁護士たちは、詐欺罪の事件において欺罔の有無、騙取の故意、弁済の意思・能力などの核心的な争点を中心に事実関係と証拠を精密に検討し、事件の本質を正確に見極めます。
また、捜査・裁判の段階全般にわたり量刑に影響を及ぼしうる要素を綿密に整理し、反省資料・被害回復の努力・情況資料などを体系的に準備して、減刑および寛大な処分のためのサポートを提供します。
もし上記のような状況で詐欺罪の事件に巻き込まれた場合は、🔗法律相談予約を通じて、事件の段階と状況に合った法律の支援を受けられることをお勧めします。
詐欺罪で告訴されたときによくある質問
A. 欺罔とは、相手方の判断に重大な影響を及ぼす事実について虚偽の内容を知らせたり、取引を行うかどうかを決定するうえで重要な事実を知りながら意図的に隠す行為をいいます。Q. 詐欺弁護士さん、詐欺罪における『欺罔』とはどのような行為を指すのですか?
単なる誇張や誤解の水準を超えて、相手方を錯誤に陥らせる目的があったかどうかが核心的な判断基準となります。
A. 詐欺罪で告訴されたからといって、すべてが裁判につながるわけではありません。Q. 詐欺弁護士さん、詐欺罪で告訴されると必ず裁判まで行くことになるのですか?
捜査の過程で欺罔行為や騙取の意図が認められない場合、不送致の決定または不起訴の決定で事件が終結することがあり、証拠不足や犯罪成立要件の未充足で終結する事例も少なくありません。

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