CONTENTS
- 1. 脅迫罪告訴 | 依頼者の事情

- - 事件の経緯
- - 刑事弁護士の脅迫罪告訴への対応は
- - 対応の結果、不送致決定
- 2. 脅迫罪告訴 | 成立要件と処罰の程度

- - 三つの成立要件
- - 処罰の程度
- 3. 脅迫罪告訴 | 受けた場合に注意すべき点は

- - 一人で対応する際に注意すべき点
- - 脅迫罪告訴、一人での対応が難しいなら
1. 脅迫罪告訴 | 依頼者の事情
脅迫罪告訴について相談を依頼された依頼者は、不当だと話しながら話を切り出されました。
刑事弁護士が把握した事件の経緯は次のとおりです。
事件の経緯

依頼者はポータルサイトを通じて観光名所のチケットを販売する業者の代表として、さまざまな商品を販売していました。
被害者は依頼者のサイトを通じてある観光地のチケットを購入し、その後チケットのQRコードが正常に作動しなかったうえ対応が不十分だったとして、レビュー掲示板に不満を込めた文を投稿しました。
投稿には「担当者は一日中不在なのか」「こんなやり方で商売をしていては潰れるだろう」といった皮肉めいた内容が含まれていました。
これを受け、当該投稿を見た他の顧客が誤解するのではないかと心配になった依頼者は、被害者に連絡してレビューの投稿を削除してほしいと頼みました。
この過程で依頼者は「文を削除しなければ通報する」「法的に問題になり得る」と述べ、強い口調で被害者に削除を促し、これに対し被害者は依頼者が自分を脅迫したと主張して脅迫罪告訴を行いました。
そこで依頼者は対応のため刑事弁護士を訪ねることになりました。
刑事弁護士の脅迫罪告訴への対応は
1) 依頼者に脅迫する意図がなかったことを主張
刑事弁護士は被害者と依頼者がやり取りしたメッセージの記録を確保しました。
依頼者が「担当者は当時外部出張中で回答が難しい状況だった」「対応に不十分な点はあったが、当該投稿にある内容は事実ではない」と釈明したメッセージを通じて、依頼者に被害者を脅迫する意図が見られないという点を主張しました。
また、被害者が「自分で対処する」と答えた記録を通じて、被害者が依頼者の言葉によって恐怖心を感じた事情が確認されないという点を強調しました。
2) 社会通念上の脅迫の基準への反論
被害者が残した投稿についての事実関係を把握し、当該QRコードの作動方式を被害者が誤認しており、依頼者はこれについて事実ではない内容を告知した場合、法的に問題になり得るという趣旨の内容を告知しただけであるという点を主張しました。
これを通じて、これは正当な権利行使の一環として社会通念上容認される水準であるため、脅迫とは見なせないという点を訴えました。
対応の結果、不送致決定
捜査機関は、依頼者が被害者に送ったメッセージが具体的な害悪を告知したものとは見なしにくいという点、当該表現だけで被害者に恐怖心を生じさせたと断定しにくいという点を認めました。
それに従い、脅迫罪告訴の事件について犯罪の嫌疑が認められないとして、不送致決定を下しました。
刑事弁護士のサポートにより、依頼者は不当な脅迫罪告訴の状況から抜け出し、事件を無事に終えることができました。
2. 脅迫罪告訴 | 成立要件と処罰の程度
脅迫罪とは、人に恐怖心を生じさせ得る害悪を通告し、意思形成の自由を侵害する犯罪をいいます。
脅迫の方式は、言葉だけでなく、書面による伝達や物理的な行動などを通じて示唆する威嚇など、さまざまな形態があり得ます。
三つの成立要件
行為 | 被害者に害悪を告知する行為 |
故意性 | 被害者が脅迫を感じるように故意に行動 |
不安感 | 被害者が実際に威嚇を感じ、恐怖を感じることになる状況 |
威嚇の内容 | 生命、身体、自由、名誉、財産、貞操、信用、業務に対する一切の害悪 |
処罰の程度
脅迫罪は刑法第283条により、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料で処罰され得ます。
もし自己または配偶者の直系尊属に脅迫を加えた場合、単純脅迫罪ではなく尊属脅迫罪の嫌疑を受け得るとともに、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金刑に処され得ます。
3. 脅迫罪告訴 | 受けた場合に注意すべき点は
脅迫罪で取り調べを控えているのであれば、自分の言動が実際に相手方への威嚇となったのか、法的に脅迫に該当するのかを落ち着いて点検することが重要です。
特に感情的に対応したり、十分な検討なく供述したりする場合、不利な解釈につながることがあるため注意が必要です。
一人で対応する際に注意すべき点
段階 | 一人で対応する際の注意事項 |
事実関係の把握 | - 告訴内容と嫌疑事実を正確に確認 - 脅迫の故意がなかったことを示す事情の整理 - 言動の全体的な文脈および関連証拠の確保 |
弁論の準備 | - 脅迫の意図がないことを説明する周辺事情の整理 - 被害者との関係および事件前後の状況の整理 |
被害者との示談 | - 丁寧で慎重な示談の意思を伝達 - 具体的で明確な示談書の作成 |
脅迫罪は被害者が処罰を望まないという意思を明らかにすれば公訴を提起できない反意思不罰罪に該当します。
したがって脅迫罪告訴を受けた場合、被害者との示談が非常に重要であるという点に留意する必要があります。
脅迫罪告訴、一人での対応が難しいなら
法務法人大倫の刑事弁護士は、事件の経緯と証拠を総合的に検討し、嫌疑の成立の可否から体系的に対応します。
初期の供述の段階から捜査の方向に合わせた戦略的なサポートを通じて、不利な状況を減らします。
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